阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第16号

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、阪神・淡路大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定被災地方公共団体 」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 特定被災区域 」とは、阪神・淡路大震災に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。

2章 総理府関係

3条 (警察施設の復旧に要する経費の補助)

1項 阪神・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により算定した額に相当する額を補助する。

1号 信号機、道路標識、道路標示又は 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項第1号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに規定する交通管制センター10分の8

2号 前号に掲げるもの以外の警察施設であって、 警察法 1954年法律第162号第37条第2項 《2 前項の規定により国庫が支弁することと…》 なる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。 の規定により都道府県がその要する経費を支弁することとされているもの3分の2

4条

1項 削除

5条 (激

1項 特定被災地方公共団体 については、阪神・淡路大震災に係る激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。

3章 大蔵省関係

6条 (国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)

1項 国家公務員等共済組合法(以下「 国共済法 」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条及び次条において「 国共済組合 」という。)は、 国共済組合 の組合員( 国共済法 第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者を含み、老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この章において「 被災国共済組合員 」という。)が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2項 前項の規定により一部負担金の支払を免除された 被災国共済組合員 は、 国共済法 第55条第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3項 国共済法 第55条第4項の規定は、第1項の規定により 被災国共済組合員 が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

7条 (国共済法の入院時食事療養費の額についての特例)

1項 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した 国共済組合 以下この章において「 特例国共済組合 」という。)が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に 被災国共済組合員 が受けた食事療養( 国共済法 第54条第2項に規定する食事療養をいう。以下この章において同じ。)について国共済法第55条の2第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

8条 (国共済法の特定療養費の額についての特例)

1項 特例国共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災国共済組合員 が受けた 国共済法 第55条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額との合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)に係る 国共済法 第55条の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額

2号 当該食事療養に係る 国共済法 第55条の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額

9条 (国共済法の療養費の額についての特例)

1項 特例国共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災国共済組合員 が受けた療養について 国共済法 第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第56条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(同条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例国共済組合が定める金額)とする。

10条 (国共済法の訪問看護療養費の額についての特例)

1項 特例国共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災国共済組合員 が受けた指定訪問看護( 国共済法 第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。 第12条 《国共済法の家族訪問看護療養費の額について…》 の特例 特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済被扶養者が受けた指定訪問看護について国共済法第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対 において同じ。)について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、国共済法第56条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

11条 (国共済法の家族療養費の額についての特例)

1項 特例国共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 国共済法 第2条第1項第2号に規定する被扶養者(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この条及び次条において「 被災国共済被扶養者 」という。)が受けた療養について国共済法第57条第1項の規定により当該 被災国共済被扶養者 に係る組合員(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第57条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 保険医療機関等( 国共済法 第55条の3第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。)その療養に係る費用の額に相当する金額

2号 特定承認保険医療機関( 国共済法 第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)その療養に係る費用の額に相当する金額

3号 保険医療機関等から 国共済法 第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合前2号に規定する金額の合算額

4号 前3号に掲げる場合において 国共済法 第54条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合前3号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に 被災国共済被扶養者 が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第57条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額

2項 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は 国共済法 第55条第6項に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第55条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は国共済法第55条の2第2項に規定する費用の額とする。

3項 第9条 《国共済法の療養費の額についての特例 特…》 例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条 の規定は、 国共済法 第57条第7項において準用する国共済法第56条第1項又は第2項の規定により 被災国共済被扶養者 に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第57条第8項の規定は、適用しない。

12条 (国共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)

1項 特例国共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災国共済被扶養者 が受けた指定訪問看護について 国共済法 第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

13条 (適用)

1項 第6条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例 国家公務員等共済組合法以下「国共済法」という。第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合以下この条及び次条において「国共済組合」という。は、国共済組合の組合員国共済法第59条第1項本 から前条までの規定は、1995年1月17日から適用する。

4章 文部省関係

14条 (私学共済組合の標準給与の改定の特例)

1項 私立学校教職員共済組合(以下この章において「 私学共済組合 」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下この条及び次条において「 私学共済法 」という。)第14条第1項に規定する学校法人等及び 私学共済法 附則第10項の規定により学校法人とみなされる者をいう。 第16条 《私学共済組合の掛金の免除の特例 私学共…》 済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなっ において同じ。)が設置する学校等( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項及び 第16条第1項 《私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当…》 する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月その月が1996年1月以 において同じ。)で、1995年1月17日において 特定被災区域 に所在していたものが阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法による組合員(私学共済法第25条において準用する 国共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条及び 第16条第1項 《私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当…》 する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月その月が1996年1月以 において「 私学共済組合員 」という。)の同月から同年12月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。以下この条及び 第16条第1項 《私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当…》 する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月その月が1996年1月以 において同じ。)の額が当該 私学共済組合 員のその月の標準給与(私学共済法第22条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。

2項 私学共済組合 は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済組合員の当該改定が行われた月の翌月から1995年12月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。

3項 私学共済法 第22条第8項の規定は、前2項の規定により改定された標準給与について準用する。

15条 (国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)

1項 第6条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例 国家公務員等共済組合法以下「国共済法」という。第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合以下この条及び次条において「国共済組合」という。は、国共済組合の組合員国共済法第59条第1項本 の規定は 私学共済法 による組合員(私学共済法第25条において準用する 国共済法 第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項に規定する1年以上組合員であった者(以下この条において単に「1年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「 被災 私学共済組合 」という。)が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に対して支払うべき私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第2項の規定による一部負担金について、 第7条 《国共済法の入院時食事療養費の額についての…》 特例 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合以下この章において「特例国共済組合」という。が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの から 第10条 《国共済法の訪問看護療養費の額についての特…》 例 特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた指定訪問看護国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。第12条において同じ。について同項 までの規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条の2第1項、第55条の3第1項、 第56条第1項 《第24条、第34条、第35条、第43条及…》 び前3条の規定は1995年1月1日から、第25条から第33条まで、第36条から第42条まで及び第44条から第52条までの規定は同月17日から適用する。 及び第2項並びに第56条の2第1項の規定により 被災私学共済組合員 に対して支給する入院時食事療養費の額、特定療養費の額、療養費の額及び訪問看護療養費の額について、 第11条 《国共済法の家族療養費の額についての特例 …》 特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に国共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の 及び 第12条 《国共済法の家族訪問看護療養費の額について…》 の特例 特例国共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済被扶養者が受けた指定訪問看護について国共済法第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対 の規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第57条第1項及び第57条の2第1項の規定により私学共済法による被扶養者(1年以上組合員であった者の被扶養者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「 被災私学共済被扶養者 」という。)が受けた療養又は指定訪問看護(私学共済法第25条において準用する国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。)について当該 被災私学共済被扶養者 に係る組合員(1年以上組合員であった者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額及び家族訪問看護療養費の額について準用する。

16条 (私学共済組合の掛金の免除の特例)

1項 私学共済組合 は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月(その月が1996年1月以後の月であるときは、1995年12月)までの各月に納付すべき掛金(第1号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員が負担すべき掛金及び当該私学共済組合員を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済組合員に係る掛金に限る。)を免除することができる。

1号 1995年1月17日において 特定被災区域 に所在する学校等を設置していたこと。

2号 阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する 私学共済組合 員に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、1995年12月までの間に当該学校法人等が同項第2号に該当しなくなることとなったときは、その旨を 私学共済組合 に届け出なければならない。

17条 (適用)

1項 第14条 《私学共済組合の標準給与の改定の特例 私…》 立学校教職員共済組合以下この章において「私学共済組合」という。は、学校法人等私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。第1項に規定する学校法人等 及び前条の規定は1995年1月1日から、 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 の規定は同月17日から適用する。

5章 厚生省関係

18条 (病院の災害復旧に関する補助)

1項 国は、次項各号に掲げる病院の開設者に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその開設する病院の災害復旧に要する費用(次項第2号に掲げる病院にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

2項 前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

1号 特定被災地方公共団体 の開設する病院3分の2

2号 その他政令で定める病院2分の1

19条 (火葬場の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場( 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第2条第7項 《7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行う…》 ために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。 に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

20条 (と畜場の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場( と畜場法 1953年法律第114号第3条第2項 《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》 る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

21条 (水道の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、その経営する水道事業(水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業をいう。又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道(同条第1項に規定する水道をいう。)であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。

22条 (一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する一般廃棄物をいう。)の処理施設であって政令で定めるものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。

23条 (社会福祉施設の災害復旧に関する補助)

1項 国は、都道府県が、次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した 特定被災地方公共団体 である市町村( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)の当該施設の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム

2号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)第19条第2項の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

3号 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

2項 国は、都道府県又は指定都市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した 社会福祉法 人の当該施設の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。

1号 老人福祉法 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)第27条第4項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設

3号 知的障害者福祉法 第19条第2項の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

4号 社会福祉法 第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

3項 国は、 特定被災地方公共団体 である都道府県又は指定都市に対し、その設置する次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

1号 老人福祉法 第15条 《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》 設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人 の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム

2号 知的障害者福祉法 第19条 《火葬場の災害復旧に関する補助 国は、特…》 定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48号第2条第7項に規定する火葬場をいう。の災害復旧に要する費用 の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

3号 社会福祉法 第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設

24条 (健康保険の標準報酬の改定の特例)

1項 健康保険の保険者(以下この条から 第26条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した健保保険者次条から第31条まで及び第33条において「特例健保保険者」という。が、1995年1月17日から同項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災健 まで及び 第34条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月 において「 健保保険者 」という。)は、1995年1月17日において 特定被災区域 に所在していた事業所(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項に規定する事業所又は事務所をいう。以下この条及び 第34条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月 において同じ。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第20条の規定による被保険者、同法第69条の7に規定する日雇特例被保険者(次条、 第32条 《健康保険の日雇特例被保険者に係る特例 …》 被災日雇特例被保険者日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定 及び 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 において単に「日雇特例被保険者」という。及び同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第2条に規定する報酬をいう。以下この条及び 第34条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月 において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。

2項 健保保険者 は、前項の規定により健康保険の標準報酬が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。

3項 健康保険法第3条第5項の規定は、前2項の規定により改定された健康保険の標準報酬について準用する。

25条 (健康保険の一部負担金の支払の免除の特例)

1項 健保保険者 は、健康保険の被保険者(健康保険法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情(特定被災区域における 災害救助法 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 に規定する救助の実施状況を勘案して厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から 第29条 《 災害救助基金が第23条の規定による最少…》 額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。 までにおいて「 被災健保被保険者 」という。)が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、 健康保険法 第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき同法第43条ノ8第1項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2項 前項の規定により一部負担金の支払を免除された 被災健保被保険者 、健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ8の規定にかかわらず、一部負担金を同法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項 前2項の規定は 、健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ16第2項の規定による同法第43条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金について準用する。

4項 健康保険法第43条ノ8第2項の規定は、第1項及び前項の規定により 被災健保被保険者 が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

26条 (健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した 健保保険者 次条から 第31条 《健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例 …》 特例健保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被扶養者が受けた指定訪問看護につき健康保険法第59条ノ二ノ2第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者 まで及び 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 において「 特例健保保険者 」という。)が、1995年1月17日から同項に規定する厚生大臣が定める日までの間に 被災健保被保険者 が受けた食事療養(健康保険法第43条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から 第28条 《健康保険の療養費の額の特例 特例健保保…》 険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第44条ノ2の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第44条ノ3第1項の まで、 第30条 《健康保険の家族療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人 及び 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 において同じ。)につき同法第43条ノ17第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。

27条 (健康保険の特定療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災健保被保険者 が受けた特定療養費に係る療養につき 健康保険法 第44条第1項 《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》 条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定 の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)につき 健康保険法 第44条第2項第1号 《2 前項の場合において、保険者が健康保険…》 組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。 に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該食事療養につき 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)( 第25条第1項 《健康保険組合がその設立事業所を増加させ、…》 又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第43条ノ17第2項の規定により算定した額

28条 (健康保険の療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災健保被保険者 が受けた療養につき 健康保険法 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 ノ2の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第44条ノ3第1項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例健保保険者が定める額とする。

2項 前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ9第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。

29条 (健康保険の訪問看護療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災健保被保険者 が受けた指定訪問看護(健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。 第31条 《健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例 …》 特例健保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被扶養者が受けた指定訪問看護につき健康保険法第59条ノ二ノ2第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者 及び 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 において同じ。)につき同項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する訪問看護療養費の額は、同法第44条ノ4第4項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額とする。

30条 (健康保険の家族療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者(健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 までにおいて「 被災健保被扶養者 」という。)が受けた療養につき 健康保険法 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ2第1項の規定により当該 被災健保被扶養者 に係る健康保険の被保険者(同条第7項において準用する同法第55条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第4号に掲げる場合においては、第1号から第3号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。

1号 保険医療機関等(健康保険法第44条第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第43条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合その療養につき算定した費用の額

2号 特定承認保険医療機関(健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。 第41条 《船員保険の家族療養費の額の特例 特例船…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又 において同じ。)から同法第43条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合その療養につき算定した費用の額

3号 保険医療機関等から 健康保険法 第43条第1項 《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生 各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合第1号及び前号に規定する額の合算額

4号 前3号に掲げる場合において 健康保険法 第43条第1項第5号 《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生 に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合前3号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額

2項 前項第1号に規定する療養についての費用の算定に関しては 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ9第2項の規定を、前項第2号に規定する療養についての費用の算定に関しては 第27条 《 削除…》 の規定を、同項第4号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定を準用する。

3項 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ の規定は 、健康保険法 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ2第7項において準用する同法第44条ノ2の規定により 被災健保被扶養者 に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

31条 (健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災健保被扶養者 が受けた指定訪問看護につき 健康保険法 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ二ノ2第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第3項において準用する同法第55条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第59条ノ二ノ2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

32条 (健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)

1項 被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。又は 被災健保被扶養者 を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については 、健康保険法 第69条の31の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者の日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

33条 (健康保険の特別療養費の額の特例)

1項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は 被災健保被扶養者 健康保険法 第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養につき同法第69条の26第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

2号 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額

2項 特例健保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は 被災健保被扶養者 健康保険法 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護につき同法第69条の26第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき算定された費用の額とする。

3項 第1項に規定する療養についての費用の算定については 第30条 《健康保険の家族療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ二ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人 の規定を、前項に規定する指定訪問看護についての費用の算定については 第29条 《健康保険の訪問看護療養費の額の特例 特…》 例健保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第31条及び第33条において同じ。につき の規定を準用する。

34条 (健康保険の保険料の免除の特例)

1項 健保保険者 は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が1996年1月以後であるときは、1995年12月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第72条本文、 第75条 《改良住宅等に対する補助 国は、住宅地区…》 改良法1960年法律第84号第2条第2項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設の災害の復旧に要 及び 第75条 《改良住宅等に対する補助 国は、住宅地区…》 改良法1960年法律第84号第2条第2項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設の災害の復旧に要 ノ2の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

1号 1995年1月17日において 特定被災区域 に所在していたこと。

2号 当該事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を 健保保険者 に届け出なければならない。

3項 前2項の規定は 、健康保険法 附則第8条第3項に規定する調整保険料の額について準用する。

35条 (船員保険の標準報酬の改定の特例)

1項 船員保険の保険者(以下この条から 第37条 《船員保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した船保保険者次条から第42条までにおいて「特例船保保険者」という。が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災船保 まで及び 第43条 《船員保険の保険料の免除の特例 船保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月そ において「 船保保険者 」という。)は、1995年1月17日において 特定被災区域 に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者( 船員保険法 1939年法律第73号第10条 《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》 会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第 に規定する船舶所有者をいう。以下この条、 第43条 《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》 給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる 及び 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る において単に「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条に規定する報酬をいう。以下この条及び 第43条 《船員保険の保険料の免除の特例 船保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月そ において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

2項 船保保険者 は、前項の規定により船員保険の標準報酬が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、 船員保険法 第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。

36条 (船員保険の一部負担金の支払の免除の特例)

1項 船保保険者 は、船員保険の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。又は被保険者であった者(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から 第40条 《船員保険の訪問看護療養費の額の特例 特…》 例船保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被保険者等が受けた指定訪問看護船員保険法第29条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第42条において同じ。につき同項の規定 までにおいて「 被災船保被保険者等 」という。)が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について 、健康保険法 第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2項 前項の規定により一部負担金の支払を免除された 被災船保被保険者等 は、 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項の規定にかかわらず、一部負担金を 健康保険法 第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項 前2項の規定は、 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ6第2項の規定による同法第28条第5項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金の支払について準用する。

4項 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第3項の規定は、第1項及び前項の規定により 被災船保被保険者等 が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

37条 (船員保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した 船保保険者 次条から 第42条 《船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例 …》 特例船保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被扶養者が受けた指定訪問看護につき船員保険法第31条ノ3第1項又は第31条ノ5第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る までにおいて「 特例船保保険者 」という。)が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に 被災船保被保険者等 が受けた食事療養( 船員保険法 第28条第2項 《2 前項の費用の算定については、療養の給…》 付を受けるべき場合においては健康保険法第43条ノ9第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第26条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の に規定する食事療養をいう。以下この条から 第39条 《船員保険の療養費の額の特例 特例船保保…》 険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被保険者等が受けた療養につき船員保険法第29条ノ2の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する療養費船員法第89条に規定する療養 まで及び 第41条 《船員保険の家族療養費の額の特例 特例船…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又 において同じ。)につき同法第28条ノ7第1項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する入院時食事療養費( 船員法 1947年法律第100号第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 に規定する療養補償に相当する入院時食事療養費及び 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第28条ノ7第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。

38条 (船員保険の特定療養費の額の特例)

1項 特例船保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災船保被保険者等 が受けた特定療養費に係る療養につき 船員保険法 第29条第1項 《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》 下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する特定療養費( 船員法 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 に規定する療養補償に相当する特定療養費及び 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての特定療養費を除く。)の額は、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する特定療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び同項第2号に規定する入院時食事療養費算定額( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同法第28条ノ7第2項の規定により算定した額)の合算額)とする。

39条 (船員保険の療養費の額の特例)

1項 特例船保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災船保被保険者等 が受けた療養につき 船員保険法 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 ノ2の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する療養費( 船員法 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 に規定する療養補償に相当する療養費及び 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての療養費を除く。)の額は、同法第29条ノ3第1項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例船保保険者が定める額とする。

2項 前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ4第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第37条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》 条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。 の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。

40条 (船員保険の訪問看護療養費の額の特例)

1項 特例船保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災船保被保険者等 が受けた指定訪問看護( 船員保険法 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から において同じ。)につき同項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する訪問看護療養費( 船員法 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 に規定する療養補償に相当する訪問看護療養費及び 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての訪問看護療養費を除く。)の額は、同法第29条ノ4第4項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

41条 (船員保険の家族療養費の額の特例)

1項 特例船保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者( 船員保険法 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当該療養を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《厚生労働大臣は、第15条第1項の規定によ…》 る確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条及び次条において「 被災船保被扶養者 」という。)が受けた療養につき 船員保険法 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ2第1項又は 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ5第1項の規定により当該 被災船保被扶養者 に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第31条ノ2第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第4号に掲げる場合においては、第1号から第3号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。

1号 保険医療機関等( 船員保険法 第29条第1項第2号 《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》 下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第28条第1項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合その療養につき算定した費用の額

2号 特定承認保険医療機関から 船員保険法 第28条第1項第1号 《厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合その療養につき算定した費用の額

3号 保険医療機関等から 船員保険法 第28条第1項第1号 《厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 から第5号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。及び同項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合第1号及び前号に規定する額の合算額

4号 前3号に掲げる場合において 船員保険法 第28条第1項第5号 《厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合前3号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額

2項 前項第1号に規定する療養についての費用の算定に関しては 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ4第2項の規定を、前項第2号に規定する療養についての費用の算定に関しては 第38条 《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》 を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 の規定を、同項第4号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては 第37条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》 条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。 の規定を準用する。

3項 第37条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》 条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。 の規定は、 船員保険法 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ2第6項において準用する同法第29条ノ2の規定により 被災船保被扶養者 に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

42条 (船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例)

1項 特例船保保険者 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災船保被扶養者 が受けた指定訪問看護につき 船員保険法 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ3第1項又は 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ5第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第31条ノ3第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

43条 (船員保険の保険料の免除の特例)

1項 船保保険者 は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が1996年1月以後であるときは、1995年12月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料( 船員保険法 第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが の規定により船員保険の被保険者(同法第19条ノ3に規定する被保険者を除く。以下この条において同じ。及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料の額をいう。)の額を免除することができる。

1号 1995年1月17日において 特定被災区域 に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。

2号 当該船舶所有者の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、1995年12月までの間において、同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を 船保保険者 に届け出なければならない。

44条 (船員保険の失業保険金等の支給の特例)

1項 特定被災区域 において事業を行う船舶所有者であって厚生省令で定めるものの事務所(特定被災区域にあるものに限る。)若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設( 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設をいう。)が阪神・淡路大震災による著しい被害を受けたため、当該船舶所有者がやむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより、当該船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者( 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ2第1項に規定する被保険者(以下この条において「 高齢継続被保険者 」という。)を除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)が、休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、報酬を受けることができない状態にあるときは、同法第3章第4節の規定の適用については、失業しているものとみなして失業保険金を支給することができる。ただし、当該被害の状況を考慮して、厚生大臣が別に定める日(以下この条において「 指定期日 」という。)までの間に限る。

2項 前項の規定による失業保険金の支給を受けるには、当該休業について厚生省令の定めるところにより厚生大臣の確認を受けなければならない。

3項 前項の確認があった場合における 船員保険法 第3章第4節の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。

4項 第1項の規定による失業保険金の支給については、 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ四、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ八ノ二、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ九、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十一及び 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ14の規定の適用について厚生省令で特別の定めをすることができる。

5項 第1項に規定する船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者で、 高齢継続被保険者 に該当するものについては、その者を高齢継続被保険者以外の被保険者とみなして、前各項の規定により失業保険金を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ12第1項第1号中「45歳以上60歳未満」とあるのは、「45歳以上」とする。

6項 第2項の確認を受けた者( 指定期日 までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)は、 船員保険法 第3章第4節の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の船舶所有者に使用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の船舶所有者の船舶に再び就業するに至った者は、就業の最初の日に使用されたものとみなす。

7項 第5項の規定により 高齢継続被保険者 以外の被保険者とみなされた者と従前の船舶所有者との使用関係が終了した場合には、その使用関係が終了した日後におけるその者に関する 船員保険法 第3章第4節の規定の適用については、厚生省令で特別の定めをすることができる。

8項 第2項の確認に関する処分については、 船員保険法 第9条 《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》 業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 ノ四及び 第63条 《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》 であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか から 第66条 《船員法による療養補償との調整 下船後の…》 療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1 までの規定を準用する。

9項 第2項の確認を受けた者( 指定期日 までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)の休業している間の保険料率については、 船員保険法 第59条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》 第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。 の規定にかかわらず1,000分の97とし、その負担区分については、同法第60条の規定にかかわらず、船員保険の被保険者が1,000分の44を、当該被保険者を使用する船舶所有者が1,000分の53を負担する。

45条 (国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより療養の給付について 国民健康保険法 1958年法律第192号第44条第1項第2号 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置が執られるべきものをいう。以下この条から 第48条 《国民健康保険の特別療養費の額の特例 国…》 民健康保険の保険者が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき国民健康保険法第5 までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第36条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から 第48条 《国民健康保険の特別療養費の額の特例 国…》 民健康保険の保険者が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養食事療養が含まれている療養に限る。につき国民健康保険法第5 までにおいて同じ。)につき同法第52条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。

46条 (国民健康保険の特定療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき 国民健康保険法 第53条第1項 《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》 る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯 の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合算額とする。

47条 (国民健康保険の療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき 国民健康保険法 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める。

2項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 国民健康保険法 第45条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

48条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例)

1項 国民健康保険の保険者が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ9第2項の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第44条第2項第1号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。

2号 当該食事療養につき 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。

49条 (老人保健の入院時食事療養費の額の特例)

1項 市町村長が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者(老人医療受給対象者(老人保健法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者をいう。)であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより同法第28条第8項の規定に基づき一部負担金の支払を免除されるべきものをいう。以下この条から 第52条 《老人訪問看護療養費の額の特例 市町村長…》 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護をいう。につき同項の規定により当該被災老人 までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第17条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から 第51条 《老人保健の食事療養に係る医療費の額の特例…》 市町村長が、1995年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた食事療養につき老人保健法第32条第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に までにおいて同じ。)につき同法第31条の2第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。

50条 (老人保健の特定療養費の額の特例)

1項 市町村長が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき老人保健法第31条の3第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合計額とする。

51条 (老人保健の食事療養に係る医療費の額の特例)

1項 市町村長が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた食事療養につき老人保健法第32条第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する食事療養に係る医療費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該被災老人医療受給対象者が受けた食事療養に要する費用の額を基準として、市町村長が定める。

2項 前項の食事療養に要する費用の額は、老人保健法第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、その額は現に食事療養に要した費用の額を超えることはできない。

52条 (老人訪問看護療養費の額の特例)

1項 市町村長が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護(老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護をいう。)につき同項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する老人訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定老人訪問看護につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

53条 (厚生年金保険の標準報酬の改定の特例)

1項 都道府県知事は、1995年1月17日において 特定被災区域 に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶所有者(次条第1項第1号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第6条第1項第3号に規定する船舶を含む。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から1995年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

3項 厚生年金保険法 第23条第2項 《2 前項の規定によつて改定された標準報酬…》 月額は、その年の8月7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 の規定は、前2項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬について準用する。

54条 (厚生年金保険の保険料の免除の特例)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、 厚生年金保険法 第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が1996年1月以後であるときは、1995年12月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

1号 1995年1月17日において 特定被災区域 に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。

2号 当該適用事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2項 前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、1995年12月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金 基金 以下この項において「 基金 」という。)の加入員である場合においては、掛金( 厚生年金保険法 第138条第1項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。又は徴収金(同法第140条第1項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

55条 (児童手当の拠出金の免除の特例)

1項 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき児童手当の拠出金(同法第20条第1項に規定する拠出金をいう。)の額(第2号に掲げる者にあっては、 第16条第1項第1号 《私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当…》 する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月その月が1996年1月以 に規定する学校等に勤務する私立学校教職員共済組合の組合員の標準給与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。

1号 前条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が1996年1月以後であるときは、1995年12月)まで

2号 第16条第1項 《私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当…》 する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月その月が1996年1月以 の規定により私立学校教職員共済組合の掛金を免除された学校法人等同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が1996年1月以後であるときは、1995年12月)まで

56条 (適用)

1項 第24条 《健康保険の標準報酬の改定の特例 健康保…》 険の保険者以下この条から第26条まで及び第34条において「健保保険者」という。は、1995年1月17日において特定被災区域に所在していた事業所健康保険法1922年法律第70号第3条第2項に規定する事業第34条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月第35条 《船員保険の標準報酬の改定の特例 船員保…》 険の保険者以下この条から第37条まで及び第43条において「船保保険者」という。は、1995年1月17日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年第43条 《船員保険の保険料の免除の特例 船保保険…》 者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月そ 及び前3条の規定は1995年1月1日から、 第25条 《健康保険の一部負担金の支払の免除の特例 …》 健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区 から 第33条 《健康保険の特別療養費の額の特例 特例健…》 保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保 まで、 第36条 《船員保険の一部負担金の支払の免除の特例 …》 船保保険者は、船員保険の被保険者老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。又は被保険者であった者同法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被 から 第42条 《船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例 …》 特例船保保険者が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被扶養者が受けた指定訪問看護につき船員保険法第31条ノ3第1項又は第31条ノ5第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る まで及び 第44条 《船員保険の失業保険金等の支給の特例 特…》 定被災区域において事業を行う船舶所有者であって厚生省令で定めるものの事務所特定被災区域にあるものに限る。若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設港湾法1950 から 第52条 《老人訪問看護療養費の額の特例 市町村長…》 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護をいう。につき同項の規定により当該被災老人 までの規定は同月17日から適用する。

6章 農林水産省関係

57条 (卸売市場法による災害復旧の特例)

1項 卸売市場法 1971年法律第35号第72条第1項 《前条に規定する貸付けを受けた者が管理する…》 当該貸付けに係る特定用途港湾施設同条の政令で定める施設を除く。であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用と の規定は、 特定被災地方公共団体 である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)の阪神・淡路大震災により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第72条第1項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「10分の四以内」とあるのは「3分の二」と読み替えるものとする。

58条から64条まで

1項 削除

7章 通商産業省関係

65条 (工業用水道施設災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第4項 《4 この法律において「工業用水道事業」と…》 は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。 に規定する工業用水道事業を営む 特定被災地方公共団体 に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた同条第6項に規定する工業用水道施設の災害復旧事業に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。

66条 (商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき4分の3を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が4分の3を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の3分の2を補助する。

67条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する 無担保保険 以下この条において「 無担保保険 」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第1項中「保険価額の合計額が80,010,000円」とあるのは「 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第67条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除 に規定する阪神・淡路大震災関連保証࿸以下「阪神・淡路大震災関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ10,010,000円及び80,010,000円」と、同条第3項中「当該保証をした借入金の額が80,010,000円࿸当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ10,010,000円及び80,010,000円࿸阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「80,010,000円から」とあるのは「それぞれ10,010,000円及び80,010,000円から」とする。

1号 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者

2号 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

2項 阪神・淡路大震災関連保証を受けた中小企業者1人についての 無担保保険 の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

3項 無担保保険 の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「100分の八十」とあるのは「100分の九十」と、同法第5条中「100分の七十࿸無担保保険」とあるのは「100分の七十࿸ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第67条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除 に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る無担保保険にあつては100分の九十、その他の無担保保険」とする。

4項 中小企業信用保険法 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する 特別小口保険 以下この条において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「保証人」とあるのは「保証人࿸ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第67条第4項 《4 中小企業信用保険法第3条の3第1項に…》 規定する特別小口保険以下この条において「特別小口保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除く。の保証を に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証࿸以下「阪神・淡路大震災関連小口保証」という。)に係るものにあつては、通商産業大臣が指定する者を除く。)」と、「保険価額の合計額が12,510,000円」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ10,010,000円及び12,510,000円」と、同条第2項中「当該保証をした借入金の額が12,510,000円࿸当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ10,010,000円及び12,510,000円࿸阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「12,510,000円から」とあるのは「それぞれ10,010,000円及び12,510,000円から」とする。

1号 第1項第1号に規定する地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた 中小企業信用保険法 第2条第3項 《3 この法律において「小規模企業者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業 に規定する 小規模企業者 次号において「 小規模企業者 」という。

2号 中小企業等協同組合その他の主として 小規模企業者 を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

5項 特別小口保険 の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条の3第4項 《4 第3条第3項から第5項まで及び前条第…》 2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。 において準用する同法第3条の2第2項及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「100分の八十」とあるのは「100分の九十」と、同法第5条中「100分の七十࿸ 無担保保険 、特別小口保険」とあるのは「100分の七十࿸ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第67条第4項 《4 中小企業信用保険法第3条の3第1項に…》 規定する特別小口保険以下この条において「特別小口保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人通商産業大臣が指定する者を除く。の保証を に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証に係る特別小口保険にあつては100分の九十、その他の特別小口保険、無担保保険」とする。

6項 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証又は阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

68条

1項 削除

69条 (中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

1項 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業(第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に掲げる者に対する貸付金にあっては1人又は一団体につき30,010,000円を、第2号に掲げる団体に対する貸付金(その直接又は間接の構成員である第1号に掲げる者に転貸されるものに限る。)にあっては当該貸付金の転貸を受けるその直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者1人又は一団体につき30,010,000円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として、政令で定めるところにより当該貸付け後3年間は年3パーセントの利率により、その後2年間は政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき、貸付け後5年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。

1号 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるものであって、当該地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

2号 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

70条 (適用等)

1項 第67条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証同項に規定する債務の保証その保証について担保保証人 及び前条の規定は、1995年1月17日から適用する。

2項 前条の規定の施行前に阪神・淡路大震災に関し激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条第1項の規定に基づき同条第2項に規定する特別被害者及び同条第1項第2号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である同条第2項に規定する特別被害者に転貸される当該団体に対して行われた商工組合中央金庫の貸付けは、前条の規定に基づいて行われたものとみなす。

8章 運輸省関係

71条 (特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、予算の範囲内において、 港湾法 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。次条において同じ。)に要する費用の一部を補助することができる。

72条 (特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)

1項 前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同条の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、 港湾法 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 及び第3項から第5項までの規定を適用する。

73条

1項 削除

9章 労働省関係

74条 (雇用保険法による雇用安定事業等の特例)

1項 特定被災区域 内に所在する事業所に、 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する 被保険者 以下この条において「 被保険者 」という。)として雇用される旨が1995年1月17日前に約された者であって、現に当該事業所に被保険者として雇用されることとなっているもの(以下この条において「 内定者 」という。)については、当該事業所に被保険者として雇用されることとなる日(その日が1996年3月31日後の日であるときは、同月31日)までの間、当該 内定者 を被保険者とみなして、同法第4章の規定を適用する。

10章 建設省関係

75条 (改良住宅等に対する補助)

1項 国は、 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第2項 《2 この法律において「施行者」とは、住宅…》 地区改良事業を施行する者をいう。 に規定する施行者である 特定被災地方公共団体 に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設の災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。

76条 (都市施設に対する補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた 都市計画法 1968年法律第100号第11条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。

77条 (独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第13条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。

78条

1項 削除

11章 自治省関係

79条 (消防施設の復旧に要する経費の補助)

1項 国は、 特定被災地方公共団体 である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。

80条 (地方債の特例)

1項 次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が 特定被災区域 内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、 地方財政法 1948年法律第109号第5条第1項 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という 及び 災害対策基本法 1961年法律第223号第102条 《起債の特例 次の各号に掲げる場合におい…》 ては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてそ の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

1号 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものの阪神・淡路大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合

2号 阪神・淡路大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

2項 前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(次項において「 政府資金 」という。)をもって引き受けるものとする。

3項 第1項の規定による地方債を 政府資金 で引き受けた場合における当該地方債の利率及び償還方法は、政令で定める。

81条 (地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)

1項 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条から 第87条 《地共済法の家族訪問看護療養費の額について…》 の特例 特例地共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済被扶養者が受けた指定訪問看護について地共済法第59条の2第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員に対 までにおいて「 地共済法 」という。第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する組合(以下この条及び次条において「 地共済組合 」という。)は、 地共済組合 の組合員( 地共済法 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《組合の業務上の余裕金は、政令で定めるとこ…》 ろにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条から 第85条 《年金受給者の書類の提出等 組合は、退職…》 等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 組合は、前項の要求をした場合に までにおいて「 被災地共済組合員 」という。)が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、地共済法第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。

2項 前項の規定により一部負担金の支払を免除された 被災地共済組合員 は、 地共済法 第57条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3項 地共済法 第57条第4項 《4 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に…》 規定する一部負担金次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領 の規定は、第1項の規定により 被災地共済組合員 が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

82条 (地共済法の入院時食事療養費の額についての特例)

1項 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した 地共済組合 次条から 第87条 《地共済法の家族訪問看護療養費の額について…》 の特例 特例地共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済被扶養者が受けた指定訪問看護について地共済法第59条の2第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員に対 までにおいて「 特例地共済組合 」という。)が、1995年1月17日から 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日までの間に 被災地共済組合員 が受けた食事療養( 地共済法 第56条第2項 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する食事療養をいう。以下この条から 第84条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合 まで及び 第86条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 において同じ。)について地共済法第57条の2第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

83条 (地共済法の特定療養費の額についての特例)

1項 特例地共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災地共済組合員 が受けた 地共済法 第57条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事 各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養を除く。)に係る 地共済法 第57条の3第2項第1号 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から に規定する費用の額に相当する金額

2号 当該食事療養に係る 地共済法 第57条の3第2項第2号 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から に規定する費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《組合の業務上の余裕金は、政令で定めるとこ…》 ろにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額

84条 (地共済法の療養費の額についての特例)

1項 特例地共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災地共済組合員 が受けた療養について 地共済法 第58条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《組合の業務上の余裕金は、政令で定めるとこ…》 ろにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災地共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第58条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(地共済法第58条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例地共済組合が定める金額)とする。

85条 (地共済法の訪問看護療養費の額についての特例)

1項 特例地共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災地共済組合員 が受けた指定訪問看護( 地共済法 第58条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看 に規定する指定訪問看護をいう。 第87条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当 において同じ。)について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、地共済法第58条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

86条 (地共済法の家族療養費の額についての特例)

1項 特例地共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 地共済法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する被扶養者(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による 特定被災区域 における被害の状況その他の事情( 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条及び次条において「 被災地共済被扶養者 」という。)が受けた療養について地共済法第59条第1項の規定により当該 被災地共済被扶養者 に係る組合員(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第59条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 保険医療機関等( 地共済法 第57条の3第1項第2号 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事 に規定する保険医療機関等をいう。次号及び第3号において同じ。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。次号及び第3号において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。)その療養に係る費用の額に相当する金額

2号 特定承認保険医療機関( 地共済法 第57条の3第1項第1号 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事 に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)その療養に係る費用の額に相当する金額

3号 保険医療機関等から 地共済法 第56条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び 各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合前2号に定める金額の合算額

4号 前3号に掲げる場合において 地共済法 第56条第1項第5号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合前3号に定める金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額( 第25条第1項 《組合の業務上の余裕金は、政令で定めるとこ…》 ろにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に 被災地共済被扶養者 が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第59条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額

2項 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は 地共済法 第57条第6項 《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》 、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定 に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は地共済法第57条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は地共済法第57条の2第2項に規定する費用の額とする。

3項 第84条 《地共済法の療養費の額についての特例 特…》 例地共済組合が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条 の規定は、 地共済法 第59条第7項 《7 第57条第1項、第57条の3第6項並…》 びに第58条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。 において準用する地共済法第58条第1項又は第2項の規定により 被災地共済被扶養者 に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第59条第8項の規定は、適用しない。

87条 (地共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)

1項 特例地共済組合 が、1995年1月17日から同年12月31日までの間に 被災地共済被扶養者 が受けた指定訪問看護について 地共済法 第59条の2第1項 《組合は、第57条の2第1項に規定する組合…》 員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。 の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

88条 (適用)

1項 第81条 《地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する組合以下この条及び次条において「地共済組合」という。は、地 から前条までの規定は、1995年1月17日から適用する。

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