附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」とあるのは「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」と、「拠出されている」とあるのは「出資又は拠出されている」とする。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本方針 主務大臣は、農商工等連携事業…》
の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 農
中 農業信用保証保険法
第66条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》
以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融
及び
第68条
《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》
関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
から
第70条
《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》
の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す
までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《農商工等連携事業計画の認定 農商工等連…》
携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2012年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第19条
《主務大臣等 第3条第1項、第3項及び第…》
4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚
中 租税特別措置法 の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の七及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から第68条の二十三までの改正規定、同法第68条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、第55条、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第64条から第66条まで、第69条、第72条、第73条第1項、第75条、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (農商工等連携事業計画に関する経過措置)
1項 第3条
《基本方針 主務大臣は、農商工等連携事業…》
の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 農
の規定による改正後の 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「 新 農商工等連携事業 活動促進法 」という。)第8条第2項、
第11条
《株式会社日本政策金融公庫法の特例 株式…》
会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号の規定にかかわらず、中小企業者当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施
及び
第15条
《 削除…》
の規定は、この法律の施行後に 新農商工等連携事業活動促進法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
の認定(新農商工等連携事業活動促進法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた新農商工等連携事業活動促進法第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画に従って行われる新農商工等連携事業活動促進法第2条第4項に規定する農商工等連携事業について適用する。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基本方針 主務大臣は、農商工等連携事業…》
の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 農
( 中小企業支援法
第9条
《 削除…》
の改正規定に限る。)、
第9条
《 削除…》
、次条並びに附則第3条、
第8条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下
、
第9条
《 削除…》
、
第12条
《農業改良資金融通法の特例 認定農商工等…》
連携事業に第4条第2項第2号イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者同条第1項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。又は認定中小企業者が団体である場合
、
第13条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 認…》
定農商工等連携事業に第4条第2項第2号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、
及び
第17条
《指導及び助言 国は、認定農商工等連携事…》
業者又は認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携事業又は認定農商工等連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
から第25条までの規定2015年3月31日
20条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第9条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第5条第3項の 認定農商工等連携事業計画 に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条及び第39条の規定公布の日
附 則(2014年4月11日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第15条第1項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外 農商工等連携事業 資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《農業改良資金融通法の特例 認定農商工等…》
連携事業に第4条第2項第2号イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者同条第1項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。又は認定中小企業者が団体である場合
まで及び
第15条
《 削除…》
から
第19条
《主務大臣等 第3条第1項、第3項及び第…》
4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下
、
第9条
《 削除…》
及び第32条の規定公布の日
28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1:5号 略
6号 附則第25条の規定による改正前の 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項(第1号に係る部分に限る。)同号
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《農商工等連携事業計画の認定 農商工等連…》
携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする
及び
第5条
《農商工等連携事業計画の変更等 前条第1…》
項の認定を受けた者以下「認定農商工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主
の規定並びに附則第8条及び
第9条
《 削除…》
の規定2022年4月1日