1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2項 この法律において「 農林漁業者 」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。
3項 この法律において「 経営資源 」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
4項 この法律において「 農商工等連携事業 」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、 中小企業者 (農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、
第4条
《農商工等連携事業計画の認定 農商工等連…》
携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする
及び
第16条第1項
《国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業…》
基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとす
において同じ。)と 農林漁業者 とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの 経営資源 を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。
5項 この法律において「 外国関係法人等 」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、 中小企業者 又は 農林漁業者 がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
6項 この法律において「 農商工等連携支援事業 」とは、 中小企業者 と 農林漁業者 との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する 農商工等連携事業 に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 農商工等連携事業 の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 農商工等連携事業 の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
2号 農商工等連携事業 に関する次に掲げる事項
イ 農商工等連携事業 の内容に関する事項
ロ 農商工等連携事業 の実施により中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項
ハ 海外において 農商工等連携事業 が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべき事項
3号 農商工等連携支援事業 に関する次に掲げる事項
イ 農商工等連携支援事業 の内容に関する事項
ロ 農商工等連携支援事業 の促進に当たって配慮すべき事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2章 農商工等連携事業の促進
4条 (農商工等連携事業計画の認定)
1項 農商工等連携事業 を実施しようとする 中小企業者 及び 農林漁業者 は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの 外国関係法人等 の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者及び農林漁業者が当該外国関係法人等と共同で実施する農商工等連携事業に関するものを含む。以下「 農商工等連携事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 農商工等連携事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農商工等連携事業 の目標
2号 農商工等連携事業 の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間
イ 中小企業者 ( 農業改良資金融通法 (1956年法律第102号)
第3条第1項第1号
《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》
金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の
の 農業者等 (以下「 農業者等 」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の 構成員 (以下「 構成員 」という。)を含む。)の行う農業者等が実施する同法第2条の 農業改良措置 (以下「 農業改良措置 」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ 中小企業者 ( 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第3条第1項
《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》
により林業従事者、木材産業に属する事業を営む者政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者以下「林業従事者等」という。に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは
の 林業従事者等 (以下「 林業従事者等 」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その 構成員 を含む。)の行う林業従事者等が実施する同法第2条第1項の 林業・木材産業改善措置 (林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「 林業・木材産業改善措置 」という。)を支援するための措置(林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
ハ 中小企業者 ( 沿岸漁業改善資金助成法 (1979年法律第25号)
第3条第1項
《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》
により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対
の 沿岸漁業従事者等 (以下「 沿岸漁業従事者等 」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その 構成員 を含む。)の行う沿岸漁業従事者等が実施する同法第2条第2項の経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
3号 農商工等連携事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 農商工等連携事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 当該 農商工等連携事業 に係る新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓により、当該農商工等連携事業を実施しようとする 中小企業者 の経営の向上及び 農林漁業者 の農林漁業経営の改善が行われるものであること。
3号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 農商工等連携事業 を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
5条 (農商工等連携事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 農商工等連携事業 者 」という。)は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定農商工等連携事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前条第1項の認定に係る 農商工等連携事業 計画(前2項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定農商工等連携事業計画 」という。)に従って農商工等連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
6条 (農商工等連携支援事業計画の認定)
1項 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、 農商工等連携支援事業 に関する計画(以下「 農商工等連携支援事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 農商工等連携支援事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農商工等連携支援事業 の目標
2号 農商工等連携支援事業 の内容及び実施期間
3号 農商工等連携支援事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 農商工等連携支援事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 農商工等連携支援事業 を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
7条 (農商工等連携支援事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 農商工等連携支援事業 者 」という。)は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前条第1項の認定に係る 農商工等連携支援事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定農商工等連携支援事業計画 」という。)に従って農商工等連携支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
8条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)、同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)又は同法第3条の4第1項に規定する 流動資産担保保険 (以下「 流動資産担保保険 」という。)の保険関係であって、 農商工等連携事業 関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、 認定農商工等連携事業計画 に従って実施される農商工等連携事業(以下「 認定農商工等連携事業 」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、 農商工等連携事業 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円中小企業者と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する 認定農商工等連携事業 に必要な資金以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
3項 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、 農商工等連携事業 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円中小企業者と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する 認定農商工等連携事業 に必要な資金以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
4項 普通保険 の保険関係であって、 農商工等連携事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、 流動資産担保保険 、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 、 特別小口保険 又は 流動資産担保保険 の保険関係であって、 農商工等連携事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6項 認定農商工等連携支援事業者 ( 中小企業信用保険法
第2条第1項第6号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に該当するものを除く。)であって、当該 認定農商工等連携支援事業計画 に基づく 農商工等連携支援事業 (以下「 認定農商工等連携支援事業 」という。)の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農商工等連携支援事業者を同法第2条第1項の 中小企業者 とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 主務大臣は、農商工等連携事業…》
の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 農
の二及び
第4条
《農商工等連携事業計画の認定 農商工等連…》
携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする
から
第8条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業者と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定農商工等連携支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
9条
1項 削除
10条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第16条第1項
《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》
進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし
の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に
に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「 食品等製造業者等 」という。)が実施する 認定農商工等連携事業 に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2号 認定農商工等連携事業 を実施する 食品等製造業者等 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
の規定にかかわらず、 中小企業者 (当該中小企業者及び 農林漁業者 がそれぞれの 外国関係法人等 の全部又は一部と共同で 農商工等連携事業 を実施する場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が 認定農商工等連携事業計画 に従って海外において農商工等連携事業を実施するために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2項 前項の規定による債務の保証は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
12条 (農業改良資金融通法の特例)
1項 認定農商工等連携事業 に
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する 認定中小企業者 (同条第1項の認定を受けた 中小企業者 をいう。以下同じ。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその 構成員 が当該措置を行うときは、当該措置を 農業改良措置 とみなして、 農業改良資金融通法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体次号において「 農業者等 」という。)」とあるのは「農業者又はその組織する団体以下「農業者等」という。)が実施する農業改良措置を支援するため中小企業者と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「 認定中小企業者 」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「 構成員 」という。)が同法第4条第2項第2号イに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
の認定農商工等連携事業を実施する農業者等(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
2項 農業改良資金融通法
第2条
《定義 この法律において「農業改良資金」…》
とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。
(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、 認定農商工等連携事業者 が 認定農商工等連携事業 を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて 農業改良措置 を実施するのに必要な資金以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは「12年」と、「3年(特定地域資金にあつては、5年)」とあるのは「5年」とする。
13条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 認定農商工等連携事業 に
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する 認定中小企業者 又は認定中小企業者が団体である場合におけるその 構成員 が当該措置を行うときは、当該措置を 林業・木材産業改善措置 とみなして、 林業・木材産業改善資金助成法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「 林業従事者等 」という。)」とあるのは「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「 林業従事者等 」という。)が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「 認定中小企業者 」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「 構成員 」という。)が同法第4条第2項第2号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同条第2項中「 林業従事者等 」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第4条中「一林業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第8条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
2項 林業・木材産業改善資金助成法
第2条第1項
《この法律において「林業・木材産業改善資金…》
」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の
(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、 認定農商工等連携事業者 が 認定農商工等連携事業 を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3項 前項に規定する資金の据置期間は、 林業・木材産業改善資金助成法
第5条第2項
《2 貸付金の据置期間は、3年を超えない範…》
囲内で政令で定める期間とする。
の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
14条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)
1項 認定農商工等連携事業 に
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
ハに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する 認定中小企業者 又は認定中小企業者が団体である場合におけるその 構成員 が当該措置を行うときは、当該措置を経営等改善措置とみなして、 沿岸漁業改善資金助成法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「 沿岸漁業従事者等 」という。)」とあるのは「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。)が実施する経営等改善措置を支援するため 中小企業者 と 農林漁業者 との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「 認定中小企業者 」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「 構成員 」という。)が同法第4条第2項第2号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同条第2項中「沿岸漁業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第4条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第8条第1項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
の認定農商工等連携事業を実施する沿岸漁業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。
2項 沿岸漁業改善資金助成法
第2条第2項
《2 この法律において「経営等改善資金」と…》
は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物
(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、 認定農商工等連携事業者 が 認定農商工等連携事業 を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
3項 前項に規定する資金の据置期間は、 沿岸漁業改善資金助成法
第5条第3項
《3 貸付金の据置期間は、必要と認められる…》
種類の貸付金につき3年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
の規定にかかわらず、その種類ごとに、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
15条
1項 削除
3章 雑則
16条 (国、地方公共団体等の責務)
1項 国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、 農商工等連携事業 の促進を図るため、 中小企業者 と 農林漁業者 との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
2項 国は、 農商工等連携事業 の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
17条 (指導及び助言)
1項 国は、 認定農商工等連携事業者 又は 認定農商工等連携支援事業者 に対し、当該 認定農商工等連携事業 又は 認定農商工等連携支援事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
18条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、 認定農商工等連携事業者 に対し、当該 認定農商工等連携事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。
2項 主務大臣は、 認定農商工等連携支援事業者 に対し、当該 認定農商工等連携支援事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。
19条 (主務大臣等)
1項 第3条第1項
《主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関す…》
る基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、第3項及び第4項における主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣とする。
2項 第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで、前条第1項及び次条における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び 認定農商工等連携事業 に係る事業を所管する大臣とする。
3項 第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
、同条第3項(
第7条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項並びに前条第2項における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
4項 第2条第5項
《5 この法律において「外国関係法人等」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体新たに設立されるものを含む。であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つも
における主務省令は、農林水産省令・経済産業省令とする。
5項 第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
、
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
及び
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
における主務省令は、第2項及び第3項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
6項 第11条第1項
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条の規定にかかわらず、中小企業者当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国
における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。
7項 次条における主務省令は、第2項及び第3項に規定する主務大臣の発する命令とする。
20条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4章 罰則
21条
1項 第18条
《報告の徴収 主務大臣は、認定農商工等連…》
携事業者に対し、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求め
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。