1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 2008年10月1日から2010年3月31日までの間に 中小企業者 (この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条第1号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
及び第2号に該当する者に限る。)の代表者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、当該代表者がその被相続人の親族である場合において、当該中小企業者が法第12条第1項の認定( 新規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときに限り、当該中小企業者は新規則第15条第1号から第5号までに掲げる要件に該当することについて新規則第16条第1項の確認を受けた者と、当該代表者は当該中小企業者に係る 特定後継者 とみなす。
1号 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該 中小企業者 の役員に就任していたこと。
2号 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該被相続人から当該 中小企業者 の株式等又は 事業用資産等 の贈与を受けていたこと。
3号 前2号に掲げるものほか、当該被相続人の相続の開始の日前に当該 中小企業者 において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2項 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により 特定後継者 とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの1人が当該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該 中小企業者 は 新規則 第15条第1号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
から第6号までに掲げる要件に該当することについて新規則第16条第1項の確認を受けた者と、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条第1項第1号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
から第6号までの事由に係る 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定及びその申請については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前にされた 旧規則 第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
及び第8号並びに第3項各号の事由に係る 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ 新規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
及び第9号並びに第6項各号の事由に係る法第12条第1項の認定及びその申請とみなす。
1項 2009年3月31日までに 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける 新規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
1項 2009年3月31日までに 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける 新規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
1項 2008年10月1日から2009年3月31日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、 新規則 第7条第3項
《3 法第12条第1項の認定前条第1項第8…》
号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条
、
第8条第3項
《3 法第12条第1項の認定第6条第1項第…》
8号の事由に係るものに限る。の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から5年を経過する日とする。 ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈
並びに
第12条第3項
《3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該…》
認定に係る相続に係る相続税申告期限当該相続税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係
及び第7項の 相続税申告期限 については、 所得税法 等改正法 附則第65条第1項及び第2項の規定によるものとする。この場合において、新規則第6条中「5月を経過する日」とあるのは「5月を経過する日又は2009年9月1日のいずれか遅い日」と、同条及び
第7条第3項
《3 法第12条第1項の認定前条第1項第8…》
号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日当該相続に係る相続税申告期限次条第2項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条
中「8月を経過する日」とあるのは「8月を経過する日又は2009年12月1日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第15条
《法第14条の経済産業省令で定める資金 …》
法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小
の確認及び旧規則第16条第1項又は第2項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、 新規則 第16条
《法第1項の経済産業省令で定める要件 法…》
第1項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同
の確認及び新規則第17条第1項又は第2項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。
1項 2009年3月31日までに 中小企業者 の 特定後継者 が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける 新規則 第15条第1項第4号
《法第14条第1項の経済産業省令で定める資…》
金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れ
の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
1号 贈与この省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2号 相続 旧規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「 旧認定 」と総称する。)に係る 旧規則 第8条第1項
《法第12条第1項同項第1号ホを除く。の認…》
定第6条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から1年を経過する日とする。
から第3項までの認定の有効期限、旧規則第9条第1項から第3項までの認定の取消し、旧規則第10条第1項及び第2項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第11条第1項及び第2項の 株式交換等 があった場合の認定の承継並びに旧規則第12条第1項、第3項、第5項、第7項、第9項、第10項及び第11項の報告については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧認定 に係る 旧規則 第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
に規定する経営承継 贈与者 の相続が開始した場合には、同項の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、なお従前の例による。この場合において、同条第1項中「以下この条において同じ。並びに」とあるのは「以下この条において同じ。及び
第7条第2項
《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》
号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお
に規定する申請書を提出している 中小企業者 並びに」と、「当該特別贈与 認定中小企業者 等に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る 贈与税申告期限 前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 旧認定 に係るこの省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、同条第1項第6号中「5人以上」とあるのは、「1人以上」と読み替えるものとする。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認若しくは旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「 旧確認 」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第18条第1項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
1号 旧認定 に係る 旧確認
2号 附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る 旧確認
1項 旧確認 (前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、 新規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認又は新規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認(以下「 新確認 」と総称する。)とみなす。
2項 前項の 旧確認 に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた 新確認 に係る当該各号に定める者とみなす。
1号 旧規則 第15条第3号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の 特定後継者 新規則第15条第3号の特定後継者
2号 旧規則 第15条第4号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の 特定代表者 新規則第15条第4号の特定代表者
3号 旧規則 第15条第6号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の新たに 特定後継者 となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者 新規則 第15条第6号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の新たに特定後継者となることが見込まれる者
1項 2009年3月31日までに 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける 新規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、同号ト(6)中「議決権の数が」とあるのは、「議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)の数が」とする。
1項 2009年3月31日までに 中小企業者 の 特定後継者 が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける 新規則 第15条第1項第4号
《法第14条第1項の経済産業省令で定める資…》
金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れ
の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条
《特例承継計画に係る報告 第1種特例贈与…》
認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間
の規定を除き、なお従前の例による。
1号 贈与この省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2号 相続 旧規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、 新規則 第20条
《特例承継計画に係る報告 第1種特例贈与…》
認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間
の規定を除き、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「 旧認定 」と総称する。)に係る 旧規則 第8条第1項
《法第12条第1項同項第1号ホを除く。の認…》
定第6条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から1年を経過する日とする。
から第3項までの認定の有効期限、旧規則第9条第1項から第3項までの認定の取消し、旧規則第10条第1項及び第2項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第11条第1項及び第2項の 株式交換等 があった場合の認定の承継並びに旧規則第12条第1項、第3項、第5項、第7項、第9項、第10項及び第11項の報告並びにこの省令の施行前に 旧認定 に係る旧規則第13条第1項に規定する経営承継 贈与者 の相続が開始した場合における同項の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、 新規則 第20条
《特例承継計画に係る報告 第1種特例贈与…》
認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間
の規定を除き、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認若しくは旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「 旧確認 」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第18条第1項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
1号 旧認定 に係る 旧確認
2号 附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る 旧確認
1項 旧確認 (前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、 新規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認又は新規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認(以下「 新確認 」と総称する。)とみなす。
2項 前項の 旧確認 に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた 新確認 に係る当該各号に定める者とみなす。
1号 旧規則 第15条第3号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の 特定後継者 新規則第15条第3号の特定後継者
2号 旧規則 第15条第4号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の 特定代表者 新規則第15条第4号の特定代表者
3号 旧規則 第15条第6号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の新たに 特定後継者 となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者 新規則 第15条第6号
《法第14条の経済産業省令で定める資金 第…》
15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該
の新たに特定後継者となることが見込まれる者
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条第1項第6号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
及び同条第6項第6号並びに
第14条第3号
《法第13条第2項の経済産業省令で定める資…》
金 第14条 法第13条第2項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1
の規定の適用については、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の規定による廃止前の家事審判法(1947年法律第152号)の規定による審判の確定又は調停の成立は、 家事事件手続法 の規定による審判の確定又は調停の成立とみなす。
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認若しくは
第17条第1項
《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》
いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に
若しくは第2項の変更の確認を受けている 中小企業者 又はこの省令の施行前にされた
第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認若しくは
第17条第1項
《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》
いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に
若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行後に当該申請に係る確認若しくは変更の確認を受けた中小企業者に対するこの省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
ト(3)(iii)並びに
第7条第2項第2号
《2 法第12条第1項の認定前条第1項第7…》
号の事由に係るものに限る。を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限次条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条にお
及び第3号並びに第3項第2号及び第3号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において「中小企業者」と…》
は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律以下「法」という。第2条に規定する中小企業者をいう。 2 この省令において「特例中小会社」とは、法第3条第1項に規定する特例中小会社をいう。 3 この
中 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条第3項
《3 中小企業者の代表者が、贈与第1項第7…》
号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該
の改正規定(同項の表
第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
ト(5)の項を削る部分に限る。)及び
第2条
《法第3条第1項及び第4項の経済産業省令で…》
定める要件 法第3条第1項及び第4項の経済産業省令で定める要件は、3年以上継続して事業を行っていることとする。 2 法第3条第4項の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該
中 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 第3条第8項
《8 相続認定前中小企業者2011年3月1…》
1日から施行日以後6月を経過する日までの間の相続に係る法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けようとする中小企業者に限る。が前条第1項の確認を受けた場合における規則第
の改正規定公布の日
2号 附則第5条第3項及び第5項2014年1月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号。以下「 法 」という。)
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定(当該各号に掲げる事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
1号 贈与この省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2号 相続 旧規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の事由
2項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定並びに第1項及び前項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「 旧認定 」という。)に係る 旧規則 の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた 旧規則 第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
1項 附則第2条の規定に関わらず、 旧認定 を受けた 中小企業者 (以下「 旧法認定会社 」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1項第7号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
又は第8号に掲げる事由があったことにより 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定を受けた中小企業者とみなして、 新規則 の規定の適用を受けることができる。
2項 前条の規定に関わらず、前項の規定により 新規則 の規定の適用を受けることができるとされた 中小企業者 (以下「 新法認定会社 」という。)が旧震災省令第2条第1項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 (以下「 新震災省令 」という。)の規定の適用を受けることができる。
3項 第1項及び前項の規定は、 旧法認定会社 が、2015年1月1日以後最初に到来する 新規則 第12条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定…》
に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与に係る贈
又は第3項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。
1号 旧法認定会社 の名称
2号 当該 旧法認定会社 の主たる事業所の所在地
3号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名
4号 新規則 の適用を希望する旨
5号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項、第8項又は第12項に規定する者である旨
4項 前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から 新規則 の規定の適用を受けているものとみなす。
1号 当該 旧法認定会社 の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る 新規則 第8条第2項
《2 法第12条第1項の認定第6条第1項第…》
7号の事由に係るものに限る。の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限以下「贈与税申告期限」という。の翌日から5年を経過する日とする。 ただし、当該認定に係る贈与
の 贈与税申告期限 の翌日又は同条第3項の 相続税申告期限 の翌日
2号 2015年1月1日
5項 経済産業大臣は、第3項に規定する書面の提出があったときは、当該 旧法認定会社 に対して 新規則 の規定を適用する旨を通知するものとする。
6項 第3項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。
1項 新法認定会社 に対する 新規則 第9条第2項第3号
《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
又は第3項第3号の規定の適用については、同条第2項第3号中「贈与報告基準日」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する贈与報告基準日」と、同条第3項第3号中「相続報告基準日」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する相続報告基準日」とする。
8条 (権限の委任)
1項 附則第5条第3項及び第5項の規定による経済産業大臣の権限は、当該 旧法認定会社 の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 法 第12条第5項
《5 第1項の規定にかかわらず、第1種特別…》
贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が死亡した場合を除く。には
ただし書又は第7項ただし書の報告であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の確認については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第12条
《報告 第1種特別贈与認定中小企業者は、…》
当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与
の規定により経済産業大臣に対してされた報告又は経済産業大臣がした確認は、それぞれこの省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という)
第12条
《報告 第1種特別贈与認定中小企業者は、…》
当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限当該贈与税申告期限が、同1の者が受けた第2種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第2種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第2種経営承継贈与
の規定により都道府県知事に対してされた報告又は都道府県知事がした確認とみなす。
2項 旧規則 第13条第3項
《3 前2項の規定は、第2種特別贈与認定中…》
小企業者等第2種特別贈与認定中小企業者第2種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。
若しくは第16条第3項(第17項第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣がした確認又はこの省令の施行の際現に
第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
、
第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
、
第17条第1項
《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》
いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に
若しくは第2項の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれ 新規則 第13条第3項
《3 前2項の規定は、第2種特別贈与認定中…》
小企業者等第2種特別贈与認定中小企業者第2種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。
若しくは第16条第3項(第17項第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事がした確認又は新規則第13条第1項、
第16条第1項
《法の経済産業省令で定める要件は、次に掲げ…》
る中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画「特例承継計画」という。第20条において同じ。について、認定経営革新等支援機関の指導及
、
第17条第1項
《中小企業者は、次の各号に該当することにつ…》
いて、都道府県知事の確認を受けることができる。 1 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前条第2号イからホまでに掲げる要件同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合に
若しくは第2項の規定により都道府県知事に対してされている確認の申請とみなす。
3項 旧規則 第9条第1項
《都道府県知事は、法第12条第1項の認定第…》
6条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。を受けた中小企業者以下「認定中小企業者」という。又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに
から第3項まで、
第13条第4項
《4 第1項及び第2項の規定は、第1種特例…》
贈与認定中小企業者等第1種特例贈与認定中小企業者第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
及び
第18条第1項
《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》
は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び
の規定により経済産業大臣がした認定の取消し又はこの省令施行の際現に
第9条第5項
《5 第3項の規定は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。について準用する。 この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号
及び第18項第2項の規定により経済産業大臣に対してされている取消しの申請は、それぞれ 新規則 第9条第1項
《都道府県知事は、法第12条第1項の認定第…》
6条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。を受けた中小企業者以下「認定中小企業者」という。又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに
から第3項まで、
第13条第4項
《4 第1項及び第2項の規定は、第1種特例…》
贈与認定中小企業者等第1種特例贈与認定中小企業者第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
及び
第18条第1項
《前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者…》
は、特例後継者第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び
の規定により都道府県知事がした認定の取消し又は新規則第9条第5項及び第18項第2項の規定により都道府県知事に対してされている取消しの申請とみなす。
1項 次に掲げる者は、 新規則 第9条第3項
《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
に規定する特別相続 認定中小企業者 若しくは特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)又は
第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
に規定する特別贈与認定中小企業者等(以下、総称して「特別認定中小企業者等」という。)とみなして、新規則第1条第6項及び第15項から第19項まで、
第9条第2項第3号
《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
及び第3項第3号、
第10条第4項
《4 第2項の規定は、第2種特別相続認定中…》
小企業者が合併により消滅したときについて準用する。 この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
及び第5項、
第11条第4項
《4 第2項の規定は、第2種特別相続認定中…》
小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。 この場合において「第9条第3項」とあるのは、「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項」と、「第1種経営
の表
第9条第2項第3号
《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
の項、同条第5項の表
第9条第3項第3号
《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
の項及び同条第5項の表
第6条第3項
《3 中小企業者の代表者が、贈与第1項第7…》
号チ1又は2に掲げる場合の区分に応じ、当該1又は2に定める贈与に限る。により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該
の規定による読替え後の
第9条第3項第3号
《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
の項、
第12条第11項第2号
《11 第1項の規定にかかわらず、第1種特…》
別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継贈与者当該第1種経営承継贈与者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者へ第1種認定贈与株
、
第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
及び第2項、
第13条
《第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場…》
合の都道府県知事の確認 第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
の二、
第13条
《第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場…》
合の都道府県知事の確認 第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
の三、並びに
第13条
《第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場…》
合の都道府県知事の確認 第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
の四(
第13条
《第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場…》
合の都道府県知事の確認 第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
の二、
第13条
《第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場…》
合の都道府県知事の確認 第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条にお
の三、及び
第13条の4
《合併又は株式交換等があった場合における常…》
時使用する従業員の数及び売上金額 第13条の2第1項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等が第10条第1項ただし書の規定により第1種特別贈与認定中小
の規定については、2016年4月1日以後に発生した新規則第1条第15項に規定する 災害 等により新規則第13条の2第1項各号に掲げる事由に該当することとなった場合に限る。)の規定を適用する。
1号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2010年3月31日経済産業省令第17号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた者
2号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2011年6月30日経済産業省令第36号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた者
3号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2013年7月1日経済産業省令第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた者
2項 新規則 第13条第1項
《第1種特別贈与認定中小企業者等第1種特別…》
贈与認定中小企業者第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者
及び第2項の規定は、2017年1月1日以後に特別贈与 認定中小企業者 等に係る経営承継 贈与者 (新規則第6条第1項第8号ト(7)に規定する者をいう。)の相続が開始した場合に適用する。
1項 前条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
1項 第3条第1号
《法第7条第1項及び第2項の確認の申請 第…》
3条 法第7条第3項の申請書は、当該申請が同条第1項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1に、当該申請が同条第2項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1の2によるものとする。 2 法第
及び第2号に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
1項 第3条
《法第7条第1項及び第2項の確認の申請 …》
法第7条第3項の申請書は、当該申請が同条第1項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1に、当該申請が同条第2項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1の2によるものとする。 2 法第7条第
に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
1項 第3条
《法第7条第1項及び第2項の確認の申請 …》
法第7条第3項の申請書は、当該申請が同条第1項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1に、当該申請が同条第2項の規定に基づくものである場合にあっては様式第1の2によるものとする。 2 法第7条第
に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
1項 この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第56号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2018年1月1日以後に 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得をした場合は、なお従前の例による。
2項 新規則 の規定は、2018年1月1日以後に 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得をした場合は、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (「 旧規則 」という。)
第1条第18項
《18 この省令において「資産運用型会社」…》
とは、1の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上である会社をいう。 ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行
に規定する 贈与認定前中小企業者 、同条第19項に規定する 相続認定前中小企業者 、
第9条第2項
《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
に規定する特別贈与 認定中小企業者 及び同条第3項に規定する特別相続認定中小企業者については、それぞれ 新規則 第1条第20項
《20 この省令において「災害」とは、震災…》
、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並
に規定する贈与認定前中小企業者、同条第22項に規定する相続認定前中小企業者、
第9条第2項
《2 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
に規定する 第1種特別贈与認定中小企業者 及び
第9条第3項
《3 都道府県知事は、法第12条第1項の認…》
定第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。を受けた中小企業者以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 当
に規定する 第1種特別相続認定中小企業者 とみなして、新規則の規定を適用する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2019年1月1日以後に他の個人である 中小企業者 の 特定事業用資産 を贈与により取得した場合に適用する。
2項 新規則 の規定は、2019年1月1日以後に他の個人である 中小企業者 の 特定事業用資産 を相続又は遺贈により取得した場合に適用する。
3項 新規則 第1条第12項
《12 この省令において「上場会社等」とは…》
、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所以下「金融商品取引所」という。に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿以下「店頭売買有価証
ただし書及び第13項ただし書の規定は、この省令の施行の日以後にこれらの規定に規定する事由が生ずる場合に適用する。
4項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間における 新規則 第6条第16項第7号
《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》
省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業
ニの規定の適用については、この規定中「18歳」とあるのは「20歳」とする。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条第1項第8号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
、第10号、第12号(ト(5)を除く。)及び第14号(ト(5)を除く。)、第3項(同項の表
第20条第2項
《2 第1種特例相続認定中小企業者は、当該…》
認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例相続認定中小企業者の第1種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第1種特
、第5項、第9項、第11項及び第13項の項を除く。)、第9項並びに第12項の規定は、この省令の施行の日以後に 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得をした場合は、なお従前の例による。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 第6条第1項
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
の改正規定(同項第7号ト(3)、同項第9号ト(2)、同項第11号ト(2)及び同項第13号ト(2)中「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)は、2022年4月1日以降に 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 法 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定については、改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第12条第6項
《6 前項の表の第1号の報告をしようとする…》
第1種特別贈与認定中小企業者は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第2号又は第3号の報告をしようとする第1種特別贈与認定中小企業者は、様式
及び第8項の規定を除き、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙(様式第9を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第6条第1項第11号
《法第12条第1項第1号イの経済産業省令で…》
定める事由は、中小企業者の代表者代表者であった者を含む。の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代
ト(3)、同項第13号ト(3)、同条第9項及び第12項の規定は、2025年1月1日以後に 中小企業者 ( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
に規定する中小企業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の代表者が当該中小企業者の株式等(同法第3条第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を贈与により取得した場合について適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合については、なお従前の例による。
3項 新規則 第6条第16項第7号
《16 法第12条第1項第2号イの経済産業…》
省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 1 当該中小企業
ホ及び第17項並びに
第7条第10項第7号
《10 法第12条第1項の認定前条第16項…》
第7号の事由に係るものに限る。を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合
の規定は、2025年1月1日以後に他の個人である 中小企業者 の 特定事業用資産 ( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第1条第29項
《29 この省令において「特定事業用資産」…》
とは、個人である中小企業者の事業不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第2項において同じ。の用に供されていた次に掲げる資産当該個人である中小企業者の第6条第16項第7号の規
に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)を贈与により取得した場合について適用し、同日前に他の個人である中小企業者の特定事業用資産を贈与により取得した場合については、なお従前の例による。