附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第3条第1項
《第1条第1項各号に掲げる科目を開設する学…》
校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることに
の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第7項の助教授の職にあった者は、
第1条第3項第1号
《3 第1項第19号に掲げる科目を教授する…》
教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学大学院及び短期大学を含む。以下同じ。又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教
の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
4条 (実習演習担当教員に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 学校等 において、 精神保健福祉士法
第7条第1号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び 精神保健福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を廃止する件(2011年厚生労働省告示第276号)による廃止前の 精神保健福祉士法
第7条第1号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(2008年厚生労働省告示第307号。以下「 旧告示 」という。)に規定する精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習を教授している教員については、
第1条第3項
《3 第1項第19号に掲げる科目を教授する…》
教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学大学院及び短期大学を含む。以下同じ。又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教
の規定にかかわらず、2015年3月31日までの間は、 実習演習科目 を教授することができる。
5条 (実習指導者に関する経過措置)
1項 実習施設等 における実習指導者については、2015年3月31日までの間は、
第1条第8項
《8 第1項第22号に規定するソーシャルワ…》
ーク実習以下この項から第11項までにおいて「ソーシャルワーク実習」という。は、学生1人に対し、精神科病院等及び一以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうちソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの
の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に 旧告示 に規定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち 学校等 が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
2項 実習施設等 における実習指導者については、
第1条第10項
《10 実習指導者実習施設等においてソーシ…》
ャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣
の規定にかかわらず、当分の間、 児童福祉法 (1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に定める精神保健福祉相談員、 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)に定める社会復帰調整官又は2015年3月31日までの間において
第1条第10項
《10 実習指導者実習施設等においてソーシ…》
ャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣
に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
附 則(2015年7月9日文部科学省・厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月6日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する科目 精神保健福祉士法以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指
中 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 (以下「 科目省令 」という。)
第3条
《実習演習科目の確認 第1条第1項各号に…》
掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要
及び
第4条
《変更の届出 前条第1項の確認を受けた者…》
は、同条第2項又は第4項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前条第3項の規定は、同条第2項第8号に掲げる事項の変更に係る届出につい
の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する科目 精神保健福祉士法以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指
中 科目省令
第1条第7項
《7 少なくとも学生20人につき一室の割合…》
で、第1項第19号に規定するソーシャルワーク演習以下この項において「ソーシャルワーク演習」という。及び同項第20号に規定するソーシャルワーク演習専門以下この項において「ソーシャルワーク演習専門」という
の改正規定2020年4月1日
3号 第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
並びに附則第2条及び
第3条
《実習演習科目の確認 第1条第1項各号に…》
掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要
の規定2021年4月1日
2条 (経過措置)
1項 第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定の施行の日前に 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下、この条において「 学校等 」という。)において
第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定による改正前の 科目省令
第1条第1項
《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》
第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の
各号若しくは
第2条第1項
《法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚…》
生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会福祉の原理と政策 5 地域福祉と包括的支援体制
各号に掲げる科目を修めた者又は同日前に 学校等 に入学し、同日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第1条第1項及び
第2条第1項
《法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚…》
生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会福祉の原理と政策 5 地域福祉と包括的支援体制
に規定する科目については、
第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定による改正後の科目省令第1条及び
第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 の一部を改正する省令(2020年/文部科学省/厚生労働省/令第1号)による改正前の 社会福祉に関する科目を定める省令 (2008年/文部科学省/厚生労働省/令第3号。以下「 旧 社会福祉に関する科目を定める省令 」という。)
第1条第16号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
又は
第3条第13号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する相談援助演習を履修した者は、
第2条
《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》
法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護
による改正後の 科目省令
第1条第1項第19号
《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》
第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の
に規定する ソーシャルワーク演習 の履修を免除することができる。
2項 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 及び 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第27号)による改正前の 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (1987年厚生省令第50号)別表第一若しくは別表第三、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 の一部を改正する省令による改正前の 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 (2008年/文部科学省/厚生労働省/令第2号)別表第一若しくは別表第三又は 旧 社会福祉に関する科目を定める省令 第1条第18号若しくは
第3条第15号
《実習演習科目の確認 第3条 第1条第1項…》
各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲
に規定する相談援助実習を履修した者は、 施設又は事業 における
第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
による改正後の 科目省令
第1条第1項第22号
《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》
第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の
に規定する ソーシャルワーク実習 の実施について、60時間を超えない範囲で、同条第2項第4号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。
4条 (準備行為)
1項 第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定による改正後の 科目省令
第3条
《実習演習科目の確認 第1条第1項各号に…》
掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要
の規定による確認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、
第2条
《法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉…》
に関する基礎科目 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会シス
の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うことができる。