地方法人税法施行令《本則》

法番号:2014年政令第139号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 地方法人税法 2014年法律第11号第3条第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法人税法(1965年法律第34号)第4条の7第11号並びに 地方法人税法 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 から第3項まで、 第15条第1項第1号 《削除…》 から第3号まで、 第22条第2項 《2 前項の規定による還付金について還付加…》 算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、前項の地方法人税確定申告書の提出期限当該地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該地方法人税確定申告書を提出し 及び第6項、 第28条第3項 《3 税務署長は、前2項の規定による還付金…》 の還付をする場合において、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で 、第4項第2号イ(2及び第7項、 第29条第1項 《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》 記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1項第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限 及び第4項第3号並びに 第32条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律による地方法人税の還付の通知に係る事項その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「内国法人」、「外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ 地方法人税法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 、第2号、第7号から第9号まで、第11号、第14号、第15号若しくは第17号から第22号まで又は 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する内国法人、外国法人、通算子法人、通算法人、通算完全支配関係、恒久的施設、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、修正申告書、中間納付額、更正、附帯税、充当、還付加算金又は課税事業年度をいう。

2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第3条第2項 《2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信…》 託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律次条、第8条及び第6章を除く。の規定を適用する。 の規定を適用する場合について準用する。

2項 受託法人( 第3条第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法人税法第4条の3に規定する受託法人をいう。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第19条の3第2項及び第24条の5第2項中「次に」とあるのは、「 第3条第3項 《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第194条第2項から第4項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 において準用する法人税法第4条の3に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。

3条 (外国税額の控除限度額の計算)

1項 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第6条第1項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)のうちに 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第17条の4の2第1項 《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》 次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項又は第3章第5節若しくは第5節の2の規定(以下この項において「 税額加算規定 」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第67条の規定及び 税額加算規定 の適用がないものとして同法第69条の二、法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第10項並びに 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第9項の規定を適用した場合に法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第10項 《10 内国法人が各課税事業年度地方法人税…》 法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得 及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る 法人税法施行令 第142条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の所得金額…》 とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の二対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例、第6 から第5項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第6条第1項第2号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第9条に規定する課税標準法人税額として法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに 租税特別措置法 第3章第5節又は第5節の2の規定(以下この項において「 税額加算規定 」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第9条及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 の規定を適用して計算した金額)から、 税額加算規定 の適用がないものとして法人税法第144条の2の二及び法第12条の2の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「 地方法人税額 」という。)とする。

3項 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 地方法人税額 に、当該課税事業年度に係 る法人税法施行令 第194条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の恒久的施…》 設帰属所得金額とは、法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第57条欠損金の繰越しの規定並びに租税特別措置法第67条の十二及び第67条の十三組合事業等によ から第4項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第12条第4項 《4 通算法人の第1項の各課税事業年度当該…》 通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算課税事業年度」という。の第1項の地方法人税控除限度額は、当該通算法人の当該通算課税事業年度の第10条の規定を に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算課税事業年度(同項に規定する通算課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。

5項 前項に規定する 調整前控除限度額 とは、次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係 る法人税法施行令 第148条第3項 《3 前項第2号イに規定する当該通算事業年…》 度の所得金額及び他の事業年度の所得金額とは、それぞれ法第57条欠損金の繰越し、第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算、第64条の五損益通算、第64条の七欠損金の通算及び第6 から第8項までの規定を適用して計算した同条第2項に規定する割合を乗じて計算した金額(次項において「 調整前控除限度額 」という。)をいう。

1号 前項の通算法人の当該通算課税事業年度の 第9条 《 基準法人税額に対する地方法人税の課税標…》 準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。 2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。 に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ ロ若しくは第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17条の4の2第1項 《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》 次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項又は第3章第5節若しくは第5節の2の規定(以下この項において「 税額加算規定 」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第67条の規定及び 税額加算規定 の適用がないものとして同法第69条の二、法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第10項並びに 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第9項の規定を適用した場合に法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第10項 《10 内国法人が各課税事業年度地方法人税…》 法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得 及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額

2号 前項の通算法人の当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 次項及び第7項において「 他の通算法人 」という。)の当該終了の日に終了する課税事業年度(以下この号及び次項において「 他の課税事業年度 」という。)の 第9条 《 基準法人税額に対する地方法人税の課税標…》 準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。 2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。 に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該 他の課税事業年度 の基準法人税額のうちに 税額加算規定 により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該他の課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第67条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第69条の二、法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第10項並びに 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第9項の規定を適用した場合に法第12条の二並びに 租税特別措置法 第66条の7第10項 《10 内国法人が各課税事業年度地方法人税…》 法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得 及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額

6項 第4項に規定する控除限度調整額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。

1号 他の通算法人 他の課税事業年度 調整前控除限度額 が零を下回る場合のその下回る額の合計額

2号 次に掲げる金額の合計額

第4項の通算法人の当該通算課税事業年度の 調整前控除限度額 零を超えるものに限る。

他の通算法人 他の課税事業年度 調整前控除限度額 零を超えるものに限る。)の合計額

7項 通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書に添付された書類に 地方法人税額 第5項第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、 他の通算法人 に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならない。

4条 (分配時調整外国税相当額の控除)

1項 第12条の2第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第1号に定める基準法人税額を超えるときは、政令で の規定により各課税事業年度の法第11条に規定する所得 地方法人税額 から控除する金額は、当該課税事業年度におけ る法人税法施行令 第149条第2項 《2 法第69条の2第1項の規定により法人…》 税の額から控除する分配時調整外国税相当額同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 集団投資信託合同運用信託、所 各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第6条第1項第1号に定める基準法人税額を超える金額とする。

2項 第12条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第2号イ1に掲げる国 の規定により各課税事業年度の法第6条第1項第2号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する金額は、当該課税事業年度におけ る法人税法施行令 第201条の2第2項 《2 法第144条の2の2第1項の規定によ…》 り各事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。は、次の各号に掲 各号に定める分配時調整外国税相当額のうち法第12条の2第2項に規定する法人税の額を超える金額とする。

3項 第12条の2第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第6条第1項第2号イ1に掲げる国 に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第6条第1項第2号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第144条から第144条の2の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第9条に規定する課税標準法人税額として法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

5条 (仮決算をした場合の中間申告)

1項 第17条第1項第1号 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第4項第1号に規定する期間)に係る同条第1項第2号に掲げる地方法人税の額の計算については、 第3条第7項 《7 通算法人通算法人であった内国法人を含…》 む。は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の法第19条第1項の規定による申告書に添付された書類に地方法人税額第5項第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。として記 中「法第19条第1項の規定による申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

6条 (通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)

1項 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により通算法人の 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、 他の通算法人 についても、その延長された申告書に係る 国税通則法施行令 1962年政令第135号第3条第1項 《国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわ…》 たり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。 から第3項までの規定により指定された期日まで、 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により法第16条第1項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する6月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第1号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第1項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

2項 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により通算法人の 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、 他の通算法人 についても、その延長された申告書に係る 国税通則法施行令 第3条第1項 《国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわ…》 たり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。 から第3項までの規定により指定された期日まで、 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により法第19条第1項の規定による申告書(その延長された申告書に係る課税事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の課税事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第1項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

7条 (電子情報処理組織による申告)

1項 第19条の3第2項第1号 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る法人をいう。 1 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人 2 通算法人前号に掲げる法人を除く。 3 に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第41条第1項 《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》 る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら 及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額とする。

2項 第19条の3第3項 《3 第1項の規定により行われた同項の申告…》 については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律これに基づく命令を含む。及び国税通則法第124条を除く。 に規定する政令で定める法令は、法人税法、 租税特別措置法 その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 を除く。)とする。

8条 (外国税額の還付の手続)

1項 税務署長は、 第19条第1項第3号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

9条 (還付すべき外国税額の充当の順序)

1項 第22条第1項 《地方法人税確定申告書の提出があった場合に…》 おいて、当該地方法人税確定申告書に第19条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。 の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

1号 第22条第1項 《地方法人税確定申告書の提出があった場合に…》 おいて、当該地方法人税確定申告書に第19条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。 の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の法第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第19条第1項第3号に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該地方法人税に充当する。

2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

10条 (中間納付額の還付の手続)

1項 税務署長は、 第19条第1項第5号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

11条 (還付すべき中間納付額の充当の順序)

1項 第22条の2第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》 の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該 又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

1号 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 又は第2号に定める基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該地方法人税に充当する。

2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。

3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

2項 その課税事業年度の 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める基準法人税額に対する地方法人税に係る法第22条第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。

1号 第9条第1号 《還付すべき外国税額の充当の順序 第9条 …》 法第22条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第22条第1項の地方法人税確定申告書に係る課 に規定する地方法人税に充当する場合法第22条第1項の規定による還付金

2号 中間納付額に充当する場合法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付金

12条 (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)

1項 第22条の2第2項 《2 税務署長は、前項の規定による還付金の…》 還付をする場合において、同項の地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。

1号 第22条の2第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》 の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該 に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額

2号 当該中間納付額( 第22条の2第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》 の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該 の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書に記載された法第19条第1項第2号に掲げる金額(前条第1項第1号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。

確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

2項 第22条の2第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》 の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該 の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって前条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第22条の2第3項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。

1号 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。

2号 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

13条 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)

1項 税務署長は、 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 の内国法人又は外国法人に対して法人税法第80条第10項(同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。)の規定により同法第80条第1項に規定する還付所得事業年度、同法第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度、同項第2号に規定する還付所得事業年度又は同条第2項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第23条第1項に規定する確定 地方法人税額 のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。

13条の2 (電子情報処理組織による申告)

1項 第24条の5第2項第1号 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る法人をいう。 1 当該課税対象会計年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人 2 保険業法に規定する相互会社 3 に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第41条第1項 《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》 る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら 及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額とする。

2項 第24条の5第3項 《3 第1項の規定により行われた同項の申告…》 については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律これに基づく命令を含む。及び国税通則法第124条を除く。 に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。及び 国税通則法 を除く。)とする。

14条 (更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

1項 第9条 《還付すべき外国税額の充当の順序 法第2…》 2条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第22条第1項の地方法人税確定申告書に係る課税事業 の規定は、 第27条の2第1項 《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》 係る地方法人税につき更正当該地方法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決 の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

15条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

1項 第28条第3項 《3 税務署長は、前2項の規定による還付金…》 の還付をする場合において、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。

1号 第28条第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人のその…》 地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第19条第1項第5号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、 又は第2項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第22条の2第2項又は第28条第3項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。

2号 当該中間納付額( 第22条の2第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》 の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該 又は 第28条第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人のその…》 地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第19条第1項第5号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、 若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第19条第1項第2号に掲げる金額(第4項において準用する 第11条第1項第1号 《法第22条の2第1項又は第2項の規定によ…》 る還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業 の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。

確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

2項 第28条第4項第2号 《4 第1項又は第2項の規定による還付金に…》 ついて還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、そ イ(2)に規定する政令で定める理由は、 国税通則法 第58条第5項 《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》 場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が に規定する政令で定める理由とする。

3項 第28条第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人のその…》 地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第19条第1項第5号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、 又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第22条の2第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第28条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する 第11条第1項第1号 《法第22条の2第1項又は第2項の規定によ…》 る還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業 又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第28条第4項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。

1号 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。

2号 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

4項 第11条 《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》 22条の2第1項又は第2項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の の規定は、 第28条第1項 《地方法人税中間申告書を提出した法人のその…》 地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第19条第1項第5号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、 から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

16条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)

1項 第29条第1項 《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》 記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1項第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限 に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確定申告書に記載された法第19条第1項第2号に掲げる金額として納付されたものとする。

2項 第29条第4項第3号 《4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた…》 場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理地方法人税額既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第13条の規 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

1号 特別清算開始の決定があったこと。

2号 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実

3号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。

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