地方法人税法施行規則《本則》

法番号:2014年財務省令第22号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地方法人税法 2014年法律第11号第16条第1項第2号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 及び第9項第3号、 第17条第1項第3号 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、第19条第1項第5号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 、第4項及び第6項第4号並びに 第29条第6項 《6 第4項の規定による還付の請求をしよう…》 とする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 並びに 地方法人税法施行令 2014年政令第139号第10条第2項第3号 《2 国税庁長官が法人税法施行規則1965…》 年大蔵省令第12号第70条の規定により同令別表1から別表二十一までの各表の書式に別表1から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第2条第2項、第3 の規定に基づき、 地方法人税法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ 地方法人税法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 から第8号まで、第10号、第14号から第17号まで、第19号若しくは第22号又は 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。

2条 (地方法人税中間申告書の記載事項)

1項 第16条第1項第2号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 の法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下同じ。並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(1965年法律第34号)第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。

3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表3に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

3条 (退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)

1項 第16条第6項第3号 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名

3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第16条第6項 《6 法人税法第88条同法第145条の5に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければな の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表4に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

4条 (仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の記載事項)

1項 第17条第1項第3号 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第17条第1項 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日

4号 法人税法第80条又は第144条の13の規定により還付の請求をする場合には、 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額

5号 その他参考となるべき事項

2項 第17条第1項 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書( 国税通則法 1962年法律第66号第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

5条 (地方法人税確定申告書の記載事項)

1項 第19条第1項第6号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日

4号 当該課税事業年度が 第19条第2項 《2 清算中の内国法人につきその残余財産が…》 確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。に係る前項の規定 の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日

5号 法人税法第80条又は第144条の13の規定により還付の請求をする場合には、 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額

6号 その他参考となるべき事項

2項 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

6条 (退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)

1項 第19条第5項第4号 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第19条第5項 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 当該課税事業年度の開始及び終了の日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第19条第5項 《5 法人第6条第1項第3号に掲げる法人に…》 限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第3号に の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表4に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

7条 (電子情報処理組織による申告)

1項 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例による。

2項 前項の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出は、内国法人( 第3条第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法人税法第4条の3に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超えることとなった日(法第19条の3第2項に規定する特定法人でなかった内国法人について法人税法第64条の9第1項の規定による承認(以下この項において「 通算承認 」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第7項の規定の適用を受けて行った同条第2項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が 通算承認 を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があった日又は同条第9項の規定により当該通算承認があったものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から1月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から2月以内)に行わなければならない。

1号 新たに設立された次に掲げる法人その設立の日

その設立の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人(公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。次号及び第3号において同じ。)を除く。

保険業法 1995年法律第105号)に規定する相互会社

投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人

資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社

2号 新たに収益事業(法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人その開始した日

3号 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の当該協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が200,000,000円を超える場合における当該協同組合等その該当することとなった日

3項 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 申告書記載事項法第19条の3第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法

2号 添付書類記載事項次に掲げる方法

第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム 各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。

4項 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところにより、行わなければならない。

5項 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム 各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

6項 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第3項各号に定める方法又は 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

7項 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第6条第1項 《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》 主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2 第4号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

8項 前各項に定めるもののほか、 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

7条の2 (特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)

1項 第24条の4第1項第3号 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 法人税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第13号に規定する構成会社等である 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 当該課税対象会計年度( 第7条第2項 《2 この法律において「課税対象会計年度」…》 とは、内国法人の各対象会計年度をいう。 に規定する課税対象会計年度をいう。)の開始及び終了の日

4号 その他参考となるべき事項

2項 第24条の4第1項 《特定多国籍企業グループ等法人税法第82条…》 第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。に属する内国法人第6条第2項に規定する内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、税務署長に対し、次に掲げ の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表5に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

7条の3 (電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)

1項 第24条の5第1項 《特定法人である内国法人は、前条又は国税通…》 則法第18条若しくは第19条の規定により、前条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。若しくは当該申告書に係る修正申告書以下この項及び第3項において「納税申告書」という。により行う の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 申告書記載事項 以下この条において「 申告書記載事項 」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例による。

2項 第24条の5第1項 《特定法人である内国法人は、前条又は国税通…》 則法第18条若しくは第19条の規定により、前条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。若しくは当該申告書に係る修正申告書以下この項及び第3項において「納税申告書」という。により行う に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、 申告書記載事項 を入力して送信する方法とする。

3項 第24条の5第1項 《特定法人である内国法人は、前条又は国税通…》 則法第18条若しくは第19条の規定により、前条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。若しくは当該申告書に係る修正申告書以下この項及び第3項において「納税申告書」という。により行う の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う 申告書記載事項 の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところにより、行わなければならない。

4項 申告書記載事項 を第2項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

5項 第24条の5第1項 《特定法人である内国法人は、前条又は国税通…》 則法第18条若しくは第19条の規定により、前条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。若しくは当該申告書に係る修正申告書以下この項及び第3項において「納税申告書」という。により行う の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 申告書記載事項 を提供する場合には、当該内国法人は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第6条第1項 《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》 主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2 第4号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 第24条の5第1項 《特定法人である内国法人は、前条又は国税通…》 則法第18条若しくは第19条の規定により、前条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。若しくは当該申告書に係る修正申告書以下この項及び第3項において「納税申告書」という。により行う に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

8条 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

1項 地方法人税法施行令 以下「」という。第16条第2項第3号 《2 法第29条第4項第3号に規定する政令…》 で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があったこと。 2 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実 3 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

2号 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2項 第29条第6項 《6 第4項の規定による還付の請求をしよう…》 とする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第29条第6項 《6 第4項の規定による還付の請求をしよう…》 とする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 第29条第4項 《4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた…》 場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理地方法人税額既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第13条の規 に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

4号 その他参考となるべき事項

9条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)

1項 第30条第1項 《通算親法人が、他の通算法人の第19条の3…》 第1項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は に規定する 申告書記載事項 又は添付書類記載事項の同項の提供は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第7項 《7 通算親法人法人税法1965年法律第3…》 4号第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ。が、他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ の規定の例により、行わなければならない。

2項 第30条第2項 《2 前項の場合において、同項の通算親法人…》 が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第19条の3第5項に規定する措置を に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第6条第2項 《2 第5条第7項の場合において、同項の通…》 算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項 の規定の例により、行わなければならない。

10条 (申告書の書式の特例)

1項 国税庁長官は、別表1から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

2項 国税庁長官が 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第70条 《申告書の書式の特例 国税庁長官は、別表…》 1から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 の規定により同令別表1から別表二十一までの各表の書式に別表1から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、 第2条第2項 《2 令に規定する財務省令で定める書類は、…》 定款の写し当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前1年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第44条第2項定款の変更に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第4第3条第2項 《2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当…》 該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、第4条第2項 《2 法第17条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する地方法人税中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書国税通則法1962年法律第66号第23条第3項に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。を含む。の記載事項及び第5条第2項 《2 地方法人税確定申告書当該申告書に係る…》 修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1から別表二付表二まで更正請求書にあっては、別表1を除く。に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなけ第6条第2項 《2 法第19条第5項の規定による申告書当…》 該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。の記載事項のうち別表4に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 又は 第7条の2第2項 《2 法第24条の4第1項の規定による申告…》 書当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。の記載事項のうち別表5に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表1から別表二十一までの各表の書式によることができる。

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