地方法人税法施行令《附則》

法番号:2014年政令第139号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

2条 (旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例)

1項 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における 第15条第1項 《削除…》 に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の100分の10・3に相当する金額を加算した金額とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下この条において「 2007年改正法 」という。)附則第113条、第114条第6項、第115条又は第116条の規定(以下この号において「 改正法附則規定 」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における 2007年改正法 第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の11第6項、第68条の12第6項、第68条の14第6項又は第68条の15第6項の規定(以下この号において「 旧連結規定 」という。及び旧連結賃借資産税額控除規定( 改正法附則規定 に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧連結規定 に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。

2号 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下この条において「 2011年改正法 」という。)附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2011年改正法 第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の12第7項の規定

2項 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する 地方法人税額 は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

1号 2007年改正法 附則第89条、第90条第6項、第91条又は第92条の規定(以下この号において「 改正法附則規定 」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における2007年改正法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の6第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、第42条の7第6項、 第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読 又は 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 の規定(以下この号において「 旧単体規定 」という。及び旧単体賃借資産税額控除規定( 改正法附則規定 に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧単体規定 に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。

2号 2011年改正法 附則第58条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第7項の規定

3号 前項各号に掲げる規定

3項 前項各号に掲げる規定の適用がある場合における 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

4項 第2項各号に掲げる規定の適用がある場合における 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

5項 第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における 第3条第1項 《人格のない社団等及び法人課税信託の受託者…》 である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から第2項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

6項 第2項第1号に掲げる規定の適用がある場合における 第3条第2項 《2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信…》 託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律次条、第8条及び第6章を除く。の規定を適用する。 に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から同号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

附 則(2015年3月31日政令第143号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還 の改正規定、 第3条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準法人税額法第6条第1項に規定す の改正規定(「第3項において「2010年改正法」を「第5項において「2010年改正法」に、「第3項において「 2011年改正法 」を「第5項において「2011年改正法」に改める部分、「第3項において「2012年改正法」を「第5項において「2012年改正法」に改める部分及び「第8項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第12条第3項」を「第12条第4項」に改める部分及び「第6項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、 第8条 《外国税額の還付の手続 税務署長は、法第…》 19条第1項第3号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条第1項の規定による還付又は充当の手続をし の改正規定及び附則第2条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日から2016年3月31日までの間における改正後の 地方法人税法施行令 第3条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準法人税額法第6条第1項に規定す の規定の適用については、同項中「及び第5項」とあるのは、「及び第3項」とする。

附 則(2016年3月31日政令第147号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定(「100分の4・四」を「100分の10・三」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「100分の4・四」を「100分の10・三」に改める部分に限る。)、同条第3項及び第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「100分の4・四」を「100分の10・三」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定並びに同条第7項の改正規定(「100分の4・四」を「100分の10・三」に改める部分に限る。並びに次条及び附則第3条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

2条 (旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 地方法人税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第2条第1項の規定は、連結親法人又はその各連結子法人の令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 地方法人税法 以下「 新法 」という。第15条第1項 《削除…》 に規定する加算調整額について適用し、連結親法人又はその各連結子法人の同月1日前に開始した課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の 改正法 第3条の規定による改正前の 地方法人税法 以下この条において「 旧法 」という。第15条第1項 《削除…》 に規定する加算調整額については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第2条第2項の規定は、法人の令和元年10月1日以後に開始する 新法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度の同号に規定する 地方法人税額 について適用し、法人の同日前に開始した 旧法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第2条第3項の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和元年10月1日以後に開始する 新法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した 旧法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第2条第4項の規定は、法人の令和元年10月1日以後に開始する 新法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した 旧法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第2条第5項の規定は、内国法人の令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第1項に規定する地方法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した課税事業年度の改正前の 地方法人税法施行令 以下この条において「 旧令 」という。第3条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準法人税額法第6条第1項に規定す に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第2条第6項の規定は、外国法人の令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第3項に規定する地方法人税の額について適用し、外国法人の同日前に開始した課税事業年度の 旧令 第3条第3項 《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第194条第2項から第4項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第2条第7項の規定は、連結親法人の令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度の新令第3条第5項に規定する地方法人税の額について適用し、連結親法人の同日前に開始した課税事業年度の 旧令 第3条第5項 《5 前項に規定する調整前控除限度額とは、…》 次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第148条第3項から第8項までの規定を適用して計算した同条第2項に規定する割合を乗じて計算した金額次項において「調整前控除限度額」という に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3条 (地方法人税の個別帰属額の計算等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第30条第2項に規定する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とし、同項に規定する附則の規定として政令で定める規定は、当該各号に定める規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 2015年 改正法 」という。)附則第84条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2015年改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第68条の9第11項の規定2015年改正法附則第84条第4項の規定

2号 改正法 附則第110条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第68条の15第5項の規定改正法附則第110条第2項の規定

2項 令和元年10月1日以後に開始する 新法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該前課税事業年度の同項第1号に規定する 地方法人税額 は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

1号 2015年改正法 附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2015年改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第11項 《11 通算法人通算法人であつた法人を含む…》 。以下この項において「通算法人等」という。が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第8項第1号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第 の規定2015年改正法附則第73条第1項の規定

2号 改正法 附則第88条第2項又は第89条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の10第5項又は第42条の11第5項の規定改正法附則第88条第2項又は第89条第2項の規定

3号 前項第1号に掲げる規定同号に定める規定

4号 改正法 附則第109条第2項又は第110条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の14第5項又は第68条の15第5項の規定改正法附則第109条第2項又は第110条第2項の規定

3項 令和元年10月1日以後に開始する 新法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度において前項各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

4項 令和元年10月1日以後に開始する 新法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度において第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該各課税事業年度の同条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、第2項第1号又は第2号に定める規定にかかわらず、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から同項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

5項 令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度において第2項第1号又は第2号に掲げる規定の適用がある場合における 新令 第3条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準法人税額法第6条第1項に規定す の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第2項第1号又は第2号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第1号又は第2号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

6項 令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度において第2項第3号又は第4号に掲げる規定の適用がある場合における 新令 第3条第5項 《5 前項に規定する調整前控除限度額とは、…》 次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第148条第3項から第8項までの規定を適用して計算した同条第2項に規定する割合を乗じて計算した金額次項において「調整前控除限度額」という の規定の適用については、同項に規定する地方法人税の額は、第2項第3号又は第4号に定める規定にかかわらず、当該地方法人税の額から同項第3号又は第4号に掲げる規定により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

附 則(2016年11月28日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 内国法人の 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号)第80条第1項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度のうちに令和元年10月1日前に開始した課税事業年度に該当するものがある場合において、当該課税事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用があるときは、 改正法 第3条の規定による改正後の 地方法人税法 第23条 《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》 場合の還付 税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項にお の規定の適用については、当該課税事業年度の同条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の100分の4・4に相当する金額を控除した金額とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 2016年 改正法 」という。)附則第88条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2016年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 2016年旧措置法 」という。第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 の規定

2号 2016年改正法 附則第89条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2016年旧措置法 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定

附 則(2018年3月31日政令第133号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の改正規定、 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の改正規定( 第10条 《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》 額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金 」を「法第10条及び 第12条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第22条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第22条の2第1項に規定する地方法人税中 の二」に改める部分及び及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 」を「、 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 及び 第12条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第22条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第22条の2第1項に規定する地方法人税中 の二」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「法第10条」を「法第10条及び 第12条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第22条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第22条の2第1項に規定する地方法人税中 の二」に改める部分及び及び 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 」を「、 第10条 《中間納付額の還付の手続 税務署長は、法…》 第19条第1項第5号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第22条の2第1項又は第2項の規定による還付又 及び 第12条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第22条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第22条の2第1項に規定する地方法人税中 の二」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定及び 第4条 《分配時調整外国税相当額の控除 法第12…》 条の2第1項の規定により各課税事業年度の法第11条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第149条第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事 の改正規定2020年1月1日

2号 第2条第2項 《2 受託法人法第3条第3項において準用す…》 る法人税法第4条の3に規定する受託法人をいう。に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第19条の3第2項及び第24条の5第2項中「次に」とあるのは、「第3条第3項において準用する法人税法第4条 の改正規定、 第4条 《分配時調整外国税相当額の控除 法第12…》 条の2第1項の規定により各課税事業年度の法第11条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第149条第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事 の次に1条を加える改正規定及び 第9条第1項第2号 《法第22条第1項の規定による還付金これに…》 係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第22条第1項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の法第6条第1項第1号に定める の改正規定2020年4月1日

附 則(2019年3月29日政令第97号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還 の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《法人課税信託の受託者等に関する通則 法…》 人税法施行令1965年政令第97号第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第3条第2項の規定を適用する場合について準用する。 2 受託法人法第3条第3項において準用する法 の規定による改正後の 地方法人税法施行令 第3条 《外国税額の控除限度額の計算 法第12条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《分配時調整外国税相当額の控除 法第12…》 条の2第1項の規定により各課税事業年度の法第11条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第149条第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《還付すべき外国税額の充当の順序 法第2…》 2条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第22条第1項の地方法人税確定申告書に係る課税事業 の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び第24条の規定による改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく 第1条 《定義 この政令において「内国法人」、「…》 外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還 の規定による改正前の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《法人課税信託の受託者等に関する通則 法…》 人税法施行令1965年政令第97号第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第3条第2項の規定を適用する場合について準用する。 2 受託法人法第3条第3項において準用する法 の規定による改正前の 地方法人税法施行令 第3条 《外国税額の控除限度額の計算 法第12条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額当該課税事業年度の基準 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《分配時調整外国税相当額の控除 法第12…》 条の2第1項の規定により各課税事業年度の法第11条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第149条第2項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《還付すべき外国税額の充当の順序 法第2…》 2条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第22条第1項の地方法人税確定申告書に係る課税事業 の規定による改正前の 国税通則法施行令 第11条 《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》 22条の2第1項又は第2項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第13条 《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》 場合の還付の通知 税務署長は、法第23条第1項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。の規定により同法第80条第1項に規定する還 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第16条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う還付特例対象地方法人税額等の範囲 法第29条第1項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確 の規定による改正前の 法人税法施行令 の一部を改正する政令及び第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第130号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月16日政令第209号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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