附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
から
第11条
《書面の送付により個人番号の提供を受ける場…》
合の本人確認の措置 個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第16条、令第12条第1項若しくは第2項又は第1条の2第1項第5号に係る部分に限
まで、
第13条
《交付申請者の代理人から提示を受ける書類 …》
令第5項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。 ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。
から
第18条
《特定個人情報を提供することができる住民基…》
本台帳法の規定 令第19条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第12条の4第3項若しくは第4項同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第12条の五、第13条、第14条
( 住民基本台帳法
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十三、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十四及び
第30条の15第2項
《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情
に係る部分に限る。)まで及び
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
(同条の表
第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
の項から
第12条第3項
《3 第1項の規定による請求をする場合にお…》
いて、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当た
及び附則第2条第3項の項までに係る部分を除く。)並びに次条第1項及び第2項の規定は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う法第16条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳カード (当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。次項及び第3項において「 住民基本台帳カード 」という。)の交付を受けている者から個人番号の提供を受ける 個人番号利用事務等実施者 についての
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
及び
第7条第1項
《令第12条第2項第2号の主務省令で定める…》
書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 個人番号カード又は第1条第1号に掲げる書類 2 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第
の規定の適用については、
第1条第1号
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許
中「運転免許証」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、
第7条第1項第1号
《令第12条第2項第2号の主務省令で定める…》
書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 個人番号カード又は第1条第1号に掲げる書類 2 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第
中「
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
」とする。
2項 住民基本台帳カード の交付を受けている者に対して 法
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第2項若しくは第3項の規定により交付市町村長に代わって同条第1項第2号の措置をとるものとされた領事官若しくは市町村長についての
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
、
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
及び
第16条第1項
《個人番号利用事務等実施者は、第14条第1…》
項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主
の規定の適用については、
第4条第1号
《国の責務 第4条 国は、前条に定める基本…》
理念以下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2
中「
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「 住民基本台帳カード 」という。)、
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
」と、同条第2号及び第3号イ中「
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
」とあるのは「住民基本台帳カード、
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
」と、
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
中「
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する
第4条
《交付市町村長等が個人番号カードの交付又は…》
引渡しを行う場合の本人確認書類 令第13条の2第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 次に掲げるいずれかの措置その他法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する
」と、
第16条第1項第1号
《令第13条第5項第3号の主務省令で定める…》
書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。 ただし、当該書類には、第1号に掲げる一以上の書類を含むものとする。 1 第1条第1号に掲げるいずれかの書類又は1時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち
中「
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
」とあるのは「住民基本台帳カード、
第1条
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運
」とする。
3項 住民基本台帳カード の交付を受けている者から個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長についての
第12条第1項
《令第3条第2項において準用する法第16条…》
の規定による個人番号指定請求書令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第1条、第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「特別永住者証明書」」とあるのは「運転免許証」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、「特別永住者証明書」」と、同条第2項中「
第7条第1項第1号
《令第12条第2項第2号の主務省令で定める…》
書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 個人番号カード又は第1条第1号に掲げる書類 2 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第
中」とあるのは「
第7条第1項第1号
《令第12条第2項第2号の主務省令で定める…》
書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 個人番号カード又は第1条第1号に掲げる書類 2 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第
中「又は」とあるのは「、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード又は」と、」とする。
3条 (地方消費税の譲渡割に関する特定個人情報の提供に係る特例)
1項 地方税法 附則第9条の4の規定の適用がある場合には、
第19条
《特定個人情報を提供することができる地方税…》
法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合
の規定の適用については、同条中「又は第744条」とあるのは、「、第744条又は附則第9条の13第1項若しくは第2項」とする。
4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前における
第19条
《特定個人情報を提供することができる地方税…》
法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合
の規定の適用については、同条中「第53条第40項若しくは第41項」とあるのは「第53条第46項若しくは第47項」と、「、第72条の25第2項」とあるのは「、第65条の2第1項から第3項まで、第72条の25第2項」とする。
附 則(2015年9月18日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月21日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月24日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、
第22条
《指定都市の区及び総合区に対するこの命令の…》
適用 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす
の改正規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令中
第19条
《特定個人情報を提供することができる地方税…》
法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合
の改正規定は2016年4月1日から、第1条第3項の改正規定は2019年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月8日内閣府・総務省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に 所得税法 (1965年法律第33号)
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
又は 消費税法 (1988年法律第108号)
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
若しくは
第57条第1項
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
(同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書を提出した者( 所得税法 の一部を改正する法律(1950年法律第71号)の施行の日前において、同法による改正後の 所得税法 (1947年法律第27号)第66条の2の規定を適用することとしたならば、同条に規定する申告をしなければならない者を含む。)のうち、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する確定申告書又は 消費税法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する確定 申告書等 若しくは
第42条の2
《災害等による期限の延長により中間申告書の…》
提出を要しない場合 国税通則法第11条災害等による期限の延長の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。の提出期
に規定する中間申告書の提出において、 法
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の規定により本人確認の措置を講じている者は、この命令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第3条第2項柱書及び
第9条第6項
《6 税務署長は、次の各号に掲げるときは、…》
所得税法第229条又は消費税法第9条第4項若しくは第57条第1項同項第1号に係る部分に限る。に規定する届出書の提出において、過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第1号
柱書に規定する法第16条に規定する本人確認の措置を講じている者とみなす。
附 則(2017年12月28日内閣府・総務省令第9号)
1項 この命令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月12日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(令和元年政令第25号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年5月11日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定及び同条第10号に掲げる規定(同法第4条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第17条第4項
《4 前条第4項の申出をした者交付市町村長…》
により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、同条第7
の改正規定に限る。)の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
附 則(2021年8月27日内閣府・総務省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
2条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)
1項 この命令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係るこの命令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
第21条の2第1項
《機構は、法第38条の9第1項の規定により…》
中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2021年9月1日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
附 則(2021年11月30日デジタル庁・総務省令第1号)
1項 この命令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年2月25日デジタル庁・総務省令第3号)
1項 この命令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日デジタル庁・総務省令第6号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《特定個人情報を提供することができる地方税…》
法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合
の改正規定中「第73条の18第3項」を「第73条の18第4項」に改める部分は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月28日デジタル庁・総務省令第13号)
1項 この命令は、2023年2月6日から施行する。
附 則(2023年3月31日デジタル庁・総務省令第4号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《特定個人情報を提供することができる地方税…》
法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合
の改正規定(「第72条の29第2項」を「第72条の29第2項若しくは第6項」に改める部分を除く。)は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年5月20日デジタル庁・総務省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月24日デジタル庁・総務省令第10号)
1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。
附 則(2024年7月1日デジタル庁・総務省令第13号)
1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。