1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
5条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
1項 2014年経過措置政令 附則第2項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する
第64条第1項
《次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省…》
令で定める期間は、24月とする。 1 2014年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2の16第1号 2 2014年経過措置政令第78
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
1項 2014年経過措置政令 附則第3項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する
第64条第1項
《次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省…》
令で定める期間は、24月とする。 1 2014年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2の16第1号 2 2014年経過措置政令第78
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
1項 2014年経過措置政令 附則第4項の規定により読み替えられた同令第78条の規定に関する
第64条第1項
《次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省…》
令で定める期間は、24月とする。 1 2014年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2の16第1号 2 2014年経過措置政令第78
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金 連合会 の財務及び会計に関する省令第8条及び第12条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
2条 (企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
1項 改正後 確定拠出年金法 施行規則第15条第1項第11号及び
第56条第1項第11号
《存続連合会が2013年改正法附則第57条…》
第2項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項の規定により存続厚生年金基金に移換する積立金の額は次の各号に掲げる額
並びに第2条の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 (2014年厚生労働省令第20号)
第17条第3項
《3 存続厚生年金基金については、第3条の…》
規定による改正前の確定拠出年金法施行規則以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。第6条第1項第5号に係る部分に限る。、第8条第1項第2号に係る部分に限る。、第15条第1項第12号に係る部分に限る。
の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行規則 第15条第1項第12号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
及び
第56条第1項第12号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
の規定は、2018年1月1日以後に行われる法第54条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第54条の二(同項及び同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第74条の二(同法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退1時金相当額等の移換について適用する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《厚生年金基金規則の廃止 厚生年金基金規…》
則1966年厚生省令第34号は、廃止する。
、第3条、第5条及び第6条の規定2022年5月1日
2号 第4条及び第7条の規定2022年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 第4条の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17条の2
《自動公衆送信による公告の方法 公的年金…》
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令2014年政令第74号。以下「2014年経過措置政令」という。第49条第2項の規定により読み替え
の規定は、 施行日 以後に開始する 厚生年金保険法 第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 国民年金基金令 等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。ただし、第6条中 国民年金基金規則 第15条
《生存に関する書類の提出 年金の受給権者…》
年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定に
、
第19条の2第3項
《3 前項の規定により同項に規定する書類の…》
提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。
及び
第63条
《準用規定 次の表の上欄に掲げる規定は、…》
それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第4条の2 連合会の公告 第5条第4号を除く。 連合会の解散の認可の申請 第14条から第24条まで 連合会が支給する年金及び1時金に関する手続 第25
の改正規定、
第8条
《資格喪失の届出 法第127条の2におい…》
て準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第5項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の
中 確定給付企業年金 法施行規則第89条の三、第96条の3第1項、第96条の7第1項、第104条の十五、第104条の18第1項、第104条の二十一、第104条の23第1項及び第104条の24第1項の改正規定並びに第11条中 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17条第1項
《存続厚生年金基金については、第1条の規定…》
による廃止前の厚生年金基金規則以下「廃止前厚生年金基金規則」という。第1章第1条、第19条の二及び第66条を除く。及び第3章第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項第1号及び第17号に係る部分に限
(同令第1条の規定による廃止前の 厚生年金基金 規則(1966年厚生省令第34号。以下「 廃止前厚生年金基金規則 」という。)第49条の三及び第49条の6の読替えに係る部分に限る。)、
第47条第1項
《存続厚生年金基金が解散したときは、清算人…》
は、日本年金機構以下「機構」という。に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第5号に掲げる額の算出の基礎となる事
、
第48条第1項
《存続連合会については、廃止前厚生年金基金…》
規則第60条の2第2項、第69条、第71条、第72条の2から第74条第1項まで、第74条の二、第74条の3第2項から第4項まで、第75条第1項第1号及び第11号に係る部分を除く。、第77条及び附則第4
( 廃止前厚生年金基金規則 第72条の4の三、第72条の4の4第1項及び第2項の読替えに係る部分に限る。)、
第55条第1項
《2013年改正法附則第57条第1項又は2…》
013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第1項の規定による積立金2013年改正法附則第57条第1項に規定する積立金をいう。以下
及び
第59条第1項
《存続連合会が解散したときは、清算人は、機…》
構に対し、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。