国民年金基金規則《本則》

法番号:1990年厚生省令第58号

附則 >   別表など >  

制定文 国民年金法 1959年法律第141号及び 国民年金基金令 1990年政令第304号)の規定に基づき、 国民年金基金規則 を次のように定める。


1章 国民年金基金 > 1節 設立等の認可の申請

1条 (設立を希望する旨の申出)

1項 国民年金法 以下「」という。第119条第2項 《2 前項の設立委員の任命は、300人以上…》 の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。 の規定による地域型国民年金基金(以下「 地域型基金 」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。

2条 (設立の同意の申出)

1項 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 の規定による国民年金 基金 以下「 基金 」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。

2項 職能型国民年金 基金 以下「 職能型基金 」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3条 (設立の認可の申請)

1項 第119条の3 《設立の認可 設立委員等は、創立総会の終…》 了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の規定による 基金 の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 規約

2号 第119条の2第5項 《5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有…》 する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類

3号 年金及び1時金の額の算定の基礎を示した書類

4号 掛金の額の算定の基礎を示した書類

5号 創立総会の会議録

2項 職能型基金 の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4条 (規約の変更の認可の申請)

1項 第120条第3項 《3 前2項の規約の変更政令で定める事項に…》 係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が 第66条 《権限の委任 法第142条の2第1項及び…》 令第53条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第6号及び第7号に掲げる権限法第137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)に委任されている場合にあっては、 地方厚生局長等 )に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

1号 年金又は1時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は1時金の額の算定の基礎を示した書類

2号 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類

4条の2 (自動公衆送信による公告の方法)

1項 国民年金 基金 令(1990年政令第304号。以下「」という。)第8条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

5条 (解散の認可の申請)

1項 第135条第2項 《2 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる…》 理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 認可の申請前1月以内現在における当該 基金 の財産目録及び貸借対照表

2号 前号の時点において当該 基金 が解散するとしたならば 第95条の2 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 に伴う責任準備金相当額の徴収 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令 の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「 連合会 」という。)の会員であるときは、法第137条の19の規定により 連合会 が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類

3号 解散した後における財産の処分の方法

4号 第135条第1項第2号 《基金は、次に掲げる理由により解散する。 …》 1 代議員の定数の4分の三以上の多数による代議員会の議決 2 基金の事業の継続の不能 3 第142条第5項の規定による解散の命令 に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、 基金 の事業を継続することが不能になったことを証する書類

5条の2 (吸収合併の認可の申請)

1項 第137条の3第1項 《基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の…》 基金と吸収合併基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 ただし、地域型基金と職能 の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 吸収合併をしようとする 基金 の名称及び加入員数

2号 吸収合併存続 基金 の名称

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 吸収合併契約書の写し

2号 認可の申請前1月以内現在における吸収合併をしようとする 基金 の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類

3号 第137条の3の3 《 基金は、吸収合併契約について代議員会に…》 おいて代議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。 の議決をした代議員会の議事録

3項 吸収合併存続 基金 については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

5条の3 (法第137条の3の2の厚生労働省令で定める事項)

1項 第137条の3の2 《 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併…》 契約において、吸収合併後存続する基金第137条の3の六及び第137条の3の15第1項において「吸収合併存続基金」という。及び吸収合併により消滅する基金第137条の3の六及び同項において「吸収合併消滅基 の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。

5条の4 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

1項 第137条の3の4第2項 《2 基金は、議決日から第137条の3第1…》 項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない の規定による書類の閲覧は、書面又は 基金 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

5条の5 (吸収分割の認可の申請)

1項 第137条の3の7第1項 《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》 する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部 の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 吸収分割をしようとする 基金 の名称

2号 吸収分割承継 基金 の名称及びその加入員となる者の数

3号 吸収分割承継 基金 が承継する権利義務の限度

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 吸収分割契約書の写し

2号 認可の申請前1月以内現在における吸収分割をしようとする 基金 の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類

3号 第137条の3の9 《 基金は、吸収分割契約について代議員会に…》 おいて代議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。 の議決をした代議員会の議事録

3項 吸収分割承継 基金 については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

5条の6 (法第137条の3の8第3号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第137条の3の8第3号 《第137条の3の8 基金が吸収分割をする…》 場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地 2 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。

5条の7 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

1項 第137条の3の10第2項 《2 基金は、議決日から第137条の3の7…》 第1項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければなら の規定による書類の閲覧は、書面又は 基金 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

6条 (地方厚生局長等の経由)

1項 第1条 《設立を希望する旨の申出 国民年金法以下…》 「法」という。第119条第2項の規定による地域型国民年金基金以下「地域型基金」という。の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする の申出及び 第3条 《設立の認可の申請 法第119条の3の規…》 定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 規約 2 法第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名 の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする 基金 の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する 地方厚生局長等 を経由して行うものとする。

2項 第5条の2第1項 《法第137条の3第1項の規定による吸収合…》 併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数 2 吸収合併存続基金の名称 の申請は、吸収合併存続 基金 を管轄する 地方厚生局長等 を経由して行うものとする。

3項 第5条の5第1項 《法第137条の3の7第1項の規定による吸…》 収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 吸収分割をしようとする基金の名称 2 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の の申請は、吸収分割承継 基金 を管轄する 地方厚生局長等 を経由して行うものとする。

2節 加入員

7条 (加入の申出)

1項 第127条第1項 《第1号被保険者は、その者が住所を有する地…》 区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 年金、1時金及び掛金に関する事項

4号 当該 基金 の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「 加入員原簿 」という。)の記号番号(以下「 加入員番号 」という。

5号 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

2項 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

1号 職能型基金 の加入員となろうとする者にあっては、当該 基金 の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類

2号 前項第4号に規定する者にあっては、当該 基金 の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書

3号 法附則第5条第11項の規定により第1号被保険者とみなされる者(同条第1項第2号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

7条の2 (在外邦人による加入の申出)

1項 法附則第5条第12項の規定による申出は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る 地域型基金 又はその者が加入していた 職能型基金 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

1号 前条第2項第2号に掲げる書類

2号 法附則第5条第1項第3号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

8条 (資格喪失の届出)

1項 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第5項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 加入員番号

3号 資格喪失の年月日

4号 地域型基金 の加入員であって 第127条第3項第2号 《3 加入員は、次の各号のいずれかに該当す…》 るに至つた日の翌日第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。に、加入員の資格を喪失する。 1 に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所

2項 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

9条 (死亡の届出)

1項 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する法第105条第4項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 加入員番号

3号 死亡した年月日

10条 (氏名変更の届出)

1項 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する法第12条第1項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から14日以内に、これを 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日

2号 生年月日及び住所

3号 加入員番号

11条 (住所変更の届出)

1項 第127条の2 《準用規定 第12条第1項の規定は、加入…》 員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるも において準用する法第12条第1項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から14日以内に、これを 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

3号 加入員番号

12条 (加入員証の再交付の申請)

1項 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を 基金 に申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を 基金 に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 加入員番号

13条 (届出等の記載事項)

1項 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。

3節 受給権者

14条 (年金の裁定の請求)

1項 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 加入員番号

3号 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

4号 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

2項 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 の規定により 基金 から情報の収集に関する業務を委託された 連合会 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第1号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。

1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本

2号 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書

3号 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

15条 (生存に関する書類の提出)

1項 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び 基金 が生存の事実を確認することができる者( 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された 連合会 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。

16条 (氏名変更の届出)

1項 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 基金 に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名

2号 生年月日及び住所

3号 年金証書の記号番号

2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 年金証書

2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

17条 (住所変更の届出)

1項 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、 基金 に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 変更前及び変更後の住所

3号 年金証書の記号番号

18条 (払渡希望機関の変更の届出)

1項 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 基金 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 年金証書の記号番号

3号 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2項 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

19条 (年金証書の再交付の申請)

1項 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を 基金 に申請することができる。

2項 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を 基金 に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 年金証書の記号番号

3号 年金証書を破り、汚し、又は失った事由

3項 年金の受給権者は、第1項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを 基金 に返納しなければならない。

19条の2 (所在不明の届出等)

1項 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 基金 に提出しなければならない。

1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

2号 受給権者と同一世帯である旨

3号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

4号 年金証書の記号番号

5号 受給権者の所在不明となった年月日

2項 基金 は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。

3項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を 基金 に提出しなければならない。

20条 (死亡の届出)

1項 第138条 《準用規定 次の表の第一欄に掲げる規定は…》 、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。 この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 において準用する法第105条第4項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

3号 年金証書の記号番号

4号 受給権者の死亡の年月日

2項 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

21条 (未支給の年金の請求)

1項 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第133条において準用する法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、 第14条 《年金の裁定の請求 法第133条において…》 準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 加入員番号 3 年金の払渡しを の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

3号 受給権者の 加入員番号 受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号

4号 受給権者の死亡の年月日

5号 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係

6号 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類

2号 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

3号 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

22条 (1時金の裁定の請求)

1項 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する法第16条の規定による1時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出することによって行わなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係

2号 死亡者の氏名、生年月日及び住所

3号 死亡者の 加入員番号 死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号

4号 死亡者の死亡の年月日

5号 請求者以外に1時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係

6号 1時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

7号 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の死亡1時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類

2号 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書

3号 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類

4号 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

5号 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の死亡1時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡1時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類

3項 前項第3号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

23条 (請求書等の記載事項)

1項 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

24条 (証明書の省略)

1項 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

4節 信託、保険又は共済の契約

25条 (信託の契約)

1項 第18条第1項第1号 《法第128条第3項の規定による信託の契約…》 は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 基金が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特 ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 財産目録

2号 貸借対照表

3号 損益計算書

26条

1項 第18条第1項第1号 《法第128条第3項の規定による信託の契約…》 は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 基金が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特 ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 基金 が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。

2号 信託会社( 第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 に規定する信託会社をいう。以下同じ。又は信託業務を営む金融機関が 基金 の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後5月以内に基金に提出するものであること。

27条 (保険又は共済の契約)

1項 第18条第2項第2号 《2 法第128条第3項の規定による保険又…》 は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものである に規定する 基金 から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 1991年厚生省令第9号。以下「 財務会計省令 」という。第4条第2項 《2 基金は、毎事業年度、前事業年度におい…》 て年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 この場合において、国民年金法 の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。

28条

1項 第18条第2項第4号 《2 法第128条第3項の規定による保険又…》 は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものである に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。

1号 基金 が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。

2号 生命保険会社が 基金 の毎事業年度の末日における当該契約に係る 保険業法 1995年法律第105号第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後5月以内に、基金に届け出るものであること。

3号 農業協同組合 連合会 全国を地区とし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。以下同じ。又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が 基金 の毎事業年度の末日における当該契約に係る 農業協同組合法 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十二又は 水産業協同組合法 1948年法律第242号第105条第1項 《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》 2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場 で準用する同法第15条の17に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後5月以内に、基金に届け出るものであること。

5節 業務の委託

29条 (業務の委託の認可の申請)

1項 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄 地方厚生局長等 当該 基金 の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。 第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 第48条 《失権 付加年金の受給権は、受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び 第51条の2 《国税滞納処分の例による処分の認可 法第…》 134条の2第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 納付義務者の氏名及び住所 2 において同じ。)に提出することによって行うものとする。

1号 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合 連合会 、共済水産業協同組合連合会、連合会又は 第20条第1項 《基金が法第128条第5項の規定に基づき、…》 その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会全国を地区とし、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。、共済水産業協同組合連合会全国を 若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「 指定法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

2号 委託しようとする業務の内容

2項 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。

30条 (指定の申請)

1項 第20条第1項 《基金が法第128条第5項の規定に基づき、…》 その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会全国を地区とし、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。、共済水産業協同組合連合会全国を の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 法人の名称及び主たる事務所の所在地

2号 役員の氏名及び住所

3号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第97条第2項 《2 年金数理人は、前項に規定する確認を適…》 確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。 に規定する 年金数理人 以下「 年金数理人 」という。)の氏名及び住所

4号 資本金の額

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 年金数理人 確定給付企業年金法施行規則 2002年厚生労働省令第22号第116条の2第1項 《法第97条第2項に規定する厚生労働省令で…》 定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、10分な社会的信用を有するものであることとする。 1 確定給付企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する に定める要件に適合することを証する書類

3号 申請の日を含む事業年度の前3年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

4号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 次に掲げる事項を記載した書類

基金 から委託される業務(以下「 受託業務 」という。)を行うための要員及び設備

受託業務 に類似する業務の実績

ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

30条の2

1項 第20条第2項 《2 基金が法第128条第5項の規定に基づ…》 き、その業務のうち法第127条第1項の申出の受理に関する業務以下この項において「申出受理業務」という。のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定によ の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 法人の名称及び主たる事務所の所在地

2号 役員の氏名及び住所

3号 資本金の額

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前3年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次に掲げる事項を記載した書類

受託業務 を行うための要員及び設備

受託業務 に類似する業務の実績

ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

31条 (変更の届出)

1項 指定法人 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、14日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 第20条第1項 《基金が法第128条第5項の規定に基づき、…》 その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会全国を地区とし、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。、共済水産業協同組合連合会全国を の規定による指定を受けた法人 第30条第1項 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と 各号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。

2号 第20条第2項 《2 基金が法第128条第5項の規定に基づ…》 き、その業務のうち法第127条第1項の申出の受理に関する業務以下この項において「申出受理業務」という。のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定によ の規定による指定を受けた法人前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第4号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。

32条 (受託業務規程)

1項 第20条第1項 《基金が法第128条第5項の規定に基づき、…》 その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会全国を地区とし、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。、共済水産業協同組合連合会全国を の規定による指定を受けた法人は、 受託業務 に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 年金数理人 その他の 受託業務 に携わる者の業務の処理に関する事項

2号 受託業務 に係る書類の保存に関する事項

3号 受託業務 についての報酬に関する事項

4号 前各号に掲げるもののほか、 受託業務 に関し必要な事項

33条 (事業計画書等)

1項 指定法人 は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定法人 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

34条 (帳簿)

1項 指定法人 は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

1号 業務の委託をした 基金 の名称

2号 業務の委託を受けた年月日

3号 受託業務 の内容

4号 受託業務 についての報酬の額

5号 受託業務 の結果の概要

6節 給付

35条 (年金及び1時金の額の基準)

1項 第22条 《基金が支給する年金及び1時金の額の基準 …》 基金が支給する年金及び1時金の額は、加入員期間法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均 の規定による年金及び1時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び1時金に充てるべき 積立金 以下「 積立金 」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

35条の2 (年金の過誤払による返還金債権への充当)

1項 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する法第21条の2の規定による 基金 が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する1時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。

7節 掛金

36条 (掛金の額の基準)

1項 第32条 《掛金の額の基準 掛金の額は、年金及び1…》 時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこ の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、 積立金 の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

37条 (財政再計算の報告)

1項 基金 は、 第32条 《掛金の額の基準 掛金の額は、年金及び1…》 時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこ の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び 第64条第4号 《年金数理に関する業務に係る書類 第64条…》 法第139条の2に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 第3条第3号及び第4号に規定する書類 2 第4条第1号及び第2号に規定する書類 3 第5条第2号第63条におい において「 財政再計算報告書 」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 掛金の額及びその算定根拠

2号 掛金の額の変更の要因分析

3号 再計算を行った者の所見

4号 前3号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項

2項 年金数理人 は、 財政再計算報告書 について 第139条の2 《年金数理関係書類の年金数理人による確認等…》 この法律に基づき基金第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。又は連合会第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。が厚生労働大臣に提出 に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。

8節 基金の行う事務等

38条 (加入員原簿)

1項 第17条第1項 《基金は、厚生労働省令で定める事項を記載し…》 た加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

3号 掛金に関する事項

4号 第35条 《掛金の額の上限の特例 加入員が法第94…》 条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につ の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨

5号 加入員番号

6号 年金及び1時金に関する事項

7号 基礎年金番号

39条 (加入員証の交付)

1項 基金 は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第5条第11項の規定により第1号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、 加入員番号 を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

1号 加入員番号

2号 氏名、性別、生年月日及び住所

3号 基金 の名称

4号 初めて加入員となった日

2項 基金 は、法附則第5条第11項の規定により第1号被保険者とみなされた者(同条第1項第2号に掲げる者に限る。)が60歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、 加入員番号 を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

3項 基金 は、法附則第5条第11項の規定により第1号被保険者とみなされた者(同条第1項第3号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、 加入員番号 を定めた後、第1項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

40条 (加入員証の改訂等)

1項 基金 は、 第10条 《氏名変更の届出 法第127条の2におい…》 て準用する法第12条第1項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から14日以内に、これを基金に提出することによって行わなけれ 又は 第11条 《住所変更の届出 法第127条の2におい…》 て準用する法第12条第1項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から14日以内に、これを基金に提出することによって行わなけれ の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。

41条 (役員の就任等の届出)

1項 基金 は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄 地方厚生局長等 に届け出なければならない。

42条 (規程の届出)

1項 基金 は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄 地方厚生局長等 に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

43条 (資格の取得及び喪失の届出)

1項 第139条 《届出 基金は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による 基金 の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 加入員の資格の取得又は喪失の年月日

44条 (業務報告書の提出)

1項 基金 は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 基金 は、毎事業年度、 第30条第1項 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と の規定による 積立金 の運用に係る 第125条第3項 《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》 理事長を補佐して、年金及び1時金に充てるべき積立金以下「積立金」という。の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 に規定する業務についての報告書二通を作成し、令第30条の2第1項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度9月30日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

45条 (給付に関する通知等)

1項 基金 は、 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 において準用する法第16条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2項 基金 は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。

1号 年金証書の記号番号

2号 受給権者の氏名

3号 支給開始の年月

46条 (年金証書の改訂等)

1項 基金 は、 第16条 《氏名変更の届出 年金の受給権者は、氏名…》 を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、基金に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 生年月日及び住所 3 年金証書の記号番号 2 の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。

47条 (会議録の謄本等の添付)

1項 厚生労働大臣若しくは 地方厚生局長等 の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。

2項 前項に規定する事項が 第123条第2項 《2 理事長は、代議員会が成立しないとき、…》 又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

48条 (地方厚生局長等の経由)

1項 基金 が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄 地方厚生局長等 を経由して提出するものとする。

48条の2 (理事の禁止行為)

1項 第125条の3第1項 《理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利…》 益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

1号 特別の利益の提供を受けて、 積立金 の管理及び運用に関する契約を 基金 に締結させること。

2号 第30条第1項第4号 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と又は同項第5号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「 信託会社等 」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該 信託会社等 に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

3号 第30条第1項第4号 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該 基金 に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

49条 (財産目録等の提出)

1項 第38条 《財産目録等の承認 清算人は、就任の後、…》 遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

50条 (解散に伴う事務の引継ぎ)

1項 基金 が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「 解散基金加入員 」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構( 第137条の19 《解散基金加入員に係る措置 連合会は、そ…》 の会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収 の規定に該当するときは、 連合会 )に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 解散基金加入員 の資格の取得及び喪失の年月日

3号 加入員期間( 第130条第2項 《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》 給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金 に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額

4号 第95条の2 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 に伴う責任準備金相当額の徴収 政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令 の規定により政府が徴収する額(法第137条の19の規定により 連合会 が徴収するときは、その額

51条 (年金又は1時金の供託)

1項 第39条 《年金又は1時金の供託 清算人は、厚生労…》 働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は1時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。

2項 清算人は、 第39条 《年金又は1時金の供託 清算人は、厚生労…》 働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は1時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

51条の2 (国税滞納処分の例による処分の認可)

1項 第134条の2第2項 《2 基金は、前項において準用する第96条…》 第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄 地方厚生局長等 に提出しなければならない。

1号 納付義務者の氏名及び住所

2号 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限

3号 その他当該処分の執行に関し参考となる事項

51条の3 (加入員等の個人情報の取扱い)

1項 基金 は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「 加入員等 」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の 加入員等 の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 基金 は、 加入員等 の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

2章 国民年金基金連合会

52条 (設立の認可の申請)

1項 第137条の7第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約…》 その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の規定による 連合会 の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 規約

2号 第137条の6第5項 《5 創立総会の議事は、その会日までに発起…》 人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決する。 に規定する設立の同意を申し出た 基金 の名称及び住所を記載した書類

3号 創立総会の会議録

53条 (規約の変更の認可の申請)

1項 第137条の8第2項 《2 第120条第3項及び第4項の規定は、…》 連合会の規約について準用する。 において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は1時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は1時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。

54条 (基金が支給する年金及び1時金の確保事業の認可の申請)

1項 第137条の15第2項 《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2項 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

55条 (中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

1項 第46条第1項 《法第137条の17第1項の規定による中途…》 脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3月以内に限って行うことができる。 ただし、天災そ の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 連合会 に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

4号 加入員期間の各月の掛金額

5号 当該中途脱退者に 基金 が支給する義務を負っていた年金又は1時金の額

56条 (中途脱退者に対する通知等)

1項 第137条の17第7項 《7 連合会は、第4項の規定により中途脱退…》 者に係る年金又は1時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

1号 年金及び1時金の支給に関する義務を免れた 基金 の名称

2号 当該中途脱退者に係る当該 基金 の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

3号 連合会 が当該中途脱退者について年金及び1時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び1時金の額並びに支給開始の年月

2項 第137条の17第8項 《8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかで…》 ないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 の規定による公告は、 連合会 の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

57条 (再加入者に係る現価相当額の交付の請求)

1項 第137条の18第1項 《連合会が前条第4項の規定により年金又は1…》 時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。 に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 再び加入員の資格を取得した年月日

4号 年金の現価相当額

58条 (解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)

1項 第137条の19第4項 《4 解散した基金は、規約の定めるところに…》 より、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。 の規定による申出は、当該 解散基金加入員 に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 連合会 に提出することによって行うものとする。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 第137条の19第4項 《4 解散した基金は、規約の定めるところに…》 より、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。 の規定により交付を申し出る残余財産の額

59条 (解散基金加入員に係る加算額の基準)

1項 第48条 《解散基金加入員に係る加算額の基準 法第…》 137条の19第5項の規定により連合会が年金又は1時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができ の規定による年金又は1時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、 積立金 の運用収益及び 連合会 が年金又は1時金の支給をするものとされている 解散基金加入員 の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

60条 (解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)

1項 第137条の19第7項 《7 連合会は、第5項の規定により解散基金…》 加入員に係る年金又は1時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該 解散基金加入員 に送付することによって行うものとする。

1号 第137条の19第4項 《4 解散した基金は、規約の定めるところに…》 より、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。 の規定により残余財産を 連合会 に交付した解散 基金 の名称

2号 連合会 が残余財産の交付を受けた年月日及びその額

3号 連合会 が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は1時金の額の加算の概要

2項 第137条の19第8項 《8 第137条の17第2項の規定は、第4…》 項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 において準用する法第137条の17第8項の規定による公告については、 第56条第2項 《2 法第137条の17第8項の規定による…》 公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 の規定を準用する。

61条 (解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)

1項 解散基金加入員 であって老齢基礎年金を受けることができる者は、 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を 前段若しくは附則第9条の2第4項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 連合会 に提出しなければならない。

1号 解散基金加入員 の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 連合会 が支給する年金の年金証書の記号番号

4号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

5号 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日

2項 前項の届書には、支給が停止されたことを証する 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号第65条第1項 《厚生労働大臣は、法第16条法附則第9条の…》 3の2第7項において準用する場合を含む。の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金 に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。

3項 解散基金加入員 であって老齢基礎年金を受けることができる者は、 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を 前段若しくは附則第9条の2第4項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 連合会 に提出しなければならない。

1号 解散基金加入員 の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 連合会 が支給する年金の年金証書の記号番号

4号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

5号 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日

4項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 老齢基礎年金の年金証書

2号 支給の停止が解除されたことを証する 国民年金法施行規則 第65条第1項 《厚生労働大臣は、法第16条法附則第9条の…》 3の2第7項において準用する場合を含む。の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金 に規定する通知書又はこれに代わるべき書類

3号 第137条の19第5項 《5 連合会は、前項の規定による申出に従い…》 解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は1時金の額を加算するものとする。 の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前1月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

62条 (中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)

1項 第51条 《準用規定 次の表の上欄に掲げる規定は、…》 それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第1条から第4条まで 連合会の創立総会 第5条 連合会の規約の変更 第6条第4号を除く。から第8条まで 連合会の公告 第9条から第16条まで 評議員会 において準用する令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 現価相当額を 連合会 に交付した 基金 又は解散した基金の名称

3号 前号の 基金 の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

4号 基礎年金番号

5号 連合会 が年金又は1時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は1時金の額

63条 (準用規定)

1項 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 雑則

64条 (年金数理に関する業務に係る書類)

1項 第139条の2 《年金数理関係書類の年金数理人による確認等…》 この法律に基づき基金第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。又は連合会第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。が厚生労働大臣に提出 に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 第3条第3号 《管掌 第3条 国民年金事業は、政府が、管…》 掌する。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組 及び第4号に規定する書類

2号 第4条第1号 《年金額の改定 第4条 この法律による年金…》 の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 及び第2号に規定する書類

3号 第5条第2号 《用語の定義 第5条 この法律において、「…》 保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の 第63条 《準用規定 次の表の上欄に掲げる規定は、…》 それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第4条の2 連合会の公告 第5条第4号を除く。 連合会の解散の認可の申請 第14条第2項第3号を除く。から第24条まで 連合会が支給する年金及び1時金 において準用する場合を含む。)に規定する書類

3_2号 第5条の2第2項第2号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 吸収合併契約書の写し 2 認可の申請前1月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類 3 法第137条の3 に規定する責任準備金の額の明細を示した書類

3_3号 第5条の5第2項第2号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 吸収分割契約書の写し 2 認可の申請前1月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類 3 法第137条の3 に規定する責任準備金の額の明細を示した書類

4号 財政再計算報告書

5号 第53条 《規約の変更の認可の申請 法第137条の…》 8第2項において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、年金又は1時金の変更に係 に規定する書類

6号 第54条第2項 《2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎…》 を示した書類を添えなければならない。 に規定する書類

7号 財務会計省令 第8条第4項 《4 基金は、第4条第2項の規定による繰入…》 れを行おうとするときは、第1項又は前項の届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類

8号 財務会計省令 第14条第1号 《財務諸表等の提出 第14条 基金は、令第…》 28条第1項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 責任準備金及び危険準備金の額の明細を示した書類 2 支払財務会計省令第20条において準用する場合を含む。及び第4号(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類

9号 財務会計省令 第17条第5項 《5 基金は、第3項又は前項の規定により危…》 険準備金又は別途積立金を取り崩したときは、危険準備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類

65条 (立入検査等の場合の証票)

1項 第141条第2項 《2 前項の規定によつて質問及び検査を行な…》 う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

66条 (権限の委任)

1項 第142条の2第1項 《この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち…》 基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 及び 第53条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限のう…》 ち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号及び第7号に掲げる権限(法第137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした 地域型基金 に係る権限については第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。

1号 第120条第3項 《3 前2項の規約の変更政令で定める事項に…》 係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する権限(同条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項、同項第9号に掲げる事項( 積立金 の運用に関する事項に限る。並びに同項第11号及び第13号に掲げる事項に係るものに限る。

2号 第120条第4項 《4 基金は、前項の政令で定める事項に係る…》 規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する権限

3号 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 に規定する権限

4号 第134条の2第2項 《2 基金は、前項において準用する第96条…》 第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 に規定する権限

5号 第139条 《届出 基金は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 に規定する権限

6号 第141条第1項 《厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解…》 散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立 に規定する権限( 基金 に係るものに限る。

7号 第142条第1項 《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》 し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務以下「基金等の事業の執行」という。が法令、規約若しくは厚生労働大臣の に規定する権限( 基金 に係るものに限る。

8号 第30条第6項 《6 基金は、第1項第5号イからヘまでに掲…》 げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第3項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該体制に変更が生じたときも、 に規定する権限

2項 第142条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 及び 第53条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

67条 (管轄)

1項 前条の規定により委任された 地方厚生局長等 の権限(前条第1項第5号に掲げるものを除く。)は、 基金 の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。

2項 前条の規定により委任された 地方厚生局長等 の権限(同条第1項第5号に掲げるものに限る。)は、 基金 の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。