水銀による環境の汚染の防止に関する法律《附則》

法番号:2015年法律第42号

略称: 水銀環境汚染防止法・水銀汚染防止法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第16条 《国の責務 国は、市町村が水銀使用製品を…》 適正に回収するために必要な技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 から 第18条 《事業者の責務 水銀使用製品の製造又は輸…》 入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。 までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第5条 《特定水銀使用製品の製造の禁止 何人も、…》 特定水銀使用製品を製造してはならない。 ただし、次条第1項の許可を受けた者以下「許可製造者」という。が、同項の許可第9条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第12条において同 から 第12条 《特定水銀使用製品の使用の制限 何人も、…》 特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。 ただし、当該特定水銀使用製品が第6条第1項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第5 まで、 第25条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 許可製造者 に係る部分に限る。及び 第26条 《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第3条の規定2020年12月31日までの間において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 鉱業法 1950年法律第289号第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を 鉱業法 第51条の3 《鉱業権の相続その他の一般承継 相続その…》 他の一般承継によつて鉱業権を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から3月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基 の規定により取得した者を含む。)は、 第4条 《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》 物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して15年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定 水銀使用製品 第6条第1項 《この法律において「租鉱権」とは、設定行為…》 に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 の許可( 第9条第1項 《この法律に規定する鉱業権者又は租鉱権者の…》 権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。 の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの又は 外国為替及び外国貿易法 第52条 《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》 な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者 の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは 第19条 《支払手段等の輸出入 財務大臣は、この法…》 又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又 に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。

3条

1項 第12条 《特定水銀使用製品の使用の制限 何人も、…》 特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。 ただし、当該特定水銀使用製品が第6条第1項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第5 の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定 水銀使用製品 であって、当該特定水銀使用製品の使用が 条約 で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《特定水銀使用製品の製造の許可 特定水銀…》 使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなけ の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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