制定文 内閣は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第72条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
24条 (老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 医療介護総合確保推進法 」という。)附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新 介護保険法 ( 医療介護総合確保推進法 附則第9条に規定する第3号新 介護保険法 をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正後の 老人福祉法 (1963年法律第133号。次項において「 新 老人福祉法 」という。)
第5条の2第2項
《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》
業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係
及び第3項、
第10条の4第1項第1号
《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》
とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生
及び第2号、
第20条の2
《処遇の質の評価等 老人居宅生活支援事業…》
を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
の二、
第20条の8第4項
《4 市町村は、第2項の目標老人居宅生活支…》
援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み同
並びに
第21条の2
《介護保険法による給付等との調整 第10…》
条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係
の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正後の 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号。次項において「 新 国有財産特別措置法 」という。)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正前の 老人福祉法 (次項において「 旧 老人福祉法 」という。)
第5条の2第2項
《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》
業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係
及び第3項、
第10条の4第1項第1号
《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》
とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生
及び第2号、
第20条の2
《処遇の質の評価等 老人居宅生活支援事業…》
を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
の二、
第20条の8第4項
《4 市町村は、第2項の目標老人居宅生活支…》
援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み同
並びに
第21条の2
《介護保険法による給付等との調整 第10…》
条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係
の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正前の 国有財産特別措置法 (次項において「 旧 国有財産特別措置法 」という。)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの規定は、なおその効力を有する。
2項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号施行日 」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第14条第1項に規定する 特定市町村 (以下「 特定市町村 」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新 介護保険法
第13条第1項
《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》
という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を
に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。
第26条第4項
《4 医療介護総合確保推進法附則第14条第…》
1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者当該特定市町村の区域内に所在する第3号新介護保険法第13条第1項に規定する住所地
において同じ。)が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新 介護保険法 の規定による保険給付については、 新 老人福祉法 第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の二、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに 新 国有財産特別措置法 第2条第2項第4号ロの規定は適用せず、 旧 老人福祉法 第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の二、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに 旧 国有財産特別措置法 第2条第2項第4号ロの規定は、なおその効力を有する。
25条 (介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)
1項 2015年度から2017年度までの各年度においては、 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
第1条の2第4項
《4 特別調整交付金の総額は、法第122条…》
第2項に規定する調整交付金の総額から第2項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、2016年度及び2017年度においては、同令第1条の3第5項及び第6項の規定は、適用しない。
26条 (医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)
1項 医療介護総合確保推進法 附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新 介護保険法 の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第2条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 介護保険法施行令 (以下「 新 介護保険法施行令 」という。)
第3条
《法第8条第2項の政令で定める者 法第8…》
条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指
の規定、
第6条
《委員の任期 委員の任期は、2年委員の任…》
期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
の規定による改正後の 老人福祉法施行令 (第4項において「 新 老人福祉法施行令 」という。)
第1条第2号
《老人居宅介護等事業の対象者 第1条 老人…》
福祉法以下「法」という。第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第1号の措置に係る者 2 介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サ
及び第3号、
第2条第2号
《老人デイサービス事業の対象者 第2条 法…》
第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着
及び第3号並びに
第5条第1項
《法第10条の4第1項第1号の措置は、当該…》
65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第1号事業を利用することができるもの
及び第2項の規定並びに
第9条
《老人短期入所施設の入所者 法第20条の…》
3の政令で定める者は、第3条各号に掲げる者とする。
の規定による改正後の 国有財産特別措置法施行令 (第4項において「 新 国有財産特別措置法施行令 」という。)
第2条第5項
《5 法第2条第2項第4号ロに規定する政令…》
で定めるものは、次に掲げるサービスとする。 1 介護保険法1997年法律第123号の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型
の規定は適用せず、
第2条
《 法第2項第1号に規定する政令で定める保…》
護施設は、生活保護法1950年法律第144号第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。 2 法第2項第2号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法1947年法
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 介護保険法施行令 (第4項及び附則第4条において「 旧 介護保険法施行令 」という。)
第3条
《法第8条第2項の政令で定める者 法第8…》
条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指
の規定、
第6条
《委員の任期 委員の任期は、2年委員の任…》
期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
の規定による改正前の 老人福祉法施行令 (第4項において「 旧 老人福祉法施行令 」という。)
第1条第2号
《老人居宅介護等事業の対象者 第1条 老人…》
福祉法以下「法」という。第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第1号の措置に係る者 2 介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サ
及び第3号、
第2条第2号
《老人デイサービス事業の対象者 第2条 法…》
第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着
及び第3号並びに
第5条第1項
《法第10条の4第1項第1号の措置は、当該…》
65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第1号事業を利用することができるもの
及び第2項の規定並びに
第9条
《老人短期入所施設の入所者 法第20条の…》
3の政令で定める者は、第3条各号に掲げる者とする。
の規定による改正前の 国有財産特別措置法施行令 (第4項において「 旧 国有財産特別措置法施行令 」という。)
第2条第5項
《5 法第2条第2項第4号ロに規定する政令…》
で定めるものは、次に掲げるサービスとする。 1 介護保険法1997年法律第123号の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型
の規定は、なおその効力を有する。
2項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、 第3号施行日 以後 特定市町村 の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第3号新 介護保険法 の規定による地域支援事業(以下「 新地域支援事業 」という。)については、第3条の規定による改正後の 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
第1条
《国の介護給付費に対する負担金の額 介護…》
保険法以下「法」という。第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村特別区を含む。以下同じ。に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に
の三、
第2条第3項
《3 法第123条第3項の規定により、毎年…》
度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
、
第3条第3項
《3 法第124条第3項の規定により、毎年…》
度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
及び
第5条の2
《地域支援事業支援交付金の額 法第126…》
条第1項の規定により、毎年度支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第125条第2項に規定する第
の規定は適用せず、
第3条
《市町村の一般会計における介護給付費等に対…》
する負担金の額 法第124条第1項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額とする
の規定による改正前の 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
第1条
《国の介護給付費に対する負担金の額 介護…》
保険法以下「法」という。第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村特別区を含む。以下同じ。に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に
の三、
第2条第3項
《3 法第123条第3項の規定により、毎年…》
度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
、
第3条第3項
《3 法第124条第3項の規定により、毎年…》
度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
及び
第5条の2
《地域支援事業支援交付金の額 法第126…》
条第1項の規定により、毎年度支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第125条第2項に規定する第
の規定は、なおその効力を有する。
3項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、 第3号施行日 以後 特定市町村 の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う 新地域支援事業 (同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧 介護保険法 (医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧 介護保険法 をいう。附則第3条において同じ。)
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
及び第2号に掲げる事業に限る。)については、
第19条
《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》
被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること
の規定による改正後の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
第2条第4号
《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》
に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪
(第3号新 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ニ及び同項第2号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、
第19条
《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》
被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること
の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
第2条第4号
《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》
に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪
(第3号旧 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合にあっては、 第3号施行日 以後 特定市町村 の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新 介護保険法
第13条第1項
《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》
という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を
に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新 介護保険法 の規定による保険給付については、 新 介護保険法施行令 第3条の規定、 新 老人福祉法 施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに 新 国有財産特別措置法 施行令第2条第5項の規定は適用せず、 旧 介護保険法施行令 第3条の規定、 旧 老人福祉法 施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに 旧 国有財産特別措置法 施行令第2条第5項の規定は、なおその効力を有する。
27条 (指定の更新に関する経過措置)
1項 医療介護総合確保推進法 附則第20条第1項の規定により同項に規定する第6号新 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第20条第1項に規定する第6号施行日後の最初の更新については、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第78条の12
《準用 第70条の二、第71条及び第72…》
条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第70条の2第1項中「6年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第20条第2項の規定によりその効力を失うものとされた第41条第1項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して6年を経過する日まで」とする。