老人福祉法施行令《本則》

法番号:1963年政令第247号

附則 >  

制定文 内閣は、 老人福祉法 1963年法律第133号第24条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》 町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以第26条第1項 《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》 第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 及び 第34条第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定め の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (老人居宅介護等事業の対象者)

1項 老人福祉法 以下「」という。第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第1号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者

3号 生活保護法 1950年法律第144号)の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお に規定する訪問介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。又は介護予防・日常生活支援( 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する第1号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

2条 (老人デイサービス事業の対象者)

1項 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第1号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者

3号 生活保護法 の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び同条第18項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防( 介護保険法 第8条の2第13項 《13 この法律において「介護予防認知症対…》 応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセン に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。又は介護予防・日常生活支援( 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロに規定する第1号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

3条 (老人短期入所事業の対象者)

1項 第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者

3号 生活保護法 の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第9項 《9 この法律において「短期入所生活介護」…》 とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生 に規定する短期入所生活介護に限る。又は介護予防( 介護保険法 第8条の2第7項 《7 この法律において「介護予防短期入所生…》 活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期 に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

3条の2 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者)

1項 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第4号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

3号 生活保護法 の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。又は介護予防( 介護保険法 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

1項 第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第5号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

3号 生活保護法 の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第20項 《20 この法律において「認知症対応型共同…》 生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。又は介護予防( 介護保険法 第8条の2第15項 《15 この法律において「介護予防認知症対…》 応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

4条の2 (複合型サービス福祉事業の対象者)

1項 第5条の2第7項 《7 この法律において、「複合型サービス福…》 祉事業」とは、第10条の4第1項第6号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第10条の4第1項第6号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を含むものに限る。次条第6項において同じ。)に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者

3号 生活保護法 の規定による居宅介護( 介護保険法 第8条第23項 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定する複合型サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

5条 (居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)

1項 第10条の4第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第1号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同号に規定する厚生労働省令で定める部分に限る。)若しくは夜間対応型訪問介護若しくは第1号訪問事業を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待( 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第4項 《4 この法律において「養護者による高齢者…》 虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させる に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第2項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

2項 第10条の4第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者(養護者を除く。)であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第1号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護若しくは第1号通所事業を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。

3項 第10条の4第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。

4項 第10条の4第1項第4号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第5項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。

5項 第10条の4第1項第5号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第6項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。

6項 第10条の4第1項第6号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 の措置は、当該65歳以上の者であつて 介護保険法 の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス(同号に規定する訪問介護等に係る部分に限る。)を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。

6条 (法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由)

1項 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。

1号 当該65歳以上の者の属する世帯が 生活保護法 による保護を受けていること。

2号 当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。

3号 災害その他の事情により当該65歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

7条 (法第11条第1項第3号に規定する政令で定める養護受託者)

1項 第11条第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 に規定する政令で定める養護受託者は、当該65歳以上の者の扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。

8条 (老人デイサービスセンターの通所者)

1項 第20条の2の2 《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》 ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介 の政令で定める者は、 第2条 《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》 進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。 各号に掲げる者とする。

9条 (老人短期入所施設の入所者)

1項 第20条の3 《老人短期入所施設 老人短期入所施設は、…》 第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短 の政令で定める者は、 第3条 《 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を…》 自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機 各号に掲げる者とする。

10条 (特別養護老人ホームの入所者)

1項 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第11条第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置に係る者

2号 介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

3号 生活保護法 の規定による施設介護( 介護保険法 第8条第22項 《22 この法律において「地域密着型介護老…》 人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

11条 (国又は都道府県の補助)

1項 第24条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》 町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以 又は 第26条第1項 《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》 第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第21条第1号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第28条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

12条 (法第29条第16項の政令で定める法律)

1項 第29条第16項 《16 都道府県知事は、有料老人ホームの設…》 置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、そ の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号

3号 生活保護法

4号 社会福祉法 1951年法律第45号

5号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号

6号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号

7号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号

8号 義肢装具士法 1987年法律第61号

9号 介護保険法

10号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号

11号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号

12号 発達障害者支援法 2004年法律第167号

13号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号

14号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

15号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号

16号 公認心理師法 2015年法律第68号

13条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第34条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の31の2第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法1963年法律第133号及び老人福祉法施行令1963年政令第247号並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律 から第3項までに定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第34条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の10 《老人福祉に関する事務 地方自治法第25…》 2条の22第1項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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