制定文 内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
12条 (2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2012年一元化法 」という。)附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法( 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正前私学共済法による職域加算額( 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付をいう。以下同じ。)については、同項の規定にかかわらず、改正前私学共済法第36条及び第38条並びに2012年一元化法附則第104条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2004年法律第131号)附則第5条の規定は、適用しない。
3項 改正前私学共済法による職域加算額については、 私立学校教職員共済法
第36条
《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》
する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国
及び
第38条
《国家公務員共済組合法の準用 前2条に規…》
定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第103条第3項、第104条第6項及び第7項並びに第105条から第107条までの規定を準用する。 この場合において、同法第105条第1項中「
の規定を適用する。この場合において、同法第36条第1項中「給付に関する決定、 厚生年金保険法
第90条第2項
《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》
格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第
(第1号及び第2号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び 厚生年金保険法 の規定による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第78条第3項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。
13条 (施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
1項 2012年一元化法 附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付に係る同条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(次条第1項において「 なお効力を有する改正前私学共済法 」という。)第24条第3項及び第47条の2の規定の適用については、同項中「50円」とあるのは「50銭」と、「100円」とあるのは「1円」と、同条中「第25条において準用する 国家公務員共済組合法
第79条第6項
《6 前各項に定めるもののほか、有期退職年…》
金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
同法第87条第3項」とあるのは「 厚生年金保険法
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
同法第54条第3項」と、「同法第79条第6項」とあるのは「同法第46条第6項」とする。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付について準用する。この場合において、前条第2項中「同項」とあるのは、「2012年一元化法附則第79条」と読み替えるものとする。
14条 (端数処理に関する経過措置)
1項 前条第1項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前私学共済法 第24条第3項の規定は、2016年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。
2項 前項の規定は、 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前1985年国共済改正法(2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)をいう。)附則第3条第1項の規定にかかわらず、2012年一元化法附則第79条に規定する旧私学共済法による年金である給付について準用する。
15条
1項 削除
16条 (改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
1項 改正前私学共済法による職域加算額(なお効力を有する改正前準用国共済法( 2012年一元化法 附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する国共済経過措置政令( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)をいう。
第18条
《準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う…》
経過措置規定の技術的読替え 私立学校教職員共済法第48条の2の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
において同じ。)第8条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)をいう。以下この条において同じ。)第82条第2項に規定する職務等による旧職域加算障害給付又はなお効力を有する改正前準用国共済法第89条第3項に規定する職務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同1の支給事由により 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による障害厚生年金又は遺族厚生年金の支給を受けるときは、当分の間、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)別表第1第1号及び第2号の規定は、適用しない。
17条 (退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)
1項 当分の間、 私立学校教職員共済法 の退職等年金給付に関する規定は、同法第14条第1項に規定する教職員等のうち、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第24条第1項
《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》
あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規
の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。
2項 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
第3条
《短期給付に関する規定の適用に関する期日 …》
法第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき教職員等同法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下この条に
の規定は、 私立学校教職員共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。
3項 第1項の規定により 私立学校教職員共済法 の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第13条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》
報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
に規定する範囲内において、同法第4条第1項に規定する共済規程で定める。
18条 (準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
1項 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (経過措置に関する文部科学省令への委任)
1項 第12条
《2012年一元化法附則第78条第3項に規…》
定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2012年一元化法」という。附則第78条第3
から前条までに定めるもののほか、 2012年一元化法 及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(文部科学省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。