女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令《本則》

法番号:2015年内閣府令第61号

略称:

附則 >  

制定文 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号)第15条第3項及び 第17条 《 公共職業安定所は、前条第4項の規定によ…》 る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ の規定に基づき、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく特定事業主行動計画策定等に係る内閣府令を次のように定める。


1条 (対象範囲)

1項 特定事業主は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 以下「」という。第19条第3項 《3 特定事業主は、特定事業主行動計画を定…》 め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及 及び 第21条 《特定事業主による女性の職業選択に資する情…》 報の公表 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公 の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析及び情報の公表(以下「 把握分析等 」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。

1号 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第3項 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 各号(第13号、第14号及び第16号を除く。)に掲げる職員

2号 委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの

3号 給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員

2項 特定事業主は、 把握分析等 を行うに当たっては、 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第3項第1号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 及び第6号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。

3項 特定事業主は、 把握分析等 を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。

1号 地方公務員法 第3条第3項第1号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 の2から第5号までに掲げる職員

2号 給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員

2条 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)

1項 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第1号から第8号まで及び第23号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第9号から第22号までに掲げる事項を把握するものとする。ただし、第2号に掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第2号並びに 第6条第1項 《法第21条の規定による情報の公表は、次の…》 各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからヘまで及び第2号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第1号トに定める事項 ただし書及び第2号イ並びに第3項第2号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。

1号 採用した職員(再採用(職員であった者を選考により再び採用することをいう。第20号において同じ。)により採用された者を除く。 第6条第1項第1号 《法第21条の規定による情報の公表は、次の…》 各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからヘまで及び第2号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第1号トに定める事項 イにおいて同じ。)に占める女性職員の割合

2号 当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職(自己都合による退職に限る。以下同じ。)した職員の割合の男女の差異及び当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合

3号 職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項

国の行政機関の内部部局、地方公共団体の機関( 地方自治法 1947年法律第67号第155条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 支庁若しくは地方事 及び 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 の規定により設置された行政機関を除く。)その他国又は地方公共団体のこれらに類する機関(以下「 内部部局等 」という。)に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの1人当たりの各月ごとの正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号。以下「 勤務時間法 」という。第13条第1項 《各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第…》 11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる に規定する正規の勤務時間、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定める正規の勤務時間その他これらに類する勤務時間であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限(人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第16条の2の2第1項に規定する上限、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定める上限その他これらに類する上限であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した職員数

内部部局等 以外に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの1人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

4号 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

5号 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率

6号 女性職員であって出産した者の数に対する当該女性職員であって育児休業( 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 に定める育児休業、 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を に定める育児休業その他これらに類する休業であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合( 第6条第1項第2号 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ ロにおいて「 男女別の育児休業取得率 」という。並びに男女別の育児休業の取得期間の分布状況

7号 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇(人事院規則15―14第22条第1項第9号若しくは第10号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)を取得した者の数の割合( 第6条第1項第2号 《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》 員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定 ハにおいて「 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 」という。及びそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況

8号 セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況

9号 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合

10号 職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に占める女性労働者の割合

11号 職員の配置の男女別の状況

12号 職員の人材育成を目的とした教育訓練の男女別の受講の状況

13号 管理的地位にある職員、男性職員(管理的地位にある職員を除く。及び女性職員(管理的地位にある職員を除く。)のそれらの職場における職員の配置、育成、評価、昇任及び性別による固定的な役割分担その他の 職場風土等に関する意識 以下本号において「 職場風土等に関する意識 」という。並びにその指揮命令の下に労働させる男女の派遣労働者のその職場における職場風土等に関する意識(性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関するものに限る。

14号 職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業並びに配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を除く。)の男女別の利用実績

15号 職員の在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の柔軟な働き方に資する制度の男女別の利用実績

16号 管理的地位にある職員以外の職員1人当たりの各月ごとの部署ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間、部署ごとの超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間

17号 職員の年次休暇等( 勤務時間法 第17条に規定する年次休暇、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定める年次有給休暇その他これらに類する休暇であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得日数の状況

18号 前年度の開始の日における各役職段階の職員の数に対する当該役職段階から一つ上の各役職段階に当該年度の開始の日までに昇任した職員の数の男女別の割合

19号 職員の人事評価の結果における男女の差異

20号 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者の採用(再採用を除く。又は妊娠、出産、育児若しくは介護等を理由として退職した職員であった者の採用の男女別の実績

21号 前号に規定する採用(以下「 中途採用 」という。)をした者を管理的地位にある職員に任用した男女別の実績

22号 非常勤職員又は臨時的に任用された職員の研修の男女別の受講の状況

23号 職員の給与の男女の差異

2項 特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、同項ただし書、第1号、第2号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第17号、第19号、第20号及び第22号に掲げる事項は、職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとの状況を、同項第23号に掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る状況及び職員のまとまりごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。

3条 (法第19条第2項第2号の目標)

1項 特定事業主は、 第19条第2項第2号 《2 特定事業主行動計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 3 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及び の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする。

1号 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供前条第1項第1号、第4号、第5号、第8号から第13号まで及び第18号から第23号までに掲げる事項

2号 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備前条第1項第2号、第3号、第6号、第7号及び第14号から第17号までに掲げる事項

4条 (把握項目の分析)

1項 特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活にお により把握した事項について、それぞれ 第7条第1項 《内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は…》 、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第1項に規定する一般事業主行動計画及び第19条第1項に規定する特定事業主行動計 に定める事業主行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

5条 (法第19条第6項の実施状況の公表)

1項 第19条第6項 《6 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特…》 定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 の規定による特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表は、特定事業主行動計画において同条第3項の規定により定量的に定めた同条第2項第2号の目標を設定した事項の当該計画期間における経年での進捗状況及び取組実績を公表することにより行うものとする。

6条 (法第21条の情報の公表)

1項 第21条 《特定事業主による女性の職業選択に資する情…》 報の公表 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公 の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからヘまで及び第2号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第1号トに定める事項を公表することにより行うものとする。ただし、第2号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。

1号 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績次のいずれかの事項

採用した職員に占める女性職員の割合

採用試験の受験者の総数に占める女性の割合

職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

中途採用 の男女別の実績

職員の給与の男女の差異

2号 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績次のいずれかの事項

当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職した職員の割合の男女の差異

男女別の育児休業取得率 及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況

男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 並びにそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況

職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項

(1) 内部部局等 に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方又は一方の、1人当たりの1月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

(2) 内部部局等 に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方又は一方の、超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

管理的地位にある職員以外の職員の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項

(1) 職員1人当たりの1月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者1人当たりの1月当たりの時間外労働及び休日労働の合計時間

(2) 超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

職員の年次休暇等の取得日数の状況

職員のまとまりごとの年次休暇等の取得日数の状況

2項 特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、同項第1号イからハまで並びに第2号ロ、ホ及びトに掲げる事項は、職員のまとまりごとの実績を、同項第1号トに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る実績及び職員のまとまりごとの実績を、それぞれ公表するものとする。この場合において、同1の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の10分の1に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて1の職員のまとまりとして公表することができるものとする。

3項 特定事業主は、次の各号に掲げる事項の公表に併せて、当該各号に定める事項の公表に努めるものとする。

1号 第1項第1号ホに掲げる事項各役職段階にある職員に占める女性職員の割合の伸び率

2号 第1項第2号イに掲げる事項当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合

3号 第1項第2号ニに掲げる事項 内部部局等 以外に勤務する職員に係る同様の事項

4項 特定事業主は、第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項の公表に努めるものとする。

1号 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要

2号 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要

5項 特定事業主は、第1項、第3項及び第4項に掲げる事項を公表するに当たっては、おおむね1年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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