民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第101号

略称: 休眠預金等活用法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定公布の日

2号 第2章第2節、 第42条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する第49条 《主務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。 及び 第54条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3章(第3節を除く。及び附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の規定は、 施行日 以後に 最終異動日等 から9年を経過することとなる 預金等 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、施行日から起算して1年を経過した日の属する事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上することが中止された預金等を除く。)について適用する。

2項 施行日 において現に存する 預金等 であって当該預金等に係る 金融機関 において施行日における当該預金等に係る 最終異動日等 を把握することが困難なものがあるときは、当該金融機関は、主務省令で定めるところにより選別した預金等を施行日において最終異動日等から9年を経過することとなる預金等として取り扱うことができる。

3項 第8条 《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》 は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び の規定は、 施行日 から2年を超えない範囲内において政令で定める日の属する 機構 の事業年度から適用する。この場合において、当該事業年度における同条の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「前事業年度及び附則第2条第3項に規定する政令で定める日の属する事業年度中の内閣府令・財務省令で定める日までの間」とする。

4項 金融機関 は、 施行日 前においても、 第2条第4項第2号 《4 この法律において「異動」とは、預金等…》 に係る次に掲げる事由をいう。 1 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由 2 前号に掲げる事由に準ずるもの の規定の例により、同号の認可の申請その他この法律の規定に基づく業務を行うために必要な行為をすることができる。

5項 行政庁は、前項の規定により 第2条第4項第2号 《4 この法律において「異動」とは、預金等…》 に係る次に掲げる事由をいう。 1 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由 2 前号に掲げる事由に準ずるもの の認可の申請があった場合には、同号の規定の例により、 施行日 前においても、その認可をすることができる。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

6項 機構 は、前条第2号に規定する政令で定める日前においても、 休眠預金等 管理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

3条 (民間公益活動促進業務に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費に係る特例)

1項 第20条第1項 《内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資す…》 ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下「民間公益活動促進業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体とし の規定による指定がされた日から同日以後10年を経過する日の属する指定活用団体の事業年度の末日までの間は、 第27条第1項 《指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公…》 益活動促進業務に必要な経費人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。以外の経費に充ててはならない。 中「経費(人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。)」とあるのは、「経費」とする。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《金融機関による公告、通知等 金融機関清…》 算中の金融機関を除く。次項及び次条第1項において同じ。は、最終異動日等から9年を経過した預金等があるときは、当該預金等に係る最終異動日等から10年6月を経過する日第3項各号に掲げる事由が生じた金融機関 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、休眠預金等に係る預金…》 者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図り 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《算出方法書 機構は、休眠預金等管理業務…》 の開始の際、第14条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定め第33条 《指定の取消し等 内閣総理大臣は、指定活…》 用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 民間公益活動促進業務を適正かつ確実に実施すること第34条 《指定を取り消した場合等における措置等 …》 第32条第1項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用第36条 《組織 審議会は、委員10人以内で組織す…》 る。 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 及び 第37条 《委員等の任命 委員は、民間公益活動に関…》 して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、前条第2項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 の規定、 第42条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《民事執行法及び民事保全法の特例等 機構…》 の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分その例による 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《政府による周知等 政府は、休眠預金等に…》 係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月30日法律第72号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第16条第1項 《休眠預金等交付金に係る資金は、人口の減少…》 、高齢化及び国際化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果 の改正規定及び附則第3条の改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (基本方針等の変更に関する経過措置)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 民間公益活動 を促進するための 休眠預金等 に係る資金の活用に関する法律(以下「 新法 」という。)第18条の規定の例により、 基本方針 同条第1項に規定する基本方針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2項 前項の規定により変更された 基本方針 は、 施行日 において 新法 第18条 《基本方針 内閣総理大臣は、第16条の休…》 眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるもの の規定により変更されたものとみなす。

3条

1項 内閣総理大臣は、 施行日 前においても、 新法 第19条 《基本計画 内閣総理大臣は、毎年度、基本…》 方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 そ の規定の例により、 基本計画 同条第1項に規定する基本計画をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2項 前項の規定により変更された 基本計画 は、 施行日 において 新法 第19条 《基本計画 内閣総理大臣は、毎年度、基本…》 方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 そ の規定により変更されたものとみなす。

4条

1項 指定活用団体( 新法 第20条第1項 《内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資す…》 ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下「民間公益活動促進業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、指定活用団体とし に規定する指定活用団体をいう。次条第1項において同じ。)は、 施行日 前においても、新法第23条の規定の例により、 民間公益活動 促進業務規程(同条第1項に規定する民間公益活動促進業務規程をいう。次項において同じ。)の変更をし、内閣総理大臣の認可を受けることができる。

2項 前項の認可を受けた 民間公益活動 促進業務規程は、 施行日 において 新法 第23条第1項 《指定活用団体は、基本方針に即して民間公益…》 活動促進業務に関する規程以下「民間公益活動促進業務規程」という。を定め、民間公益活動促進業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けたものとみなす。

5条

1項 指定活用団体は、 施行日 前においても、 新法 第26条第1項 《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》 受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ から第3項までの規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、内閣総理大臣の認可を受けることができる。

2項 前項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、 施行日 において 新法 第26条第1項 《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》 受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ の認可を受けたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 新法 の規定については、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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