制定文
内閣は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第15条第2項
《2 前項の規定による借入金の現在額は、政…》
令で定める金額を超えることとなってはならない。
、
第46条
《犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回…》
復分配金の支払等に関する法律の特例 休眠預金等代替金については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2007年法律第133号第2条第5項に規定する預金等と、機構につい
並びに
第52条第2項
《2 この法律に規定する行政庁の権限に属す…》
る事務この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (借入金の限度額)
1項 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (以下「 法 」という。)
第15条第2項
《2 前項の規定による借入金の現在額は、政…》
令で定める金額を超えることとなってはならない。
に規定する政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。
2条 (休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定を適用する場合の技術的読替え)
1項 法
第46条
《犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回…》
復分配金の支払等に関する法律の特例 休眠預金等代替金については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2007年法律第133号第2条第5項に規定する預金等と、機構につい
の規定により 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等)
1項 法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》
の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第3章の規定による権限 2 第43条及び第44条の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの 3 その他政令で定めるもの
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち銀行等(銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この項及び次項において同じ。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第43条第1項に規定する銀行持株会社等をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者及び 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社である場合には同条第8項に、長期信用銀行又は 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第13条の2第2項に、信用金庫である場合には 信用金庫法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に、信用協同組合である場合には 協同組合による金融事業に関する法律
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第3項において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。第3項において同じ。)に係るもの(長期信用銀行に対する法第2条第4項第2号の認可を除く。)は、当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所(第3項及び第4項において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限(同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。
2項 長官権限 のうち銀行持株会社等に係るものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に係る 長官権限 のうち当該銀行等若しくは銀行代理業者等の 本店等 以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 支店等 」という。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
4項 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の 支店等 又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の 本店等 又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
5項 前各項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定する権限については、適用しない。
6項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
4条 (行政庁の権限のうち労働金庫等に係るものの委任等)
1項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者( 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第4項において同じ。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係る 法 の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、 長官権限 (法第6条第3項の規定による命令を除く。以下同じ。)。以下同じ。)(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4項 長官権限 のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係るもの( 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「異動」とは、預金等…》
に係る次に掲げる事由をいう。 1 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由 2 前号に掲げる事由に準ずるもの
の認可を除く。)は、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5項 労働金庫代理業者に係る 長官権限 のうち当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(次項から第8項までにおいて「 主たる営業所等 」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
6項 前項の規定により労働金庫代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7項 法 に規定する行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、 長官権限 。以下同じ。)に属する事務のうち1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫( 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その 主たる営業所等 が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその事務(法第2条第4項第2号の認可に関する事務を除く。)を行うことを妨げない。
8項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。
5条 (行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、農水産業協同組合等(農業協同組合等( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び水産業協同組合等( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)若しくは特定信用事業代理業者( 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者及び 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)若しくは 再編強化法 代理農水産業協同組合(再編強化法代理業務( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号。次条において「 再編強化法 」という。)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理を除く。)をいう。次項において同じ。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は農水産業協同組合等の子会社(当該農水産業協同組合等が農業協同組合等である場合には 農業協同組合法
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に、水産業協同組合等である場合には 水産業協同組合法
第11条の8第2項
《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》
その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第
に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第3項において同じ。)若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。同項において同じ。)に係る 法 の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2項 法
第43条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者を含む。若しくは銀行持株会社等銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。
及び第2項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者( 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは 再編強化法 代理業務を行う農業協同組合又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理業務を行う農業協同組合を除く。)に係るもの(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「 地方農業協同組合等 」という。)に関するものに限る。)は、当該 地方農業協同組合等 の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3項 長官権限 のうち農水産業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者若しくは 再編強化法 代理農水産業協同組合又は農水産業協同組合等の子会社若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者に係るもの(水産業協同組合等に対する 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「異動」とは、預金等…》
に係る次に掲げる事由をいう。 1 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由 2 前号に掲げる事由に準ずるもの
の認可を除く。)は、当該農水産業協同組合等又は特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限(農業協同組合等に対する同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。
4項 特定信用事業代理業者に係る 長官権限 のうち当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項において「 主たる営業所等 」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により特定信用事業代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
6項 法 に規定する行政庁の権限に属する事務(法第2条第4項第2号の認可に関する事務を除く。)のうち都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会(第8項において「 都道府県連合会 」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農林水産大臣及び金融庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
7項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものとする。
8項 農林水産大臣及び金融庁長官は、 法 に規定する行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)のうち 都道府県連合会 に関するものを行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
6条 (農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは 再編強化法 代理農水産業協同組合(再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理に限る。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社( 農林中央金庫法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。)に係る 法 の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、
第4条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定によりその権…》
限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
及び第3項の規定を準用する。
7条 (行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に係るものの委任等)
1項 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等( 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第2条第3項
《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》
務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する
の代理又は媒介を行う者をいう。第3項及び第4項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第3項及び第4項において同じ。)若しくは同法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る 法 の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3項 長官権限 のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係るもの( 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「異動」とは、預金等…》
に係る次に掲げる事由をいう。 1 当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由 2 前号に掲げる事由に準ずるもの
の認可を除く。)は、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る 長官権限 のうち株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において「 支店等 」という。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の 支店等 又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
8条 (事務の区分等)
1項 第4条第7項
《7 法に規定する行政庁の権限金融庁長官の…》
場合にあっては、長官権限。以下同じ。に属する事務のうち1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫労働金庫法第89条の3第
及び第8項並びに
第5条第6項
《6 法に規定する行政庁の権限に属する事務…》
法第2条第4項第2号の認可に関する事務を除く。のうち都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会第8項において「都道府県連合会」という。に関するも
及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 都道府県知事が前項に規定する事務を行う場合には、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。