13条 (整備法附則第7条第1項の情報の提供の方法等)
1項 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号。以下「 整備法 」という。)附則第7条第1項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下この項において「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該 電子メール等 の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)(
第15条第2項
《2 整備法附則第8条第1項の規定による通…》
知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
において「書面の交付等」という。)により行わなければならない。
2項 派遣元事業主( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣元事業主をいう。)は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先(同号に規定する派遣先をいう。)は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約( 労働者派遣法 第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。次条において同じ。)に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。次条において同じ。)が終了した日から起算して3年が経過する日まで保存しなければならない。
14条 (整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報)
1項 整備法 附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
1号 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を協定対象派遣労働者(整備法第5条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「 新労働者派遣法 」という。)第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定しないことを定めた場合であって、整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき次のイからホまでに掲げる情報
イ 比較対象労働者( 新労働者派遣法 第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
ロ 当該比較対象労働者を選定した理由
ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの
2号 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合であって、整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき次のイ及びロに掲げる情報
イ 新労働者派遣法 第40条第2項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
ロ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第32条
《保存期間の起算日 法第37条第2項の規…》
定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
15条 (整備法附則第8条第1項の通知の方法)
1項 整備法 附則第8条第1項の厚生労働省令で定める通知は、 労働者派遣法 第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を通知することにより行わなければならない。
2項 整備法 附則第8条第1項の規定による通知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。