働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2018年厚生労働省令第153号

略称:

附則 >  

制定文 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

13条 (整備法附則第7条第1項の情報の提供の方法等)

1項 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号。以下「 整備法 」という。)附則第7条第1項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。以下この項において「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該 電子メール等 の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)( 第15条第2項 《2 整備法附則第8条第1項の規定による通…》 知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。 において「書面の交付等」という。)により行わなければならない。

2項 派遣元事業主( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第2条第4号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣元事業主をいう。)は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先(同号に規定する派遣先をいう。)は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約( 労働者派遣法 第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。次条において同じ。)に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。次条において同じ。)が終了した日から起算して3年が経過する日まで保存しなければならない。

14条 (整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報)

1項 整備法 附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

1号 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を協定対象派遣労働者(整備法第5条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「 新労働者派遣法 」という。)第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定しないことを定めた場合であって、整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき次のイからホまでに掲げる情報

比較対象労働者( 新労働者派遣法 第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

当該比較対象労働者を選定した理由

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの

2号 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合であって、整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき次のイ及びロに掲げる情報

新労働者派遣法 第40条第2項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第32条 《保存期間の起算日 法第37条第2項の規…》 定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。 の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨

15条 (整備法附則第8条第1項の通知の方法)

1項 整備法 附則第8条第1項の厚生労働省令で定める通知は、 労働者派遣法 第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を通知することにより行わなければならない。

2項 整備法 附則第8条第1項の規定による通知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

16条 (建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

1項 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2018年政令第251号。以下「 経過措置政令 」という。第2条第1項 《建設労働者の雇用の改善等に関する法律19…》 76年法律第33号。以下この条において「建設労働法」という。第36条第1項に規定する送出事業主以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業建設労働法第2条第 の規定により 整備法 附則第7条第1項の規定を適用する場合における 第14条 《整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定…》 める情報 整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。 1 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派 の規定の適用については、同条第1号中「協定対象派遣労働者࿸整備法第5条の規定による改正後の 労働者派遣法 ࿸以下「 新労働者派遣法 」という。)第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。」とあるのは「協定対象送出労働者࿸整備法附則第20条の規定による改正後の 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 ࿸1976年法律第33号。以下「新建設労働法」という。)第44条の規定により読み替えて適用する整備法第5条の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 新労働者派遣法 」という。第30条の5 《職務の内容等を勘案した賃金の決定 派遣…》 元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者第30条の3第2項の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者以下「協定対象派遣労働 に規定する協定対象送出労働者をいう。」と、同条第1号イ及び同条第2号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新建設労働法第44条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第2号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、同条第2号ロ中「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 」とあるのは「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 1976年労働省令第29号第27条第2項 《2 建設業務労働者就業機会確保事業に関す…》 る労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第18条中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律1976年法律第33号第44条の規定により読み替えて適用される労働者派 の規定により読み替えて適用する 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 」とする。

17条

1項 経過措置政令 第3条第1項 《送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確…》 保事業に関しては、送出事業主を派遣元事業主と、建設業務労働者の就業機会確保を労働者派遣と、送出労働者を派遣労働者と、協定対象送出労働者新建設労働法第44条の規定により読み替えて適用する整備法第5条の規 の規定により 整備法 附則第8条第1項の規定を適用する場合における 第15条 《整備法附則第8条第1項の通知の方法 整…》 備法附則第8条第1項の厚生労働省令で定める通知は、労働者派遣法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか の規定の適用については、同条第1項中「 労働者派遣法 第26条第1項各号」とあるのは「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第43条 《契約の内容 建設業務労働者就業機会確保…》 契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げ 各号」とする。

18条 (港湾労働者派遣事業に関する経過措置)

1項 経過措置政令 第4条第1項 《港湾労働法1988年法律第40号第18条…》 第1項に規定する港湾派遣元事業主以下この項及び次条において単に「港湾派遣元事業主」という。が行う港湾労働者派遣事業同法第2条第5号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。次条第1項において同じ。に関しては の規定により 整備法 附則第7条第1項の規定を適用する場合における 第14条 《整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定…》 める情報 整備法附則第7条第1項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。 1 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派 の規定の適用については、同条第1号中「整備法第5条」とあるのは「整備法附則第21条の規定による改正後の 港湾労働法 ࿸1988年法律第40号。以下「新 港湾労働法 」という。)第23条の規定により読み替えて適用する整備法第5条」と、同条第1号イ及び同条第2号イ中「 新労働者派遣法 」とあるのは「新 港湾労働法 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第2号ロ中「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 」とあるのは「 港湾労働法施行規則 1988年労働省令第35号第23条第2項 《2 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法…》 施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第19条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第3条第2項に規定する管轄公共職業安定所長࿸ の規定により読み替えて適用する 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 」とする。

19条

1項 経過措置政令 第5条第1項 《港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業…》 に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第8条第1項前段の規定を適用する。 の規定により 整備法 附則第8条第1項の規定を適用する場合における 第15条 《整備法附則第8条第1項の通知の方法 整…》 備法附則第8条第1項の厚生労働省令で定める通知は、労働者派遣法第26条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか の規定の適用については、同条第1項中「 労働者派遣法 」とあるのは「 港湾労働法 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により読み替えて適用する労働者派遣法」とする。

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