制定文 内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)の施行に伴い、並びに同法附則第5条第3項から第5項まで及び第18条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
11条 (退職被保険者等に関する読替え)
1項 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため の健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項に規定する 第4条改正前国保法 (以下「 第4条改正前国保法 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第4条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 改正法 附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 (以下「 旧国保令 」という。)附則第1条の二及び第4条第1項並びに第4条の規定による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (以下「 旧国保算定政令 」という。)附則第4条第1項、第8条、第10条、
第11条
《退職被保険者等に関する読替え 全世代対…》
応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項に規定する第4条改正前国保法以下
及び第14条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 旧国保令 及び 旧国保算定政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 改正法 附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 改正法 附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条改正前国保法 附則第10条第1項の規定により 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第1条の規定による改正前の 健康保険法施行令 附則第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び 国民健康保険法 」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため の健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 」とする。
5項 改正法 附則第5条第5項に規定する権利及び義務は、 高齢者の医療の確保に関する法律
第139条第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》
15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、
の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
12条 (2024年度における後期高齢者医療の保険料の算定に関する経過措置)
1項 2023年の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
に規定する基礎控除後の総所得金額等が590,000円を超えない被保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律
第50条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満
に規定する被保険者をいう。)に係る2024年度における所得割率(同号に規定する所得割率をいう。)の算定については、 改正法 第6条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律
第100条第2項
《2 前項の後期高齢者負担率は、第1号に掲…》
げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率を基礎として、2年ごとに政令で定める。 1 2分の1に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の2
、
第104条第1項
《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》
安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行
及び第3項、
第116条第2項
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
、
第124条
《準用 第41条及び第43条から第46条…》
までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
の二並びに
第124条
《準用 第41条及び第43条から第46条…》
までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
の三並びに
第5条
《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》
における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第18条第3項第1号
《3 特定期間における各年度の法第104条…》
第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては
イ及び
第6条
《法第57条第1項に規定する政令で定める法…》
令 法第57条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号 2 労働基準法1947年法律第49号 3 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律194
の規定による改正後の 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
第11条の2
《2024年度及び2025年度における後期…》
高齢者負担率 2024年度及び2025年度における法第100条第2項に規定する後期高齢者負担率は、100分の12・67とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 第6条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律
第100条第3項
《3 第1項の後期高齢者交付金は、第118…》
条第1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
に規定する後期高齢者負担率は、100分の12・24とする。