公証人法《附則》

法番号:1908年法律第53号

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附 則

85条

1項 削除

86条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

87条

1項 公証人規則は之を廃止す

88条

1項 本法施行の際公証人たる者は別に任命の辞令書を用いす本法に依る公証人とし其の役場所在地を管轄する地方裁判所の所属とす

89条

1項 公証人規則に依り公証人の設けたる役場は本法に依る役場とす

90条

1項 公証人規則に依り差入れたる身元保証金は本法に依り納めたる身元保証金とす

91条

1項 公証人規則に依り嘱託せられたる代理者又は命せられたる兼任者は本法に依る代理者又は兼務者とす

92条

1項 本法施行前に著手したる公証人の職務上の行為は本法に依り之を完結す

93条

1項 本法施行前に著手したる公証人規則第58条、 第59条 《電磁的記録の認証等 指定公証人は、電磁…》 的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為第61条 《電磁的記録の認証等の方式等 指定公証人…》 は、前2条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録第59条第1項又は第3項の規定によりこれに付すべき情報を含む。又は当該証明に の手続は本法に依り之を完結す

94条

1項 本法施行前に公証人の事務取扱に対して為したる抗告は公証人規則に依り之を完結す

95条

1項 本法施行前に為したる公証人の行為にして公証人規則に違反するものは本法に依り之を懲戒に付す但し本法施行前に開始したる懲罰手続は公証人規則に依り之を完結す

附 則(1935年4月4日法律第35号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1939年3月17日法律第13号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1947年4月16日法律第61号) 抄

1条

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月27日法律第125号) 抄

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1947年12月22日法律第223号) 抄

29条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第141号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因…》 り左の事務を行ふ権限を有す 1 法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成すること 2 私署証書に認証を与ふること 3 会社法2005年法律第86号第30条第1項及其の準用規定並一般社団法人及び を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1号

2号 第7条 《 公証人は嘱託人より手数料、送達に要する…》 料金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く 公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す 手数料、 公証人法 第14条 《 左に掲くる者は公証人に任せらるることを…》 得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せさる者 及び 第16条 《 公証人第14条第1号又は第2号に該当す…》 るに至りたるときは当然其の職を失ふ の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 公証人の作成したる文書又は電磁的記録は…》 本法及他の法律の定むる要件を具備するに非されは公正の効力を有せす 及び 第3条 《 公証人は正当の理由あるに非されは嘱託を…》 拒むことを得す を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》 事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《公証人は正当の理由あるに非されは嘱託を拒…》 むことを得す第4条 《 公証人は法律に別段の定ある場合を除くの…》 外其の取扱ひたる事件を漏泄することを得す 但し嘱託人の同意を得たるときは此の限に在らす第5条第1項 《公証人は他の公務を兼ね、商業を営み又は商…》 事会社若は営利を目的とする社団法人の代表者若は使用人と為ることを得す 但し法務大臣の許可を得たるときは此の限に在らす 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《削除…》 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《 公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因…》 り左の事務を行ふ権限を有す 1 法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成すること 2 私署証書に認証を与ふること 3 会社法2005年法律第86号第30条第1項及其の準用規定並一般社団法人及び 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《 左の条件を具備する者に非されは公証人に…》 任せらるることを得す 1 日本国民にして成年者たること 2 一定の試験に合格したる後6月以上公証人見習として実地修習を為したること 試験及実地修習に関する規程は法務大臣之を定む第33条 《通訳人等に関する規定の準用 第29条か…》 ら第31条までの規定は、前条第1項の規定による嘱託をした代理人について準用する。第34条 《第三者の許可等があったことの証明 公証…》 人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。 2 第36条 《書面又は電磁的記録による公正証書の作成 …》 公証人は、第28条又は第32条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記 及び 第37条 《公正証書の記載又は記録の方法 公証人は…》 、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。 2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相 の規定、 第42条 《公正証書の閲覧等 嘱託人、その承継人又…》 は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法によ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《公正証書原簿の調製 公証人は、公正証書…》 原簿を調製しなければならない。 2 公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 公正証書の番号及び種類 2 嘱託人の氏名又は名称 3 作成の年月日 4 その他法務省令で定める事項 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《債務名義の正本等の送達 民事執行法19…》 79年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義については、同法第29条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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