関税定率法《附則》

法番号:1910年法律第54号

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附 則

1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1954年3月31日法律第42号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して100日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、 関税定率法 附則の改正規定及び附則第2項中同法附則第4項に係る部分並びに附則第3項及び第17項の規定は、1954年4月1日から施行する。

4項 この法律による改正後の 関税定率法 以下「」という。)第23条の規定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で 輸入 されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。

7項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 関税定率法 の一部を改正する法律(以下「 旧一部改正法 」という。)附則第6項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の 輸入 の許可の日において附則第5項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第6項及び第7項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。

附 則(1955年7月30日法律第101号)

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

2項 改正後の 関税定率法 第4条第6項の規定は、この法律の施行後に 輸入 申告が行われた 関税法 1954年法律第61号第5条第2号 《適用法令 第5条 関税を課する場合関税定…》 率法第7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げ に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。

附 則(1955年8月9日法律第150号) 抄

1項 この法律は、公布の日から90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年3月31日法律第58号)

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年5月1日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前に改正前の 関税定率法 の一部を改正する法律(以下「 旧法 」という。)附則第8項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、 関税法 第5条 《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》 7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に 旧法 附則第9項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。

附 則(1957年3月31日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第40号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第36号)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1961年4月20日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年3月31日法律第68号) 抄

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》 及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。 関税定率法 第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼第17条第3項 《3 第1項の規定により関税の免除を受けた…》 者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 、第17条の2第3項、 第18条 《再輸出減税 長期間にわたつて使用するこ…》 とができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が 及び 第19条 《輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻…》 し税等 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し の改正規定、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第8条 《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》 について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出第11条 《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》 ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨 及び 第117条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に の改正規定並びに同法に 第112条の2 《 関税定率法第13条第6項用途外使用等同…》 法第19条第2項において準用する場合を含む。又は第20条の2第2項用途外使用等の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の規定を加える改正規定並びに 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 中関税 暫定措置 法第7条第2項の改正規定は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第30号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 並びに 第15条第1項第6号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 及び第7号の改正規定、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第4条第5号 《課税物件の確定の時期 第4条 関税を課す…》 る場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置か第11条 《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》 ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨第23条 《船用品又は機用品の積込み等 外国から本…》 邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるもの第26条 《船長又は機長の行為の代行 第15条第1…》 項から第5項まで若しくは第9項から第11項まで入港手続、第15条の3第1項から第3項まで特殊船舶等の入港手続、第17条第1項出港手続、第17条の2第1項特殊船舶等の出港手続、第18条第2項から第4項ま第97条第1項 《警察官は、第20条第2項不開港への出入、…》 第21条外国貨物の仮陸揚、第23条第2項ただし書船用品又は機用品の積込み等又は第64条第1項ただし書難破貨物等の運送の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。 及び 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第4項又は第9項入港手続の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長 2 第15条第2項、第5項又は第10 の改正規定並びに附則第3項の規定は、1965年7月1日から施行する。

2項 改正後の 関税定率法 第10条第2項 《2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可…》 後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由 の規定は、1964年6月1日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。

附 則(1966年3月31日法律第37号)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月27日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 関税定率法 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、 施行日 前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。

附 則(1968年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 別表第1・6号、第9・1号から第9・4号まで、第12・4号、第12・7号、第14・3号、第41・3号から第41・5号まで、第57・7号、第58・2号、第85・6号及び第96・1号並びに同表の附表の改正規定関税及び貿易に関する 一般協定 のジュネーヴ議定書(1967年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第6条 《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》 率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。 の二、 第12条第7項第3号 《7 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》 る場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第1号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法以下この項及び第14条 《更正、決定等の期間制限 関税についての…》 更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に 及び 第72条 《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》 べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期 の改正規定関税及び貿易に関する 一般協定 第6条の実施に関する協定の効力発生の日

附 則(1969年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 関税定率法 別表第89・4号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に改正後の 関税定率法 第20条の2第3項 《3 第1項の軽減税率の適用を受けた貨物に…》 つき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することと に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。

附 則(1970年4月24日法律第32号) 抄

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。第19条第5項 《5 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第1項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用 の改正規定1970年10月1日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。第14条第3号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の二及び第17号の改正規定並びに次項の規定教育的、科学的及び文化的資材の 輸入 に関する協定が日本国について効力を生ずる日

附 則(1970年5月6日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの 及び 第10条 《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 …》 輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当 の改正規定は、1972年10月1日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年3月31日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年4月26日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 関税定率法 以下「 旧定率法 」という。第18条第1項 《長期間にわたつて使用することができ、かつ…》 、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が特に長期にわた の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。

2項 旧定率法 第18条第1項 《長期間にわたつて使用することができ、かつ…》 、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が特に長期にわた の貨物で1974年4月1日から同年6月30日までの間に 輸入 されるものについては、同条及び同法第20条の3の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1976年1月9日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1978年3月4日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 別表の付表の改正規定(同付表第1号の第二欄の(2)のB及び4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。及び 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 中関税 暫定措置 法別表第5の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)第1条中 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 の改正規定が施行されることとなる日

2条 (特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第1号に掲げる物品に対する税率等)

1項 1978年4月1日から附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の 関税定率法 以下この項において「 新定率法 」という。)別表の付表第1号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき一、400円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき139円として、 新定率法 第3条の2 《入国者の輸入貨物に対する簡易税率 前条…》 の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税 の規定を適用する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、 第10条第1項 《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》 輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少第12条第1項 《輸入される米、もみ、大麦又は小麦について…》 次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。 1 輸入されるこれらの貨物の第4条から第4条の九までに規定する 及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から 第7条 《相殺関税 外国において生産又は輸出につ…》 いて直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそ までの規定関税及び貿易に関する 一般協定 第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 及び 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の改正規定、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第5条 《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》 7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申第12条第7項第3号 《7 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》 る場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第1号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法以下この項及び第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな 及び 第72条 《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》 べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期 の改正規定並びに 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 中関税 暫定措置 法第8条の6第1項の改正規定(第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次 から 第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下 まで、 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 」を「 第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次第7条 《相殺関税 外国において生産又は輸出につ…》 いて直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそ第8条第1項 《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》 られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同 若しくは第2項、 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 若しくは第2項」に改める部分に限る。)1979年4月12日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する 一般協定 第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定 第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次第16条 《外交官用貨物等の免税 左の各号に掲げる…》 貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公 及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

2条 (関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正前の 関税定率法 以下この条において「 旧定率法 」という。)第21条第4項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定による改正前の 関税法 第89条第1項 《この法律又は他の関税に関する法律の規定に…》 よる税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。 の規定によりされた異議申立てとみなす。

2項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正後の 関税定率法 以下この条において「 新定率法 」という。)第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定による改正後の 関税法 以下この条において「 関税法 」という。第91条 《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》 に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。

3項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの( 関税法 第89条第2項の期間内にされるものに限る。)については、新 関税法 第89条 《再調査の請求 この法律又は他の関税に関…》 する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。 2 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。

4項 第2項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの( 関税法 第89条第2項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第2項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。

5項 旧定率法 第21条第5項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの( 関税法 第90条の期間内(第3項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、 新定率法 第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、新 関税法 第91条 《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》 に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す の規定を適用する。

6項 この法律の施行前にされた 旧定率法 第21条第3項の通知については、 関税法 第93条の規定は、適用しない。

附 則(1980年4月1日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第2条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 「輸入」とは、関税法1954年法律第61号第2条定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済 の改正規定、 第3条第11号 《課税標準及び税率 第3条 関税は、輸入貨…》 物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 の改正規定、 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下 まで、 第10条 《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 …》 輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当 及び 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に まで、 第7条 《相殺関税 外国において生産又は輸出につ…》 いて直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそ 及び 第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下 の規定は、1984年5月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。

2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

3項 第1項の規定によるこの法律の 施行日 が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正前の 関税定率法 第20条の2 《軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等 …》 別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》 ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。 、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入 品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(平成元年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、1992年1月1日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

3条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正後の 関税定率法 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、 施行日 前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 中地方消費税に関する改正規定及び 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 の規定並びに附則第3条から 第7条 《相殺関税 外国において生産又は輸出につ…》 いて直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそ まで及び 第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼 から 第16条 《外交官用貨物等の免税 左の各号に掲げる…》 貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公 までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び 第5条第1項第5号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。並びに附則第20条から第33条までの規定1997年4月1日

附 則(1994年12月28日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 及び 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に の規定並びに附則第3条、 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの「別表第一()」を「別表第一」に改める部分に限る。)、 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に 及び 第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次 の規定は、1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正前の 関税定率法 の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 関税定率法 又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 及び 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の規定は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 別表の付表第1第1号の改正規定 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号)の施行の日

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 別表の付表第1第1号の改正規定1998年5月1日

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:12号

13号 関税率審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 及び 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定、 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の二、 第10条 《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 …》 輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当 から 第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼 まで、 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の二、第24条、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの 中関税 暫定措置 法第10条の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《相殺関税 外国において生産又は輸出につ…》 いて直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそ から 第16条 《外交官用貨物等の免税 左の各号に掲げる…》 貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公 までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年6月2日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 及び 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に の規定並びに附則第7条、 第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下第10条 《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 …》 輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼 及び 第15条 《特定用途免税 左の各号に掲げる貨物で輸…》 入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品 の規定は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第18条 《再輸出減税 長期間にわたつて使用するこ…》 とができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が まで及び 第20条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等…》 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出すると から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正後の 関税定率法 第21条第6項の規定は、この法律の施行の際現に 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正前の 関税定率法 次項において「 旧法 」という。)第21条第4項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。

2項 前項の貨物に係る 旧法 第21条の5第13項に規定する 輸入 者情報の通知については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定、 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 関税法 第30条第1項 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。並びに 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の規定並びに附則第8条( 輸入 品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日

2条 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正後の 関税定率法 第21条の3の2の規定は、この法律の施行の際現に 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定による改正前の 関税定率法 第21条第4項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。

附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定並びに 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に 関税法 目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中第67条の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に1条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の四」に改める部分及び「禁制品を 輸入 する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定2006年6月1日

2号

3号 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 の規定、 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に 関税法 第12条の2 《過少申告加算税 第7条第1項申告の規定…》 による申告以下「当初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義 から 第12条 《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》 税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未 の四までの改正規定、 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。及び同法第108条の4の改正規定(及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。並びに 第10条 《変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 …》 輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当 の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定2007年1月1日

4:6号

7号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の改正規定、 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 中関税 暫定措置 法第7条の8の改正規定、同法第7条の9の次に1条を加える改正規定及び同法第8条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 前条第1号に定める日前にした 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定による改正前の 関税定率法 第21条 《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》 ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。 から第22条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に の規定による改正後の 関税法 第69条の8 《輸出してはならない貨物に係る認定手続にお…》 ける農林水産大臣等への意見の求め 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第69条の2第1項第4号輸出してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び から 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 及び 第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次 の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の規定2012年1月1日

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第12号) 抄

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 関税定率法 別表の改正規定は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定、 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 関税法 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の改正規定、同法第12条に1項を加える改正規定、同法第12条の2から 第12条 《生活関連物資の減税又は免税 輸入される…》 米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。 1 輸入されるこれらの貨物の第4 の四までの改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「第12条第8項」を「第12条第9項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定及び同法第73条第1項の改正規定並びに 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に の規定2017年1月1日

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月30日法律第11号) 抄

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定、 第3条 《課税標準及び税率 関税は、輸入貨物の価…》 又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。 関税法 第7条の9 《特例輸入者に係る帳簿の備付け等 特例輸…》 入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係 の改正規定、同法第7条の11第2項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号の改正規定、同法第9条の改正規定、同法第12条の2から 第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼 までの改正規定、同法第67条の8の改正規定、同法第67条の10の改正規定、同法第67条の11第1号の改正規定、同法第72条の改正規定(及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改める部分に限る。)、同法第73条第1項の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第94条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定及び同法第115条の2第1号の改正規定並びに 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に の規定並びに次条第2項から第9項まで及び附則第6条の規定は、2022年1月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》 する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。 の規定(同条中 関税定率法 別表第1,211・90号の改正規定を除く。及び 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項の規定2024年10月1日

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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