漁船特殊規程《本則》

法番号:1934年逓信省・農林省令

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制定文 漁船特殊規程左の通定む


1章 総則

1条

1項 船舶安全法 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定に依り漁船に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る

1条の2

1項 本令を適用する場合に於ける総とん数は 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 の二の総とん数とす

2項 前項の規定に拘らズ 第69条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第67条又は前条第1号及び第3号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。 の五及別表信号灯の項の規定を適用する場合に於ける総とん数は船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第1条第3項各号に掲グる船舶の区分に応ジ夫々当該各号に定むる総とん数とす

3項 本令( 第66条第2項 《2 第12条の2第1項の規定の適用のある…》 船舶法第8条の船舶を除く。の定期検査、中間検査第3種中間検査を除く。以下この項において同じ。又は臨時検査安全管理手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。の手数料の額は、前項、第4項から第6項ま を除く。)を 船舶安全法施行規則 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表第6号上欄に掲グる船舶(以下けープたうん協定適用船と称す)に適用する場合に於ける総とん数は船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号)第4条第1項に定むる国際総とん数とす

2条

1項 本令に於て動力漁船とは推進機関を有する漁船を謂ひ第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは 漁船特殊規則 第5条第4号 《第5条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》 漁船を除くの従業制限は之を第3種とす 1 とろーる漁業 2 捕鯨業小型捕鯨業を除く 3 母船式漁業に従事する母船の業務 4 専ら漁猟場より漁獲物又は其の化製品を運搬する業務 5 漁業に関する試験、調査 に掲グる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ70メートル以上の漁船にして漁獲物の保蔵又は製造設備を有する母船を謂ふ

3条

1項 本令に該当せザる漁船の構造、材料及其の寸法並に設備といえども管海官庁に於て本令に定むるものと同一効力を有すと認むる場合に於ては之を合格と為すベし

4条

1項 削除

2章 船体

5条

1項 主機関用燃油槽を上甲板以上の場所に設くるときは其の容量は全燃油庫の容量の100分の十五を超ゆることを得ズ

6条

1項 甲板上に設くる燃油槽又は活魚槽は甲板に特に堅固に取附くベし

6条の2

1項 幅ガ当該漁船の幅の最広部に於ける肋骨の外面から外面まデの水平距離の2分の一を超ゆる魚艙を有する漁船には、その魚艙内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板を設くベし

7条

1項 運搬漁船及特殊漁船を除くの外漁船の舷側には載貨門を設くることを得ズ

8条

1項 動力漁船に非ザる漁船には起倒し得ベき檣を用うることを得ズ

9条

1項 舷墻の高さは一一〇せんちメートルを超ゆることを得ズ但し各舷墻柱若は防撓材の間に於て舷墻上部に10分なる面積の無蓋開口を設くるとき又は長さ70メートル以上の漁船に於て舷墻に10分なる面積の放水口を設くるときは適当に舷墻の高さを増加することを得

10条

1項 漁船の舷側に設くる釣台又は張出甲板は10分に排水し得る構造と為すベし

11条

1項 竈、「すとーブ」、煙突等に接近したる木製の天井、側壁、床等にして燃焼の虞ある部分には燃焼の予防を為すベし

12条

1項 暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる艙口、機関室口、出入口、天窓、通風器等の諸口及甲板口を蔽囲する甲板室に付ては縁材の甲板上の高さを左表に掲グるもの以上と為すベし但し直接波浪を受けザる場所に於けるもの又は特殊の水密装置を備ふるものは縁材の高さを減ジ又は甲板上面と平直と為すことを得

13条

1項 艙口には堅牢なる蓋板又は覆蓋を備へ且之を堅固に密閉し得ベき様覆布及適当の締具を備ふベし但し管海官庁に於て覆布と同一の効力を有すと認むるものを備ふるときは覆布は之を備へザるも妨なし

14条

1項 暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる機関室口に付ては囲壁の甲板上面よりの高さを左表に掲グるもの以上と為すベし

15条

1項 暴露甲板の機関室口囲壁の天窓、出入口其の他の諸口には覆蓋又は蓋板及覆布並に適当の締具を備ふるか其の他水密となるベき装置を為すベし但し管海官庁に於て水密と為すベき必要なしと認むるものに付ては此の限に在らズ

16条

1項 前4条の規定は 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第30条第3号 《適用 第30条 次の各号に掲げる船舶の満…》 載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。 1 船舶安全法1933年法律第11号第3条第1号に掲げる船舶 2 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの 3 船舶安全法施行規 に掲グる船舶には之を適用せズ

2項 前項に掲グる船舶の甲板口及甲板口を蔽囲する甲板室の縁材の高さ並に機関室口囲壁の高さに付ては当該船舶を近海区域を航行区域とする船舶と看做し 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号)の規定を適用す

17条から41条まで

1項 削除

42条

1項 船舶構造規則 第4条 《船体及び排水設備の材料 船体及び排水設…》 備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。 ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、管海官庁が適当と認める材料を使用することができる。 の規定に拘らズ長さ25メートル以上の第1種漁船に在りては管海官庁に於て特に必要と認むるものを除くの外其の船体に管海官庁に於て適当と認むる材料を使用することを得

43条

1項 削除

44条

1項 活魚艙は其の周壁を鋼製と為すことを要し其の構造及材料の寸法に付ては 船舶構造規則 中水密隔壁に関する規定を準用す

2項 活魚艙は其の頂部迄漲水して行ふ水密試験に堪ふるものなることを要す

45条

1項 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船の活魚艙、冷蔵艙及氷艙の頂部の甲板は水密構造の鋼甲板と為すベし

46条

1項 削除

3章 設備 > 1節 救命設備

47条

1項 削除

48条 (救命艇及び救命いかだ)

1項 漁船であつて第3種船( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2第3項 《3 この省令において「第3種船」とは、国…》 際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。以外のものをいう。 の第3種船をいう。)以外のもの(以下この章において「 一般漁船 」という。)には、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、各げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3項 前項の規定により備え付ける救命艇又は救命いかだのうち1の救命艇又は救命いかだが使用できない場合において、各げんにおいて使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分でないときは、各げんにおいて使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため10分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。

4項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、第2項の規定により備え付ける救命艇又は救命いかだに代えて、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けることができる。

1号 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な自由降下式救命艇

2号 最大搭載人員を収容するため10分な救命いかだ

5項 第2項から前項までの規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

1号 水面上4・5メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ

2号 当該救命いかだの定員分の人員が乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ

6項 船舶救命設備規則 第14条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、第2種船又…》 は第4種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤ぎ装品を備え付けることを要しない。 1 限定近海船 救難食料、飲料水のうち2リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具第2号に係る部分に限る。及び 第25条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、第2種船又…》 は第4種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには、それぞれ当該各号に掲げる艤ぎ装品を備え付けることを要しない。 1 限定近海船 救難食糧、飲料水のうち1・0リットル、船酔い薬、船酔い袋第2号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。

7項 船舶救命設備規則 第87条第1項 《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》 げる要件に適合する方法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間第14号に係る部分に限る。)の規定は、第2項から第4項までの規定により備え付ける救命艇についてそれぞれ準用する。この場合において、同号中「第3種船」とあるのは「総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船」と読み替えるものとする。

8項 船舶救命設備規則 第90条第1項 《救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方…》 法により管海官庁が10分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命いかだをできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては10分を超えない時間内に進水させるこ第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、第2項から第4項までの規定により備え付ける救命いかだについて準用する。この場合において、同令第90条第1項第8号及び第9号中「第3種船」とあるのは「総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船」と読み替えるものとする。

49条 (救助艇)

1項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、前条第2項から第4項までの規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

50条 (救命艇及び救助艇の数)

1項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を九で除して得られた値未満の数であつてはならない。

51条 (救命浮環)

1項 第1種漁船には2個、第2種漁船及び第3種漁船( 一般漁船 に限る。)には4個の救命浮環を備え付けなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、総とん数三千とん以上のものにあつては8個、総とん数三千とん未満のものにあつては6個の救命浮環を備え付けなければならない。

3項 船舶救命設備規則 第92条第3項 《3 第1種船、第2種船、第3種船又は第4…》 種船に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。 及び第5項の規定は、前2項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。この場合において、同条第5項中「長さ30メートル未満の第2種船(平水区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船」とあるのは「第1種漁船(総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)」と読み替えるものとする。

51条の2 (救命胴衣)

1項 一般漁船 には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。

51条の2の2 (いまーしョん・すーつ)

1項 総とん数五百とん以上の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。及び総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、最大搭載人員と同数のいまーしョん・すーつを備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて、備え付けるいまーしョん・すーつの数を減じることができる。

2項 前項の規定により備え付けるいまーしョん・すーつが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

51条の3 (自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん)

1項 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)には、2個(第1種漁船にあつては、1個)の自己点火灯及び自己発煙信号、4個の落下傘付信号並びに2個の火せんを備え付けなければならない。

2項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、4個(総とん数三千とん未満のものにあつては、3個)の自己点火灯、2個の自己発煙信号、12個の落下傘付信号及び2個の火せんを備え付けなければならない。

3項 前2項の規定により2個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、1個は容易に取り出すことができる場所に、その他は 第51条第3項 《3 船舶救命設備規則第92条第3項及び第…》 5項の規定は、前2項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。 この場合において、同条第5項中「長さ30メートル未満の第2種船平水区域を航行区域とするものに限る。及び第4種船」とあるのは「第1種 において準用する 船舶救命設備規則 第92条第3項 《3 第1種船、第2種船、第3種船又は第4…》 種船に備え付ける救命浮環のうち2個以上は、航海船橋に積み付けなければならない。 の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。

4項 第1項の規定により第1種漁船に備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。

5項 船舶救命設備規則 第94条第2項 《2 第73条又は第74条の規定により備え…》 付ける自己点火灯のうち2個以上備え付ける自己点火灯が1個の場合にあつては、1個は、第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。 の規定は、第1項又は第2項の規定により備え付ける自己点火灯について準用する。

51条の4 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

1項 一般漁船 には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。

51条の4の2 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

1項 一般漁船 には、1個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

51条の4の3 (れーダー・とらんすポんダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

1項 一般漁船 には、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船にあつては各げんに1個、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船以外のものにあつては1個のれーダー・とらんすポんダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。

51条の4の4 (持運び式双方向無線電話装置)

1項 一般漁船 には、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船にあつては3個、総とん数三〇〇とん以上の一般漁船(総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)にあつては2個、総とん数三〇〇とん未満のものにあつては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

51条の5 (救命艇揚卸装置)

1項 救命艇を備え付ける 一般漁船 には、一隻の救命艇につき1個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。

51条の5の2 (救命いかだ進水装置)

1項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船であつて 第48条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百…》 五十とん以上のけープたうん協定適用船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため10分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認め 又は第3項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、各げんに1個以上の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

2項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船であつて 第48条第4項 《4 総とん数九百五十とん以上のけープたう…》 ん協定適用船には、第2項の規定により備え付ける救命艇又は救命いかだに代えて、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けることができる。 1 船尾に、最大搭載人員を収容するため10分な自由降下式救命艇 2 の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、1個以上の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

51条の6 (船舶救命設備規則の規定の準用)

1項 船舶救命設備規則 第80条 《探照灯 第1種船及び第3種船に備え付け…》 る救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 2 極海域航行船第1種船及び第3種船を除く。に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 ただし、当該船舶の の二、 第82条第1項 《第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を…》 与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。 、第2項及び第4項、 第86条第1項 《第1種船等には、水上にある救命艇、救命い…》 かだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため10分な数の乗込装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は 並びに 第96条の3第3項 《3 第1種船等には、船上での定期的な保守…》 が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。 及び第4項の規定は、 一般漁船 について準用する。

2項 船舶救命設備規則 第67条 《救命索発射器 第3種船には、1個の救命…》 索発射器を備え付けなければならない。第85条 《救命浮器進水装置 質量が185キログラ…》 ムを超える救命浮器を備え付ける第1種船等には、当該救命浮器を進水させるため10分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。 の二及び 第86条第3項 《3 第1項の規定により第1種船又は第2種…》 船に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、1個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。 の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。

2節 消防設備

51条の7 (消火ポんプ)

1項 総とん数千とん以上の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。及び総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には2個、総とん数百とん以上千とん未満の一般漁船(総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)には1個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポんプを備え付けなければならない。

2項 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第36条第2項 《2 消火ポンプは、いずれの消火栓における…》 最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。 の規定は、前項の規定により備え付ける消火ポんプについて準用する。

51条の8 (消火

1項 総とん数百とん以上の 一般漁船 には、消火せんを次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

1号 消火せんの数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、2条(そのうち1条は、単1の消火ほーすによるものとする。)の射水(総とん数百とん以上五百とん未満の 一般漁船 にあつては、単1の消火ほーすによる1条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域は、からであるものとする。

2号 消火ほーすを容易に連結することができる位置にあること。

2項 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、前項の規定により備え付ける消火せんのほか、特定機関区域の出入口の外側近くに消火せんを1個備え付けなければならない。

51条の9 (消火ほーす)

1項 総とん数百とん以上の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)には、機関室又はボいら室にあつては前条の規定により備え付ける消火せん1個につき1個、その他の場所にあつては船舶の長さ30メートル又はその端数ごとに1個の消火ほーすを消火せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。この場合において、総とん数千とん以上の一般漁船にあつては、機関室及びボいら室に備え付けるものを除き、合計4個以上でなければならない。

2項 総とん数千とん以上の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。及び総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、前項及び 第51条の14第5項 《5 船舶消防設備規則第38条第2項及び第…》 3項、第40条第1項並びに第44条第1項の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。 この場合において、同令第40条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「漁船特殊 の規定により準用する 船舶消防設備規則 第40条第1項 《第1種船及び第2種船には、前条第1項及び…》 第2項の規定により備え付ける消火栓せん1個につき1個の消火ホースを当該消火栓せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の規定により備え付ける消火ほーすのほかに、予備の消火ほーすを1個備え付けなければならない。

3項 前2項の規定により備え付ける消火ほーすの数が消火せんの数に満たない場合及び 第51条の14第5項 《5 船舶消防設備規則第38条第2項及び第…》 3項、第40条第1項並びに第44条第1項の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。 この場合において、同令第40条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「漁船特殊 において準用する 船舶消防設備規則 第40条第1項 《第1種船及び第2種船には、前条第1項及び…》 第2項の規定により備え付ける消火栓せん1個につき1個の消火ホースを当該消火栓せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の規定により消火ほーすを備え付ける場合には、消火ほーすの継手及び 第51条の14第2項 《2 船舶消防設備規則第38条第1項及び第…》 41条の規定は、総とん数百とん以上の一般漁船について準用する。 において準用する 船舶消防設備規則 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の規定により備え付けるのズるは、完全な互換性を有しなければならない。

51条の10 (内燃機関のある場所における消防設備)

1項 総とん数五百とん未満の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)には、内燃機関(ガすたービんを含み、主機又は合計出力375きろわッと以上の補助機関として使用するものに限る。第3項及び第5項において同じ。)のある場所に、総とん数百とん以上五百とん未満の一般漁船(総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)にあつては2個、総とん数百とん未満の一般漁船にあつては1個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガす消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力750きろわッと又はその端数ごとに1個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。

2項 前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもつて代えることができる。

3項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船には、内燃機関のある場所に、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。

4項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船には、特定機関区域に2個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガす消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

5項 前項の規定により備え付ける持運び式の泡消火器、鎮火性ガす消火器又は粉末消火器のほか、総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船において、特定機関区域に内燃機関のある場合には、1個の持運び式泡消火器を備え付けなければならない。

51条の11 (居住区域等における消防設備)

1項 次の表の上欄に掲げる総とん数の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。この場合において、総とん数五百とん以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガす消火器又は粉末消火器のうちいずれか1個を備え付けなければならない。

2項 次の表の上欄に掲げる総とん数のけープたうん協定適用船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数以上の持運び式の消火器を、居住区域、業務区域及び制御場所(以下「 居住区域等 」という。)に適当に分散して配置しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。

51条の12 (消防員装具等)

1項 総とん数千とん以上の 一般漁船 総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。及び総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2項 前項の規定により消防員装具を備え付ける漁船には、管海官庁が10分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

51条の13 (予備の消火剤)

1項 一般漁船 には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその2分の1をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

51条の14 (船舶消防設備規則の規定の準用)

1項 船舶消防設備規則 第44条第6項 《6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする…》 第2種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を1個又は簡易式のこれらの消火器を2個備え付けなければならない。第45条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は の二、 第48条第6項 《6 第1種船及び第2種船の塗料庫、手荷物…》 室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第1項及び第4項の規定により備え付け 及び 第59条第1項 《第3種船及び第4種船には、油だきボイラ又…》 は燃料油装置のある場所総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれか の規定は、 一般漁船 同令第44条第6項、 第48条第6項 《6 船舶救命設備規則第14条第3項第2号…》 に係る部分に限る。及び第25条第3項第2号に係る部分に限る。の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。に備 及び第59条第1項の規定については、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第3種船及び総とん数五百とん以上の第4種船」とあるのは「総とん数五百とん以上の一般漁船」と読み替えるものとする。

2項 船舶消防設備規則 第38条第1項 《第1種船及び第2種船には、送水管を貨物に…》 よる損傷を避けるように配置しなければならない。 及び 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の規定は、総とん数百とん以上の 一般漁船 について準用する。

3項 船舶消防設備規則 第39条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。第40条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、第1項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四、 第59条第2項 《2 第3種船等には、油だきボイラ室の内部…》 又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を1個備え付けなければならない。 及び第3項並びに 第60条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 3種船及び第4種船には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式 の規定は、総とん数五百とん以上の 一般漁船 同令第41条の4の規定については 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を、同令第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定については総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。)について準用する。この場合において、 船舶消防設備規則 第39条第3項 《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》 ニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。 中「 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の四」とあるのは「漁船特殊規程 第51条の14第3項 《3 船舶消防設備規則第39条第3項、第4…》 0条第3項、第41条の四、第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総とん数五百とん以上の一般漁船同令第41条の4の規定については船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶同項第2号の において準用する第41条の四」と、「前2項」とあるのは「同令第51条の八」と、同令第40条第3項中「第41条の四」とあるのは「漁船特殊規程 第51条の14第3項 《3 船舶消防設備規則第39条第3項、第4…》 0条第3項、第41条の四、第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総とん数五百とん以上の一般漁船同令第41条の4の規定については船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶同項第2号の において準用する第41条の四」と、「第1項」とあるのは「同令第51条の9第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

4項 船舶消防設備規則 第38条第2項 《2 第1種船等には、送水管を消火ポンプの…》 ある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。 及び第3項、 第41条 《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》 第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 の三並びに 第48条第2項 《2 第1種船等及び係留船の調理室のレンジ…》 からの排気用のダクト旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければな の規定は、総とん数千とん以上の 一般漁船 同令第38条第2項及び第3項の規定については総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を、同令第41条の3の規定については 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。

5項 船舶消防設備規則 第38条第2項 《2 第1種船等には、送水管を消火ポンプの…》 ある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。 及び第3項、 第40条第1項 《第1種船及び第2種船には、前条第1項及び…》 第2項の規定により備え付ける消火栓せん1個につき1個の消火ホースを当該消火栓せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 並びに 第44条第1項 《第1種船及び第2種船には、油だきボイラ又…》 は燃料油装置のある場所沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第2種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又 の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。この場合において、同令第40条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「漁船特殊規程 第51条 《救命浮環 第1種漁船には2個、第2種漁…》 及び第3種漁船一般漁船に限る。には4個の救命浮環を備え付けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、総とん数三千とん以上のものにあつては8 の八」と読み替えるものとする。

6項 船舶消防設備規則 第40条第2項 《2 旅客定員が36人を超える第1種船等に…》 備え付ける前項の消火ホースは、常に消火栓せんに接続しておかなければならない。 ただし、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。ただし書を除く。)、 第42条 《国際陸上施設連結具 総トン数五百トン以…》 上の第1種船には、1個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。 この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。第44条第2項 《2 第1種船等には、油だきボイラ室の内部…》 又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を1個備え付けなければならない。 、第3項、第5項及び第7項、 第45条第1項 《第1種船等には、内燃機関主機又は合計出力…》 375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メー第46条第1項 《第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又…》 は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。を備え付第3号を除く。)、 第54条第1項 《第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区…》 域とする総トン数千トン以上の第4種船限定近海船を除く。には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しな第57条第1項 《総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種…》 船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 ただし、次に掲げる要件に適第63条の2第2項 《2 第3種船等のうち第二保護方式船舶防火…》 構造規則第27条の3の第二保護方式をいう。を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付 及び第3項、 第63条 《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》 には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備 の三並びに 第73条第1項 《第1種船及び第3種船には、消火又は火災の…》 防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。 の規定は、総とん数二千とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。この場合において、同令第40条第2項中「前項」とあるのは「漁船特殊規程 第51条の14第5項 《5 船舶消防設備規則第38条第2項及び第…》 3項、第40条第1項並びに第44条第1項の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。 この場合において、同令第40条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「漁船特殊 において準用する前項」と、同令第63条の三中「前条」とあるのは「漁船特殊規程 第51条の14第6項 《6 船舶消防設備規則第40条第2項ただし…》 書を除く。、第42条、第44条第2項、第3項、第5項及び第7項、第45条第1項、第46条第1項第3号を除く。、第54条第1項、第57条第1項、第63条の2第2項及び第3項、第63条の三並びに第73条第 において準用する前条」と読み替えるものとする。

7項 船舶消防設備規則 第47条 《固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法 …》 第43条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近 の規定は、 第51条の10第3項 《3 総とん数九百五十とん以上二千とん未満…》 のけープたうん協定適用船には、内燃機関のある場所に、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。 、第1項において準用する同令第45条の二若しくは第59条第1項、第3項において準用する同令第60条、第5項において準用する同令第44条第1項又は前項において準用する同令第45条第1項、 第46条第1項 《削除…》 若しくは 第57条第1項 《上甲板下の居室及定員10人以上の居室から…》 二以上の経路により開放されたる場所迄脱出し得る様出入口、通路等を配置すベし の規定により固定式鎮火性ガす消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。

8項 船舶消防設備規則 第48条の2 《持運び式の消火器の備付方法 第43条の…》 2第2項、第44条第5項から第7項まで、第45条第1項、第3項若しくは第5項、第45条の2第2項、第46条第1項、第47条の二又は前条第1項若しくは第3項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合に の規定は、 第51条の10第1項 《総とん数五百とん未満の一般漁船総とん数九…》 百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。には、内燃機関ガすたービんを含み、主機又は合計出力375きろわッと以上の補助機関として使用するものに限る。第3項及び第5項において同じ。のある場所に、総と 若しくは第4項、 第51条の11第1項 《次の表の上欄に掲げる総とん数の一般漁船総…》 とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。 この場合において、総とん数五 若しくは第2項、第1項において準用する同令第44条第6項若しくは 第45条 《 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以…》 上の漁船の活魚艙、冷蔵艙及氷艙の頂部の甲板は水密構造の鋼甲板と為すベし の二、第3項において準用する同令第60条又は第6項において準用する同令第44条第5項若しくは第7項、 第45条第1項 《第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上…》 の漁船の活魚艙、冷蔵艙及氷艙の頂部の甲板は水密構造の鋼甲板と為すベし 若しくは 第46条第1項 《削除…》 の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。

9項 船舶消防設備規則 第72条 《消防設備の迅速な利用 この章の規定によ…》 り備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。 の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。

10項 第1項において準用する 船舶消防設備規則 第59条第1項 《第3種船及び第4種船には、油だきボイラ又…》 は燃料油装置のある場所総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれか の規定にかかわらず、総とん数五百とん未満の 一般漁船 については、管海官庁は、油だきボいらの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。

3節 其の他の設備

52条

1項 「あむもにあ」式冷却機の設備ある漁船には「あむもにあ」防毒「ますく」2箇以上を備ふベし

2項 総噸数九百五十噸以上のけープたうん協定適用船に備ふる冷却機の設備に付ては当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁の適当と認むるものを備ふベし

53条

1項 漁船の居室には船舶設備規程第80条、第84条、第85条第2項及第87条第2項は之を準用せズ

53条の2

1項 居室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して之を設くることを得ズ但し油槽の隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料を以て塗装し且居室に内張板を張りたる場合又は油槽隔壁と居室とを隔離する為通風10分なる間隙を以て隔壁を設けたる場合は此の限に在らズ

54条

1項 居席は之を二層以上と為すことを得ズ但し居室の高さ1・6メートル以上ある場合に限り居席を二層と為すことを得

55条

1項 漁船の最大搭載人員は各居室の定員の和とす

2項 各居室の定員は左の各号の計算法に依り算出したる員数の中小なるものとす

1号 居室の容積を左表に掲グる単位容積にて除したる員数

2号 寝台を備ふる室に付ては寝台の数と寝台外の場所の面積を左表に掲グる単位面積にて除したる員数との和

3号 寝台を備へザる室に付ては居室の面積を左表に掲グる単位面積にて除したる員数

3項 鰹竿釣漁船又は鮪竿釣漁船に付ては管海官庁に於て已むことを得ズと認むる場合に於ては前項の単位面積又は単位容積を適当に軽減することを得

56条

1項 特殊漁船には上甲板以上の場所又は上甲板直下の甲板間の場所に於て成るベく船員室より隔離したる箇所に適当なる病室を設くベし

56条の2

1項 総噸数九百五十噸以上のけープたうん協定適用船の機関区域内の騒音ガ管海官庁の指定する値を超ゆる場合には当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁の適当と認むる防音等の為の措置を講ズベし

57条

1項 上甲板下の居室及定員10人以上の居室から二以上の経路により開放されたる場所迄脱出し得る様出入口、通路等を配置すベし

58条

1項 漁船には左の各号に依り大便所を設くベし但し総噸数三十噸未満の漁船に在りては船舶の構造上管海官庁に於て已むことを得ズと認むる場合に於ては第2号又は第4号の規定の適用を斟酌することを得

1号 便器の数は最大搭載人員30人又は其の端数毎に1箇以上と為すベし

2号 上甲板下の場所、船楼又は甲板室に設くベし

3号 同一区画に二以上の便器を備ふる場合に在りては便器は相互に仕切られたる場所に設くベし

4号 水洗式のものと為すベし

59条ないし[から〜まで]61条

1項 削除

62条

1項 長さ30メートル未満の漁船は錨の総質量ガ船舶設備規程第123条及第132条に依る告示を以て定むる量を下らザるときは其の錨の数を増し単量を減ズることを得但し1箇の錨の質量は之等の告示を以て定むる錨の単量の2分の一を下るベからズ

63条ないし[から〜まで]65条

1項 削除

66条

1項 漁船に備ふベき航海用具は別表に定むる所に依る

2項 電気船灯を常用する総噸数五百噸以上の漁船の檣灯、舷灯及船尾灯は二重式と為すベし但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らズ

67条

1項 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船ガ投網若は揚網を行ふ場合又は障害物に網ガ絡み付きたる場合に掲グる船灯を謂ふ)、かけまはし漁法灯(夜間かけまはし漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船ガ掲グる船灯を謂ふ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船ガ掲グる船灯を謂ふ)は灯光等に付告示を以て定むる要件に適合するものなることを要す但し当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らズ

68条

1項 第2種漁船(けープたうん協定適用船を除く)、第3種漁船(けープたうん協定適用船を除く又はけープたうん協定適用船には従業場所の海図其の他予定されたる航海に必要なる航海用刊行物を備ふベし但し機能等に付告示を以て定むる要件に適合する電子海図情報表示装置其の他電子航海用刊行物情報表示装置を備ふる場合に在りては此の限に在らズ

69条

1項 帆檣を有する漁船には檣に相当する帆一揃及左の予備帆を備ふベし

69条の2

1項 第2種漁船(けープたうん協定適用船を除く)、第3種漁船(けープたうん協定適用船を除く又はけープたうん協定適用船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「標準磁気こんパす」及予備の羅盆を備ふベし但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては予備の羅盆の備付を省略することを得

69条の3

1項 第2種漁船(けープたうん協定適用船を除く)、第3種漁船(けープたうん協定適用船を除く又はけープたうん協定適用船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「方位測定こんパす装置」を備ふベし但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては此の限に在らズ

69条の4

1項 第1種漁船(けープたうん協定適用船を除く)には羅針儀を備ふベし

69条の四の2

1項 総噸数九百五十噸未満のけープたうん協定適用船には水深を測定し得る装置を備ふベし

69条の5

1項 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(総噸数三百噸以上のものを除く)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふベし但し当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らズ

3章の2 防火構造

69条の6 (構造)

1項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船の船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、不燃性材料で造られたものでなければならない。

69条の7 (B級仕切りの隔壁)

1項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船の 居住区域等 から通路を区分するB級仕切りでなければならない隔壁は、甲板から他の甲板まで達するものでなければならない。ただし、連続B級天井張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該連続B級天井張りでとどめることができる。

69条の8 (階段及び昇降機の保護)

1項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船の 居住区域等 内の階段は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。

2項 前項の階段は、B級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。

3項 総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船の居住区域及び業務区域内の昇降機は、鋼又は鋼と同等の材料で形成するとらんくの内部に設けなければならない。

4項 前項のとらんくには、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。

69条の9 (可燃性材料の使用制限)

1項 総とん数二千とん以上のけープたうん協定適用船の居住区域又は業務区域においては、不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された化粧張りの厚さは、告示で定める厚さを超えてはならない。

69条の10 (船舶防火構造規則の規定の準用)

1項 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第10条第1項 《隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定…》 める仕切りでなければならない。 及び第3項、 第13条第1項 《A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 及び第3項、 第14条第1項 《B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければな 及び第2項、 第18条 《管 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する…》 管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。 ただし、鋼その他適第3項第2号を除く。)、 第19条第1項 《居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又…》 は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。第22条第1項 《機関区域の頂部及びケーシングには、窓を設…》 けてはならない。 及び第5項、 第27条の7第2項 《2 特定機関区域の境界となる隔壁に取り付…》 ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 及び第3項、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の八(第1項第4号を除く。)、 第27条の10第1項 《防熱材は、貨物区域、郵便物室、手荷物室及…》 び業務区域の冷凍区画室内のものを除き、不燃性材料のものでなければならない。 、第3項、第6項及び第7項並びに 第57条第1項 《液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、…》 国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当 の規定は、総とん数九百五十とん以上二千とん未満のけープたうん協定適用船について準用する。

2項 船舶防火構造規則 第8条 《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》 板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム第10条第1項 《隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定…》 める仕切りでなければならない。 及び第3項、 第13条第1項 《A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 及び第3項、 第14条第1項 《B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、…》 ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければな 及び第2項、 第17条 《制御場所の通風 機関区域の外部にある制…》 御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。 2 前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する2の独立の第18条 《管 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する…》 管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。 ただし、鋼その他適第3項第2号を除く。)、 第19条第1項 《居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又…》 は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。 及び第2項、 第22条第1項 《機関区域の頂部及びケーシングには、窓を設…》 けてはならない。 及び第3項から第5項まで、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の三、 第27条の5第3項 《3 B級仕切りでなければならない隔壁は、…》 垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。 ただし、連続B級天井張り又は内張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の六(第3項を除く。)、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の七(第1項を除く。)、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の八(第1項第4号を除く。)、 第27条 《準用規定 第8条から第20条まで、第2…》 2条から第23条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とある の九、 第27条の10第1項 《防熱材は、貨物区域、郵便物室、手荷物室及…》 び業務区域の冷凍区画室内のものを除き、不燃性材料のものでなければならない。 から第3項まで、第6項及び第7項並びに 第57条第1項 《液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、…》 国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当 の規定は、総とん数二千とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。この場合において、同令第27条の7第4項中「第27条の4第1項」とあるのは「漁船特殊規程 第69条の10第2項 《2 船舶防火構造規則第8条、第10条第1…》 及び第3項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項及び第2項、第17条、第18条第3項第2号を除く。、第19条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項から第5項まで、第27条の三、第27条の5第 において準用する 第8条第1項 《動力漁船に非ザる漁船には起倒し得ベき檣を…》 用うることを得ズ 」と読み替えるものとする。

4章 雑則

70条 (漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項)

1項 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。

71条から73条まで

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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