1947年法律第175号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第175号

略称: 災害減免法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1947年7月22日から、これを適用する。

附 則(1950年3月31日法律第70号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

2項 第2条 《 災害により住宅又は家財について甚大な被…》 害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額以下「合計所得金額」という。が10,010,000円以下であるもの当該災害による損失額について の改正規定は、1950年分の所得税から適用する。

10項 第4条 《 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因…》 り相続若しくは遺贈贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第6条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第6条第2項において同じ。に因り取得した財産について相続 又は 第6条 《 相続税の納税義務者で災害に因り相続又は…》 遺贈に因り取得した財産について相続税法第27条又は第29条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部 の改正規定は、1950年1月1日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に対する相続税から適用する。

附 則(1951年3月30日法律第63号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第60号)

1項 この法律は、1952年4月1日から施行し、 第2条 《 災害により住宅又は家財について甚大な被…》 害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額以下「合計所得金額」という。が10,010,000円以下であるもの当該災害による損失額について の改正規定は、1952年分の所得税から適用する。

附 則(1953年8月1日法律第165号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月7日法律第173号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月13日法律第203号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年6月20日以後の災害に係る 被災酒類等 について適用する。

附 則(1954年4月1日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第38号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第104号) 抄

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄

1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1958年4月28日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 相続税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、1958年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附 則(1959年3月30日法律第65号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2項 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定は、1959年分の所得税から適用し、1958年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第35号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

14条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第2条第1項、 第4条 《 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因…》 り相続若しくは遺贈贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第6条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第6条第2項において同じ。に因り取得した財産について相続 又は 第7条第1項 《酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原…》 油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。又は販売業者石 の規定の適用については、従前の税法( 国税通則法 附則第7条第1項又は 第9条第1項 《自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者…》 が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、 新法 第2条第1項 《第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に…》 該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。第4条 《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》 法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評 又は 第7条第1項 《著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた…》 場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評 に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。

2項 施行日前にした改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予で、 新法 第3条第2項 《2 前項第1号又は第3号から第5号までの…》 規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。 ただし、同項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当 から第4項までの規定による徴収の猶予に相当するものについては、なお従前の例による。

附 則(1964年3月31日法律第23号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 1947年法律第27号又は旧法人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年4月13日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び 第3条 《 所得税法第104条第1項の規定による納…》 付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計 の規定は、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1967年5月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年4月20日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月26日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

11条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 災害により住宅又は家財について甚大な被…》 害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額以下「合計所得金額」という。が10,010,000円以下であるもの当該災害による損失額について の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び 第3条 《 所得税法第104条第1項の規定による納…》 付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計 の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1976年1月9日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1983年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。

2項 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に災害による被害を受けた自動車について適用する。

附 則(1984年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

11条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 災害により住宅又は家財について甚大な被…》 害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額以下「合計所得金額」という。が10,010,000円以下であるもの当該災害による損失額について の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除及び 第3条 《 所得税法第104条第1項の規定による納…》 付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計 給与等 に係る源泉徴収の猶予等)の規定は、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因…》 り相続若しくは遺贈贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第6条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第6条第2項において同じ。に因り取得した財産について相続第5条 《 削除…》 第6条第2項 《前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に…》 因り贈与に因り取得した財産について相続税法第28条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。第8条 《 前条第1項本文に規定する場合において、…》 その災害について国税通則法第11条の規定が適用される地域の指定政令で定める地域の指定をいう。があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」と から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《 酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、…》 原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。又は販売業者 から第12条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

10条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)

1項 たばこ事業法 附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第1項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第10条第1項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定1988年1月1日

イからニまで

附則第52条、第53条及び第55条から第57条までの規定

53条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

33条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖 消費税法 第1条 《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》 税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第2種の物品又は旧トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条( 酒税等 の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖 消費税法 、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定1989年1月1日

イ及びロ

附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条第2項及び 第3条第7項 《前項の規定の適用がある年分の所得税につき…》 国税通則法第25条の規定による決定があつた場合において、その決定に係る所得税法第122条第1項第2号若しくは第3号若しくは第123条第2項第8号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必 を削る改正規定に限る。及び附則第85条の規定

2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

85条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び 第3条 《 所得税法第104条第1項の規定による納…》 付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計 の規定は、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

86条

1項 附則第84条の規定の施行前にたばこ消費税を課せられた製造たばこが同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合には、当該製造たばこについては、たばこ税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1995年2月20日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条の規定は、1994年分以後の所得税について適用し、1993年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 新法 第3条 《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》 合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ の規定は、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の日前に1994年分又は1995年分の所得税につき 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に1994年分又は1995年分の所得税につき 国税通則法 1962年法律第66号第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に 所得税法 第2条第1項第39号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する修正申告書の提出又は 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をすることができる。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 災害により住宅又は家財について甚大な被…》 害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額以下「合計所得金額」という。が10,010,000円以下であるもの当該災害による損失額について 及び 第3条 《 所得税法第104条第1項の規定による納…》 付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条 《 自動車の販売業者又は自動車特定整備事業…》 者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので 中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 2002年法律第154号第129条 《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》 手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府 の改正規定に限る。及び 第188条第1項 《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》 3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 の規定

138条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に石油税を課せられた原油、石油製品又はガス状炭化水素が同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素については、石油石炭税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

73条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に地方道路税を課せられた揮発油が施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該揮発油については、地方揮発油税を課せられたものとみなして、前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからチまで

第13条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項の改正規定(及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年1月1日

イからホまで

第8条 《 前条第1項本文に規定する場合において、…》 その災害について国税通則法第11条の規定が適用される地域の指定政令で定める地域の指定をいう。があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」と の規定

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。