国会職員法《附則》

法番号:1947年法律第85号

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附 則

1項 この法律は、 国会法 施行の日から、これを施行する。

2項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号。以下「 2021年 国会職員法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 第15条の2第2項第1号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 2021年 国会職員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第15条の2第2項第2号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2023年4月1日から2025年3月31日までの間における 2021年 国会職員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第15条の2第2項第3号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、同条第2項中「、年齢65年」とあるのは「、60年を超え65年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」と、同項ただし書中「65年を超え70年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」とあるのは「年齢66年」とする。

6項 2025年4月1日から2031年3月31日までの間における前項に規定する国会職員に対する 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「、年齢65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 各本属長は、当分の間、国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員並びに 2021年 国会職員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第15条の2第2項第1号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員及び同項第3号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員その他両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年(同条第2項第2号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第3号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に国会職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)において、当該国会職員に対し、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

8項 2021年 国会職員法 等改正法 による定年の引上げに伴う 第25条第3項 《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》 額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置により降給をする場合における 第9条第2項 《国会職員は、この法律で定める事由又は両議…》 院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 及び第3項並びに 第15条の8 《 国会職員で、その意に反して、降給他の職…》 への降任等に伴う降給を除く。、降任他の職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の の規定の適用については、 第9条第2項 《国会職員は、この法律で定める事由又は両議…》 院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 中「又は」とあるのは「、 第25条第3項 《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》 額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定に基づく定めにおいて定める事由又は」と、同条第3項中「する場合」とあるのは「する場合、 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)による定年の引上げに伴う 第25条第3項 《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》 額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置( 第15条の8 《 国会職員で、その意に反して、降給他の職…》 への降任等に伴う降給を除く。、降任他の職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の において「 定年の引上げに伴う給与に関する特例措置 」という。)による降給をする場合」と、 第15条 《 休職及び復職は、任用について権限がある…》 者が、これを行う。 の八中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び 定年の引上げに伴う給与に関する特例措置 による降給」とする。

附 則(1948年7月5日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1952年7月30日法律第246号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 国会職員法 第26条 《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》 会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。 の改正規定は、1952年1月1日から適用する。

2項 この法律施行の際現に国会に勤務する職員で、従前の 国会職員法 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 に規定する国会職員以外の者は、同1の勤務条件をもつて改正後の同法第1条第5号に掲げる各相当の国会職員となるものとする。

3項 改正後の 国会職員法 第13条第4項 《第1項第4号に該当し、3年に満たない期間…》 休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期 の規定は、この法律施行の際現に休職を命ぜられている国会職員に対しても適用する。

附 則(1953年8月12日法律第198号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年1月28日法律第3号) 抄

1項 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

附 則(1958年4月1日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第70号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 国会職員法 第1条第5号 《第1条 この法律において国会職員とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副 の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同1の勤務条件をもつて、改正後の同法第1条第5号の相当の職員となるものとする。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1960年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法律第180号)

1項 この法律は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月17日法律第117号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

7項 この法律の施行の際現に 国会職員法 第13条 《 国会職員が左の各号の1に該当するときは…》 、その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体 の規定により休職にされ、前項の規定による改正後の同法第41条第1項各号に掲げる機関(以下「 国際機関等 」という。)の業務に従事している国会職員及び施行日前に 国会職員法 第13条 《 国会職員が左の各号の1に該当するときは…》 、その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体 の規定により休職にされ、 国際機関等 の業務に従事していた期間を有する国会職員のうち、引き続き施行日において国会職員として在職しているものの処遇等については、附則第2項及び附則第3項の規定の例による。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月6日法律第77号)

1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。

2項 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 の規定による改正後の 国会職員法 第26条の2 《 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が…》 両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。 の規定及び 第2条 《 国会職員は次の各号のいずれかに該当しな…》 い者でなければならない。 1 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 2 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から2年を経過しない者 の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第5条の3の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

附 則(1984年5月25日法律第40号) 抄

1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までにこの法律による改正後の 国会職員法 以下「 新法 」という。第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に規定する定年(次項の規定の適用を受ける国会職員にあつては、同項の両議院の議長が協議して定める年齢)に達している国会職員( 新法 第16条 《 この章の規定第10条の規定を除く。は、…》 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員には適用しない。 この章の規定第10条の規定を除く。 に規定する国会職員を除く。以下同じ。)は、 施行日 に退職する。

3項 この法律の施行の際現に在職する国会職員についての 新法 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び の規定の適用については、1995年3月30日までの間は、同項中「年齢60年」とあり、「60年」とあるのは、「両議院の議長が協議して定める年齢」とする。

4項 前項の両議院の議長が協議して定める年齢(以下「 暫定年齢 」という。)は、65年を超えることができない。

5項 暫定年齢 は、 施行日 前における国会職員の退職年齢を考慮し、1995年3月30日には60年になるよう逓減して定めるものとする。

6項 両議院の議長は、 暫定年齢 の決定を各本属長に委任することができる。

7項 新法 第15条の3 《 各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又…》 は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の職への降任等をされた国会職員にあつては、当該他 の規定は、附則第2項の規定により国会職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第15条の3第1項中「同項」とあるのは「 国会職員法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第40号。以下「1984年法律第40号」という。)附則第2項」と、同条中「その国会職員に係る 定年退職日 」とあるのは「1984年法律第40号の施行の日」と読み替えるものとする。

8項 新法 第15条の4 《 前2条の規定は、法律により任期を定めて…》 任用される国会職員には適用しない。 の規定は、附則第2項の規定により国会職員が退職した場合又は前項において準用する新法第15条の3の規定により国会職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第15条の4第3項中「その者に係る 定年退職日 」とあるのは、「その者が1984年法律第40号附則第3項の両議院の議長が協議して定める年齢(退職した時に 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び 各号に掲げる国会職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。

附 則(1994年7月1日法律第81号) 抄

1項 この法律は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

附 則(1999年4月7日法律第31号) 抄

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第113号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 国会職員法 第28条 《 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長…》 の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。 1 職務上 の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。及び附則第4条第1項の規定については、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(1999年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (旧法再任用職員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 の規定による改正前の 国会職員法 第15条の4第1項 《前2条の規定は、法律により任期を定めて任…》 用される国会職員には適用しない。 の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が 施行日 以後である国会職員に係る任用(任期の更新を除く。及び退職手当については、なお従前の例による。

3条 (任期の末日に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる期間における 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 の規定による改正後の 国会職員法 以下「 国会職員法 」という。)第15条の4第3項( 国会職員法 第15条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 国会職員法 第15条の4第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 国会職員法 第28条第2項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第1条ただし書に規定する日以後である国会職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する 先の退職 がある国会職員については、当該先の退職の前の国会職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2項 国会職員法 第28条第2項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が 施行日 以後である国会職員について適用する。この場合において、附則第1条ただし書に規定する日前に同項前段に規定する退職又は 先の退職 がある国会職員については、同日前のこれらの退職の前の国会職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く国会職員としての在職期間には含まれないものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

附 則(2002年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第71号)

1項 この法律は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 の施行の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 国会職員法 第27条の3 《 国会職員に関する留学費用の償還義務につ…》 いては、国家公務員の留学費用の償還に関する法律2006年法律第70号第2条第1項に規定する職員の例による。 の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。

附 則(2007年5月16日法律第41号)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第60号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から起算して3年間は、この法律による改正後の 国会職員法 第3条の2第1項 《国会職員の昇任国会職員にその国会職員が現…》 に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。及び転任国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任及び降任国会職員にその国会職員が現に 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「評価をいう。以下同じ。࿹」とあるのは「評価をいう。以下同じ。࿹又はその他の能力の実証」と、同条第2項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

附 則(2011年10月7日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国会法 の一部を改正する法律(2011年法律第111号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、 第3条 《 国会職員の任用は、別に定のあるものを除…》 き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

4項 情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5項 政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 国会職員考査委員会に関する規程は、両議…》 院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 国会職員の執務については、各本属長は、…》 定期的に人事評価を行わなければならない。 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備等)

1項 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 の規定による改正後の 国会職員法 以下「 国会職員法 」という。)の規定による国会職員( 国会職員法 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとする。

2項 各本属長は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に、 施行日 から2024年3月31日までの間に年齢60年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る 第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 の規定による改正前の 国会職員法 以下「 国会職員法 」という。第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に規定する定年が年齢60年である国会職員に限る。)に対し、 国会職員法 附則第7項の規定の例により、当該国会職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

3条 (経過措置)

1項 国会職員法 第4条の2の規定は、 施行日 以後に退職をした同条第1項に規定する 年齢60年以上退職者 次項において「 年齢60年以上退職者 」という。)について適用する。

2項 各本属長は、基準日(2025年4月1日、2027年4月1日、2029年4月1日及び2031年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国会職員法 定年相当年齢( 国会職員法 第4条の2第1項 《各本属長は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任 に規定する 短時間勤務の職 であって同項に規定する 指定職 次条第1項及び附則第6条第3項において「 指定職 」という。)以外のもの(附則第6条第2項を除き、以下この項及び附則第5条から 第7条 《 各本属長は、前条第1項の人事評価の結果…》 に応じた措置を講じなければならない。 までにおいて「 短時間勤務の職 」という。)を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を に規定する定年をいう。以下この項及び附則第5条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 国会職員法 定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新 国会職員法 定年相当年齢が新 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を 本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職(以下この項において「 国会職員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職 」という。)に、基準日の前日までに 年齢60年以上退職者 となった者(基準日前から新 国会職員法 第15条の7第1項 《各本属長は、定年に達した国会職員が前条第…》 1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新 国会職員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新 国会職員法 定年相当年齢に達している者(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、新 国会職員法 第4条の2第1項 《各本属長は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任 の規定により採用することができず、新 国会職員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新 国会職員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新 国会職員法 定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3項 1999年10月1日前に 国会職員法 第28条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある 定年前再任用短時間勤務職員 について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。

4項 暫定再任用職員(次条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された国会職員をいう。附則第6条及び 第7条 《 各本属長は、前条第1項の人事評価の結果…》 に応じた措置を講じなければならない。 において同じ。)として在職していた期間がある 定年前再任用短時間勤務職員 に対する 国会職員法 第28条第2項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《この章の規定第2条の規定を除く。は、各議…》 院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて同法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

5項 施行日 前に 国会職員法 第15条の3第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、 国会職員法 勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する国会職員(次項において「 国会職員法 勤務延長職員 」という。)に係る当該旧 国会職員法 勤務延長期限までの間における同条第1項又は第2項の規定による勤務については、 国会職員法 第15条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 各本属長は、 国会職員法 勤務延長職員について、旧 国会職員法 勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、 国会職員法 第15条の7第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧 国会職員法 勤務延長職員に係る旧 国会職員法 第15条の2第1項 《各本属長は、管理監督職指定職その他管理又…》 は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と に規定する 定年退職日 の翌日から起算して3年を超えることができない。

7項 国会職員法 第15条の2第1項の規定は、 施行日 において第5項の規定により同条第1項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している国会職員には適用しない。

8項 各本属長は、基準日( 施行日 、2025年4月1日、2027年4月1日、2029年4月1日及び2031年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国会職員法 定年( 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を に規定する定年をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 国会職員法 定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における 国会職員法 第15条の2第2項に規定する定年)を超える職(基準日における新 国会職員法 定年が新 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を 本文に規定する定年である職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新 国会職員法 第15条の7第1項 《各本属長は、定年に達した国会職員が前条第…》 1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職 若しくは第2項の規定又は第5項若しくは第6項の規定により勤務している国会職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新 国会職員法 定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧 国会職員法 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に規定する定年)に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、第5項又は第6項の規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

4条

1項 各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「 年齢65年到達年度の末日 」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職( 指定職 を除く。以下この項及び次項並びに附則第6条第4項において同じ。)に係る 国会職員法 第15条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

1号 施行日 前に 国会職員法 第15条の2第1項の規定により退職した者

2号 国会職員法 第15条の3第1項若しくは第2項又は前条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 前に 国会職員法 の規定により退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者

2項 2032年3月31日までの間、各本属長は、次に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る 国会職員法 定年に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

1号 施行日 以後に 国会職員法 第15条の6第1項の規定により退職した者

2号 施行日 以後に 国会職員法 第15条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 以後に 国会職員法 第4条の2第1項の規定により採用された者のうち、同条第2項に規定する任期が満了したことにより退職した者

4号 施行日 以後に 国会職員法 の規定により退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前3号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者

3項 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、両議院の議長が協議して定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の 年齢65年到達年度の末日 以前でなければならない。

5条

1項 各本属長は、 国会職員法 第4条の2第3項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を採用しようとする 短時間勤務の職 に係る 国会職員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧 国会職員法 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に規定する定年( 施行日 以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2項 2032年3月31日までの間、各本属長は、 国会職員法 第4条の2第3項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を採用しようとする 短時間勤務の職 に係る新 国会職員法 定年相当年齢に達している者( 国会職員法 第4条の2第1項 《各本属長は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任 の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3項 前2項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第3項の規定を準用する。

6条

1項 施行日 前に 国会職員法 第15条の4第1項又は 第15条の5第1項 《各本属長は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以 の規定により採用された国会職員(以下この項及び次項において「 国会職員法 再任用職員 」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する職を占める国会職員は、施行日に、附則第4条第1項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 国会職員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 国会職員法 再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧 国会職員法 第15条の5第1項 《各本属長は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以 に規定する 短時間勤務の職 を占める国会職員は、 施行日 に、前条第1項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 国会職員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 各本属長は、暫定再任用職員を 指定職 に昇任し、又は転任することができない。

4項 各本属長は、附則第4条第1項又は前条第1項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る 国会職員法 第15条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達した国会職員以外の国会職員及び附則第4条第2項又は前条第2項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る 国会職員法 第15条の6第2項に規定する定年に達した国会職員以外の国会職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5項 前2条の規定が適用される場合における 国会職員法 第4条の2第3項の規定の適用については、同項中「経過していない 定年前再任用短時間勤務職員 」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律࿸2021年法律第62号。以下この項において「 2021年 国会職員法 等改正法 」という。)附則第4条第1項又は 第5条第1項 《この章の規定第2条の規定を除く。は、各議…》 院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。 の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする 短時間勤務の職 に係る 国会職員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における2021年 国会職員法 等改正法第1条の規定による改正前の 第15条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び に規定する定年(2021年 国会職員法 等改正法の施行の日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあつては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している国会職員及び2021年 国会職員法 等改正法附則第4条第2項又は第5条第2項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新 国会職員法 定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を に規定する定年をいう。)に達している国会職員」とする。

6項 各本属長は、基準日(前2条の規定が適用される間における各年の4月1日( 施行日 を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国会職員法 定年( 国会職員法 第15条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を に規定する定年( 短時間勤務の職 にあっては、当該短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新 国会職員法 定年を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職(以下この項において「 国会職員法 定年引上げ職 」という。)に、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新 国会職員法 定年引上げ職に係る新 国会職員法 定年に達している者(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、同項又は前条第2項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新 国会職員法 定年引上げ職に係る新 国会職員法 定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新 国会職員法 定年引上げ職に、附則第4条第2項又は前条第2項の規定により採用された国会職員のうち基準日の前日において同日における当該新 国会職員法 定年引上げ職に係る新 国会職員法 定年に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該国会職員は当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新 国会職員法 定年引上げ職に係る新 国会職員法 定年に達しているものとみなして、第4項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新 国会職員法 第4条の2第3項 《各本属長は、年齢60年以上退職者のうちそ…》 の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、 の規定を適用する。

7項 暫定再任用職員は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 国会職員法 第28条第2項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「 年齢60年以上退職者 」とあるのは「 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律࿸2021年法律第62号。以下この項において「 2021年 国会職員法 等改正法 」という。)附則第4条第1項各号若しくは第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる者となつた日若しくは同項第3号に掲げる者に該当する場合における年齢60年以上退職者」と、「同項」とあるのは「前項」と、「又は」とあるのは「又は2021年 国会職員法 等改正法第1条の規定による改正前の 第15条の4第1項 《前2条の規定は、法律により任期を定めて任…》 用される国会職員には適用しない。 若しくは 第15条の5第1項 《各本属長は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以 の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間、2021年 国会職員法 等改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《この章の規定第2条の規定を除く。は、各議…》 院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて2021年 国会職員法 等改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

8項 1999年10月1日前に 国会職員法 第28条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある暫定再任用職員について、前項の規定により 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして同条第2項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。

7条

1項 暫定再任用職員に対する 第2条 《 国会職員は次の各号のいずれかに該当しな…》 い者でなければならない。 1 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 2 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から2年を経過しない者 の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 の規定の適用については、同項中「第45条の2第1項」とあるのは、「第45条の2第1項又は 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《この章の規定第2条の規定を除く。は、各議…》 院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。 若しくは第2項」とする。

2項 短時間勤務の職 を占める暫定再任用職員は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、附則第9条の規定による改正後の 国会職員の育児休業等に関する法律 1991年法律第108号第20条第1項 《本属長は、国会職員任期付短時間勤務国会職…》 員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当 の規定を適用する。

3項 前3条及び前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

8条 (その他の経過措置の両院議長協議決定への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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