附 則 抄
1項 この政令は、1947年7月22日から、これを適用する。
附 則(1948年7月7日政令第148号) 抄
21条
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
27条
1項 1947年法律第175号 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第1条の改正規定は、1948年分の所得税から、これを適用する。
附 則(1950年3月31日政令第68号) 抄
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1951年5月1日政令第131号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第2条第2項、
第9条第2項
《法第3条第5項の規定による徴収の猶予は、…》
災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額以下「雑損失の金額の見積額」という。又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後3年以内所得税法第71条の2第1項の規定の適用がある
及び
第10条第2項
《税務署長は、前項の申請書の提出があつた場…》
合においては、同項各号に掲げる事項について調査し、給与等、公的年金等若しくは報酬等の徴収猶予限度額日雇給与については、徴収猶予期間及び徴収猶予開始の日を定めてその申請を承認し、又はその申請を却下し、こ
の規定は、それぞれ1951年分以後の所得税、相続税及び富裕税について適用し、1950年分の所得税、相続税及び富裕税については、なおそれぞれ改正前の
第2条
《 法の規定の適用を受けようとする者は、所…》
得税法第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書以下この条において「申告書等」という。に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当
、
第9条第2項
《法第3条第5項の規定による徴収の猶予は、…》
災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額以下「雑損失の金額の見積額」という。又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後3年以内所得税法第71条の2第1項の規定の適用がある
及び
第10条第2項
《税務署長は、前項の申請書の提出があつた場…》
合においては、同項各号に掲げる事項について調査し、給与等、公的年金等若しくは報酬等の徴収猶予限度額日雇給与については、徴収猶予期間及び徴収猶予開始の日を定めてその申請を承認し、又はその申請を却下し、こ
の規定の例による。
附 則(1952年3月31日政令第85号)
1項 この政令は、1952年4月1日から施行し、1952年分の所得税から適用する。
附 則(1953年7月18日政令第117号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月7日政令第167号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月13日政令第185号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年4月1日政令第63号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年3月31日政令第44号) 抄
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1959年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1961年3月31日政令第62号) 抄
1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
3条
1項 国税通則法 附則第7条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第2条第3号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
4条
1項 国税通則法
第70条第2項第3号
《2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税…》
期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に定める期限から10年を経過する日まで、することができる。
の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第2条第7号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
附 則(1964年3月31日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第72号) 抄
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
2条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過規定)
1項 第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
の規定による改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 災害減免政令 」という。)の規定(所得税に関する部分に限る。)は、 所得税法 附則の規定により同法の規定が適用される所得税について適用し、旧 所得税法 (1947年法律第27号)の規定が適用される所得税については、なお従前の例による。
2項 災害 減免政令第13条第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する災害のやんだ日から4月を経過した日の前日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に到来する場合について適用し、当該4月を経過した日の前日が 施行日 前に到来した場合については、なお従前の例による。
附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄
1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年4月13日政令第116号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 新令 」という。)第3条の二及び
第8条
《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》
する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 新令 第1条に規定する災害(以下「 災害 」という。)により被害を受けた者について適用し、同日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附 則(1967年5月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月20日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月19日政令第227号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月26日政令第110号) 抄
1項 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。
附 則(1974年3月30日政令第76号)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 新令 」という。)第3条の二及び
第8条
《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》
する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 新令 第1条に規定する災害(以下「 災害 」という。)により被害を受けた者について適用し、同日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
3項 1974年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 旧令 」という。)第3条の2第2項、第4項又は第5項の規定の適用を受けている同条第1項に規定する 被災給与所得者 (以下「 被災給与所得者 」という。)については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第3条の2第1項に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収(既に 旧令 第3条の2第2項、第4項又は第5項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年1月1日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第183条の規定により徴収された税額(既に旧令第3条の2第4項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
4項 1974年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第8条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第8条第3項に規定する 報酬等 (以下「 報酬等 」という。)に係る 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までの規定による徴収(既に旧令第8条第1項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5項 1974年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる 給与等 又は 報酬等 に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
又は
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までの規定による徴収を猶予する。
1号 当該 災害 のあつた日において計算した1974年分の 旧令 第1条に規定する 合計所得金額 の見積額(以下「 災害時の合計所得金額の見積額 」という。)が2,010,000円を超え3,010,000円以下である 被災給与所得者 施行日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等
2号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が3,010,000円を超え4,010,000円以下である 被災給与所得者 施行日から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等
3号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が2,010,000円を超え3,010,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
4号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が3,010,000円を超え4,010,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6項 新令 第4条の規定は附則第3項又は前項第1号若しくは第2号の規定による徴収の猶予について、新令第5条及び
第7条第1項
《第3条の2第1項、第3項又は第4項の規定…》
による還付金について国税通則法1962年法律第66号第58条第1項に規定する還付加算金以下還付加算金という。を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第5条前条において準用する場合を含む。
の規定は附則第3項の規定による還付について、新令第3条の2第7項において準用する新令第1条第2項第2号及び第3条第2項第1号並びに新令第7条第2項において準用する新令第3条第2項第2号の規定はこれらの徴収の猶予又は還付について、それぞれ準用する。
7項 新令 第8条第3項並びに同条第4項において準用する新令第4条第2項及び第4項並びに新令第8条第5項において準用する新令第1条第2項第2号及び第3条第2項の規定は、附則第4項又は第5項第3号若しくは第4号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則(1977年4月1日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年4月18日)から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
10条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第9条第2項第1号の規定は、1981年4月1日以後にする同項に規定する徴収の猶予について適用し、同日前にした当該徴収の猶予については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月31日政令第58号) 抄
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日政令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 新令 」という。)第3条の二及び
第8条
《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》
する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 新令 第1条に規定する災害(以下「 災害 」という。)により被害を受けた者について適用し、 施行日 前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
3条 (施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)
1項 1984年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 旧令 」という。)第3条の2第2項又は第4項の規定の適用を受けている同条第1項に規定する 被災給与所得者 (以下「 被災給与所得者 」という。)については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第3条の2第1項に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収(既に 旧令 第3条の2第2項又は第4項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年1月1日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第183条の規定により徴収された税額(既に旧令第3条の2第4項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2項 1984年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第3条の2第5項の規定の適用を受けている 被災給与所得者 については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等 に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収(既に旧令第3条の2第5項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3項 1984年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第8条第1項第2号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第8条第3項に規定する 報酬等 (以下「 報酬等 」という。)に係る 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までの規定による徴収(既に旧令第8条第1項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4項 1984年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第8条第1項第3号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬に係る 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までの規定による徴収(既に旧令第8条第1項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5項 1984年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる 給与等 又は 報酬等 に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
又は
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までの規定による徴収を猶予する。
1号 当該 災害 のあつた日において計算した1984年分の 旧令 第1条に規定する 合計所得金額 の見積額(以下「 災害時の合計所得金額の見積額 」という。)が4,010,000円を超え4,510,000円以下である 被災給与所得者 施行日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等
2号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が4,510,000円を超え6,010,000円以下である 被災給与所得者 施行日から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等
3号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が4,010,000円を超え4,510,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
4号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が4,510,000円を超え6,010,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6項 新令 第4条の規定は第1項若しくは第2項又は前項第1号若しくは第2号の規定による徴収の猶予について、新令第5条及び
第7条第1項
《第3条の2第1項、第3項又は第4項の規定…》
による還付金について国税通則法1962年法律第66号第58条第1項に規定する還付加算金以下還付加算金という。を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第5条前条において準用する場合を含む。
の規定は第1項の規定による還付について、新令第3条の2第7項において準用する新令第1条第2項第2号及び第3条第2項第1号並びに新令第7条第2項において準用する新令第3条第2項第2号の規定はこれらの徴収の猶予又は還付について、それぞれ準用する。
7項 新令 第8条第3項並びに同条第4項において準用する新令第4条第2項及び第4項並びに新令第8条第5項において準用する新令第1条第2項第2号及び第3条第2項の規定は、第3項若しくは第4項又は第5項第3号若しくは第4号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 法の規定の適用を受けようとする者は、所…》
得税法第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書以下この条において「申告書等」という。に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当
、
第4条
《 前条第1項から第3項まで又は第5項の規…》
定により徴収の猶予を受けようとする者所得税法第185条第1項第3号に掲げる給与等以下「日雇給与」という。を受ける者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴
から
第13条
《 法第7条第1項又は第4項の規定により、…》
災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について
まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から
第9条
《 法第3条第5項に規定する政令で定める給…》
与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。 ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者その者が給与等
までの規定は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年10月27日政令第358号)
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
4条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第32条の規定による改正前の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第7条( 酒税等 の控除又は還付)の規定の適用については、
第3条
《 法第1項の規定による申請は、同項に規定…》
する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第111条第1項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。
の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条から
第15条
《 被災酒類等を所持していた製造者又は販売…》
業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第7条第1項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した
まで及び
第16条第1項
《法第7条第4項の規定による還付金に付すべ…》
き還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の
(酒税等の控除又は還付等)の規定は、
第3条
《 法第1項の規定による申請は、同項に規定…》
する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第111条第1項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。
の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2項 法附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第20条の規定による廃止前の砂糖 消費税法 (1955年法律第38号)、物品税法(1962年法律第48号)及びトランプ類税法(1957年法律第173号)の規定の適用については、
第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
の規定による廃止前の砂糖 消費税法施行令 、物品税法施行令及びトランプ類税法施行令の規定は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからチまで 略
リ 第10条
《 法第3条第5項の規定により徴収の猶予を…》
受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所所得税法の施行地に住所
中 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条第1項及び
第14条第2項
《前項の規定により確認書の交付を受けようと…》
する者は、被災酒類等に係る酒税等の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類その者が被災酒類等その他
の改正規定
附 則(1993年3月31日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1995年2月20日政令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 新令 」という。)第3条の二及び
第8条
《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》
する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 新令 第1条に規定する災害(以下「 災害 」という。)により被害を受けた者について適用し、 施行日 前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
3条 (施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る徴収猶予及び還付の特例)
1項 1995年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 旧令 」という。)第3条の2第2項、第4項又は第5項の規定の適用を受けている同条第1項に規定する 被災給与所得者等 (以下「 被災給与所得者等 」という。)のうち当該災害のあった日において計算した1995年分の 旧令 第1条に規定する 合計所得金額 の見積額(以下「 災害時の合計所得金額の見積額 」という。)が5,010,000円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第3条の2第1項に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)又は同項に規定する 公的年金等 (以下「 公的年金等 」という。)に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
又は
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
の規定による徴収(既に旧令第3条の2第2項、第4項又は第5項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、1995年1月1日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等又は公的年金等に係る同法第183条又は第203条の2の規定により徴収された税額(既に旧令第3条の2第4項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2項 1995年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第3条の2第5項の規定の適用を受けている 被災給与所得者等 のうち災害時の 合計所得金額 の見積額が5,010,000円を超え6,010,000円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等 又は 公的年金等 に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
又は
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
の規定による徴収(既に旧令第3条の2第5項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3項 1995年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第8条第1項(第1号を除く。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の 合計所得金額 の見積額が5,010,000円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 新令 第8条第3項に規定する 報酬等 (以下「 報酬等 」という。)に係る 所得税法
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収(既に旧令第8条第1項(第1号を除く。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4項 1995年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受け、かつ、 旧令 第8条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の 合計所得金額 の見積額が5,010,000円を超え6,010,000円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 報酬等 に係る 所得税法
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収(既に旧令第8条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5項 1995年1月1日から 施行日 の前日までの間に 災害 により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二又は
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収を猶予する。
1号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が6,010,000円を超え7,510,000円以下である 被災給与所得者等 施行日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等 又は 公的年金等
2号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が7,510,000円を超え10,010,000円以下である 被災給与所得者等 施行日から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等 又は 公的年金等
3号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が6,010,000円を超え7,510,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
4号 災害 時の 合計所得金額 の見積額が7,510,000円を超え10,010,000円以下である 報酬等 の支払を受ける者 施行日 から3月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6項 新令 第4条の規定は第1項若しくは第2項又は前項第1号若しくは第2号の規定による徴収の猶予について、新令第5条及び
第7条
《 第3条の2第1項、第3項又は第4項の規…》
定による還付金について国税通則法1962年法律第66号第58条第1項に規定する還付加算金以下還付加算金という。を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第5条前条において準用する場合を含む
の規定は第1項の規定による還付について、それぞれ準用する。
7項 新令 第8条第3項並びに同条第4項において準用する新令第4条第2項及び第4項の規定は、第3項若しくは第4項又は第5項第3号若しくは第4号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則(1995年3月27日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 新令 」という。)第11条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において納付すべき相続税又は贈与税について適用し、 施行日 前において納付すべきであった相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3項 新令 第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出期限が到来する 相続税法 (1950年法律第73号)
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
から
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
までの規定による申告書に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に提出期限が到来したこれらの規定による申告書に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
2項 第4条
《 前条第1項から第3項まで又は第5項の規…》
定により徴収の猶予を受けようとする者所得税法第185条第1項第3号に掲げる給与等以下「日雇給与」という。を受ける者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴
の規定による改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条第1項及び第3項の規定は、これらの規定に規定する災害のやんだ日から4月を経過した日の前日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である場合について適用し、当該4月を経過した日の前日が 施行日 前である場合については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、
第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、
第2条第1項
《法第2条の規定の適用を受けようとする者は…》
、所得税法第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書以下この条において「申告書等」という。に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該
の改正規定、第3条第2項の改正規定、
第10条
《 法第3条第5項の規定により徴収の猶予を…》
受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所所得税法の施行地に住所
から
第13条
《 法第7条第1項又は第4項の規定により、…》
災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について
までの改正規定、
第15条第1項
《被災酒類等を所持していた製造者又は販売業…》
者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第7条第1項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した金
の改正規定、
第16条
《 法第7条第4項の規定による還付金に付す…》
べき還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算
の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から
第16条
《 法第7条第4項の規定による還付金に付す…》
べき還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第495号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
の改正規定、
第11条
《 相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若…》
しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第2項において同じ。により取得した財産について相続税法第27条から第2
の改正規定、第11条の2の改正規定、第319条の4の改正規定、第319条の7の改正規定及び第319条の9の改正規定並びに附則第6条及び
第8条
《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》
する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次
( 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号)第9条第2項第1号イの改正規定中「、同法第80条第2項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定2005年1月1日
附 則(2008年3月28日政令第82号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条第1項
《災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等…》
に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。第1条に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅
の改正規定、第218条第1項の改正規定、第219条第1項の改正規定、第220条第1項の改正規定、第318条(見出しを含む。)の改正規定、第350条の3第2項第3号の改正規定(「第224条の5第1項第3号」を「第224条の5第1項第4号」に改める部分、「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分及び同号を同項第4号とする部分を除く。)及び第350条の6を削る改正規定並びに附則第8条の規定2011年1月1日
附 則(2014年3月31日政令第146号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第2条の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「第319条の十二」を「第319条の十三」に改める部分に限る。)、第222条の2第3項第2号の改正規定、第262条の改正規定、第316条の2の改正規定、第318条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第4編第2章中第319条の12を第319条の13とする改正規定、第319条の11の改正規定、同条を第319条の12とする改正規定及び第319条の10の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第3項、
第10条
《 法第3条第5項の規定により徴収の猶予を…》
受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所所得税法の施行地に住所
及び
第16条
《 法第7条第4項の規定による還付金に付す…》
べき還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算
の規定2016年1月1日
附 則(2016年3月31日政令第160号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
2項 改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第10条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第10条第1項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
の改正規定、
第5条第6号
《第5条 第3条の2第1項又は第3項の規定…》
により所得税法第183条又は第203条の2の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに還付を
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、
第11条
《 相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若…》
しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第2項において同じ。により取得した財産について相続税法第27条から第2
の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から
第15条
《 被災酒類等を所持していた製造者又は販売…》
業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第7条第1項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した
までの規定2018年4月1日
附 則(2018年3月31日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予…》
等に関する法律1947年法律第175号。以下「法」という。に規定する災害以下「災害」という。により自己所得税法1965年法律第33号第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「第221条」を「第220条の二」に改める部分に限る。)、同令第1条第2項の改正規定、同令第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、同令第167条の3の改正規定、同令第167条の4第2号の改正規定、同令第167条の5の改正規定、同令第205条第1項の改正規定、同令第2編第3章中第221条の前に1条を加える改正規定、同令第258条の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第292条の6の次に1条を加える改正規定、同令第300条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第306条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《 法第3条第5項に規定する政令で定める給…》
与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。 ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者その者が給与等
、
第13条
《 法第7条第1項又は第4項の規定により、…》
災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について
、第18条、第19条、第28条及び第29条の規定2020年1月1日
附 則(2020年1月31日政令第21号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
15条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 法の規定の適用を受けようとする者は、所…》
得税法第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書以下この条において「申告書等」という。に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当
の規定による改正後の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第9条第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第1条に規定する災害により被害を受ける場合について適用し、施行日前に生じた当該災害により被害を受けた場合については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第120号)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第149号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ 略
ロ 第2条
《 法の規定の適用を受けようとする者は、所…》
得税法第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書以下この条において「申告書等」という。に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当
中 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第9条第1項ただし書の改正規定