海難審判法施行規則《附則》

法番号:1948年運輸省令第8号

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附 則

1項 この省令は、 海難審判法 施行の日から、これを適用する。

2項 第12条 《忌避の申立ての制限 審判廷において本案…》 について陳述をした者は、前条第6号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。 ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。 の適用については、海員審判所審判官若しくは海難審判所審判官又は海員審判所理事官若しくは海難審判所理事官の職に在つた者は、これを海難審判庁審判官又は海難審判理事官の職に在つた者とみなす。

附 則(1948年7月20日運輸省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行し、 海上保安庁法 施行の日から、これを適用する。

附 則(1948年10月4日総理庁・運輸省令第12号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年6月1日運輸省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年6月22日運輸省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年6月1日から適用する。

附 則(1950年7月29日運輸省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年4月1日以後の旅行から適用する。

附 則(1951年4月2日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月30日運輸省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月26日から適用する。

附 則(1952年6月2日運輸省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日以後の旅行から適用する。

附 則(1952年8月19日運輸省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1956年5月1日運輸省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月30日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1962年6月6日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月20日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月28日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。

附 則(1969年5月9日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1970年5月2日運輸省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年4月17日から適用する。

附 則(1973年8月1日運輸省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年7月1日以後の旅行から適用する。

附 則(1975年12月1日運輸省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第84条 《評決 審判は、過半数の意見による。 た…》 だし、受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見が三説に分かれたときは、受審人に最も不利な意見の次に利益な意見による。 から 第86条 《決定に必要な事実の取調べ 海難審判所は…》 、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。 2 海難審判所は、その所属する審判官の1人に前項の取調べをさせることができる。 までの規定は、1975年11月15日以後の旅行について適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

附 則(1976年7月10日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、1976年7月1日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1977年6月28日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月27日運輸省令第37号)

1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月7日運輸省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第84条第2項及び 第86条 《決定に必要な事実の取調べ 海難審判所は…》 、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。 2 海難審判所は、その所属する審判官の1人に前項の取調べをさせることができる。 の規定は、1979年4月1日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月27日運輸省令第28号)

1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月27日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1980年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月29日運輸省令第35号)

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月30日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1983年4月9日運輸省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1984年6月28日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月26日運輸省令第23号)

1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月25日運輸省令第23号)

1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月26日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月29日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月24日運輸省令第40号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日運輸省令第21号)

1項 この省令は、平成元年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1990年4月24日運輸省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第84条第2項及び 第86条 《決定に必要な事実の取調べ 海難審判所は…》 、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。 2 海難審判所は、その所属する審判官の1人に前項の取調べをさせることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月29日運輸省令第17号)

1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月29日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1991年8月28日運輸省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(1991年9月1日)から施行する。

附 則(1992年6月29日運輸省令第21号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月24日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1993年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月27日運輸省令第40号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日運輸省令第34号)

1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月13日運輸省令第37号)

1項 この省令は、1997年7月1日から施行する。

2項 改正後の 海難審判法施行規則 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

2項 改正後の 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月28日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

2項 改正後の 第85条 《審判廷における申立てによる決定 決定は…》 、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。 その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。 の規定は、この省令の施行の日以後の 出頭等 について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月2日運輸省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、 第3条 《令第2条第1号の国土交通省令で定める船舶…》 海難審判法施行令1948年政令第54号。以下「令」という。第2条第1号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 第3種の従業制限を有する漁船 2 総トン数千トン以上の船舶 の規定による 自動車登録番号標交付代行者規則 第3条第4号 《第3条 地方運輸局長は、前条の規定による…》 申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 1 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 2 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年6月28日運輸省令第23号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月23日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月23日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第24号) 抄

1項 この省令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2006年法律第19号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1号 海難審判法施行規則 第19条 《海事補佐人の資格 海事補佐人は、次の各…》 号のいずれかに掲げる資格があることを要する。 1 一級海技士航海、一級海技士機関、一級海技士通信又は一級海技士電子通信の免許を受けた者 2 審判官又は理事官の職にあつた者国土交通省設置法等の一部を改正

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。ただし、 第2条 《書記 海難審判所長及び地方海難審判所長…》 は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。 の規定による改正後の 海難審判法施行規則 第59条 《映像等の送受信による通話の方法による尋問…》 証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人を尋問する場合において、証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が遠隔の地に居住しているときその他審判長が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相 の規定の適用については、この限りでない。

4条

1項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《書記 海難審判所長及び地方海難審判所長…》 は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。 の規定による改正前の 海難審判法施行規則 別表による証票、 第6条 《管轄の移転 理事官又は受審人は、海難審…》 判所組織規則2001年国土交通省令第5号第7条第1項の規定により事件を管轄する地方海難審判所以下この章において「原地方海難審判所」という。で審判することが不便であると認めるときは、その理由を明らかにし の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、 第9条 《管轄の移転に係る通知 海難審判所長は、…》 前条の規定により指定又は却下をしたときは、原地方海難審判所を経由して、その請求人にその旨を通知しなければならない。 2 海難審判所長は、前条第1項の指定をしたときは、速やかにこれを新たにその事件を管轄 の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、 第12条 《忌避の申立ての制限 審判廷において本案…》 について陳述をした者は、前条第6号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。 ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。 の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに 第18条 《職務執行の回避 審判官は、第11条各号…》 に掲げる事由があるときは、その所属する海難審判所長又は地方海難審判所長の許可を受けて、その職務の執行を回避することができる。 の規定による改正前の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記様式による標識は、それぞれ 第2条 《書記 海難審判所長及び地方海難審判所長…》 は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。 の規定による改正後の 海難審判法施行規則 別表による証票、 第6条 《管轄の移転 理事官又は受審人は、海難審…》 判所組織規則2001年国土交通省令第5号第7条第1項の規定により事件を管轄する地方海難審判所以下この章において「原地方海難審判所」という。で審判することが不便であると認めるときは、その理由を明らかにし の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、 第9条 《管轄の移転に係る通知 海難審判所長は、…》 前条の規定により指定又は却下をしたときは、原地方海難審判所を経由して、その請求人にその旨を通知しなければならない。 2 海難審判所長は、前条第1項の指定をしたときは、速やかにこれを新たにその事件を管轄 の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、 第12条 《忌避の申立ての制限 審判廷において本案…》 について陳述をした者は、前条第6号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。 ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。 の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに 第18条 《職務執行の回避 審判官は、第11条各号…》 に掲げる事由があるときは、その所属する海難審判所長又は地方海難審判所長の許可を受けて、その職務の執行を回避することができる。 の規定による改正後の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第1号様式による標識とみなす。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月25日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 海難審判法施行規則 、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び 航空法施行規則 欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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