産業標準化法《附則》

法番号:1949年法律第185号

略称: JIS法・ジす法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1950年5月11日法律第175号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第176号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第277号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1966年7月15日法律第129号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年4月25日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、 第15条 《 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要…》 があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずる の改正規定及び 第25条 《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、そ…》 の認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年3月26日法律第6号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (製造業者等についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「 旧法 」という。)第19条第1項又は 第25条第1項 《認定産業標準作成機関は、その認定に係る業…》 務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「 新法 」という。)第19条第1項又は 第25条第1項 《認定産業標準作成機関は、その認定に係る業…》 務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の認定を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第25条の2第1項又は第2項の承認を受けている者は、 新法 第25条の2第1項又は第2項の認定を受けたものとみなす。

3条 (検査機関についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。又は旧法第25条の2第3項において準用する旧法第21条の2第1項の認定を受けている者(以下「 旧法による認定検査機関 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法 第21条の2第1項(新法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の指定を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の指定を受けたものとみなされた 旧法 による認定検査機関に係る新法第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、 施行日 から6月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3項 旧法 による認定検査機関は、 施行日 から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で 新法 第21条の2第1項又は新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査を行うことができる。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第25条の6第1項の承認を受けている者(以下「 旧法による承認検査機関 」という。)は、 施行日 新法 第53条第1項の承認を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第53条第1項の承認を受けたものとみなされた 旧法 による承認検査機関に係る新法第25条の2第3項において準用する新法第21条の2第1項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、 施行日 から6月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3項 旧法 による承認検査機関は、 施行日 から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で 新法 第25条の2第3項で準用する新法第21条の2第1項の規定による検査を行うことができる。

5条 (処分等の効力)

1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による申出を…》 受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。第23条 《認定の更新 前条第1項の認定は、3年を…》 下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の認定の更新について準用する。第28条 《帳簿の記載 認定産業標準作成機関は、主…》 務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 並びに 第30条 《鉱工業品の日本産業規格への適合の表示 …》 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:38号

39号 日本工業標準 調査会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 及び 第3条 《 経済産業省に日本産業標準調査会以下「調…》 査会」という。を置く。 2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議すること を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第19条 《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》 認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (工業標準化法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「 旧工業標準化法 」という。)第57条又は 第65条第1項 《登録認証機関は、第58条の規定の適用につ…》 いては、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第57条第1項の登録を受けた の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「 新工業標準化法 」という。)第57条又は 第65条第1項 《登録認証機関は、第58条の規定の適用につ…》 いては、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第57条第1項の登録を受けた の規定により 機構 がした認定とみなす。

2項 前条の規定の施行前に 旧工業標準化法 第64条第1項又は第65条第3項第3号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、 新工業標準化法 第64条第1項又は第65条第3項第3号の規定により 機構 により報告が求められたものとみなす。

3項 前条の規定の施行の際現に 旧工業標準化法 第57条又は 第65条第1項 《登録認証機関は、第58条の規定の適用につ…》 いては、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第57条第1項の登録を受けた の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、 新工業標準化法 第57条又は 第65条第1項 《登録認証機関は、第58条の規定の適用につ…》 いては、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第57条第1項の登録を受けた の規定により 機構 に対してされた申請とみなす。

4項 前条の規定の施行前に 旧工業標準化法 第59条第2項又は 第60条 《承継 登録試験事業者が当該登録を受けた…》 試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲これらの規定を旧工業標準化法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを 新工業標準化法 第59条第2項又は 第60条 《承継 登録試験事業者が当該登録を受けた…》 試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲これらの規定を新工業標準化法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 機構 に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《 調査会に、専門委員を置くことができる。…》 2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。 まで、 第9条 《 削除…》 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。第18条 《 主務大臣は、第14条第2項又は第15条…》 第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若し 及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第17条の規定公布の日

2号 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 、次条及び附則第16条の規定2004年10月1日

3号 附則第3条の規定2005年4月1日

2条 (試験事業者等に関する経過措置)

1項 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「 旧法 」という。)第57条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の日から起算して2年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「 新法 」という。)第59条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について 新法 第57条第1項の登録を受けているものとみなす。

2項 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の際現に 旧法 第65条第1項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の日から起算して2年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して 新法 第65条第2項において準用する新法第59条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第65条第1項の登録を受けているものとみなす。

3項 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の日前に 旧法 第58条第1項(旧法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第58条第1項の標章は、 新法 第66条の規定の適用については、新法第58条第1項(新法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第58条第1項の標章とみなす。

4項 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 の規定の施行の日前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

3条 (施行前の準備)

1項 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 の規定による改正後の工業標準化法(以下「 新法 」という。)第19条第1項及び第2項、 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 並びに 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 から第3項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第33条第1項(新法第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

4条 (認定製造業者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 の規定による改正前の工業標準化法(以下「 旧法 」という。)第19条第1項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「 旧指定商品 」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第9条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「 旧認定製造業者 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過する日(以下「 特定日 」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る 旧指定商品 又はその包装、容器若しくは送り状に 旧法 第19条第1項の表示を付することができる。

2項 前項の規定により付された 旧法 第19条第1項の表示は、 施行日 から 特定日 までの間における 新法 第19条第4項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

3項 旧認定製造業者 及び 旧法 第19条第1項又は第1項の規定により同条第1項の表示の付してある 旧指定商品 その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第6条第3項において同じ。)については、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第19条第6項、第19条の2から 第19条 《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》 認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 の四まで、 第21条 《公聴会 主務大臣は、産業標準化のため必…》 要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用 から 第24条 《変更の認定等 第22条第1項の認定を受…》 けた者以下「認定産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、 まで、 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

5条 (認定加工業者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第25条第1項の規定により指定された種目の加工技術(以下「 旧指定加工技術 」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第9条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「 旧認定加工業者 」という。)は、 施行日 から 特定日 までの間は、その者が当該認定に係る 旧指定加工技術 による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第25条第1項の表示を付することができる。

2項 前項の規定により付された 旧法 第25条第1項の表示は、 施行日 から 特定日 までの間における 新法 第20条第3項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

3項 旧認定加工業者 及び 旧法 第25条第1項又は第1項の規定により同条第1項の表示の付してある旧指定加工品( 旧指定加工技術 による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第3項において同じ。)については、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第25条第3項において準用する旧法第19条第6項、第19条の2から 第19条 《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》 認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 の四まで及び 第21条 《公聴会 主務大臣は、産業標準化のため必…》 要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用 から 第24条 《変更の認定等 第22条第1項の認定を受…》 けた者以下「認定産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、 までの規定並びに旧法第69条の四及び第69条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

6条 (認定外国製造業者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧指定商品 について 旧法 第25条の2第1項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第9条第2項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「 旧認定外国製造業者 」という。)は、 施行日 から 特定日 までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第19条第1項の表示を付することができる。

2項 この法律の施行の際現に 旧指定加工技術 について 旧法 第25条の2第2項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第9条第2項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「 旧認定外国加工業者 」という。)は、 施行日 から 特定日 までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第25条第1項の表示を付することができる。

3項 旧認定外国製造業者 及び 旧認定外国加工業者 並びに 旧法 第25条の2第1項又は第1項の規定により旧法第19条第1項の表示が付してある 旧指定商品 及び旧法第25条の2第2項又は前項の規定により旧法第25条第1項の表示が付してある旧指定加工品については、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第25条の2第3項において準用する旧法第19条第6項及び第19条の2から 第19条 《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》 認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 の四まで並びに旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2の規定(旧法第25条第3項において準用するこれらの規定を含む。並びに旧法第25条の四、 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

7条 (表示の禁止等に関する経過措置)

1項 何人も、附則第4条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、 旧法 第19条第1項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2項 何人も、附則第5条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、 旧法 第25条第1項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項 輸入業者は、 旧法 第19条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第19条第1項若しくは第25条の2第1項の規定又は附則第4条第1項若しくは 第6条第1項 《特別の事項を調査審議するため必要があると…》 きは、臨時委員を置くことができる。 の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

4項 輸入業者は、 旧法 第25条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第25条第1項若しくは第25条の2第2項の規定又は附則第5条第1項若しくは 第6条第2項 《2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用…》 する。 の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

5項 新法 第19条第1項若しくは第2項又は 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは第2項の規定により付された新法第19条第1項の表示は、第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

6項 新法 第20条第1項又は第23条第3項の規定により付された新法第20条第1項の表示は、第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

7項 第1項から第4項までの規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

8項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

8条 (表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)

1項 旧法 第19条第1項若しくは第25条の2第1項の規定又は附則第4条第1項若しくは 第6条第1項 《特別の事項を調査審議するため必要があると…》 きは、臨時委員を置くことができる。 の規定により付された旧法第19条第1項の表示は、 新法 第24条第1項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

2項 旧法 第25条第1項若しくは第25条の2第2項の規定又は附則第5条第1項若しくは 第6条第2項 《2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用…》 する。 の規定により付された旧法第25条第1項の表示は、 新法 第24条第2項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。

9条 (施行前にされた認定の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第19条第1項又は 第25条第1項 《認定産業標準作成機関は、その認定に係る業…》 務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にされた 旧法 第25条の2第1項又は第2項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。

10条 (指定認定機関等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第19条第1項、 第25条第1項 《認定産業標準作成機関は、その認定に係る業…》 務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は第25条の2第1項若しくは第2項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第27条から 第38条 《表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を…》 記録した記録媒体の輸入 輸入業者は、第30条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。でその輸入に係るもの まで、 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 この法律の施行前に 旧法 第25条の2第1項又は第2項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第2項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第39条第2項において準用する旧法第27条から 第34条 《日本産業規格への適合の表示の禁止 何人…》 も、第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は前条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に まで及び 第36条 《表示の除去命令等 主務大臣は、前条第1…》 項の規定による検査の結果、第30条第1項若しくは第2項の認証を受けて同条第1項の表示これと紛らわしい表示を含む。の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業 の規定並びに旧法第40条、 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

11条 (指定検査機関に関する経過措置)

1項 附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第21条の2第1項及び附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の指定及びその公示については、 施行日 から 特定日 までの間は、なお従前の例による。

2項 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定及びその公示については、 施行日 から 特定日 までの間は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧法 第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第1項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の2第1項又は附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査の業務を行うものについては、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第42条から 第52条 《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録認…》 証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第4 まで、 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 この法律の施行前に 旧法 第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第2項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第42条から 第52条 《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録認…》 証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第4 まで、 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

12条 (承認検査機関に関する経過措置)

1項 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第53条第1項の規定、同条第2項において準用する旧法第42条から 第44条 《手数料 登録又は登録の更新を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 までの規定及び旧法第68条の規定は、なおその効力を有する。

2項 この法律の施行前に 旧法 第53条第1項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第1項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査を行うものについては、 施行日 から 特定日 までの間は、旧法第53条第2項において準用する旧法第42条から 第48条 《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 まで及び 第50条 《適合命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定並びに旧法第54条、 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の四及び 第69条 《日本産業規格の尊重 国及び地方公共団体…》 は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条第1項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊 の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

13条 (指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第19条第1項、 第25条第1項 《認定産業標準作成機関は、その認定に係る業…》 務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第9条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《日本産業規格への適合の表示の禁止 何人…》 も、第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は前条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に の規定公布の日

2号

3号 第1条 《法律の目的 この法律は、適正かつ合理的…》 な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及 不正競争防止法 第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し の改正規定(同号を同項第17号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(同号を同項第18号とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。及び 第19条第1項第8号 《第3条から第15条まで、第21条及び第2…》 2条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。 1 第2条第1項第1号、第2号、第20号及び第22号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称ぶどう の改正規定(第2条第1項第11号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第12号」を「 第2条第1項第17号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し 及び第18号」に、「同項第11号及び第12号」を「同項第17号及び第18号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分を除く。並びに次条第2項及び附則第6条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (日本工業標準調査会に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本工業標準 調査会 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 の規定による改正前の工業標準化法(以下「 旧標準化法 」という。)第3条第1項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、 施行日 に、 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年 の規定による改正後の 産業標準化 法(以下「 新標準化法 」という。)第4条第2項( 第6条第2項 《2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用…》 する。 において準用する場合を含む。又は 第7条第3項 《3 専門委員は、会長の申出により、経済産…》 業大臣が任命する。 の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 新標準化法 第4条第3項 《3 委員の任期は、2年とする。 但し、特…》 別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。 の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に日本工業標準 調査会 の会長である者は、 施行日 に、日本産業標準調査会の会長として 新標準化法 第5条第1項 《調査会に、委員の互選による会長を置く。…》 に規定する互選がされたものとみなす。

4条 (日本工業規格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧標準化法 第11条の規定により制定されている工業標準は、 新標準化法 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 の規定により制定された産業標準とみなす。

5条 (鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧標準化法 第19条第1項若しくは第2項、 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 又は 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 から第3項までの認証を受けている者は、それぞれ 新標準化法 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め 又は 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第3項までの認証を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧標準化法 第19条第1項若しくは第2項、 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 又は 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 から第3項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ 新標準化法 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め 又は 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第3項までの規定により付されたものとみなす。

6条 (準備行為)

1項 新標準化法 第22条第1項 《産業標準の案を作成しようとする者は、主務…》 大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2項 主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新標準化法 第22条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》 掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第1項の認定を受けたものとみなす。

3項 主務大臣は、 施行日 前においても、 新標準化法 第2条 《定義 この法律において「産業標準化」と…》 は、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 から 第13条 《 調査会は、主務省令で定める公正な手続に…》 従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。 2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に まで及び 第19条 《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》 認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。 の規定の例により、新標準化法第2条第1項に規定する産業標準( 旧標準化法 第2条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。

4項 前項の規定により定められた産業標準は、 施行日 において 新標準化法 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 の規定により制定され、新標準化法第19条の規定により公示されたものとみなす。

7条 (登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧標準化法 第57条第1項又は 第65条第1項 《登録認証機関は、第58条の規定の適用につ…》 いては、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第57条第1項の登録を受けた の登録を受けている者は、それぞれ 新標準化法 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 又は 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該 登録の有効期間 は、それぞれ旧標準化法第59条第1項又は旧標準化法第65条第2項において準用する旧標準化法第59条第1項の登録の有効期間の残存期間とする。

8条 (製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧標準化法 第58条第1項又は旧標準化法第65条第2項において準用する旧標準化法第58条第1項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ 新標準化法 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 又は新標準化法第66条第2項において準用する新標準化法第58条第1項の規定により 製品試験等 に係る証明書に付されたものとみなす。

9条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第3条から 第5条 《 調査会に、委員の互選による会長を置く。…》 2 会長は、調査会の事務を総理する。 まで、 第7条 《 調査会に、専門委員を置くことができる。…》 2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。 及び前条に規定するもののほか、 施行日 前に 旧標準化法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、 新標準化法 これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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