刑事補償法《附則》

法番号:1950年法律第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、1950年3月31日以前に補償の決定又は 第5条第2項 《2 補償を受けるべき者が同1の原因につい…》 て他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。 その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき 前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、 第24条 《補償決定の公示 裁判所は、補償の決定が…》 確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する3種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。 2 前項の申立は、補償の決定が確定した後2 の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。

2項 刑事補償法 1931年法律第60号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、 旧法 の規定によつて生じた効力を妨げない。

4項 日本国憲法 施行後この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後1年以内に、この法律の規定により補償の請求をすることができる。

5項 この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。

6項 旧法 の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第4項の請求に対し補償の決定又は 第5条第2項 《2 補償を受けるべき者が同1の原因につい…》 て他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。 その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき 前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、 第24条 《補償決定の公示 裁判所は、補償の決定が…》 確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する3種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。 2 前項の申立は、補償の決定が確定した後2 の規定による申立をすることはできない。

7項 前4項の規定の適用については、旧 刑事訴訟法 1922年法律第75号又は 日本国憲法 の施行に伴う 刑事訴訟法 の応急的措置に関する法律(1947年法律第76号。以下「 応急措置法 」という。)の規定による事項で、 刑事訴訟法 にその規定に相当する規定のあるものは、 刑事訴訟法 の規定による事項とみなす。

8項 応急措置法 第17条 《 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判…》 所に管轄移転の請求をしなければならない。 1 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。 2 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができな の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は 刑法 第11条第2項 《2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に…》 至るまで刑事施設に拘置する。 の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行及び拘置は、この法律の適用については、 第1条第2項 《2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機…》 内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 の規定による刑の執行又は拘置とみなす。

9項 刑事訴訟法施行法 1948年法律第249号第2条 《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》 いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。 の規定により旧 刑事訴訟法 及び 応急措置法 による場合において、これらの法律の規定による事項で 刑事訴訟法 にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、 刑事訴訟法 の規定による事項とみなす。

附 則(1952年6月23日法律第208号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律による改正前の第45条の引致状による抑留及び留置は、 刑事補償法 の適用については、改正後の第41条の引致状による抑留及び留置とみなす。

附 則(1953年7月21日法律第68号) 抄

1項 この法律は、1953年7月22日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第58号) 抄

1項 この法律は、 刑法 の一部を改正する法律(1954年法律第57号)の施行の日から施行する。

附 則(1964年4月27日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月29日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月30日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月22日法律第37号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月20日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月25日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月7日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月10日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月17日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には 中国際捜査共助法に第3章及び第4章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《損害賠償との関係 この法律は、補償を受…》 けるべき者が国家賠償法1947年法律第125号その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。 2 補償を受けるべき者が同1の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には のうち、 刑事訴訟法 目次、第93条及び第95条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(第98条の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《補償の内容 抑留又は拘禁による補償にお…》 いては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する。 拘禁刑若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同 及び 第5条 《損害賠償との関係 この法律は、補償を受…》 けるべき者が国家賠償法1947年法律第125号その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。 2 補償を受けるべき者が同1の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から…》 3年以内にしなければならない。第8条第1項 《相続人から補償の請求をする場合には、本人…》 との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。 及び第2項並びに 第12条 《同順位相続人の補償請求の取消 補償の請…》 求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《補償請求却下の決定 補償請求の手続が法…》 令上の方式に違反し、補正することができないとき、若しくは請求人が裁判所から補正を命ぜられてこれに応じないとき、又は補償の請求が第7条の期間の経過後にされたときは、請求を却下する決定をしなければならない の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第1 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第61条第2項、第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4:5号

6号 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《補償をしないことができる場合 左の場合…》 には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。 1 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘第72条第1号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第8条第3項並びに 第11条第1項 《裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場…》 合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3号施行日から第6号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の 刑事補償法 第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の規定の適用については、同項中「、第485条の二又は第486条第2項」とあるのは、「又は第486条第2項」とする。

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、 第10条第2項 《2 前項の場合には、請求をした者以外の相…》 続人は、共同請求人として手続に参加することができる。第18条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により手続を受け…》 継ぐことのできる者で裁判所に知れているものに対しては、同項の期間内に請求の手続を受け継ぐことができる旨を通知しなければならない。 、第39条及び第41条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《損害賠償との関係 この法律は、補償を受…》 けるべき者が国家賠償法1947年法律第125号その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。 2 補償を受けるべき者が同1の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《補償請求に対する裁判 補償の請求があつ…》 たときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聴き、決定をしなければならない。 2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《補償請求手続の中断及び受継 補償の請求…》 をした者が請求の手続中死亡し、又は相続人たる身分を失つた場合において、他に請求人がないときは、請求の手続は、中断する。 この場合において、請求をした者の相続人及び請求をした者と同順位の相続人は、2箇月国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《準用規定 この法律の決定、即時抗告、異…》 議の申立及び第19条第2項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。 期間についても、同様である。 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補…》 償 日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、第40条第1項第3号及び第44条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び第29条の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に関する補償請求の手続に係る 申立て等 については、 第7条 《補償請求の期間 補償の請求は、無罪の裁…》 判が確定した日から3年以内にしなければならない。 の規定による改正後の 刑事補償法 第9条 《代理人による補償の請求 補償の請求は、…》 代理人によつてもすることができる。 の二及び 第9条の3 《裁判所書記官によるファイルへの記録 申…》 立て等が、書面によりされたとき前条第1項の規定に違反してされたときを除く。、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官 の規定は、適用しない。ただし、当該手続を施行前刑事事件又は特定日前刑事事件以外の刑事事件に関する補償請求の手続と併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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