刑事補償法《附則》

法番号:1950年法律第1号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、1950年3月31日以前に補償の決定又は 第5条第2項 《2 補償を受けるべき者が同1の原因につい…》 て他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。 その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき 前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、 第24条 《補償決定の公示 裁判所は、補償の決定が…》 確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する3種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。 2 前項の申立は、補償の決定が確定した後2 の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。

2項 刑事補償法 1931年法律第60号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、 旧法 の規定によつて生じた効力を妨げない。

4項 日本国憲法 施行後この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後1年以内に、この法律の規定により補償の請求をすることができる。

5項 この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。

6項 旧法 の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第4項の請求に対し補償の決定又は 第5条第2項 《2 補償を受けるべき者が同1の原因につい…》 て他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。 その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき 前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、 第24条 《補償決定の公示 裁判所は、補償の決定が…》 確定したときは、その決定を受けた者の申立により、すみやかに決定の要旨を、官報及び申立人の選択する3種以内の新聞紙に各一回以上掲載して公示しなければならない。 2 前項の申立は、補償の決定が確定した後2 の規定による申立をすることはできない。

7項 前4項の規定の適用については、旧 刑事訴訟法 1922年法律第75号又は 日本国憲法 の施行に伴う 刑事訴訟法 の応急的措置に関する法律(1947年法律第76号。以下「 応急措置法 」という。)の規定による事項で、 刑事訴訟法 にその規定に相当する規定のあるものは、 刑事訴訟法 の規定による事項とみなす。

8項 応急措置法 第17条 《 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判…》 所に管轄移転の請求をしなければならない。 1 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。 2 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができな の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は 刑法 第11条第2項 《2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に…》 至るまで刑事施設に拘置する。 の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行及び拘置は、この法律の適用については、 第1条第2項 《2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機…》 内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 の規定による刑の執行又は拘置とみなす。

9項 刑事訴訟法施行法 1948年法律第249号第2条 《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》 いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。 の規定により旧 刑事訴訟法 及び 応急措置法 による場合において、これらの法律の規定による事項で 刑事訴訟法 にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、 刑事訴訟法 の規定による事項とみなす。

附 則(1952年6月23日法律第208号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律による改正前の第45条の引致状による抑留及び留置は、 刑事補償法 の適用については、改正後の第41条の引致状による抑留及び留置とみなす。

附 則(1953年7月21日法律第68号) 抄

1項 この法律は、1953年7月22日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第58号) 抄

1項 この法律は、 刑法 の一部を改正する法律(1954年法律第57号)の施行の日から施行する。

附 則(1964年4月27日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月29日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月30日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月22日法律第37号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月20日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月25日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月7日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月10日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月17日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には 中国際捜査共助法に第3章及び第4章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《損害賠償との関係 この法律は、補償を受…》 けるべき者が国家賠償法1947年法律第125号その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。 2 補償を受けるべき者が同1の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には のうち、 刑事訴訟法 目次、第93条及び第95条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(第98条の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《補償の内容 抑留又は拘禁による補償にお…》 いては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する。 拘禁刑若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同 及び 第5条 《損害賠償との関係 この法律は、補償を受…》 けるべき者が国家賠償法1947年法律第125号その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。 2 補償を受けるべき者が同1の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から…》 3年以内にしなければならない。第8条第1項 《相続人から補償の請求をする場合には、本人…》 との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。 及び第2項並びに 第12条 《同順位相続人の補償請求の取消 補償の請…》 求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《補償請求却下の決定 補償請求の手続が法…》 令上の方式に違反し、補正することができないとき、若しくは請求人が裁判所から補正を命ぜられてこれに応じないとき、又は補償の請求が第7条の期間の経過後にされたときは、請求を却下する決定をしなければならない の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4:5号

6号 第1条 《補償の要件 刑事訴訟法1948年法律第…》 131号による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法1948年法律第168号又は経済調査庁法1948年法律第206号によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には 刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《補償をしないことができる場合 左の場合…》 には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。 1 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘第72条第1号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第8条第3項並びに 第11条第1項 《裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場…》 合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3号施行日から第6号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の 刑事補償法 第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の規定の適用については、同項中「、第485条の二又は第486条第2項」とあるのは、「又は第486条第2項」とする。

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