日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第111号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 以下「 協定 」という。)を実施するため、 所得税法 1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)、 相続税法 1950年法律第73号)、 消費税法 1988年法律第108号)、 印紙税法 1967年法律第23号)、 国際観光旅客税法 2018年法律第16号)、 揮発油税法 1957年法律第55号)、 地方揮発油税法 1955年法律第104号)、 石油ガス税法 1965年法律第156号及び 石油石炭税法 1978年法律第25号)の特例を設けることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 合衆国 」とは、アメリカ 合衆国 をいう。

2項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

3項 この法律において「 合衆国 軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

4項 この法律において「 軍人用販売機関等 」とは、 協定 第15条第1項()に規定する諸機関をいう。

3条 (所得税法の特例)

1項 左に掲げる所得については、所得税を課さない。

1号 合衆国 軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは 軍人用販売機関等 による雇用に因り受ける所得

2号 合衆国 軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、これらの者として1時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資のため又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得

3号 通常 合衆国 に居住する個人で、 協定 第14条第1項の指定を受け、かつ、協定 第2条第1項 《この法律において「合衆国」とは、アメリカ…》 合衆国をいう。 の施設及び区域の建設、維持又は運営( 軍人用販売機関等 の建設、維持又は運営を除く。以下同じ。)に関して合衆国政府と締結した契約(以下「 建設等契約 」という。)に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「 個人契約者 」という。)の当該契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得

4号 建設等契約 を締結した 個人契約者 又は 合衆国 の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で 協定 第14条第1項の指定を受け、かつ、建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「 法人契約者 」という。)の被用者(通常合衆国に居住する者で当該指定を受け、かつ、当該事業に従事するためにのみ日本国にあるものに限る。以下同じ。)が、当該個人契約者又は 法人契約者 から当該建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の業務に従事することに因る対価として受ける所得

5号 個人契約者 が、その締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、 法人契約者 又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、 合衆国 軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの

6号 個人契約者 又はその者若しくは 法人契約者 の被用者が、当該個人契約者の締結した 建設等契約 に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ、又は当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在することにより日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利、投資のため又は他の事業を行うために有する資産並びに前号に規定する資産を含まない。)を、他の個人契約者、個人契約者若しくは法人契約者の他の被用者若しくは法人契約者又は 合衆国 軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族に対して譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの

7号 軍人用販売機関等 合衆国 軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は 個人契約者 法人契約者 若しくは個人契約者若しくは法人契約者の被用者に対してなす商品の販売又は役務の提供から生ずる所得

2項 合衆国 軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は 個人契約者 若しくはその者若しくは 法人契約者 の被用者が、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる所得につき、日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については、同項の規定は、適用しない。

3項 合衆国 軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、 個人契約者 若しくはその者若しくは 法人契約者 の被用者又は 軍人用販売機関等 に対する 所得税法 の適用については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族がこれらの者として日本国に滞在する期間、当該個人契約者がその締結した 建設等契約 に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ日本国に滞在する期間、当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者が締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在する期間又は軍人用販売機関等が軍人用販売機関等である期間は、これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。

4条 (法人税法の特例)

1項 左に掲げる所得については、法人税を課さない。

1号 法人契約者 の締結した 建設等契約 合衆国 において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得

2号 法人契約者 が、その締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、 個人契約者 又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、 合衆国 軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの

3号 法人契約者 が前条第1項第5号又は前号に規定する資産を譲渡、贈与又は遺贈に因り取得した場合における当該取得に因り生ずる所得で、 合衆国 軍隊の権限ある官憲により当該取得に因る所得である旨の証明がなされたもの

5条 (相続税法の特例)

1項 左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。

1号 合衆国 軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り 第3条第1項第2号 《左に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得 2 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、こ 又は第6号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

2号 個人契約者 又はその者若しくは 法人契約者 の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り 第3条第1項第5号 《左に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得 2 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、こ 又は第6号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

2項 合衆国 軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する 相続税法 の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。

6条

1項 削除

7条 (消費税法の特例)

1項 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する 課税資産の譲渡等 同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次項において「 課税資産の譲渡等 」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。

1号 合衆国 軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

2号 個人契約者 又は 法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので 合衆国 軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの

2項 前項の規定は、当該 課税資産の譲渡等 が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

3項 第1項各号に掲げる者( 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、当該各号に定める用途に供するために国内において行つた特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)については、消費税を免除する。

8条 (印紙税法の特例)

1項 合衆国 軍隊及び 軍人用販売機関等 が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。

9条 (国際観光旅客税法の特例)

1項 合衆国 軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。

2項 前項の運送契約を締結した 国際観光旅客税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機各国の政府又は地方公共団体が使用 に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

10条 (揮発油税法及び地方揮発油税法の特例)

1項 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する 揮発油税法 に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

1号 合衆国 軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

2号 個人契約者 又は 法人契約者 がその締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすために消費するもの

2項 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

10条の2 (石油ガス税法の特例)

1項 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて石油ガスの充てん場から移出する 石油ガス税法 に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。

1号 合衆国 軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

2号 個人契約者 又は 法人契約者 がその締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2項 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けた課税石油ガスで所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

10条の3 (石油石炭税法の特例)

1項 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する 石油石炭税法 に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。

1号 合衆国 軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

2号 個人契約者 又は 法人契約者 がその締結した 建設等契約 に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2項 第10条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄…》 税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

11条 (免税物品の譲渡禁止等)

1項 第7条 《消費税法の特例 消費税法第2条第1項第…》 4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡 及び 第10条 《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例 政…》 令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は から前条までの規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、 第7条第1項 《消費税法第2条第1項第4号に規定する事業…》 者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等同項第8号の2に 各号、 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 各号、 第10条の2第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍 各号又は前条第1項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受け(これらの委託を受けて、若しくは媒介のため所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者、若しくは媒介をする者に所持させることを含む。次項において同じ。)をしてはならない。ただし、政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項に規定する資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が 第7条第1項 《消費税法第2条第1項第4号に規定する事業…》 者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等同項第8号の2に 各号、 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 各号、 第10条の2第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍 各号又は前条第1項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、当該譲受けをした者(当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者)から当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭についての 第7条第1項 《消費税法第2条第1項第4号に規定する事業…》 者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等同項第8号の2に第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用第10条の2第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍 又は前条第1項の規定による免除に係る消費税額、揮発油税額及び地方揮発油税額、石油ガス税額又は石油石炭税額に相当する消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を直ちに徴収する。この場合において、当該消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の納税地は、当該譲受けがあつた時(前項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地とする。

3項 第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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