地方公営企業法施行令《附則》

法番号:1952年政令第403号

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附 則

1項 この政令は、1952年10月1日から施行する。但し、 第9条 《会計の原則 地方公営企業は、その事業の…》 財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。 2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。 3 地方公営企業は から 第26条 《繰延収益として整理する補助金等 減価償…》 却を行うべき固定資産固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受け まで及び 第28条 《報告 法第40条の3第2項の規定による…》 報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。 2 地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を 並びに附則第5項から第11項までの規定は、都及び 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市以外の地方公共団体については、1953年1月1日から適用する。

2項 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ 及び 第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 の規定は、法施行の際(及び 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市以外の地方公共団体に対する第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の際)における地方公営企業の予算及び決算その他地方公営企業の経営に必要な経過措置について準用する。

3項 第36条 《職員の労働関係の特例 企業職員の労働関…》 係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律1952年法律第289号の定めるところによる。 の企業職員の給与の種類及び基準については、1952年10月1日から起算して6月をこえない期間内において法第38条第3項の規定に基く条例が制定され、且つ、実施されるまでの間は、なお、従前の例による。

4項 及び 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市以外の地方公共団体においては、1952年10月1日から1952年12月31日の間における当該地方公共団体の経営する地方公営企業に置かれた管理者は、当該地方公営企業の財務に関しては1953年1月1日以降に係るものについて行う 第9条第3号 《管理者の担任する事務 第9条 管理者は、…》 前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。 1 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。 2 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件 から第5号までに掲げる事務のみを執行するものとする。

5項 地方公営企業の資産は、左の各号に掲げるものを除き、 資産再評価法 1950年法律第110号)第1章から第3章まで及び第11章の規定の例によつて再評価しなければならない。但し、第4号に掲げる資産については、次項に規定する再評価基準日の現在において再評価することができる。

1号 現金、預金、貯金、貸付金、未収金その他の債権

2号 国債、地方債、社債その他の有価証券

3号 原材料、製品、半製品、貯蔵品その他のたな卸資産

4号 無形減価償却資産、土地の上に存する権利及び立木

6項 前項の資産の再評価基準日は、1952年3月31日とする。

7項 資産の再評価は、法施行の日(及び 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市以外の地方公共団体に対する第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の日。以下同じ。)現在において行わなければならない。

8項 前3項に定めるものの外、地方公営企業の資産の再評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

9項 法施行の日前において、 資産再評価法 の規定に準じて資産の再評価を行つた地方公営企業がある場合においては、当該地方公共団体の議会の議決を経て、附則第5項の規定により再評価を行つたものとみなすことができる。

10項 地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、再評価を行つた資産について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、法施行の日後3月以内に自治大臣に提出しなければならない。

1号 再評価日

2号 再評価を行つた資産の旧価額と新価額との対照表(資産の勘定科目ごとに分類するものとする。

3号 再評価差額

4号 前各号に掲げるものの外、再評価の実施について参考となるべき事項

11項 附則第5項から前項までの規定は、地方公営企業以外の企業についての規定の全部若しくは 財務規定等 を適用することとなつた場合又は新たに地方公営企業となつたものについて法の規定を適用することとなつた場合について準用する。この場合において、附則第7項中「法施行の日(及び 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市以外の地方公共団体に対する法第3章並びに法附則第2項及び第3項の規定については、その適用の日。以下同じ。)」とあるのは「法の規定の全部若しくは財務規定等の適用の日又は当該日以後1年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日࿸以下「資産再評価日」という。)」と、附則第8項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、附則第9項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、前項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

12項 附則第5項から第8項までの規定(前項において準用する場合を含む。)により行つた資産の再評価額が附則第8項の自治省令の規定による再評価の基準額に達しないものについては、1952年3月31日を再評価基準日とし、1954年4月1日現在において、自治省令で定めるところにより、再び資産の再評価を行うことができる。

13項 附則第10項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第10項中「法施行の日後3月以内」とあるのは、「再評価を行つた日後5月以内」と読み替えるものとする。

14項 第17条の2第1項第2号 《次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定め…》 るものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。 1 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当 に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、 第8条の5第2項第2号 《2 法第17条の2第1項第2号に規定する…》 経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。とする。 1 軌道事業 当該軌道事業の用に供 に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。

15項 2005年度までの間、 第30条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定により都道…》 府県が処理することとされている事務総務大臣への経由に係るものに限る。は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定の適用については、同項中「第5条の3第1項に規定する協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を得た」とあるのは、「第33条の7第4項に規定する許可を得た」とする。

附 則(1954年8月21日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月26日政令第203号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第24条 《特定目的の積立金 法第32条第2項の規…》 定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。 2 前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しよう から 第25条 《繰延資産として整理できる損失 鉄道事業…》 については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。 2 までの規定は、1955年度の決算から適用する。この場合においては、1954年度以前において改正前の 第32条第1項 《地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場…》 合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 の規定により積み立てた利益準備金(同条第3項の規定により利益剰余金の処分として企業債の償還のために積み立てた積立金を含む。)は、1955年度の末日において企業債を有する地方公営企業にあつては、そのうち当該企業債の額に達するまでの額は改正後の 第24条第1項 《地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事…》 業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。 に規定する減債積立金として、当該企業債の額をこえる額は同条第2項に規定する利益積立金として積み立てられたものとし、同日において企業債を有しない地方公営企業にあつては、同条同項に規定する利益積立金として積み立てられたものとする。

3項 前項前段の場合においては、1954年度以前において改正前の 第32条第3項 《3 毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、…》 条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 の規定により利益剰余金の処分として積み立てた積立金(企業債の償還のために積み立てた積立金を除く。)は、議会の議決を経て、改正後の 第24条第3項 《3 業務量の増加に因り地方公営企業の業務…》 のため直接必要な経費に不足を生じたときは、管理者は、当該業務量の増加に因り増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。 この場合においては、遅滞なく、管理者は に規定する利益積立金又は同条第4項に規定する積立金として整理するものとする。

附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。

附 則(1960年6月14日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方公営企業法施行令 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 から 第8条 《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》 過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属 まで、 第28条 《報告 法第40条の3第2項の規定による…》 報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。 2 地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を 及び附則第11項の改正規定並びに附則第6項の規定は、1961年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公営企業法施行令 以下「 新令 」という。第18条 《予算の執行 管理者は、地方公営企業の予…》 算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。 2 予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用 の規定は、1961年度分の予算から適用する。

3項 この政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前において、改正前の 地方公営企業法施行令 以下「 旧令 」という。)第24条第4項の規定により積み立てた積立金を使用して借入資本金である繰入金を 地方公営企業法 以下「」という。第18条第2項 《2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定…》 による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。 本文の規定により繰りもどし、又は借入資本金である繰入金を同項ただし書の規定により繰りもどさないこととした地方公営企業においては、その使用した積立金又はその繰りもどさないこととした繰入金の額に相当する金額を、1960年度において、自己資本金に組み入れるものとする。

4項 新令 第4条 《 地方公共団体の経営する地方公営企業以外…》 の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわら第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を第8条 《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》 過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属 及び 第28条第2項 《2 地方公営企業を経営する地方公共団体又…》 は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しな の規定は、 地方公営企業法 の一部を改正する法律(同法附則第1項ただし書に係る部分に限る。以下「 一部改正法 」という。)の施行の際( 地方公営企業法 の一部を改正する法律附則第2項の規定により、条例でその経営する事業に 財務規定等 を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する財務規定等の適用の際。以下同じ。)における 一部改正法 の施行によりの規定又は財務規定等が適用される企業の予算及び決算その他当該企業の経営に必要な経過措置について準用する。

5項 新令 附則第5項から附則第10項までの規定は、 一部改正法 の施行により地方公共団体が経営する企業についての規定又は 財務規定等 が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法の施行の日( 地方公営企業法 の一部を改正する法律附則第2項の規定により、条例で財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する財務規定等の適用の日又は当該日以後1年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日)現在において行なわなければならない。

6項 一部改正法 の施行の際、現に 第2条第1項 《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》 うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事 の表の上欄に掲げる事業でその常時雇用される職員の数が20人以上同表の下欄に掲げる数未満のものについて、 旧令 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 の規定に基づいて法の規定の全部を適用することを定めている条例は、当該事業について 新令 第1条第1項 《地方公共団体は、地方公営企業法以下「法」…》 という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」と の規定に基づいて 財務規定等 を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1963年8月15日政令第306号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この政令中予算の調製に関する改正規定は1964年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1963年10月14日政令第345号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 地方公営企業法施行令 第17条 《予算 地方公営企業の予算には、左の各号…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 業務の予定量 2 予定収入及び予定支出の金額 3 継続費 4 債務負担行為 5 企業債 6 1時借入金の限度額 7 予定支出の各項の経費の金額の流用 8 議会の 及び 第18条 《予算の執行 管理者は、地方公営企業の予…》 算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。 2 予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用 の改正規定は同年1月1日から、次項から附則第5項までの規定は公布の日から施行する。

2項 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 の規定による改正後の 地方公営企業法施行令 以下「 新令 」という。第17条 《予算 地方公営企業の予算には、左の各号…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 業務の予定量 2 予定収入及び予定支出の金額 3 継続費 4 債務負担行為 5 企業債 6 1時借入金の限度額 7 予定支出の各項の経費の金額の流用 8 議会の第18条 《予算の執行 管理者は、地方公営企業の予…》 算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。 2 予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用第18条の2第2項 《2 管理者は、継続費に係る継続年度継続費…》 に係る支出予算の金額のうち法第26条第1項又は第2項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第30条第1項の書類と併せて当該 及び第3項、 第24条 《特定目的の積立金 法第32条第2項の規…》 定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。 2 前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しよう の二、 第24条 《特定目的の積立金 法第32条第2項の規…》 定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。 2 前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しよう の三並びに第25条第3項の規定は、1964年度の予算及び決算から適用する。

3項 地方公営企業法 の一部を改正する法律(1963年法律第112号。以下「 一部改正法 」という。)の規定による改正前の 地方公営企業法 第18条第1項 《地方公共団体は、第17条の2第1項の規定…》 によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。 の規定による繰入金については、1964年3月31日までに同条第2項ただし書の規定により繰りもどしを要しない旨の議会の議決を得ない場合は、 一部改正法 の規定による改正後の 地方公営企業法 第18条の2第1項 《地方公共団体は、第17条の2第1項の規定…》 によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。 の規定による貸付けに相当する金額とみなす。

4項 新令 第4条 《 地方公共団体の経営する地方公営企業以外…》 の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわら第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を 及び 第8条 《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》 過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属 の規定は、 一部改正法 1964年4月1日から施行される部分に限る。以下同じ。)の施行の際における一部改正法及びこの政令の施行により 財務規定等 の一部が適用される事業の予算及び決算その他の当該企業の経営に必要な経過措置について準用する。

5項 新令 附則第5項から第10項までの規定は、 一部改正法 及びこの政令の施行により地方公共団体が経営する企業について 財務規定等 の一部が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法の施行の日現在において行なわなければならない。

附 則(1965年1月16日政令第4号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月29日政令第59号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年7月5日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1号 地方公営企業法施行令 以下この条において「」という。第29条 《総務省令への委任 この政令に定めるもの…》 を除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の次に4条を加える改正規定並びに附則第2条、 第6条 《法の適用の廃止 地方公営企業又は地方公…》 営企業以外の企業について法の規定又は法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合には、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法第19条の規定にかかわらず、同日をも第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ自治省組織令第13条の2第6号に係る改正規定に限る。及び 第13条 《未収及び未払 地方公営企業の現金の収支…》 を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しなければならない。 の規定この政令の公布の日

2号 第1条の2第1項中に加える改正規定、令第8条の改正規定( 第24条第1項 《地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事…》 業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。 」を「法第24条第2項」に改める部分に限る。)、令第8条の2の改正規定、同条を 第8条の3 《管理者の担任する事務 法第9条第14号…》 に規定する許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものは、それらの処分で内閣府設置法1999年法律第89号第43条及び第57条宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用する場合を含む。 とし、同条及び 第9条 《会計の原則 地方公営企業は、その事業の…》 財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。 2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。 3 地方公営企業は の前にそれぞれ1条を加える改正規定、令第16条の2から 第18条 《予算の執行 管理者は、地方公営企業の予…》 算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。 2 予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用 までに係る改正規定、令第21条の十一、 第21条 《収益的支出と資本的支出とに関連する費用の…》 整理 地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあヽんヽ分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。 但し、建設改 の十四及び 第22条 《金融機関 法第27条ただし書に規定する…》 政令で定める金融機関は、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。 から 第22条 《金融機関 法第27条ただし書に規定する…》 政令で定める金融機関は、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。 の三までの改正規定、令第22条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第26条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、令第28条第1項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第3条第1項、 第8条 《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》 過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属 及び 第9条 《会計の原則 地方公営企業は、その事業の…》 財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。 2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。 3 地方公営企業は の規定1967年1月1日

3号 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 から 第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を までに係る改正規定(第1条の2第1項中に加える改正規定を除く。)、令第8条の改正規定( 第24条第1項 《地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事…》 業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。 」を「法第24条第2項」に改める部分を除く。)、令第18条の二、 第19条 《予算の繰越 法第26条第3項の規定によ…》 り管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書をもつて、翌事業年度の5月31日までにしなければならない。第25条 《繰延資産として整理できる損失 鉄道事業…》 については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。 2 第28条第2項 《2 地方公営企業を経営する地方公共団体又…》 は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しな 及び附則第11項の改正規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、 第4条 《 地方公共団体の経営する地方公営企業以外…》 の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわら第5条 《 削除…》 第10条 《収益の年度所属区分 地方公営企業の収益…》 の年度所属は、左に掲げる区分による。 1 主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。 但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度 2 資産 及び 第11条 《費用の年度所属区分 地方公営企業の費用…》 の年度所属は、左に掲げる区分による。 1 支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。 但し、保険料、賃貸料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の の規定1967年4月1日

2条 (適用区分)

1項 改正後の 地方公営企業法施行令 以下「 新令 」という。第8条の4 《二以上の事業を通ずる特別会計 地方公共…》 団体は、軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合又は水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道事業を併せて経営する場合には、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて1 の規定は、1967年度の予算及び決算から適用し、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に 地方公営企業法 の一部を改正する法律(1966年法律第120号。以下「 一部改正法 」という。)による改正前の 地方公営企業法 以下「 旧法 」という。第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること ただし書の規定により設けられている特別会計については、1966年度に限り、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中予算及び決算に係る部分は、1967年度の予算及び決算から適用し、1966年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

3項 1967年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第1条の2第1項の規定の適用については、同項中「この条」とあるのは、「この条、第2条、第3条及び 第5条 《 削除…》 」とする。

3条 (法適用条例に関する経過措置等)

1項 旧法 第2条第4項の規定に基づき 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の規定による 一部事務組合 以下「 一部事務組合 」という。)の経営する事業について旧法の規定の全部又は一部を適用する条例で、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、 地方公営企業法 第2条第4項の規定に基づき当該一部事務組合の経営する事業についてそれぞれ同法の規定の全部又は一部を適用することを定めた当該一部事務組合の規約とみなす。

2項 地方公共団体は、 一部改正法 附則第3条第2項の規定により一部改正法による改正後の 地方公営企業法 以下「 新法 」という。第2条第2項 《2 前項に定める場合を除くほか、次条から…》 第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定以下「財務規定等」という。は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 財務規定等 が適用されている事業について、条例( 一部事務組合 にあつては、規約。以下同じ。)で定めるところにより、 新令 第1条第1項 《地方公共団体は、地方公営企業法以下「法」…》 という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」と の財務規定等を除くの規定を、条例で定める日から適用することができる。

3項 地方公共団体の経営する事業( 旧法 第2条第1項 《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》 うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事 の表の上欄に掲げる事業及び病院事業を除く。)に係る条例で附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の 地方公営企業法施行令 以下「 旧令 」という。)第1条の2第3項の規定に基づき 財務規定等 の一部を除くの規定を適用する条例は、前項の規定に基づき当該事業について財務規定等を除く法の規定を適用する条例とみなし、 旧令 第1条の2第4項の規定に基づき法の規定の全部又は財務規定等若しくは財務規定等の一部を適用する条例は、 新令 第1条第2項 《2 地方公共団体は、地方公営企業及び前項…》 に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。 の規定に基づき当該事業について法の規定の全部又は財務規定等を適用する条例とみなす。

4項 地方公共団体の経営する病院事業について 旧令 第1条の2第3項又は第4項の規定に基づき 財務規定等 の一部を除くの規定又は法の規定の全部を適用する条例で、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、当該病院事業(次条の病院事業を除く。)について 新令 第1条第1項 《地方公共団体は、地方公営企業法以下「法」…》 という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」と の規定に基づき財務規定等を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。

4条

1項 一部改正法 附則第3条第4項の規定に基づき 新法 第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること の二及び 第17条の3 《補助 地方公共団体は、災害の復旧その他…》 特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 の規定を適用しない病院事業については、 新令 第1条第1項 《地方公共団体は、地方公営企業法以下「法」…》 という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」と の規定は、適用しない。

5条

1項 新令 第28条第2項 《2 地方公営企業を経営する地方公共団体又…》 は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しな 及び第3項の規定は、病院事業を経営する地方公共団体が 一部改正法 附則第3条第4項の規定に基づき条例で当該病院事業について 新法 第17条 《特別会計 地方公営企業の経理は、第2条…》 第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設けること の二及び 第17条の3 《補助 地方公共団体は、災害の復旧その他…》 特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 の規定を適用しないこととした場合又は当該条例を廃止してこれらの規定を適用することとした場合について準用する。

6条

1項 新令 第4条 《 地方公共団体の経営する地方公営企業以外…》 の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわら第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を第8条 《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》 過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属 及び 第28条第2項 《2 地方公営企業を経営する地方公共団体又…》 は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しな の規定は、 一部改正法 の施行の際(同法附則第3条第1項の規定に基づき条例でその経営する事業に 新法 の規定又は 財務規定等 を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の際)における一部改正法の施行により新法の規定又は財務規定等が適用される事業の予算及び決算その他の当該事業の経営に必要な経過措置について準用する。

7条

1項 新令 附則第5項から第10項までの規定は、 一部改正法 の施行により地方公共団体が経営する事業について 新法 の規定又は 財務規定等 が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(同法附則第3条第1項の規定に基づき条例で新法の規定又は財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の日又は同日後1年以内に開始する事業年度開始の日)現在において行なわなければならない。

8条 (料金徴収事務の委任等の告示及び公表に関する経過措置)

1項 1967年1月1日前に 旧令 第16条の2第3項(旧令第16条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた告示及び公表は、 新令 第26条の4第1項 《法第33条の2において読み替えて準用する…》 地方自治法第243条の2の6第1項に規定する政令で定めるものは、第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金当該払戻金に係 の規定により行なわれた告示及び公表とみなす。

13条 (地方公営企業制度調査会令の廃止)

1項 地方公営企業制度調査会令(1964年政令第183号)は、廃止する。

附 則(1967年2月8日政令第19号)

1項 この政令中 第8条の2 《管理者を置かないことができる企業 法第…》 7条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く の改正規定は公布の日から、その他の規定は1967年4月1日から施行する。

附 則(1969年9月24日政令第251号)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年3月12日政令第15号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月30日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第87号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月13日政令第320号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月2日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、第157条の次に1条を加える改正規定、第169条の3の改正規定、第220条第1項の表第231条の2第3項及び第5項の項の次に1項を加える改正規定、同表第238条の5第3項及び第5項の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定及び第224条第3項の表の改正規定並びに附則第16条中 地方公営企業法施行令 1952年政令第403号第26条の5 《地方公営企業の用に供する行政財産である土…》 地の貸付け 地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令 の改正規定、附則第20条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 市町村の合併の特例に関する法律施行令 1965年政令第52号)第10条の6の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定及び附則第22条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第44条の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定は、2006年11月24日から施行する。

17条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方公営企業法施行令 第6条第1項 《地方公営企業又は地方公営企業以外の企業に…》 ついて法の規定又は法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合には、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法第19条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事 及び 第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同令第6条第1項及び 第7条 《地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相…》 互の間における事務の引継ぎ 地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を に規定する会計管理者とみなす。

附 則(2007年2月23日政令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年3月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

16条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する旧郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、 第21条 《収益的支出と資本的支出とに関連する費用の…》 整理 地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあヽんヽ分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。 但し、建設改 の規定による改正前の 地方公営企業法施行令 第21条の3 《証券をもつてする収入の納付 証紙による…》 収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、地方公営企業の収入の納入義務者は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものをもつ の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月28日政令第397号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月14日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。

4条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の 地方公営企業法施行令 第21条の14第1項第3号 《地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契…》 約保証金の率又は額は、管理規程で定める。 の規定の適用については、同号中「 障害福祉サービス事業 を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第29条 《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》 社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1 に規定する身体障害者更生施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第21条の6 《概算払 次に掲げる経費については、概算…》 払をすることができる。 1 旅費 2 官公署に対して支払う経費 3 補助金、負担金及び交付金 4 訴訟に要する経費 5 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」とする。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月5日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第272号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第6条の規定による改正前の 地方公営企業法 第32条第1項 《地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場…》 合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。 の規定により積み立てられている減債積立金又は利益積立金は、 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定による改正後の 地方公営企業法施行令 第24条第1項 《法第32条第2項の規定により利益の処分と…》 して特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。 の規定により積み立てられている積立金とみなして、同令の規定を適用する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第410号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月27日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年2月1日から施行する。

2条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 の規定による改正後の 地方公営企業法施行令 附則第4条において「 新令 」という。第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ第14条 《資産 地方公営企業の資産は、固定資産、…》 流動資産及び繰延資産に区分する。第15条 《資本及び負債 地方公営企業の資本は、資…》 本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。 2 地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。第17条の2第1項第2号 《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》 する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び第23条 《決算に併せて提出すべき書類 法第30条…》 第1項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第6項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、第25条 《繰延資産として整理できる損失 鉄道事業…》 については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。 2 及び 第26条 《繰延収益として整理する補助金等 減価償…》 却を行うべき固定資産固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受け の規定(以下「 新令第12条等の規定 」という。)は、2014年度の事業年度から適用し、2013年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2項 地方公営企業法 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業( 地方財政法 第5条第1号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 に規定する公営企業をいう。)は、前項の規定にかかわらず、 新令 第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ 等の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用することができる。

3条

1項 前条の規定により 新令 第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ 等の規定が最初に適用される事業年度(次条において「 最初適用事業年度 」という。)の前事業年度の末日における繰延勘定については、なお従前の例による。

4条

1項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日において 新令 第26条第1項 《減価償却を行うべき固定資産固定資産のうち…》 、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受けた場合においては、その交付を受けた に規定する 補助金等 の金額に相当する額で現に資本剰余金として整理されているもののうち、同項に規定する繰延収益として整理すべき額として総務省令で定めるところにより算定した額については、最初適用事業年度の初日において、繰延収益として整理するものとする。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第416号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第141号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第284号) 抄

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(令和元年11月8日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

3条 (地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方公営企業法 1952年法律第292号第7条 《管理者の設置 地方公営企業を経営する地…》 方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理 に規定する管理者は、2026年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において 第5条 《地方公営企業に関する法令等の制定及び施行…》 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。 の規定による改正前の 地方公営企業法施行令 第21条の11第1項 《出納取扱金融機関が定められている場合にお…》 ける地方公営企業の支出は、管理者が自ら現金で支払をしてするほか、当該出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、若しくは地方自治法第235条の規定により金融機関を指定していない地方公共団体の地方公 の規定により現に公金の支出に関する事務を行わせている者(改正法附則第7条の規定による改正後の 地方公営企業法 第33条の2 《公金の徴収等の委託 地方自治法第243…》 条の2から第243条の2の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。 この場合において、同法第243条の2の4第1項中「他の法律又はこれに基づ において準用する新 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定による指定を受けた者を除く。)に当該公金の支出に関する事務を行わせることができる。

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