制定文
船舶法 (1899年法律第46号)
第21条
《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》
の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に
及び小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の規定に基き、並びに同令を実施するため、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令を次のように定める。
1条 (総トン数の測度)
1項 小型漁船の総トン数の測度に関する政令 (1953年政令第259号。以下「 令 」という。)
第1条
《小型漁船の総トン数の測度 総トン数二十…》
トン未満の漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場
の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第1号書式)を 令
第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。
2項 都道府県知事又は日本の領事官は、前項の申請があつたときは、申請者に対し、当該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。
3項 都道府県知事又は日本の領事官は、第1項の申請があつたときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書(第2号書式)を申請者に交付するものとする。
4項 日本の領事官が行う総トン数の測度は、申請ごとに、日本の領事官が指定する地において行う。
2条 (総トン数の測度の適用除外)
1項 令
第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数一トン未満の無動力漁船とする。
2項 令
第1条第2項
《2 小型船舶の登録等に関する法律2001…》
年法律第102号第6条第2項又は第9条第2項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
1号 船舶法施行細則 (1899年逓信省令第24号)
第12条
《 管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の…》
申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん
に規定する総トン数の測度又は改測の結果、 令
第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
に規定する漁船となるもの
2号 船舶法 (1899年法律第46号)
第5条第1項
《日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港…》
を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す
、 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第3条
《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》
登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
又は 漁船法 (1950年法律第178号)
第10条第1項
《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》
。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所若しくは 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
3号 小型船舶の登録等に関する法律 の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2001年政令第383号)附則第2条第1項に規定する船籍票受有現存船から船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
3条 (日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料)
1項 船舶所有者は、
第1条第3項
《3 都道府県知事又は日本の領事官は、第1…》
項の申請があつたときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書第2号書式を申請
の規定により外国において日本の領事官が行う総トン数の測度を受けたときは、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
1号 全部又は上甲板下全部、区分甲板下全部若しくは船体主部全部の容積の測度を受けたとき42,800円
2号 前号に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき29,200円
2項 船舶所有者は、
第1条第1項
《小型漁船の総トン数の測度に関する政令19…》
53年政令第259号。以下「令」という。第1条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書第1号書式を令に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本
の申請を取り下げ又は当該船舶が総トン数の測度を要しないものとなつた場合においても、日本の領事官が総トン数の測度に着手した後であるときは、前項の手数料を納めなければならない。
3項 第1項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて当該手数料を納めるものとする。
4項 第1項の規定は、国には適用しない。
4条 (船舶の標示)
1項 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。
2項 前項の標示は、縦、横各十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。
3項 船舶所有者は、第1項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、 漁船法
第17条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の申請があつた…》
ときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。
の規定による登録票の書換を受けた日から14日以内に、その標示を改めなければならない。
5条 (罰則)
1項 船舶所有者が前条の規定に違反したときは、2,000円以下の罰金に処する。
2項 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。