消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令《附則》

法番号:1956年政令第346号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法施行の日(1956年11月20日)から施行する。

4条 (移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例)

1項 当分の間、 第7条第2項 《2 法第9条第3項に規定する消防団員等公…》 務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日以下この項において「移換日」という。の属する月の翌月以後に同条第15条第3項 《3 前項の規定により廃置分合関係移換金額…》 の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養 及び第7項並びに 第22条第3項 《3 前項の規定により組合設置関係移換金額…》 の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養 、第7項、第11項及び第15項の規定の適用については、 第7条第2項 《2 法第9条第3項に規定する消防団員等公…》 務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日以下この項において「移換日」という。の属する月の翌月以後に同条 中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「とする」とあるのは「、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて 移換日 の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により 新契約締結市町村等 が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきものとする」と、 第15条第3項 《3 前項の規定により廃置分合関係移換金額…》 の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養 中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該 契約 締結 新設市町村 が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて」と、同条第7項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結 承継市町村 が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて」と、 第22条第3項 《3 前項の規定により組合設置関係移換金額…》 の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養 中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結 新設水害予防組合 が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第7項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて」と、同条第11項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第15項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額1時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月࿹」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。࿹」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結 従前水害予防組合関係市町村 が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払1時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて」とする。

5条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の特例)

1項 2011年度に限り、 第4条第1項第1号 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第2号並びに第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「1,900円」とあるのは、「24,700円」とする。

附 則(1957年8月8日政令第254号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1957年8月10日から施行する。

2条 (基金の支払額に関する規定の適用)

1項 この政令による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

3条 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に関する規定の適用)

1項 新令 第8条から 第14条 《 新設市町村の廃置分合の日の属する年度の…》 次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第11条第1項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して1月を経 までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更があつた市町村について適用する。

4条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置に関する規定の適用)

1項 新令 第15条から 第21条 《 水害予防組合の区域に変更があり、水害予…》 防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた までの規定は、この政令の施行の日以後において設置、廃止又は区域の変更があつた水害予防組合及び関係市町村について適用する。

5条 (市町村の組合に関する規定の適用)

1項 新令 第23条第3項の規定は、この政令の施行の日以後において、設置され、解散し、若しくは 市町村組合 を組織する市町村の数の増減があつた市町村組合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた市町村組合を含む。又は市町村組合に加入し、若しくは市町村組合を脱退した市町村について適用する。

6条 (基金の最初の事業年度の次の事業年度における経過措置)

1項 基金 の最初の事業年度の次の事業年度において、次の各号に掲げる場合における 新令 第7条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 水防法 第2条第1項 《この法律において「雨水出水」とは、1時的…》 に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 水防管理団体 以下「 水防管理団体 」という。)が消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法の一部を改正する法律(1957年法律第105号。以下「 改正法 」という。)の施行の日以降当該年度内において基金との間に 契約 を締結した場合 新令 第7条第1項第2号中「前年度の10月1日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「40円」とあるのは「30円」とし、同項第4号中「3銭五厘」とあるのは「2銭五厘」とし、同条第2項中「40円」とあるのは「30円」と、「前年度の10月1日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「18銭」とあるのは「13銭」とする。

2号 水防管理団体 である市町村で 改正法 の施行の日前すでに 基金 との間に 契約 を締結しているものが、改正法附則第3項の規定により 非常勤水防団員 及び 水防従事者 に係る分として掛金を支払う場合 新令 第7条第1項第2号中「40円」とあるのは「30円」と、「前年度の10月1日」とあるのは「改正法の施行の日」とし、同項第4号中「3銭五厘」とあるのは「2銭五厘」とする。

7条

1項 基金 は、最初の事業年度の次の事業年度においては、 改正法 附則第2項に規定する期間内に基金との間に 契約 を締結し、かつ、同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払つた水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該契約の締結の日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について、同項に規定する期間内に基金との間に契約を締結せず、又は同項に規定する期間内に基金との間に契約は締結したが同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払わない水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該掛金の支払をした日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について支払をするものとする。

8条

1項 消防団員等公務災害補償に要する経費のうち 非常勤水防団員 及び 水防従事者 に係るものに対する 基金 の支払は、 改正法 による改正前の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第11条の規定による掛金を支払つている市町村で、改正法附則第3項に規定する期間内に同項に規定する掛金を基金に対して支払つたものについては改正法の施行の日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて、その他のものについてはその支払うべき掛金を支払つた日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて行うものとする。

附 則(1960年3月31日政令第57号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1960年12月26日政令第309号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第1条 《損害補償の種類 消防組織法第24条第1…》 項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団第6条第1項 《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》 業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七 、第4項、第5項及び第6項、 第11条 《葬祭補償 非常勤消防団員等が公務により…》 又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。第12条第1項 《非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しく…》 は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、 及び第3項、 第13条 《年金たる損害補償の支給期間等 年金たる…》 損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から 並びに別表第二、別表第三及び別表第4の規定は、1960年4月1日から適用する。

附 則(1962年3月26日政令第67号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行し、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法施行令第7条第1項及び第2項の規定は、1962年度以降の掛金について適用し、1961年度までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1963年6月19日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第3条(応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)の規定は、1963年4月1日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

3項 新令 第7条第1項及び第2項の規定は、1963年度以降の掛金について適用し、1962年度までの掛金については、なお従前の例による。

4項 改正前の消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法施行令(以下「 旧令 」という。)第5条の規定により 旧令 第7条第1項及び第2項の規定による1963年度の掛金をすでに支払つた市町村又は水害予防組合は、当該掛金の額と 新令 第7条第1項及び第2項の規定による掛金の額との差額を、新令第5条の規定にかかわらず、1963年10月末日までに支払わなければならない。

附 則(1964年3月30日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2項 消防組織法 及び消防団員等公務災害補償責任共済 基金 法の一部を改正する法律(1964年法律第17号)附則第3項の規定により、市町村が基金に対して掛金を支払つたときは、基金は、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「 新令 」という。)第4条第1項第2号の規定にかかわらず、1964年4月1日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について支払をするものとする。

附 則(1964年3月30日政令第49号)

1項 この政令は、1964年4月10日から施行する。

2項 改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 及び消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令の規定は、1964年4月10日以後において発生した事故による 救急業務協力者 に係る損害補償について適用する。

附 則(1965年3月25日政令第45号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年4月4日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。

4条 (掛金の経過措置)

1項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令第7条第1項及び第2項の規定は、1966年度以降の掛金について適用し、1965年度までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1967年9月7日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (掛金に関する経過措置)

1項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1967年度以降の掛金について適用し、1966年度までの掛金については、なお従前の例による。

4条

1項 改正前の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令の規定によりこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに基金に対して支払われた1967年度分の掛金の額は、 新令 第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額の内払とみなす。

5条 (退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置)

1項 新令 別表の備考1の規定は、1967年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

2項 新令 別表の備考2の規定は、 施行日 以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

6条 (掛金に関する暫定措置)

1項 1964年度において 基金 との間に 契約 を締結した市町村にあつては1967年度から1969年度までの各年度、1965年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては1967年度から1969年度までの各年度の 新令 第7条第3項の掛金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する掛金の額に相当する額と市町村が基金との間に契約を締結した年度の初日の属する年の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の 条例定員 の数を230円に乗じて得た額との合計額とする。

附 則(1968年5月20日政令第122号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (掛金に関する経過措置)

1項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、1968年度以後の掛金について適用し、1967年度以前の掛金については、なお従前の例による。

3条

1項 新令 第7条第4項の規定は、1969年度以後の掛金について適用し、1968年度以前の掛金については、なお従前の例による。

4条

1項 新令 第7条第3項の規定による1968年度分の掛金のうち改正前の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 旧令 」という。)第7条第3項の規定による同年度分の掛金の額をこえる部分に相当するものの支払は、新令第5条第1項の規定にかかわらず、1968年11月末日までにしなければならない。

5条 (別表の適用)

1項 新令 別表の規定は、1968年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「 新令の適用を受ける非常勤消防団員 」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

6条 (退職報償金の経過措置)

1項 1968年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間において、 新令 の適用を受ける非常勤消防団員について支給された 旧令 の規定に基づく退職報償金の額は、新令に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

附 則(1969年4月17日政令第96号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(次項において「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1969年度分以後の掛金について適用し、1968年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月17日政令第65号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項、第2項及び第3項の規定は、1970年度分以後の掛金について適用し、1969年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月3日政令第174号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1971年度分以後の掛金について適用し、1970年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1972年7月6日政令第277号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1972年度分以後の掛金について適用し、1971年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1973年4月24日政令第105号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1973年度分以後の掛金について適用し、1972年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月21日政令第216号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第3条ただし書の規定は、同条ただし書に規定する療養に要する費用のうち、1974年4月1日以後の分につき基金が支払うべき額の算定について適用し、同年3月31日までの間に係る分につき基金が支払うべき額の算定については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1974年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月30日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項及び附則第5条の規定は、1975年度分以後の掛金について適用し、1974年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3項 1975年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1975年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1975年政令第140号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項及び第3項並びに附則第5条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度分の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金」とする。

4項 新令 別表の規定は、1975年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1976年4月30日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、1976年度分以後の掛金について適用し、1975年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3項 1976年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1976年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1976年政令第77号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項及び第3項並びに附則第5条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度分の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

4項 新令 別表の規定は、1976年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1976年5月10日政令第100号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第44号) 抄

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年4月30日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1977年度分以後の掛金について適用し、1976年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3項 1977年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村又は水害予防組合の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1977年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第127号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項まで及び附則第5条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度分の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

4項 新令 別表の規定は、1977年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月5日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項まで及び附則第5条の規定は、1978年度分以後の掛金について適用し、1977年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1978年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1978年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村又は水害予防組合の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1978年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1978年政令第107号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項まで及び附則第5条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度分の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1979年4月4日政令第94号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1979年度分以後の掛金について適用し、1978年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1979年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1979年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村又は水害予防組合の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1979年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1979年政令第94号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度分の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1980年4月5日政令第68号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1980年度以後の年度に係る掛金について適用し、1979年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1980年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1980年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村又は水害予防組合の掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1980年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1980年政令第68号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1981年4月3日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1981年度以後の年度に係る掛金について適用し、1980年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 1981年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1981年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1981年政令第102号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1982年4月6日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1982年度以後の年度に係る掛金について適用し、1981年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1982年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1982年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1982年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1982年政令第99号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1983年3月31日政令第55号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条第1項及び第2項の規定は、1983年度以後の年度に係る掛金について適用し、1982年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

4項 1983年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1983年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1983年政令第55号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1984年4月11日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1984年度以後の年度に係る掛金について適用し、1983年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 1984年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1984年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1984年政令第86号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1985年4月6日政令第97号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項及び第2項の規定は、1985年度以後の年度に係る掛金について適用し、1984年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 1985年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1985年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1985年政令第97号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1986年3月31日政令第75号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項から第3項までの規定は、1986年度以後の年度に係る掛金について適用し、1985年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1986年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する掛金の支払期限については、 新令 第5条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1986年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1986年政令第75号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項から第3項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1988年4月15日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、1988年度以後の年度に係る掛金について適用し、1987年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1988年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1988年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1988年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1988年政令第125号)による改正前の 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(平成元年5月26日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、平成元年度以後の年度に係る掛金について適用し、1988年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 平成元年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「平成元年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第125号)による改正前の 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1991年4月12日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、1991年度以後の年度に係る掛金について適用し、1990年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1991年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1991年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1991年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1991年政令第129号)による改正前の 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1992年4月10日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第3項の規定は、1992年度以後の年度に係る掛金について適用し、1991年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、1992年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1992年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1992年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1992年政令第131号)による改正前の 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1993年4月1日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1993年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1994年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月28日政令第373号) 抄

1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。

2項 改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 の規定は1995年1月1日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附 則(1995年3月27日政令第90号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 新令 」という。)第7条第1項第3号の規定は、1995年度以後の年度に係る掛金について適用し、1994年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 1995年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 に対する市町村の掛金について 新令 第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「1995年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(1995年政令第90号)による改正前の 第7条第1項 《法第9条第1項に規定する旧契約締結団体は…》 、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する移換金額次項において「移換金額」という。を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する新契約締結団体次項において「新契約締結 及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から 旧掛金額 を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1995年7月21日政令第301号)

1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。

附 則(1996年1月24日政令第10号)

1項 この政令は、 災害対策基本法 及び 大規模地震対策特別措置法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1996年1月25日)から施行する。

附 則(1996年3月29日政令第71号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月11日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1996年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1996年12月6日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における経過措置)

1項 この政令による改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第11条 《市町村の廃置分合があつた場合の措置 市…》 町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村以下「新設市町村」という。は、当該廃置分合の日から起算して2月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。 2 から 第17条 《市町村の境界変更があつた場合の措置 市…》 町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において廃置分合又は境界変更があった市町村について適用し、 施行日 前に廃置分合又は境界変更があった市町村の消防団員等公務災害補償等共済 基金 以下「 基金 」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済 契約 又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「 契約 」という。)の締結、当該市町村の廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度の当該市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に市町村の廃置分合があった場合において、この政令による改正前の消防団員等公務災害補償等共済 基金 法施行令(以下「 旧令 」という。)第8条第1項に規定する 新設市町村 が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により 契約 を締結したときは、当該契約は、 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 以下「」という。第6条 《基金又は指定法人の支払 基金又は指定法…》 人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災 の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

4条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合における経過措置)

1項 新令 第18条から 第23条 《 水害予防組合相互間に、廃置分合があつた…》 場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに までの規定は、 施行日 以後において設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合並びにその区域の全部又は一部が水害予防組合の区域に属することとなった市町村及び水害予防組合の区域に属しないこととなった地域が属する市町村(以下「 水害予防組合関係市町村 」という。)について適用し、施行日前に設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合及び 水害予防組合関係市町村 基金 との間の消防団員等公務災害補償責任共済 契約 の締結、当該水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度の当該水害予防組合又は水害予防組合関係市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。

5条

1項 施行日 前に水害予防組合の設置があった場合において、 旧令 第15条第1項に規定する 新設水害予防組合 が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結したときは、当該消防団員等公務災害補償責任共済契約は、 第6条第1項 《基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定…》 法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、 の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

附 則(1997年4月1日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1997年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1998年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月1日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、1999年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第160号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2000年4月5日政令第196号)

1項 この政令は、 原子力災害対策特別措置法 の施行の日(2000年6月16日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第120号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第4条第3項 《3 市町村の消防団員退職報償金支給責任共…》 済契約に係る掛金の額は、各年度について、19,200円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。 の規定は、2001年度以後の年度に係る掛金について適用し、2000年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 2001年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 又は 指定法人 に対する市町村の掛金について 新令 第6条第1項及び第2項並びに 第14条第1項 《新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次…》 の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第11条第1項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して1月を経過 の規定を適用する場合には、新令第6条第1項中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「2001年度の基金又は指定法人に対する掛金の額࿸以下「新掛金額」という。)のうち、 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第120号)による改正前の 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、新掛金額から 旧掛金額 を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日」と、「各年度の4月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の4月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第2項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が2001年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該 契約 を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「 初年度支払期日 」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第14条第1項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が2001年度である場合における同年度の掛金」と、「 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日とする」と、「 次年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則(2002年3月25日政令第58号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日政令第97号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月26日政令第72号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第4条第3項 《3 市町村の消防団員退職報償金支給責任共…》 済契約に係る掛金の額は、各年度について、19,200円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。 の規定は、2004年度以後の年度に係る掛金について適用し、2003年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 新令 別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4項 2004年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 又は 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 に規定する 指定法人 に対する市町村の掛金について 新令 第6条第1項及び第2項並びに 第14条第1項 《消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防…》 団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業第13条第1項及び第3項 の規定を適用する場合には、新令第6条第1項中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「2004年度の基金又は指定法人に対する掛金の額࿸以下「新掛金額」という。)のうち、 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第72号)による改正前の 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、新掛金額から 旧掛金額 を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日」と、「各年度の4月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の4月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第2項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が2004年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該 契約 を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「 初年度支払期日 」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第14条第1項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が2004年度である場合における同年度の掛金」と、「 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日とする」と、「 次年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則(2005年3月18日政令第48号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第195号)

1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第66号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日政令第81号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第4条第3項 《3 市町村の消防団員退職報償金支給責任共…》 済契約に係る掛金の額は、各年度について、19,200円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。 の規定は、2007年度以後の年度に係る掛金について適用し、2006年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3項 2007年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 又は 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 に規定する 指定法人 に対する市町村の掛金について 新令 第6条第1項及び第2項並びに 第14条第1項 《消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防…》 団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業第13条第1項及び第3項 の規定を適用する場合には、新令第6条第1項中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「2007年度の基金又は指定法人に対する掛金の額࿸以下「新掛金額」という。)のうち、 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第81号)による改正前の 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「 旧掛金額 」という。)については同年度の4月末日、新掛金額から 旧掛金額 を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日」と、「各年度の4月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の4月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第2項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が2007年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該 契約 を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「 初年度支払期日 」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第14条第1項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が2007年度である場合における同年度の掛金」と、「 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の10月末日とする」と、「 次年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則(2009年8月14日政令第206号)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月30日)から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2011年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済 基金 又は 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 に規定する 指定法人 に対する市町村又は水害予防組合の掛金について、改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 及び第2項並びに 第12条 《 市町村の廃置分合により消滅市町村の区域…》 の全部又は一部を編入した市町村以下「承継市町村」という。が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村以下「 の規定を適用する場合には、 新令 第6条第1項中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「2011年度については、基金又は指定法人に対する同年度の掛金の額࿸以下「特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第5条の規定の適用がないものとした場合における 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と から第3項までの規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「 特例適用前掛金額 」という。)については同年度の4月末日、特例適用後掛金額から 特例適用前掛金額 を控除した残額に相当する金額の掛金(以下「 追加掛金額 」という。)については同年度の12月末日」と、「各年度の4月末日」とあるのは「同年度の4月末日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」と、同条第2項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が2011年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該 契約 を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「 初年度支払期日 」という。)」とあるのは「特例適用前掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日࿸以下この項において「初年度支払期日」という。)、 追加掛金額 については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、新令第12条中「市町村の廃置分合」とあるのは「2011年度において市町村の廃置分合」と、「当該廃置分合の日の属する年度の」とあるのは「同年度の」と、「 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項」とあるのは「附則第5条の規定により読み替えて適用する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定及び同条第3項」と、「当該廃置分合の日の属する年度分」とあるのは「2011年度分」と、「控除した額を、」とあるのは「控除した額࿸以下「未契約編入 消滅市町村 に係る特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第5条の規定の適用がないものとして算定した場合における金額(以下「 未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額 」という。)については」と、「当該 承継市町村 が契約を締結している基金又は指定法人」とあるのは「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額から 未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額 を控除した残額に相当する金額については当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人が定める期日までに、当該基金又は指定法人」とする。

附 則(2014年3月7日政令第56号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

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