地方揮発油譲与税法施行規則《附則》

法番号:1956年総理府令第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1955年度分の地方道路譲与税から適用する。

2項 当分の間、 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 の規定によつて 道路の延長 及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

3項 1982年度以前の各年度における 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 及び前項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の4月1日現在において 道路法 第9条 《路線の認定の公示 都道府県知事又は市町…》 村長は、第7条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 の路線の認定の公示が行われており、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示又は同条第2項の供用開始の公示が未了であつた道路で、1983年1月31日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の 道路の延長 及び面積の算定に用いる道路とみなす。

4項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第160号第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 第3条第5項 《5 第3項の表中の指定区間とは、道路法第…》 13条第1項に規定する政令で指定する区間をいう。 に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。

5項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第5条第1項 《第3条第2項及び第4項並びに前条第3項及…》 び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項又は第177条 本文及び第2項の規定( 第4条第3項 《3 前項の規定によつて補正された道路の延…》 長は、更に、当該市町村特別区を含む。以下同じ。に係る道路の延長当該道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長を1,000メートルで除し 及び第5項の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる 第5条 《第3条第2項等の人口 第3条第2項及び…》 第4項並びに前条第3項及び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令1947年政令第16号第17 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

附 則(1957年8月20日総理府令第59号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1957年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月11日自治省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1961年8月28日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1965年8月26日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1966年2月15日自治省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月30日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1971年7月5日自治省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

10項 前項の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、1972年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1971年8月31日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月31日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年8月31日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の地方道路譲与税及び石油ガス譲与税から適用する。

附 則(1976年8月17日自治省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 による改正後の地方道路譲与税法施行規則第1条、 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の二、 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の三、 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の四、 第4条 《市町村道の延長及び面積の補正 第2条の…》 規定によつて算定した道路法第3条第1項に規定する市町村道に限る。の延長以下本条において「道路の延長」という。及び面積以下本条において「道路の面積」という。は、次項から第5項までに規定する方法によつて補 及び 第5条 《第3条第2項等の人口 第3条第2項及び…》 第4項並びに前条第3項及び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令1947年政令第16号第17 の規定は、1976年度分の地方道路譲与税から適用する。

附 則(1978年8月19日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。

附 則(1980年8月6日自治省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、1980年度分の地方道路譲与税から適用し、1979年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月23日自治省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、1982年度分の地方道路譲与税から適用し、1981年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月17日自治省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17条の九及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 並びに 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1983年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1984年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方道路譲与税に関する経過措置)

1項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則は、1984年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、1983年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日自治省令第13号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月7日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第3条第2項及び同条第3項の規定は、2003年度分の地方道路譲与税から適用し、2002年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月27日総務省令第141号)

1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年4月30日総務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

7条 (地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 の規定による改正後の地方道路譲与税法施行規則第2条第1項、 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 及び 第7条第1項 《都道府県知事は、一般国道、高速自動車国道…》 及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料及び地方揮発油譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければな の規定は、2009年度分の地方道路譲与税から適用し、2008年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

5条 (地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の規定による改正後の 地方揮発油譲与税法施行規則 以下この条において「 新譲与税法施行規則 」という。)の規定は、2009年度分の地方揮発油譲与税から適用する。

2項 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の規定による改正前の地方道路譲与税法施行規則(以下この条において「 旧譲与税法施行規則 」という。)の規定( 旧譲与税法施行規則 第8条を除く。)は、改正法附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第3条による改正前の地方道路譲与税法(1955年法律第113号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。

3項 新譲与税法施行規則 第8条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 地方揮発油譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期同条第3項を除く。)の規定は、改正法附則第14条第3項の2009年6月において譲与すべき地方道路譲与税の額の算定について準用する。この場合において、新譲与税法施行規則第8条第1項中「地方揮発油譲与税」とあるのは「地方道路譲与税」と、同条第2項中「 第4条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 地方…》 揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべ の規定」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(1955年法律第113号。以下この項において「 旧譲与税法 」という。)第4条の規定」と、「法第4条の譲与額」とあるのは「 旧譲与税法 第4条の譲与額」と読み替えるものとする。

附 則(2016年3月31日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月29日総務省令第77号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 地方揮発油譲与税法施行規則 附則第5項の改正規定及び 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 自動車重量譲与税法施行規則 附則第5項の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 の規定による改正後の 地方揮発油譲与税法施行規則 第5条第1項 《第3条第2項及び第4項並びに前条第3項及…》 び第5項の人口は、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口による。 ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項又は第177条 及び第2項の規定は、2017年11月以後の譲与時期に係る地方揮発油譲与税について適用し、2017年6月までの譲与時期に係る地方揮発油譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日総務省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の規定2034年4月1日

附 則(令和元年7月5日総務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月28日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月26日総務省令第13号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 地方揮発油譲与税法施行規則 第7条 《地方揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出…》 都道府県知事は、一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に係る地方揮発油譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料及び地方揮発油譲与税の額の算定に用いる自家用の乗用車の台数に関する資料を 及び 第8条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 地方揮発油譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期 の改正規定2034年4月1日

附 則(2022年1月14日総務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令…》 で定める道路 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。 地方税法施行規則 附則第4条の9の2の改正規定並びに 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第6項本文…》 法第3条第2項において準用する場合を含む。に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、 及び 第3条 《一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の…》 延長及び面積の補正 前条の規定によつて算定した道路法第2条第1項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。の延長以下この条において「道路の延長」という。及び面積以下この条において「道路 の規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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