国有資産等所在市町村交付金法《本則》

法番号:1956年法律第82号

附則 >  

1条 (用語の意義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 地方公共団体 :都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。

2号 固定資産 地方税法 1950年法律第226号第341条第1号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する 固定資産 に該当するものをいう。

3号 土地 地方税法 第341条第2号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する 土地 に該当するものをいう。

4号 家屋 地方税法 第341条第3号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する 家屋 に該当するものをいう。

5号 償却資産 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する 償却資産 に該当するものをいう。

2条 (市町村に対する交付金の交付)

1項 又は 地方公共団体 は、毎年度、当該年度の初日の属する年の 前年 以下「 前年 」という。)の3月31日現在において所有する 固定資産 で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在 市町村交付金 以下「 市町村交付金 」という。)を交付する。

1号 当該 固定資産 を所有する国又は 地方公共団体 以外の者が使用している固定資産(次号及び第3号に掲げるものを除く。

2号 空港( 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。以下同じ。)の用に供する 固定資産 次号に掲げるものを除く。又は国が自衛隊の設置する飛行場若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第2条第4項 《4 国は、独立行政法人又は国立大学法人等…》 国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下この項において同じ。に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人又は国立大学法人等が当該年度において地方税法第5条第2項第2号及び第740条の固定資産税以)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。)において一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。

3号 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第2条第1項 《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供 の国有林野に係る 土地

4号 発電所、変電所又は送電施設の用に供する 固定資産 第1号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)を除く。

5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設若しくは 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)以外のものの用に供する 土地 又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する 固定資産 で、政令で定めるもの(第1号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)を除く。

6号 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第29条 《国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託…》 経済産業大臣は、国家備蓄石油指定石油製品を除く。及び国家備蓄施設国家備蓄石油指定石油製品を除く。の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設これらの用に供する土地を含む。であつて国が所有するものをいう に規定する国家備蓄施設の用に供する 固定資産

2項 又は 地方公共団体 は、前項第1号及び第3号に掲げる 固定資産 のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、 市町村交付金 を交付しない。

1号 皇室の用に供する 固定資産

2号 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供する 固定資産

3号 国有財産法 1948年法律第73号第3条 《国有財産の分類及び種類 国有財産は、行…》 政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住 に規定する行政財産又は普通財産で同法第22条第1項第2号(同法第19条又は第26条において準用する場合を含む。)の規定により 地方公共団体 が保護を要する生活困窮者の収容の用に供する 固定資産

4号 地方税法 第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税 土地 又は農地で、国が買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間において国が所有するもの

5号 国有林野の管理経営に関する法律 第10条第1号 《分収造林契約の内容 第10条 前条の契約…》 以下「分収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽す 又は 第17条の3第1号 《分収育林契約の内容 第17条の3 前条の…》 契約以下「分収育林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収育林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木以下 の分収造林契約又は分収育林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律(1984年法律第27号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)で当該国有林野所在の市町村その他の 地方公共団体 で政令で定めるものが造林者又は 国有林野の管理経営に関する法律 第17条の2 《分収育林契約の締結 農林水産大臣は、国…》 有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理以下「育林」という。に要する費用の一部をその者に支払わせ、 に規定する費用負担者であるものに係る 土地 分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分

6号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 1952年法律第110号第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により使用させている 固定資産

7号 前各号に掲げるもののほか、 地方税法 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第3号から第6号まで、第8号から第11号まで及び第12号に掲げる 固定資産 第2号に掲げるものを除き、住宅(専ら人の居住の用に供する 家屋 をいう。以下同じ。及び住宅の用に供する 土地 を除く。並びに同条第9項各号に掲げる固定資産

8号 前各号に掲げるもののほか、これらに類する 固定資産 で政令で定めるもの

3項 又は 地方公共団体 は、第1項第2号に掲げる 固定資産 のうち、前項第2号及び第4号に掲げるもの、 地方税法 第348条第2項第5号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げるもの、税関、出入国管理及び検疫の用に供するものその他の固定資産で政令で定めるものについては、第1項の規定にかかわらず、 市町村交付金 を交付しない。

4項 国は、独立行政法人又は国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下この項において同じ。)に出資した 固定資産 のうち、当該独立行政法人又は国立大学法人等が当該年度において 地方税法 第5条第2項第2号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 の固定資産税(以下「 固定資産税 」という。)を課されるべきものについては、第1項の規定にかかわらず、当該年度分の 市町村交付金 を交付しない。

5項 地方公共団体 は、地方独立行政法人に出資した 固定資産 のうち、当該地方独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第1項の規定にかかわらず、当該年度分の 市町村交付金 を交付しない。

3条 (交付金額の算定)

1項 市町村交付金 として交付すべき金額(以下「 交付金額 」という。)は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。

2項 前項の交付金算定標準額は、 固定資産 の価格とする。

3項 又は 地方公共団体 が所有する 固定資産 に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ 国有財産法 第32条第1項 《衆議院、参議院、内閣内閣府及びデジタル庁…》 を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長において、国 の台帳若しくは 物品管理法 1956年法律第113号第36条 《帳簿 物品管理官、物品出納官及び物品供…》 用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。 の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「 国有財産台帳等 」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。ただし、 国有財産法 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 各省各庁の長 以下「 各省各庁の長 」という。又は地方公共団体の長が 第8条 《国有財産の引継ぎ 行政財産の用途を廃止…》 した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものにつ 又は 第9条第2項 《2 財務大臣は、国有財産の総括に関する事…》 務の一部を部局等の長に分掌させることができる。 の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産( 第10条第1項 《財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正…》 な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管 に規定する固定資産を除く。)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、 第10条第1項 《財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正…》 な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管 に規定する固定資産については、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同条同項、第2項又は第4項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。

4条 (交付金算定標準額の特例)

1項 第2条第1項第1号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 及び第2号に掲げる 固定資産 のうち住宅及び住宅の用に供する 土地 に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二(一般住宅用地( 地方税法 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地で小規模住宅用地(同条第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)以外のものをいう。)に相当する土地にあつては前条第2項の価格の3分の一、小規模住宅用地に相当する土地にあつては同項の価格の6分の一)の額とする。

2項 第2条第1項第2号 《地方団体は、この法律の定めるところによつ…》 て、地方税を賦課徴収することができる。 に掲げる 固定資産 前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の2分の1の額とする。

3項 第2条第1項第5号 《地方団体は、この法律の定めるところによつ…》 て、地方税を賦課徴収することができる。 に掲げるダムの用に供する 固定資産 のうち 家屋 及び 償却資産 に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産について 市町村交付金 が交付されることとなつた年度から5年度分の市町村交付金については、同項の価格の2分の1の額とし、その後5年度分の市町村交付金については、同項の価格の4分の3の額とする。

5条 (大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の特例等)

1項 又は 地方公共団体 は、 各省各庁の長 がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する 償却資産 のうち 第2条 《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》 公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産 の規定によつて 市町村交付金 を交付すべきもので1の市町村( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に所在するものに係る交付金算定標準額となるべき価格(前条の規定の適用を受けるものにあつては、同条の規定によつて交付金算定標準額となるべき額とする。以下同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「 大規模の償却資産 」という。)については、前2条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口40,000人以上の市町村にあつては、当該 大規模の償却資産 の交付金算定標準額となるべき価格の10分の4の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該交付金算定標準額となるべき価格の10分の4の額とする。以下この条及び次条において「 大規模の償却資産に係る算定定額 」という。)を交付金算定標準額として当該市町村に市町村交付金を交付するものとする。

2項 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された 大規模の償却資産 に係る 市町村交付金 の収入見込額( 地方交付税法 1950年法律第211号第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として交付されるべき市町村交付金の収入見込額を加算した額(以下この項において「 基準財政収入見込額 」という。)が前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(以下この項において「 前年度の基準財政需要額 」という。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を、 基準財政収入見込額 が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち交付金算定標準額となるべき価格の低いものから順次当該価格を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額するものとする。

3項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する 償却資産 で交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものがある場合においては、 前年 の9月30日までに、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該償却資産が所在する市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

4項 市町村長は、 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 若しくは 第9条第2項 《2 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、…》 前項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 の規定によつて 固定資産 の価格の通知を受けた場合又は 第10条第1項 《第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第…》 5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供 、第2項若しくは第4項の規定によつて固定資産の価格の配分の通知を受けた場合において、当該 各省各庁の長 が管理し、又は当該 地方公共団体 が所有する 償却資産 についてその交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第1項の表の上欄に掲げる市町村において当該市町村の 大規模の償却資産 に係る算定定額(第2項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額とする。)を超えるものがあるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

6条 (新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)

1項 又は 地方公共団体 は、 各省各庁の長 がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する 償却資産 のうち 第2条 《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》 公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産 の規定によつて 市町村交付金 を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下この項において「 1の工場 」と総称する。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付することとなつた最初の年度から5年度間のうちいずれか1の年度において、前条第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条において「 新設大規模償却資産 」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から6年度分の市町村交付金に限り、 地方税法 第349条の5第1項 《市町村は、1の納税義務者が所有する償却資…》 産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。の用に供するもののうち、その価額の合計額が、 及び第2項並びに同条第5項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の 大規模の償却資産 に係る算定定額を増額して前条第1項の規定を適用し、当該 新設大規模償却資産 に係る交付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額として市町村交付金を交付するものとする。

2項 1の市町村の区域内に 新設大規模償却資産 が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の 大規模の償却資産 とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、 地方税法 第349条の5第3項 《3 前項の場合において、1の市町村の区域…》 内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当 及び第4項に基く総務省令の規定の例による。

7条 (台帳価格等の通知)

1項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する 固定資産 のうち 第2条 《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》 公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産 の規定によつて 市町村交付金 を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、 前年 の3月31日現在において 国有財産台帳等 に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他 交付金額 の算定に関し必要な事項を前年の11月30日までに当該固定資産の所在地の市町村長に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

8条 (価格の修正通知)

1項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、 第2条 《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》 公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産 の規定によつて 市町村交付金 を交付すべき 固定資産 について、 国有財産台帳等 に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、 前年 の11月30日までに、国有財産台帳等に記載され、又は記録された固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格として通知することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該通知に係る固定資産の価格の算定の根拠をあわせて通知しなければならない。

9条 (価格の修正の申出等)

1項 市町村長は、当該市町村内に所在する 各省各庁の長 が管理し、又は 地方公共団体 が所有する 固定資産 第2条 《市町村に対する交付金の交付 国又は地方…》 公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産 の規定によつて 市町村交付金 を交付されるべきものについては、 国有財産台帳等 に価格が記載され若しくは記録されていないものがある場合又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格若しくは前条の規定による通知に係る当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、 前年 の12月31日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固定資産の価格を通知し、又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができる。

2項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、前項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、交付金算定標準額の基礎とすべき 固定資産 の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

3項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、第1項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由がないと認めたため、交付金算定標準額の基礎とすべき 固定資産 の価格を通知しないときは、その旨及びその理由を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4項 前2項の規定による通知は、おそくとも第1項の申出のあつた日から起算して2月以内にしなければならない。

5項 市町村長は、第1項の申出をした場合において、当該申出をした日から起算して2月以内に第2項若しくは第3項の通知がないとき、又は当該通知に係る事項について不服があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

6項 総務大臣は、前項の申出を受けた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長に対してその意見を申し出ることができる。

10条 (二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)

1項 第2条第1項第1号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 、第2号、第4号又は第5号に掲げる 固定資産 のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される 償却資産 又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産については、当該固定資産を管理する 各省各庁の長 又は当該固定資産を所有する 地方公共団体 の長は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村を定め、及び 国有財産台帳等 に記載され又は記録された当該固定資産の価格( 第8条 《価格の修正通知 各省各庁の長又は地方公…》 共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固 の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産にあつては、当該通知に係る固定資産の価格とする。)を当該市町村に配分し、これを 前年 の11月30日までに当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

2項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、前項の通知をした後において、前条第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付金算定標準額の基礎とすべき 固定資産 の価格を通知した場合においては、前項の規定によつて配分し、及び通知した価格を修正し、これを当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

3項 第1項の規定によつて 固定資産 の価格の配分を受けるべきであると認められるのにかかわらず配分を受けなかつた市町村の市町村長又は同項の規定による固定資産の価格の配分に錯誤があると認める市町村長は、 前年 の12月31日までに、当該固定資産を管理する 各省各庁の長 又は当該固定資産を所有する 地方公共団体 の長に対して、その理由をつけて、当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正すべきことを申し出ることができる。

4項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「交付金算定標準額の基礎とすべき 固定資産 の価格を当該固定資産の所在地の市町村長」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正して市町村長」と、同条第3項中「交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分せず、又は当該市町村に配分した固定資産の価格を修正しないときは、」と読み替えるものとする。

11条 (交付金の請求)

1項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する 固定資産 については当該固定資産を管理する 各省各庁の長 に、 地方公共団体 が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付金交付請求書を送付するものとする。

2項 前項の交付金交付請求書には、総務省令で定める様式により、 固定資産 の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び 交付金額 その他必要な事項を記載しなければならない。

12条 (交付金の交付)

1項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、前条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年6月30日までに、当該交付金交付請求書に記載された 交付金額 固定資産 所在の市町村に交付するものとする。

13条 (違法又は錯誤に係る交付金額の修正)

1項 各省各庁の長 又は 地方公共団体 の長は、 交付金額 の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、 第11条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところにより…》 、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付金交付請求書を送 の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して30日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。

2項 市町村長は、前項の求めがあつた場合において 交付金額 の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、 第11条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところにより…》 、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付金交付請求書を送 の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。

14条 (都道府県に対する交付金の交付)

1項 又は 地方公共団体 は、 大規模の償却資産 が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち 第5条第1項 《国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれ…》 ぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この条及 及び第2項並びに 第6条 《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》 の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の 市町村交付金 の交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額を交付金算定標準額として国有資産等所在 都道府県交付金 以下「 都道府県交付金 」という。)を交付するものとする。

2項 都道府県知事は、国又は 地方公共団体 が所有する 償却資産 で前項の規定によつて当該都道府県に対して 都道府県交付金 が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、 前年 の10月31日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する 各省各庁の長 又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定によつて 都道府県交付金 を交付するものとされる 償却資産 に係る交付金算定標準額となるべき価格及び都道府県交付金に係る交付金算定標準額を、毎年1月31日までに、当該償却資産を管理する 各省各庁の長 又は当該償却資産を所有する 地方公共団体 の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4項 第3条第1項 《市町村交付金として交付すべき金額以下「交…》 付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。第7条 《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》 公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい から 第9条 《価格の修正の申出等 市町村長は、当該市…》 町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第2条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがあ まで、 第11条 《交付金の請求 市町村長は、総務省令で定…》 めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付 から前条まで及び 第18条 《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》 は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで の規定は、第1項の 都道府県交付金 の交付について準用する。

15条 (都の特例)

1項 都の特別区の存する区域内に所在する国又は 地方公共団体 の所有する 固定資産 について交付すべき 市町村交付金 は、都に対して交付するものとする。この場合においては、 第7条 《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》 公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい の規定による台帳価格等の通知、 第8条 《価格の修正通知 各省各庁の長又は地方公…》 共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固 の規定による固定資産の価格の通知、 第9条 《価格の修正の申出等 市町村長は、当該市…》 町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第2条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがあ の規定による価格の修正の申出若しくはこれに係る通知、 第10条 《二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配…》 分等 第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産 の規定による固定資産の価格の配分の通知及びこれに係る修正の申出、 第11条 《交付金の請求 市町村長は、総務省令で定…》 めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付 の規定による市町村交付金の請求又は 第13条 《違法又は錯誤に係る交付金額の修正 各省…》 各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第11条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して30日以内に、市町村長に対して当該交付金交付 の規定による 交付金額 の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。

2項 前項の規定によつて都に対して 市町村交付金 を交付する場合においては、 第5条 《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》 特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第 及び 第6条 《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》 の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の の規定は、適用しない。

3項 都の特別区の存する区域に対する 第10条第1項 《第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第…》 5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供 の規定の適用については、同項中「二以上の市町村」とあるのは、「二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する区域を合して1の市の区域とみなす。)」とする。

16条 (使用料等の限度額の特例)

1項 地方公共団体 が所有する 第2条第1項第1号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 に掲げる 固定資産 の使用料等(使用料、貸付料その他何らの名義をもつてするを問わず、当該固定資産を使用する者がその使用について支払うべき金額をいう。以下同じ。)の限度額について法律の定めがある場合において、当該限度額の算定の基礎に固定資産税に相当する額が加算されていないときは、地方公共団体は、当該固定資産については、当該法律の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該固定資産につき交付されることとなるべき 市町村交付金 又は 都道府県交付金 交付金額 に相当する額を超えない範囲内の額を当該法律に規定する使用料等の限度額に加算した額をもつて当該法律に規定する使用料等の限度額とすることができる。

17条 (交付金の交付の特例等)

1項 市町村が所有する 第2条第1項第1号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 若しくは第4号に掲げる 固定資産 が当該市町村の区域内に所在する場合若しくは都が所有する同項第1号若しくは第4号に掲げる固定資産が都の特別区の存する区域内に所在する場合又は都道府県が所有する 大規模の償却資産 が当該都道府県の区域内に所在する場合において、当該固定資産又は大規模の償却資産がそれぞれ当該市町村又は都道府県の特別会計に所属するものであるときは、当該市町村又は都道府県は、当該固定資産又は大規模の償却資産につき、 第3条 《交付金額の算定 市町村交付金として交付…》 すべき金額以下「交付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。 2 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。 3 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項 から 第6条 《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》 の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の まで又は 第14条第1項 《国又は地方公共団体は、大規模の償却資産が…》 所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付金の の規定の例によつて算定した 市町村交付金 又は 都道府県交付金 に係る 交付金額 に相当する額を当該特別会計から一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の場合においては、当該一般会計に繰り入れた額は、当該 固定資産 につき交付されることとなるべき 市町村交付金 又は 都道府県交付金 交付金額 に相当する額とみなして前条の規定を適用する。

18条 (国有財産台帳等の閲覧の請求等)

1項 市町村長は、 交付金額 の算定のため必要があると認める場合においては、 各省各庁の長 若しくは 地方公共団体 の長に対して 国有財産台帳等 の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

19条 (空港の用に供する固定資産の所有者等)

1項 空港法 第4条 《国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点と…》 なる空港の設置及び管理 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する 固定資産 地方公共団体 が所有するものについては国が、同法第5条第1項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する 第2条第1項第2号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する 各省各庁の長 は、 国有財産台帳等 に記載され、又は記録された当該固定資産の価格を 前年 の6月30日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

2項 空港法 第4条 《国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点と…》 なる空港の設置及び管理 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する 固定資産 で国土交通大臣以外の 各省各庁の長 国有財産法 の規定により管理するものについては、 第7条 《 都道府県は、その区域内の市町村で当該空…》 港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 2 前項の規定により市町村が負担すべ第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 及び第2項、 第11条第1項 《空港第4条第1項各号に掲げる空港及び地方…》 管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の 並びに 第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 の規定にかかわらず、 第7条 《 都道府県は、その区域内の市町村で当該空…》 港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第1項又は第2項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 2 前項の規定により市町村が負担すべ の通知、 第10条第1項 《地方公共団体がその設置し、及び管理する地…》 方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその100分の80を、当該地方公共団体がその100分の20をそれぞれ負担する。 の市町村の決定及び配分の通知、同条第2項の修正の通知並びに 第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 市町村交付金 の交付は国土交通大臣が行い、 第11条第1項 《空港第4条第1項各号に掲げる空港及び地方…》 管理空港に限る。の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の の交付金交付請求書は市町村長が国土交通大臣に対して送付するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

20条 (多目的ダムに係る市町村交付金等)

1項 特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第2条第1項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する 固定資産 のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合(同法第17条の規定によるダム使用権の設定前の場合を含む。)にあつては国が、都道府県知事が管理する場合にあつては当該都道府県が所有する 第2条第1項第4号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 に掲げる固定資産又は同項第5号に掲げるダムの用に供する固定資産と、当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を 国有財産台帳等 に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして、この法律の規定( 第18条 《国有財産台帳等の閲覧の請求等 市町村長…》 は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することがで を除く。)を適用する。

21条 (端数計算)

1項 交付金算定標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2項 交付金額 の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

22条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 交付金額 の算定、 市町村交付金 及び 都道府県交付金 の交付手続、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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