1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 公立の小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、1991年3月31日までの間は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
の規定による改正後の公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(以下「 新標準法 」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3項 公立の 義務教育諸学校 の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、1991年3月31日までの間は、 新標準法 第3条
《学級編制の標準 公立の義務教育諸学校の…》
学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学
の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
4項 新標準法 第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
から
第9条
《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》
算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学
までの規定による小中学校 教職員 定数又は新標準法第10条から
第14条
《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》
び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、1991年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
7項 1980年度においては、 新標準法 及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が1980年4月1日から適用されたものとみなして、 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)その他の法令の規定を適用するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、
第2条
《定義 この法律において「義務教育諸学校…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育
及び附則第15条から
第19条
《報告及び指導又は助言 文部科学大臣は、…》
公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告
までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
21条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 公立の 義務教育諸学校 の学級編制(小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(以下この項において「 法 」という。)第3条第3項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で編制するものを除く。)については、2000年3月31日までの間は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
の規定による改正後の 法 (以下「 新標準法 」という。)
第3条
《学級編制の標準 公立の義務教育諸学校の…》
学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学
の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
3項 新標準法 第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
に規定する小中学校等 教職員 定数又は新標準法第10条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、2000年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校
、
第12条
《 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一…》
小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二を乗じて得た数とする。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
61条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第142条の規定による改正前の公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律第5条の規定による認可を受けた同法第4条の学級編制は、第142条の規定による改正後の同法第5条の規定による同意を得た同法第4条の学級編制とみなす。
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「義務教育諸学校…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育
及び
第3条
《学級編制の標準 公立の義務教育諸学校の…》
学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
の規定による改正後の公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(以下この項において「 新標準法 」という。)第6条に規定する小中学校等教職員定数又は 新標準法 第10条
《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校
に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、2005年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第16条
《分校等についての適用 第7条から第9条…》
まで及び第11条から前条までの規定第7条第1項第8号、第8条第1号及び第2号、第8条の2第1号及び第2号、第9条第1号及び第2号並びに第11条第1項第7号の規定を除く。の適用については、本校及び分校は
までの規定2002年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「義務教育諸学校…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育
から
第14条
《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》
び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2011年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第6項の規定は公布の日から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
中公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律第4条から
第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
まで、
第10条
《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校
及び
第18条
《教職員定数に含まない数 第6条第1項及…》
び第10条第1項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする
の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「義務教育諸学校…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育
並びに附則第8項の規定は2012年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の 義務教育諸学校 (公立義務教育諸学校の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第5項において同じ。)の第二学年から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
4項 公立の 義務教育諸学校 の学級編制並びに 教職員 の任免等及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。
5項 第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
の規定による改正前又は改正後の公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律第4条第1項の規定により公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制を行うに当たり、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導を必要とする事情、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導を必要とする事情、2011年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を必要とする事情その他の当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して、
第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
の規定による改正後の同法(以下「 新標準法 」という。)第3条第2項の規定により小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。
6項 2011年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の 義務教育諸学校 (当該地震後に、被災した児童又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の 教職員 の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。
7項 附則第1項の規定によりこの法律の施行の日が公布の日とされた場合は、2011年度においては、 新標準法 第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
の規定が2011年4月1日から適用されたものとみなして、 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)その他の法令の規定を適用するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第5条
《学級編制についての都道府県の教育委員会へ…》
の届出 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更した
、
第8条
《 養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、…》
養護教諭並びに養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含
及び
第9条
《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》
算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学
の規定並びに附則第3条、
第4条
《学級編制 都道府県又は市町村の設置する…》
義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2
、
第14条
《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》
び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
、
第15条
《教職員定数の算定に関する特例 第7条か…》
ら第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に
、第21条及び第22条の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第20条
《政令への委任 この法律に特別の定がある…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》
教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
中 国家戦略特別区域法 第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支…》
援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数その数が12に達しない場合にあつては、十二を合計した数とする。 1 寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒肢体不自由者である児童及び生徒を除
」を「
第12条
《 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一…》
小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二を乗じて得た数とする。
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《報告及び指導又は助言 文部科学大臣は、…》
公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
2条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(以下この条において「 標準法 」という。)第6条(2025年3月31日までの間にあっては、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第14号)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する 標準法 第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
)に規定する 都道府県小中学校等教職員定数 及び 指定都市小中学校等教職員定数 又は標準法第10条に規定する 都道府県特別支援学校教職員定数 及び 指定都市特別支援学校教職員定数 の標準については、2026年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は 特別支援学校 の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2025年3月31日までの間におけるこの法律による改正後の公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律第3条第2項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第2項において同じ。)の項中「35人」とあるのは、「35人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に35人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、40人)」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合における公立 義務教育諸学校 の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(以下この項及び次条において「 標準法 」という。)第4条及び
第6条第2項
《2 都道府県小中学校等教職員定数について…》
は、第7条第1項第1号から第3号まで及び第3項、第8条第1号並びに第9条第1号から第3号までに規定する学級の数は、第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
の規定の適用については、 標準法 第4条第1項
《都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学…》
校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。
中「前条第2項又は第3項」とあるのは「 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律2021年法律第14号。次項及び
第6条第2項
《2 都道府県小中学校等教職員定数について…》
は、第7条第1項第1号から第3号まで及び第3項、第8条第1号並びに第9条第1号から第3号までに規定する学級の数は、第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第2項の規定又は前条第3項」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第2項」と、標準法第6条第2項中「
第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
」とあるのは「改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する
第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
」とする。
3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、公立の 義務教育諸学校 ( 標準法 第2条第1項
《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》
学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模及び 教職員 の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「 外部人材 」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び 外部人材 の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。