1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律は、2028年5月16日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定による認定を受けた 駐留軍関係離職者 に係る当該認定の効力及び取消し並びに 就職指導 及び給付金に関しては、なおその効力を有するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 駐留軍関係離職者 等臨時措置法(以下「 法 」という。)第18条の改正規定は、雇用促進事業団法の施行(同法附則第1条ただし書の規定による施行をいう。)の日から施行する。
2項 法 第16条
《 前条第1項の特別給付金を支給する場合に…》
おいて、同1の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。
の改正規定の施行前にすでに改正前の法第14条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者について、改正後の法第16条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、当該改正後の法第16条の規定による特別給付金の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の 駐留軍関係離職者 等臨時措置法(以下「 法 」という。)第14条若しくは
第16条第1項
《前条第1項の特別給付金を支給する場合にお…》
いて、同1の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。
の離職を余儀なくされた者又は業務上死亡した者に係る特別給付金は、なお従前の例により支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされた者の当該離職に係る在職期間が、この法律による改正後の 法 第15条第2項
《2 第2条第1号に掲げる者に該当する労働…》
者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用につい
の規定により、この法律の施行の日以後における特別給付金の支給に関して、法第2条第1号に掲げる者に該当する労務者としての在職期間に合算される場合は、この限りでない。
3項 駐留軍関係離職者 等臨時措置法の一部を改正する法律(1961年法律第158号)の施行前にすでに同法による改正前の 法 第14条
《 削除…》
の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第15条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から起算して2箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置 …》
厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会以下「中央協議会」という。を置く。
の規定による改正前の 駐留軍関係離職者 等臨時措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第10条の2第5項及び
第10条の3
《給付金の支給 国は、駐留軍関係離職者が…》
その有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第2条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なおその効力を有する。
2項 駐留軍関係離職者 が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を 施行日 前に受け始めた場合における 旧法 第18条第1項第1号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第2号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第2号の2の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第3号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第4号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第6号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
3項 旧法 第10条の3
《給付金の支給 国は、駐留軍関係離職者が…》
その有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給
に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第18条第1項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「 就職促進手当等 」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに 就職促進手当等 を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、日本国に駐留するアメ…》
リカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において1時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、日本国に駐留するアメ…》
リカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において1時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活
中 職業能力開発促進法 (以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、
第16条第1項
《前条第1項の特別給付金を支給する場合にお…》
いて、同1の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。
及び第2項、
第17条
《 第15条第1項の離職を余儀なくされた者…》
に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支
、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《政令への委任 第3条から前条までに定め…》
るもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
まで及び
第10条
《職業訓練等についての特別措置 駐留軍関…》
係離職者又は第2条第1号、第4号若しくは第8号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第3項において同じ。については、必
から
第16条
《 前条第1項の特別給付金を支給する場合に…》
おいて、同1の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。
までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「
第10条の2第2項
《2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者で…》
あつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 1 前項各号第4号を除く。に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業につ
」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
及び
第3条
《中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置 …》
厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会以下「中央協議会」という。を置く。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対…》
策協議会 都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機
まで及び
第11条
《駐留軍関係離職者のための住宅 国は、ア…》
メリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産国有財産法1948年法律第73号に規定する国有財産をいう。以下同じ。であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第2条
から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、日本国に駐留するアメ…》
リカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において1時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活
の規定( 駐留軍関係離職者 等臨時措置法附則第3項の改正規定中「2003年5月16日」を「2008年5月16日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、2004年3月1日から施行する。
2条 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、日本国に駐留するアメ…》
リカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において1時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活
の規定による改正前の 駐留軍関係離職者 等臨時措置法(以下「 旧法 」という。)第18条の規定は、
第1条
《目的 この法律は、日本国に駐留するアメ…》
リカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において1時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活
の規定( 駐留軍関係離職者等臨時措置法 附則第3項の改正規定中「2003年5月16日」を「2008年5月16日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された 旧法 第18条第1項に規定する業務に関しては、なおその効力を有するものとする。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置 …》
厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会以下「中央協議会」という。を置く。
の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、
第14条
《 削除…》
及び
第15条
《特別給付金の支給 政府は、第2条第1号…》
に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から施行する。