公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令《附則》

法番号:1958年政令第202号

略称: 義務標準法施行令・義務教育標準法施行令・義務教育諸学校標準法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場…》 合の標準 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律以下「法」という。第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科第5条 《事務職員の数の算定 法第9条第4号の政…》 令で定める者は、市町村の教育委員会が学校教育法1947年法律第26号第16条に規定する保護者のうち生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者就 、附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の規定は、1958年5月1日から適用する。

附 則(1959年1月28日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の改正規定は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1960年1月30日政令第5号)

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月30日政令第16号)

1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年1月31日政令第17号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月8日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場…》 合の標準 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律以下「法」という。第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に第2条 《法第7条第1項第5号及び第6号の政令で定…》 める特別の指導 法第7条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校義務教育学校の前期課程を含む。次項におい 及び 第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科 の規定並びに附則第2項から第11項までの規定は、1964年5月1日から適用する。

附 則(1965年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月29日政令第56号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月31日政令第56号) 抄

1項 この政令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1968年3月30日政令第50号) 抄

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1969年5月15日政令第117号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第1条 《数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場…》 合の標準 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律以下「法」という。第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に から 第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科 までの規定及び附則第10項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(1968年政令第203号)第4条の規定は、1969年4月1日から適用する。

3項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律附則第3項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、次項から附則第6項までの規定のいずれかに該当する都道府県とし、当該都道府県の同法附則第3項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、1973年4月1日から1974年3月31日までの間は、次項から附則第6項までの規定のうち当該都道府県が該当する規定により算定した数と当該規定に係る教職員の職の種類以外の職の種類につき 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 以下「」という。第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、次項から附則第6項まで又は 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 までの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

4項 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと の規定により算定した校長、教諭、助教諭及び講師(以下この項において「 校長及び教諭等 」という。)の数( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第4条第2項 《2 都道府県又は市指定都市を除く。町村の…》 設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。 の規定により文部大臣が定める数(以下この項において「 研修等定数 」という。)を除く。)が、文部省令で定めるところにより算定した1972年度の 校長及び教諭等 の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき校長及び教諭等の数は、当該乗じて得た数に 研修等定数 を加えた数とする。

5項 第8条 《 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び…》 養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等 の規定により算定した養護教諭及び養護助教諭(以下この項において「 養護教諭等 」という。)の数が、文部省令で定めるところにより算定した1972年度の 養護教諭等 の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭等の数は、当該乗じて得た数とする。

6項 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 の規定により算定した事務職員の数が、文部省令で定めるところにより算定した1972年度の事務職員の数に100分の98・25を乗じて得た数を下ることとなる都道府県にあつては、当該都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、当該乗じて得た数とする。

7項 前3項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(1970年3月27日政令第24号)

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月29日政令第47号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第50号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第39号) 抄

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月22日政令第218号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 附則第12項の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと 但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(1953年政令第106号)の規定は、1974年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

3項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3項の政令で定める特別の事情がある都道府県は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 以下「」という。第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと の規定により算定した校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数(この政令による改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 以下この項において「 新令 」という。第5条第2項 《2 法第9条第4号の政令で定める小学校義…》 務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。若しくは中学校義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学 に定めるところにより文部大臣が定める数(次項において「 研修等定数 」という。)を除く。)が、1978年5月1日現在により 第7条 《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと の規定により算定した校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から 新令 第5条第2項 《2 法第9条第4号の政令で定める小学校義…》 務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。若しくは中学校義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学 に定めるところにより文部大臣が定めた数を減じた数( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(1979年政令第42号)による改正前の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第3項の規定に該当する都道府県にあつては、同項に規定する 校長教諭等最低保障定数 )に100分の98・5を乗じて得た数(次項において「 校長教諭等最低保障定数 」という。)を下ることとなる都道府県とする。

4項 前項に該当する都道府県の 改正法 附則第3項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数は、1979年4月1日から1980年3月31日までの間は、 校長教諭等最低保障定数 研修等定数 を合計した数と 第8条 《 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び…》 養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等 から 第9条 《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》 算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学 までの規定により算定した数(改正法附則第4項から第6項までの規定のいずれかの規定に該当する都道府県における当該規定に係る教職員については、改正法附則第4項若しくは第6項又は附則第5項の規定のうち当該都道府県に係る規定により算定した数)との合計数とする。この場合においては、それぞれ、これらの規定により算定した数を標準として、これらの規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

5項 改正法 附則第5項の政令で定める学校栄養職員の数は、1979年4月1日から1980年3月31日までの間は、同項に規定する現員の数に100分の89を乗じて得た数又は同項に規定する現員の数から 第8条の2第1号 《第8条の2 栄養の指導及び管理をつかさど…》 る主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ に規定する児童及び生徒の数が1974年5月1日現在における当該児童及び生徒の数を下る場合の当該下る部分の数を二千五百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)を減じた数のうちいずれか少ない数(その数が同号に定めるところにより算定した数を下る場合には、当該算定した数)と法第8条の2第2号に定めるところにより算定した数との合計数とする。ただし、同項に規定する現員の数が法第8条の2第1号に定めるところにより算定した数を超えなくなつた日以降は、法第8条の2に定めるところにより算定した数とする。

6項 附則第3項及び前項の規定により算定する場合(前項の規定により二千五百で除す場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(1974年8月8日政令第289号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1975年3月28日政令第49号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年3月30日政令第43号)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月29日政令第40号)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月28日政令第50号) 抄

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月28日政令第42号)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月22日政令第132号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2項の政令で定める一学級の児童又は生徒の数の標準となる数は、1990年4月1日から1991年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる市町村並びに学校及び学年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

4項 改正法 附則第4項の政令で定める小中学校教職員定数の標準となる数(以下「 小中学校教職員定数標準 」という。)は、1990年4月1日から1991年3月31日までの間は、次項から附則第8項までの規定(これらの規定に係る附則第10項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項の規定に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

5項 公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「 校長教諭等暫定定数 」という。)とこの政令による改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第5条第2項 《2 法第9条第4号の政令で定める小学校義…》 務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。若しくは中学校義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学 に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「 研修等定数 」という。)との合計数とする。ただし、 校長教諭等暫定定数 が平成元年5月1日現在による同年4月1日から1990年3月31日までの間の 小中学校教職員定数標準 の算定の基礎となつた公立の小学校及び中学校に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師の数から当該期間の小中学校教職員定数標準に係る 研修等定数 として定められた数を減じた数に100分の98・1を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。

6項 公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数とする。

7項 公立の小学校及び中学校( 学校給食法 1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数とする。

8項 公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数とする。

9項 改正法 附則第4項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数(以下「 特殊教育諸学校教職員定数標準 」という。)は、1990年4月1日から1991年3月31日までの間は、附則別表の5の項に掲げる算式により算定した数(以下この項において「 特殊教育諸学校教職員暫定定数 」という。)と 研修等定数 との合計数とする。ただし、 特殊教育諸学校教職員暫定定数 が平成元年5月1日現在による同年4月1日から1990年3月31日までの間の 特殊教育諸学校教職員定数標準 から当該期間の特殊教育諸学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じた数に100分の98・1を乗じて得た数を下ることとなる場合には、当該乗じて得た数と研修等定数との合計数とする。

10項 附則第5項から前項までの規定により算定する場合(附則別表の算式中小中学校校長教諭等新法定数、小中学校 養護教諭等 新法定数、小中学校学校栄養職員新法定数、小中学校事務職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(1981年3月27日政令第48号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月26日政令第33号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1983年3月25日政令第30号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月21日政令第41号)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月24日政令第148号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1986年3月27日政令第36号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年6月17日政令第214号) 抄

1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。

附 則(1987年3月27日政令第74号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月23日政令第47号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日政令第102号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第67号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第99号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月1日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、1999年4月1日から2000年3月31日までの間は、次項から附則第6項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

3項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 以下この項において「 新令 」という。)第2条の2に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「 指導方法改善定数 」という。並びに教頭及び教諭等( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 以下「」という。第7条第1項 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)に係る 新令 第5条第2項 《2 法第9条第4号の政令で定める小学校義…》 務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。若しくは中学校義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。又は中等教育学校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が100人以上の小学 及び第3項に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「 研修等定数 」という。)を合計した数とする。

4項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき養護教諭及び養護助教諭(以下「 養護教諭等 」という。)の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と 養護教諭等 に係る 研修等定数 との合計数とする。

5項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程( 学校給食法 1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき学校栄養職員の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る 研修等定数 との合計数とする。

6項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員の数は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数と事務職員に係る 研修等定数 との合計数とする。

7項 改正法 附則第3項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、1999年4月1日から2000年3月31日までの間は、附則別表の5の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員( 第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る 研修等定数 との合計数とする。

8項 附則第3項から前項までの規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等校長教諭等新法定数、小中学校等 養護教諭等 新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数、小中学校等事務職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(1994年3月25日政令第80号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月27日政令第94号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月27日政令第62号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第47号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第85号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第154号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2項の政令で定める小中学校等教職員定数の標準となる数は、2004年4月1日から2005年3月31日までの間は、次項から附則第7項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

3項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき校長( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する校長をいう。)の数は、 第6条の2 《 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育…》 学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 に規定するところにより算定した数とする。

4項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教頭及び教諭等( 第7条第1項 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する教頭及び教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 以下この項において「 新令 」という。)第2条の2に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「 指導方法改善定数 」という。並びに教頭及び教諭等に係る 新令 第5条第1項 《法第9条第4号の政令で定める者は、市町村…》 の教育委員会が学校教育法1947年法律第26号第16条に規定する保護者のうち生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者就学困難な児童及び生徒に 、第2項及び第4項に規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「 研修等定数 」という。)を合計した数とする。

5項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき 養護教諭等 法第8条に規定する養護教諭等をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と養護教諭等に係る 研修等定数 との合計数とする。

6項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程( 学校給食法 1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設(以下「 共同調理場 」という。)を含む。)に置くべき学校栄養職員( 第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する学校栄養職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と学校栄養職員に係る 研修等定数 との合計数とする。

7項 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき事務職員( 第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する事務職員をいう。)の数は、法第9条に規定するところにより算定した数とする。

8項 改正法 附則第2項の政令で定める特殊教育諸学校教職員定数の標準となる数は、2004年4月1日から2005年3月31日までの間は、附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員( 第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する教職員をいう。以下同じ。)に係る 研修等定数 との合計数とする。

9項 附則第4項から第6項まで及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中小中学校等教頭教諭等新法定数、小中学校等 養護教諭等 新法定数、小中学校等学校栄養職員新法定数及び特殊教育諸学校教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(2002年3月27日政令第67号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第82号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第83号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第104号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第105号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第77号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日政令第251号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第85号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第101号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号)

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第2条 《法第7条第1項第5号及び第6号の政令で定…》 める特別の指導 法第7条第1項第5号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校義務教育学校の前期課程を含む。次項におい 教育公務員特例法施行令 第7条 《大学院修学休業の許可の取消事由 法第2…》 8条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁 各号の改正規定、 第3条 《初任者研修の対象から除く者 法第23条…》 第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 臨時的に任用された者 2 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第7条第1項 《法第15条第1号の政令で定める教育上特別…》 の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後 の改正規定、 第4条 《養護教諭等の数の算定 法第8条第3号の…》 政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 医療機関医療法1948年法律第205号第1条の5に規定する病院又は診療所医師が常駐していないもの及び歯科 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 第4条第1項 《法第23条第2項の政令で定める者は、次に…》 掲げる講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限る。とする。 1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第47条の3第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特 の改正規定並びに第34条中 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第124号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第71号) 抄

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月22日政令第105号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第368号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月3日政令第275号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

1項 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(第7項において「 改正法 」という。)附則第2条の政令で定める都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数の標準となる数は、2024年4月1日から2025年3月31日までの間は、次項から第6項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

2項 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下この条において「 公立の小学校等 」という。)に置くべき校長( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 以下この条において「 標準法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する校長をいう。)の数は、 標準法 第6条の2 《 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育…》 学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 に規定するところにより算定した数とする。

3項 公立の小学校等 に置くべき教頭及び教諭等( 標準法 第7条第1項 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する教頭及び教諭等をいう。)の数は、次に掲げる数を合計した数とする。

1号 標準法 第7条第1項第1号 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに から第4号まで、第8号及び第9号に規定するところにより算定した数を合計した数

2号 標準法 第7条第1項第5号 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ65分の4を乗じて得た数の合計数

3号 標準法 第7条第1項第6号 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ45分の2を乗じて得た数の合計数

4号 標準法 第7条第1項第7号 《副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導…》 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに に規定する初任者研修を受ける者の数にそれぞれ15分の2を乗じて得た数の合計数

5号 第1条 《この法律の目的 この法律は、公立の義務…》 教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。 の規定による改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 以下この条において「 標準法 施行令 」という。第3条 《複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行…》 われる場合等における教頭及び教諭等の数の算定 法第7条第2項の政令で定める数は、都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の教育委員会が に規定するところにより文部科学大臣が定める数

6号 新標準法施行令 第7条第1項 《法第15条第1号の政令で定める教育上特別…》 の配慮を必要とする事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、法の規定により統合前の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合後 、第2項第1号及び第4項に規定するところにより文部科学大臣が定める数を合計した数

7号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われている場合にあっては、当該指導が行われている学校の数並びに当該指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

8号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校の教職員が 標準法 第15条第6号 《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》 第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定 に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が 教育公務員特例法 1949年法律第1号第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

4項 公立の小学校等 に置くべき 養護教諭等 標準法 第8条 《 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び…》 養護助教諭以下「養護教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 三学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等 に規定する養護教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。

5項 公立の小学校等 学校給食法 1954年法律第160号第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する 共同調理場 を含む。)に置くべき栄養教諭等( 標準法 第8条の2 《 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭…》 、栄養教諭並びに学校栄養職員以下「栄養教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 学校給食給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ。を実施す に規定する栄養教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。

6項 公立の小学校等 に置くべき事務職員( 標準法 第2条第3項 《3 この法律において「教職員」とは、校長…》 、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす に規定する事務職員をいう。)の数は、標準法第9条に規定するところにより算定した数とする。

7項 改正法 附則第2条の政令で定める都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準となる数は、2024年4月1日から2025年3月31日までの間は、次に掲げる数を合計した数とする。

1号 標準法 第10条 《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校 の二、 第11条第1項第1号 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 から第4号まで、第7号及び第8号並びに 第12条 《 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一…》 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、二を乗じて得た数とする。 から 第14条 《 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及…》 び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。 までに規定するところにより算定した数を合計した数

2号 標準法 第11条第1項第5号 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 に規定する児童及び生徒の数に45分の2を乗じて得た数

3号 標準法 第11条第1項第6号 《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》 より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模 に規定する初任者研修を受ける者の数に15分の2を乗じて得た数

4号 新標準法施行令 第7条第3項第2号 《3 法第15条第3号の政令で定める事情は…》 、次の各号に掲げる整備を行うことが特に必要であると認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞれ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に加えるもの に規定するところにより文部科学大臣が定める数

5号 公立の特別支援学校の小学部及び中学部について、当該学校の教職員が 標準法 第15条第6号 《教職員定数の算定に関する特例 第15条 …》 第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定 に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が 教育公務員特例法 第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

8項 第3項第2号から第4号まで並びに前項第2号及び第3号の規定により教職員の数を算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

附 則(2018年3月30日政令第99号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第109号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第89号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第100号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第101号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第105号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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