特許法《別表など》

法番号:1959年法律第121号

本則 >   附則 >  

別表 (第195条関係)

納付しなければならない者

金額

1

特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者

一件につき16,000円

2

外国語書面出願をする者

一件につき26,000円

3

第38条の3第3項の規定により手続をすべき者

一件につき16,000円

4

第184条の5第1項の規定により手続をすべき者

一件につき16,000円

5

第184条の20第1項の規定により申出をする者

一件につき16,000円

6

特許権の存続期間の延長登録の出願をする者

イ 第67条第2項の延長登録の出願をする場合

一件につき43,600円

ロ 第67条第4項の延長登録の出願をする場合

一件につき74,000円

7

第5条第3項の規定による期間の延長(第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者

一件につき4,200円

8

第5条第3項の規定による期間の延長(第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者

一件につき68,000円

9

出願審査の請求をする者

一件につき168,600円に一請求項につき4,000円を加えた額

10

誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者

一件につき19,000円

11

第36条の2第6項、第41条第1項第1号括弧書、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第112条の2第1項、第184条の4第4項又は第184条の11第6項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。

一件につき297,000円

12

第71条第1項の規定により判定を求める者

一件につき50,000円

13

裁定を請求する者

一件につき55,000円

14

裁定の取消しを請求する者

一件につき27,500円

15

特許異議の申立てをする者

一件につき16,500円に一請求項につき2,400円を加えた額

16

特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者

一件につき11,000円

17

審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者

一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額

18

特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者

一件につき55,000円

19

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者

一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額

20

審判又は再審への参加を申請する者

一件につき55,000円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。