別表 (第195条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
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1 |
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 |
一件につき16,000円 |
2 |
外国語書面出願をする者 |
一件につき26,000円 |
3 |
第38条の3第3項の規定により手続をすべき者 |
一件につき16,000円 |
4 |
第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 |
一件につき16,000円 |
5 |
第184条の20第1項の規定により申出をする者 |
一件につき16,000円 |
6 |
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 |
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イ 第67条第2項の延長登録の出願をする場合 |
一件につき43,600円 |
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ロ 第67条第4項の延長登録の出願をする場合 |
一件につき74,000円 |
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7 |
第5条第3項の規定による期間の延長(第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 |
一件につき4,200円 |
8 |
第5条第3項の規定による期間の延長(第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 |
一件につき68,000円 |
9 |
出願審査の請求をする者 |
一件につき168,600円に一請求項につき4,000円を加えた額 |
10 |
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 |
一件につき19,000円 |
11 |
第36条の2第6項、第41条第1項第1号括弧書、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第112条の2第1項、第184条の4第4項又は第184条の11第6項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) |
一件につき297,000円 |
12 |
第71条第1項の規定により判定を求める者 |
一件につき50,000円 |
13 |
裁定を請求する者 |
一件につき55,000円 |
14 |
裁定の取消しを請求する者 |
一件につき27,500円 |
15 |
特許異議の申立てをする者 |
一件につき16,500円に一請求項につき2,400円を加えた額 |
16 |
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 |
一件につき11,000円 |
17 |
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 |
一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
18 |
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 |
一件につき55,000円 |
19 |
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 |
一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額 |
20 |
審判又は再審への参加を申請する者 |
一件につき55,000円 |