附 則
1項 この法律の施行期日は、別に法律で定める。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月4日法律第148号)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年5月24日法律第81号) 抄
1項 この法律は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 への加入の効力発生の日から施行する。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
2条 (改正前の特許法の適用)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3条 (特許料)
1項 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (特許の無効の理由)
1項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、 新 特許法 第29条の二及び
第123条第1項第1号
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (特許出願の手数料)
1項 新 特許法 第195条第1項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第4号の手数料については、この限りでない。
9条 (政令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1971年4月6日法律第42号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月12日法律第10号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月25日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法別表の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定中実用新案法第31条第1項の改正規定及び同法別表の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
の規定中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項及び
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
ただし書の改正規定(「及び
第64条
《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》
ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に
」を「、
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の三及び
第64条
《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》
ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に
」に改める部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定中実用新案法第13条の2第1項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定中 商標法
第4条第1項第2号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
及び
第9条第1項
《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧
の改正規定並びに
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
の規定1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 第20条(2)(c)の規定による同条約第1条から
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
までの規定の効力の発生の日
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 前条ただし書第1号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第3条
《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》
動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》
許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第29条
《特許の要件 産業上利用することができる…》
発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
及び
第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
の規定は、1978年5月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
附 則(1978年4月26日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》
許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第29条
《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》
使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
の規定は、1981年6月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
附 則(1982年8月24日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第24条
《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》
。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 こ
から
第27条
《特許原簿への登録 次に掲げる事項は、特…》
許庁に備える特許原簿に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権
まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1号 略
2号 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料
附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
8条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
1項 附則第3条から前条までの規定による改正後の 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 又は特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
附 則(1985年5月28日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の 特許法 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3条
1項 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の 特許法 及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1987年5月25日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定中 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
に後段を加える改正規定、同法第42条第1項及び第2項の改正規定、同法第49条の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定中 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
に後段を加える改正規定、同法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第4条、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
、
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
、
第8条
《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手
及び
第11条
《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》
る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
の規定1987年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定中 特許法
第184条の4第1項
《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》
許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2
から第4項までの改正規定、同法第184条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第184条の6第2項の改正規定、同法第184条の7第1項の改正規定、同法第184条の8の改正規定、同法第184条の9第1項の改正規定、同法第184条の10の2第1項及び第2項の改正規定、同法第184条の11第1項の改正規定、同法第184条の11の2の改正規定、同法第184条の11の3第4項の改正規定、同法第184条の12の改正規定、同法第184条の13の改正規定並びに同法第184条の16第5項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定中実用新案法第48条の4第1項から第4項までの改正規定、同法第48条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第48条の6第2項の改正規定、同法第48条の7第1項及び第2項の改正規定、同法第48条の8第1項の改正規定、同法第48条の8の2第4項の改正規定、同法第48条の9の改正規定、同法第48条の10の改正規定並びに同法第48条の14第5項の改正規定並びに
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定中 意匠法
第13条の2第1項
《特許法第184条の3第1項又は第184条…》
の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出
及び第2項の改正規定1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第64条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
2条 (第1条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
1項 前条ただし書第1号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前条ただし書第1号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る 特許法
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の審判については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法
第124条
《 削除…》
の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
3条 (第2条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第36条第4項
《4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は…》
、次の各号に適合するものでなければならない。 1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したもの
及び第5項、
第37条
《 二以上の発明については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
、
第49条第3号
《拒絶の査定 第49条 審査官は、特許出願…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項
、第55条第1項ただし書、
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
各号列記以外の部分及び第3号、
第155条第3項
《3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請…》
求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
、
第185条
《二以上の請求項に係る特許又は特許権につい…》
ての特則 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第1号、第65条第5項第184条の10第2項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第1号、第
並びに
第195条第3項
《3 特許出願人でない者が出願審査の請求を…》
した後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にか
の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2項 新 特許法 第55条第1項本文(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
4項 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての 特許法
第195条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定の適用については、別表第6号中「168,600円に一請求項につき4,000円」とあるのは「154,600円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき18,000円」と、同表第11号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
9条 (追加の特許権についての特則)
1項 追加の特許権及び旧法第75条第1項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、 新 特許法 第67条第3項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
2項 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
3項 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4項 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が 新 特許法 第125条の2第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長がされなかつたものとみなす。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
まで及び
第8条
《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1988年12月13日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月13日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》
人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て
、
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
、第15条第2項、
第16条
《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》
者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力
(
第15条第1項
《在外者の特許権その他特許に関する権利につ…》
いては、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
及び第3項の準用に係る部分を除く。)、
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
から
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
まで、
第21条
《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》
許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
、
第22条
《手続の中断又は中止 特許庁長官又は審判…》
官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
、
第24条
《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》
。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 こ
から
第29条
《特許の要件 産業上利用することができる…》
発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
まで、
第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
(第3号を除く。)、
第32条
《特許を受けることができない発明 公の秩…》
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
、
第34条
《 特許出願前における特許を受ける権利の承…》
継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 同1の者から承継した同1の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外
、
第36条
《特許出願 特許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要
、
第37条
《 二以上の発明については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
、
第39条
《先願 同1の発明について異なつた日に二…》
以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同1の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人の
(
第23条
《 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、…》
特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は、
、
第30条第3号
《発明の新規性の喪失の例外 第30条 特許…》
を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
、
第31条
《 削除…》
及び
第35条
《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》
団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業
の準用に係る部分を除く。)、
第41条
《特許出願等に基づく優先権主張 特許を受…》
けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書
、
第42条
《先の出願の取下げ等 前条第1項の規定に…》
よる優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該
、
第44条第2号
《特許出願の分割 第44条 特許出願人は、…》
次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内
及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第2条第2項
《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》
険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動
の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
から
第10条
《 削除…》
まで及び
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の規定は、1993年7月1日から施行する。
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。
3項 前条ただし書に規定する日前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって 旧 特許法 第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新 特許法 第123条第1項第1号及び
第184条の15第1項
《国際特許出願については、第41条第1項た…》
だし書及び第4項並びに第42条第2項の規定は、適用しない。
の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。
5項 新 特許法 第123条第1項第7号の規定は、この法律の施行後に新 特許法 の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に 旧 特許法 の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧 特許法 の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前に請求された 旧 特許法 第123条第1項又は
第184条の15第1項
《国際特許出願については、第41条第1項た…》
だし書及び第4項並びに第42条第2項の規定は、適用しない。
の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての 新 特許法 第126条第1項の規定の適用については、同項中「特許権者は、
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7項 この法律の施行前に請求された 旧 特許法 第126条第1項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧 特許法 第129条第1項の審判については、 新 特許法 第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
8項 この法律の施行前に請求された 旧 特許法 の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧 特許法 の規定による審判(旧 特許法
第121条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
、
第122条第1項
《削除…》
及び第129条第1項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、 新 特許法 第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
9項 この法律の施行前にした特許出願に係る 旧 特許法 第122条第1項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧 特許法 第129条第1項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「 審判・再審 」という。)に係る手数料の納付については、 審判・再審 を 新 特許法 別表第10号に規定する審判又は再審とみなして、新 特許法
第195条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が 特許法 等の一部を改正する法律( 1987年法 律第27号。以下「 1987年法 」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
10項 この法律の施行前に請求された 旧 特許法 第126条第1項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧 特許法
第165条第1項
《審判長は、訂正審判の請求が第126条第1…》
項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第5項から第7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(旧 特許法
第174条第4項
《4 第131条第1項及び第4項、第131…》
条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項及び第4項、第156条第1項、第
において準用する場合を含む。)において準用する旧 特許法 第55条第1項の申立て(以下この項において「 請求公告異議申立て 」という。)があった場合における手数料の納付については、 請求公告異議申立て を 新 特許法 別表第6号に規定する特許異議の申立てとみなして、新 特許法
第195条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定を適用する。
10条 (1987年法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の 1987年法 附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 旧 特許法 第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の1987年法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 附則第2条第1項、第7項又は第8項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、 旧 特許法 第197条中「210,000円」とあるのは、「3,010,000円」とする。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
まで、
第8条
《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手
、
第10条
《 削除…》
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
の改正規定、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定( 商標法
第10条第3項
《3 第1項に規定する新たな商標登録出願を…》
する場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類第13条第1項において準用する特許法第43条第2項第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定に
、
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
、
第44条第2項
《2 前項の審判を請求する者がその責めに帰…》
することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその
及び第63条の2の改正規定を除く。)及び
第9条
《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》
しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設
の規定1995年7月1日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)のいずれか遅い日
2号 第2条
《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》
覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産
の規定、
第3条
《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》
は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に
中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法
第66条第3項
《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》
事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出
の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、第14条第4項並びに
第39条第3項
《3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願…》
に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けること
の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「
第174条第2項
《2 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第1
」を「
第174条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、
」に、「
第193条第2項第5号
《2 特許公報には、この法律に規定するもの…》
のほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 2 出願公開後におけ
」を「
第193条第2項第4号
《2 特許公報には、この法律に規定するもの…》
のほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 2 出願公開後におけ
」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「
第174条第2項
《2 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第1
」を「
第174条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、
」に改める部分に限る。)、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 意匠法
第13条第3項
《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》
法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
、
第19条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
、
第58条
《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》
74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第
、
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
及び
第75条
《過料 第25条第3項において準用する特…》
許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法
の改正規定、
第6条
《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の
の規定、
第7条
《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》
省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
中 弁理士法
第5条
《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》
商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする
の改正規定並びに附則第8条、
第9条
《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》
人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て
、第10条第2項、
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
及び
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
の規定1996年1月1日
2条 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第43条
《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》
約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと
の二(
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第11条第1項、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定による改正後の 意匠法 (以下「 新 意匠法 」という。)
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定による改正後の 商標法 (以下「 新 商標法 」という。)
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において準用する場合を含む。)の規定は、 発効日 が1995年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
3条 (原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から6月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2項 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3項 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4条 (存続期間の延長についての経過措置)
1項 新 特許法 第67条第1項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 特許法 (第3項において「 1985年 旧 特許法 」という。)第75条第1項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から20年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から20年をもって終了するものとする。
3項 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての 1985年旧 特許法 第67条第3項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「 特許法 等の一部を改正する法律1994年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第1条の規定による改正後の 特許法
第67条第1項
《特許権の存続期間は、特許出願の日から20…》
年をもつて終了する。
並びに改正法附則第4条第1項及び第2項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。
4項 新 特許法 第68条の2の規定は、第2項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。
5項 第2項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る 新 特許法 第125条の2第1項の審判については、同項第3号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)の施行の際存することとなつたとき」とする。
5条
1項 新 特許法 第67条第1項又は前条第2項若しくは第3項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が1995年7月1日から同月29日までに満了したものの翌年(同月2日から同月30日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新 特許法
第108条第2項
《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》
年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以下この項において「謄本送達日」という。がその延長登録がないとした場
中「前年以前」とあるのは、「1995年7月30日まで」とする。
2項 この法律の施行の際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
6条 (明細書又は図面の補正等についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。
2項 新 特許法 第36条、
第37条
《 二以上の発明については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
、
第49条第4号
《拒絶の査定 第49条 審査官は、特許出願…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項
及び
第123条第1項第4号
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
3項 新 特許法 第112条の2の規定は、この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)
第112条第4項
《4 特許権者が第1項の規定により特許料を…》
追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経
から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。
7条 (外国語特許出願等についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした 外国語特許出願 ( 旧 特許法 第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、 新 特許法 第6条、
第80条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者であつて、…》
特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、そ
、
第184条の4第2項
《2 前項の場合において、外国語特許出願の…》
出願人が条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
から第4項まで、
第184条の6第2項
《2 日本語でされた国際特許出願以下「日本…》
語特許出願」という。に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日にお
及び第3項、
第184条の9第2項
《2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報…》
に掲載することにより行う。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出願の番号 3 国際出願日 4 発明者の氏名及び住所又は居所 5 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の
、
第184条
《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》
次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実
の十八並びに
第184条の20第5項
《5 前項の規定により特許出願とみなされた…》
国際出願についての出願公開については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語
及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前にした 外国語特許出願 又は外国語実用新案登録出願(
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、 新 特許法 第29条の二又は 新実用新案法 第3条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新 特許法
第29条
《特許の要件 産業上利用することができる…》
発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
の二又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新 特許法
第184条
《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》
次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実
の十三(新 特許法
第184条の20第6項
《6 第184条の3第2項、第184条の6…》
第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の十四まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなさ
において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の九(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした 外国語特許出願 又は外国語実用新案登録出願が、 旧 特許法 第41条第1項又は 旧実用新案法 第8条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における 新 特許法 第29条の二又は 新実用新案法 第3条の2の規定の適用については、新 特許法
第184条の15第3項
《3 外国語特許出願についての第41条第3…》
項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願
(新 特許法
第184条の20第6項
《6 第184条の3第2項、第184条の6…》
第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の十四まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなさ
において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の10第3項(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (第2条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の 特許法 (以下「 新々 特許法 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 特許出願の日が、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
及び次条第1項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての 新々 特許法 第29条の2の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。
3項 特許法 等の一部を改正する法律( 1987年法 律第27号。次項及び次条第4項において「 1987年改正法 」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての 新々 特許法 第113条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々 特許法 第120条第2項及び新々 特許法
第120条の3第2項
《2 前項の規定により審理を併合したときは…》
、更にその審理の分離をすることができる。
において準用する新々 特許法
第155条第3項
《3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請…》
求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
中「請求項」とあるのは、「発明」とする。
4項 1987年改正法 の施行前にした特許出願に係る特許について 新々 特許法 第113条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々 特許法 別表第11号中「一件につき8,700円に一請求項につき1,000円」とあるのは、「一件につき5,000円に一発明につき5,000円」とする。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 商標法
第40条第4項
《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》
国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納
及び
第76条第4項
《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》
又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第
にただし書を加える改正規定、
第2条
《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》
覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
、
第112条第3項
《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
及び
第195条第5項
《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》
外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数
にただし書を加える改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中実用新案法第31条第3項、
第33条第3項
《3 特許を受ける権利が共有に係るときは、…》
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 意匠法
第42条第4項
《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》
に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
、
第44条第3項
《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
及び
第67条第4項
《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》
国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの
にただし書を加える改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第4項
《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》
標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ
にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定1996年10月1日
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
中 特許法
第10条
《 削除…》
の改正規定、
第32条
《特許を受けることができない発明 公の秩…》
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、
第33条
《特許を受ける権利 特許を受ける権利は、…》
移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
中 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
の改正規定、
第34条
《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》
第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権
中 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに
第51条
《特許査定 審査官は、特許出願について拒…》
絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
の改正規定1998年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第36条第1項
《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》
録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した
の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条の2第5項
《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》
満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間
及び
第65条の7第3項
《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》
、前2項の場合に準用する。
の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
並びに
第6条第2項
《2 法人でない社団又は財団であつて、代表…》
者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 前条第1号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前条第2号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、 新 特許法 第107条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (1987年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に定める日前に前条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 1987年改正法 」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の 1987年改正法 附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1999年5月14日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法第168条に2項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条第1項の表の改正規定及び同法第40条に2項を加える改正規定並びに次条第10項、附則第3条第6項及び附則第7条から
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第46条第1項
《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》
願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び同法第48条の3第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定2001年10月1日
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 この法律の施行後にされた特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行前にしたものとみなされるものについては、 特許法
第44条第4項
《4 第1項に規定する新たな特許出願をする…》
場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類第43条第2項第43条の2第2項前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定によ
(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3項 前条第4号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第46条第1項
《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》
願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
若しくは第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、 新 特許法 第48条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
6項 特許法
第67条第2項
《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》
定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで
の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが2年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前3月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
7項 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
8項 新 特許法 第4章第2節(新 特許法
第65条第5項
《5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り…》
下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき更に第112条の2第2項
において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。
9項 新 特許法 第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
10項 前条第1号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料( 旧 特許法 第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の 減免 又は猶予については、 新 特許法 第109条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
13項 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは 特許法
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の審判又は確定した 取消決定 に対する再審における明細書又は図面の訂正については、 新 特許法 第120条の4第3項(新 特許法
第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
において準用する場合を含む。)及び新 特許法 第134条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14項 国際特許出願 であってこの法律の施行前に 国際公開 がされたものについての 新 特許法 第184条の10第1項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後( 優先日 から1年6月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から1年6月を経過した時又は 特許法 等の一部を改正する法律(1999年法律第41号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、 外国語特許出願 」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した時又は 特許法 等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
10条 (1987年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に定める日前に前条の規定による改正前の 1987年改正法 附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 旧 特許法 第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の1987年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
まで、
第8条
《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手
、
第10条
《 削除…》
、
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
及び
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年4月17日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中 特許法
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び
第44条第2項第2号
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
の改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 商標法
第68条の19第1項
《国際商標登録出願についての第18条第2項…》
の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつ
の改正規定、同法第68条の30の改正規定及び同法第68条の35の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定( 特許法
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定を除く。)及び
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定(実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び
第44条第2項第2号
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第1条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の二、
第36条第4項
《4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は…》
、次の各号に適合するものでなければならない。 1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したもの
、
第48条
《審査官の除斥 第139条第6号及び第7…》
号を除く。の規定は、審査官について準用する。
の七、
第49条
《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4
、
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
、
第53条
《補正の却下 第17条の2第1項第1号又…》
は第3号に掲げる場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第1
、
第113条
《特許異議の申立て 何人も、特許掲載公報…》
の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特
、
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
、
第159条第1項
《第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用…》
する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1号又は第3号に掲げる場合に
及び第2項、
第163条第1項
《第48条、第53条及び第54条の規定は、…》
前条の規定による審査に準用する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1
及び第2項並びに
第184条の18
《拒絶理由等の特例 外国語特許出願に係る…》
拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第49条第6号、第113条第1号及び第5号並びに第123条第1項第1号及び第5号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許
の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法
第184条の3第2項
《2 前項の規定により特許出願とみなされた…》
国際出願以下「国際特許出願」という。については、第43条第43条の2第2項第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。
(同法第184条の20第6項、実用新案法第48条の3第2項及び同法第48条の16第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする 国際特許出願 又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法
第184条の5第1項
《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》
内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
の規定による手続をした 日本語特許出願 並びに同法第184条の4第1項及び
第184条の5第1項
《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》
内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
の規定による手続をした 外国語特許出願 に係る 国内書面提出期間 及び 国内処理基準時 については、なお従前の例による。
3条 (第2条の規定による特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定( 特許法
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定を除く。)による改正後の 特許法 (以下この条において「 新 特許法 」という。)の規定は、附則第1条第2号に定める日(以下「 施行日 」という。)以後にする特許出願( 施行日 以後にする特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「 施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願 」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にした特許出願又は実用新案登録出願が、 新 特許法 第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3項 施行日 前にした特許出願又は実用新案登録出願が、 新 特許法 第41条第1項に規定する 先の出願 である場合における同条第1項から第3項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
、
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条及び
第54条
《訴訟との関係 審査において必要があると…》
認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において
の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 意匠法
第42条
《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》
は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権
及び
第67条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3
の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延
の二、
第65条
《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》
登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第
の七及び
第76条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。
の改正規定、
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
中特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに
第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
及び
第8条
《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》
特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、
第3条第2項
《2 特許出願、請求その他特許に関する手続…》
以下単に「手続」という。についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
及び第3項、
第4条第1項
《特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある…》
者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
、
第5条第1項
《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》
の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
、
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
から
第11条
《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》
る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
まで、
第16条
《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》
者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力
並びに
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
の規定2004年4月1日
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第37条
《 二以上の発明については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2項 新 特許法 第107条第1項の規定は、前条ただし書第2号に規定する日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、 一部施行日 前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定は、なおその効力を有する。
3項 新 特許法 別表第1号から第4号まで及び第6号の規定は、 一部施行日 以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部 施行日 前の特許出願の分割等に係る特許出願 」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、 旧 特許法 別表第1号から第4号まで及び第6号の規定は、なおその効力を有する。
4項 一部施行日 前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての 新 特許法 第107条第2項及び第3項の規定並びに手数料の納付についての新 特許法
第195条第4項
《4 前3項の規定は、これらの規定により手…》
数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
及び第5項(これらの規定を 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号)第5条の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等( 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第1条の規定による改正前の 特許法
第107条第4項
《4 前項の規定により算定した特許料の金額…》
に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
に規定する国等をいう。)」とする。
5項 共有に係る特許権について 一部施行日 前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料( 旧 特許法 第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、 新 特許法 第107条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての 新 特許法 第195条第9項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)第1条の規定による改正前の 特許法
第53条第1項
《第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げ…》
る場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項
の規定による決定の謄本の送達」とする。
7項 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
8項 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した 取消決定 又は審決に対する再審については、なお従前の例による。
9項 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての 取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
10項 新 特許法 第181条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された 特許法
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
11項 新 特許法 第123条第1項第8号の規定は、この法律の施行後に新 特許法 の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に 旧 特許法 の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧 特許法 の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
12項 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る 新 特許法 第126条第2項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第1条の規定による改正前の 特許法
第114条第2項
《2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許…》
が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定以下「取消決定」という。をしなければならない。
の 取消決定 (以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。
13項 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は 特許法
第123条第1項
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
の審判に係る 取消決定 又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る 新 特許法 第126条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新 特許法
第126条第2項
《2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許…》
無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない。
中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
14項 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号。以下「 1994年改正法 」という。)第1条の規定の施行前にした 外国語特許出願 ( 1994年改正法 第1条の規定による改正前の 特許法 第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての1994年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1994年改正法第1条の規定による改正前の 特許法
第184条の15第1項
《国際特許出願については、第41条第1項た…》
だし書及び第4項並びに第42条第2項の規定は、適用しない。
の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る 新 特許法 第126条第2項(前2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。
15項 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る 新 特許法 第168条第1項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。
11条 (1987年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 1987年改正法 (以下この条において「 新1987年改正法 」という。)附則第3条第3項の規定は、 一部施行日 以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の1987年改正法(以下この条において「 旧1987年改正法 」という。)附則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。
2項 新1987年改正法 附則第3条第4項の規定は、 一部施行日 以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、 旧1987年改正法 附則第3条第4項の規定は、なおその効力を有する。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、 新 特許法 第107条第1項並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第4項において「 特許権等に関する訴え 」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争( 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第1項
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に係属している事件については、
第1条
《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》
及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 民事訴訟法
第269条
《大規模訴訟に係る事件における合議体の構成…》
地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 2 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は
の二及び
第310条
《控訴審の判決における仮執行の宣言 控訴…》
裁判所は、金銭の支払の請求第259条第2項の請求を除く。に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 た
の二並びに
第2条
《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》
訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
の規定による改正後の 特許法
第182条
《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》
条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該
の二(
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正後の実用新案法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項 特許法 等の一部を改正する法律附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 特許法
第178条第1項
《取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議…》
申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
の訴えであって特許異議の申立てについての 取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の 特許法
第182条の2
《合議体の構成 第178条第1項の訴えに…》
係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
の規定を適用する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《代理人の改任等 特許庁長官又は審判長は…》
、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めると
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この法律又はこの法律に基く命令の規定によ…》
る期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 月又は年の始
、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
、
第5条第1項
《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》
の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《法人でない社団又は財団であつて、代表者又…》
は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 4
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月4日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第195条第7項
《7 前2項の規定により算定した手数料の金…》
額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第54条第6項の改正規定及び
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第14条
《予納による納付 特許法第107条第1項…》
の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1
から
第16条
《代理人への準用 第14条から前条までの…》
規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお
までの改正規定並びに附則第4条第1項の規定公布の日又は2004年4月1日のいずれか遅い日
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法
第35条第4項
《4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定…》
めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等の
及び第5項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法
第46条の2
《実用新案登録に基づく特許出願 実用新案…》
権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案
の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 裁判所法 、 民事訴訟法 、 民事訴訟費用等に関する法律 、 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 、 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
1号 第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定による改正後の 特許法 (以下この条及び附則第5条第2項において「 新 特許法 」という。)
第104条
《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》
について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。
の三及び
第105条の4
《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》
実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎
から
第105条
《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》
実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他
の六までの規定( 新 特許法 、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定による改正後の実用新案法(第3号において「 新実用新案法 」という。)、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定による改正後の 意匠法 (次号において「 新 意匠法 」という。)及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定による改正後の 商標法 (同号において「 新 商標法 」という。)において準用する場合を含む。)
2号 新 特許法 第168条第5項及び第6項の規定(新 特許法 、 新 意匠法 及び 新 商標法 において準用する場合を含む。)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
96条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第69条
《特許権の効力が及ばない範囲 特許権の効…》
力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装
の規定による改正前の 特許法
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
の規定による郵便局への差出しは、
第69条
《特許権の効力が及ばない範囲 特許権の効…》
力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装
の規定による改正後の 特許法
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は新委託法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《他人の特許発明等との関係 特許権者、専…》
用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 意匠法
第2条第3項
《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》
を受けている意匠をいう。
、
第38条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す
、
第44条
《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》
項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、
の三及び
第55条
《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ
の改正規定、
第69条
《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》
た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第74条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定、
第2条
《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》
品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し
中 特許法
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
、
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
、
第112条
《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》
2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納
の三及び
第175条
《再審により回復した特許権の効力の制限 …》
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ
の改正規定、
第196条
《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》
た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第201条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第2条第3項
《3 この法律で標章について「使用」とは、…》
次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて
、
第37条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに
及び
第67条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の
の改正規定、
第78条
《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》
た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第82条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定並びに
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
、
第5条第2項
《2 審判長は、この法律の規定により期日を…》
指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
、
第9条
《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》
人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て
、
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
、
第13条
《代理人の改任等 特許庁長官又は審判長は…》
、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めると
及び
第16条
《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》
者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力
の規定2007年1月1日
3条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の二、
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の三、
第36条
《特許出願 特許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要
の二、
第41条
《特許出願等に基づく優先権主張 特許を受…》
けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書
、
第44条
《特許出願の分割 特許出願人は、次に掲げ…》
る場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にすると
、
第46条
《出願の変更 実用新案登録出願人は、その…》
実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。
の二、
第49条
《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4
から
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
の二まで、
第53条
《補正の却下 第17条の2第1項第1号又…》
は第3号に掲げる場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第1
、
第159条
《 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準…》
用する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1号又は第3号に掲げる場合
及び
第163条
《 第48条、第53条及び第54条の規定は…》
、前条の規定による審査に準用する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第
の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2項 新 特許法 第2条、
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
、
第112条
《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》
2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納
の三及び
第175条
《再審により回復した特許権の効力の制限 …》
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ
の規定は、 一部施行日 以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》
る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
及び第2項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
及び第2項並びに
第68条の30第1項
《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》
ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定
各号及び第5項の改正規定並びに次条第5項、附則第5条第2項及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
から
第13条
《代理人の改任等 特許庁長官又は審判長は…》
、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めると
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第27条第1項第1号
《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》
に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設
及び
第98条第1項第1号
《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》
力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又
の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第49条第1項第1号の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 意匠法
第61条第1項第1号
《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》
に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、
の改正規定並びに
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第68条の27第1項
《国際登録に基づく商標権についての第71条…》
第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
及び第2項の改正規定2008年9月30日
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第17条の2第1項第4号
《特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本…》
の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第5
、
第121条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
及び
第162条
《 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求が…》
あつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。
2項 新 特許法 第43条第5項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3項 新 特許法 第44条第1項第3号及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号。以下「 2006年改正法 」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は 2006年改正法 の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
4項 新 特許法 第46条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
5項 前条第2号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 新 特許法 第186条第3項(
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第55条第1項において読み替えて準用する場合及び
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第12条第3項
《3 特許法第186条第1項ただし書及び第…》
2項これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、 新 特許法 第107条第1項並びに 新 商標法 第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項及び第2項、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9条 (1987年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の 1987年改正法 附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の1987年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の日以後にする特許出願が 新 特許法 第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する 先の出願 がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新 特許法
第30条
《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》
権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 新 特許法 第34条の3第2項、第3項、第6項及び第7項並びに
第34条の5
《仮通常実施権の対抗力 仮通常実施権は、…》
その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。
4項 新 特許法 第34条の3第5項の規定は、この法律の施行の日前に新 特許法
第41条第1項
《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》
を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求
の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
5項 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)第34条の5第2項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
6項 新 特許法 第36条の2第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の日前に 旧 特許法 第36条の2第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。
7項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする 新 特許法 第41条第1項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新 特許法
第38条
《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》
ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
の二又は
第41条第1項
《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》
を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求
ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 新 特許法 第39条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
9項 新 特許法 第49条、
第74条
《特許権の移転の特例 特許が第123条第…》
1項第2号に規定する要件に該当するときその特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業
、
第104条の3第3項
《3 第123条第2項の規定は、当該特許に…》
係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
並びに
第123条第1項第6号
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
及び第2項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
10項 新 特許法 第67条の3第1項及び
第125条の2第1項
《第67条の3第3項の延長登録が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 1 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。 2 その延長登録により
の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
11項 新 特許法 第80条第1項及び
第99条
《通常実施権の対抗力 通常実施権は、その…》
発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
12項 新 特許法 第82条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
13項 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る 旧 特許法 第99条第3項の登録(
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「 旧産活法 」という。)第58条第2項の規定により旧 特許法 第99条第3項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
14項 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、 新 特許法 第104条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15項 新 特許法 第104条の4の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第1号又は第3号に掲げる審決が確定したことの主張( 裁判所法 等の一部を改正する法律(2004年法律第120号)第4条の規定による改正後の 特許法 (以下「 2004年改正 特許法 」という。)
第104条の3第1項
《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》
いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ
の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新 特許法
第104条の4第2号
《主張の制限 第104条の4 特許権若しく…》
は専用実施権の侵害又は第65条第1項若しくは第184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、
に掲げる審決が確定したことの主張(新 特許法
第104条の3第1項
《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》
いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ
の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。
16項 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の 減免 又は猶予については、 新 特許法 第109条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項 新 特許法 第112条の2第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新 特許法
第112条第4項
《4 特許権者が第1項の規定により特許料を…》
追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経
から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に 旧 特許法 第112条第4項から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
18項 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
19項 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
20項 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
21項 この法律の施行の日前にした 旧 特許法 第126条第1項又は
第134条の2第1項
《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》
くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる
の訂正(この法律の施行の日以後にする第18項又は第19項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧 特許法
第123条第1項第8号
《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》
、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定
に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
22項 新 特許法 第167条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
23項 新 特許法 第178条第1項及び
第195条の4
《行政不服審査法の規定による審査請求の制限…》
査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てるこ
の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新 特許法
第133条第3項
《3 審判長は、前2項の規定により、審判事…》
件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下するこ
の規定によりされる新 特許法
第134条の2第1項
《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》
くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる
の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る 旧 特許法 第133条第3項の規定によりされた旧 特許法
第134条の2第1項
《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》
くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる
の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
24項 新 特許法 第181条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
25項 新 特許法 第184条の4第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の日前に 旧 特許法 第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた 国際特許出願 には、適用しない。
26項 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって 旧 特許法 第186条第3項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、 新 特許法 第186条第1項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
27項 新 特許法 別表第13号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、 旧 特許法 別表第13号の規定は、なおその効力を有する。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は 施行日 のいずれか遅い日
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(
第70条
《特許発明の技術的範囲 特許発明の技術的…》
範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものと
―
第72条
《他人の特許発明等との関係 特許権者、専…》
用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の
)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(
第73条
《共有に係る特許権 特許権が共有に係ると…》
きは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の
・
第74条
《特許権の移転の特例 特許が第123条第…》
1項第2号に規定する要件に該当するときその特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業
)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(
第75条
《 削除…》
―
第78条
《通常実施権 特許権者は、その特許権につ…》
いて他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》
あるときは、その規定による。
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び
第83条第1項
《特許発明の実施が継続して3年以上日本国内…》
において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年
の改正規定、同法第90条から
第93条
《公共の利益のための通常実施権の設定の裁定…》
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せ
までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び
第110条第1項第2号
《利害関係人その他の特許料を納付すべき者以…》
外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び
第138条第2項第4号
《2 審判長は、その審判事件に関する事務を…》
総理する。
の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに
第196条
《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》
た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の改正規定、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
、
第10条
《 削除…》
、
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
及び
第18条
《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》
項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4
、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び
第95条
《質権 特許権、専用実施権又は通常実施権…》
を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《特許出願の分割 特許出願人は、次に掲げ…》
る場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にすると
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》
に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。
の規定は、公布の日から施行する。
32条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第17条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の 特許法
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
(実用新案法(1959年法律第123号)第2条の5第2項、 意匠法 (1959年法律第125号)
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
、 商標法 (1959年法律第127号)
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び附則第27条第2項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の 特許法
第19条
《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この
(実用新案法第2条の5第2項、 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
、 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
及び附則第27条第2項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第17条の4
《優先権主張書面の補正 第41条第1項又…》
は第43条第1項、第43条の2第1項第43条の3第3項において準用する場合を含む。若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条
の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
2項 新 特許法 第30条第4項の規定は、この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
に規定する期間内に同項に規定する 証明書 の提出がなかった場合については、適用しない。
3項 新 特許法 第41条第1項及び第4項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
4項 新 特許法 第42条第1項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした新 特許法
第41条第1項
《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》
を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求
に規定する 先の出願 について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした 旧 特許法 第41条第1項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
5項 新 特許法 第42条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
6項 新 特許法 第43条第1項(新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7項 新 特許法 第43条第6項(新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第43条第2項(旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する書類又は同条第5項(旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8項 新 特許法 第43条の二(新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9項 新 特許法 第44条第7項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第44条第1項第2号又は第3号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、適用しない。
10項 新 特許法 第46条第5項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第46条第1項ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第2項に規定する3年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。
11項 新 特許法 第46条の2第3項(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第46条の2第1項第1号に規定する期間内に同項の規定による特許出願がなかった場合については、適用しない。
12項 新 特許法 第48条の3第5項から第7項までの規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第48条の3第4項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
13項 新 特許法 第67条の2の2第4項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第67条の2の2第1項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
14項 新 特許法 第108条第4項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第108条第1項に規定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。
15項 新 特許法 第111条第3項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第111条第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
16項 新 特許法 第113条の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。
17項 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、 新 特許法 第123条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18項 新 特許法 第195条第13項の規定は、この法律の施行前に 旧 特許法 第195条第10項又は第12項に規定する期間内に同条第9項又は第11項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第5条第3項
《3 第1項の規定による期間の延長経済産業…》
省令で定める期間に係るものに限る。は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下「 旧 特許法 」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
2項 新 特許法 第36条の2第2項の規定は、 施行日 以後にする同項に規定する 外国語書面 及び 外国語要約書面 の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした 旧 特許法 第36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。
3項 新 特許法 第36条の2第3項の規定は、 施行日 前に 旧 特許法 第36条の2第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
4項 新 特許法 第36条の2第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に同条第4項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に 旧 特許法 第36条の2第2項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する 外国語書面 及び 外国語要約書面 の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。
5項 新 特許法 第43条第6項の規定は、 施行日 前に 旧 特許法 第43条第2項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
6項 新 特許法 第43条第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に同条第7項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に 旧 特許法 第43条第2項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
7項 施行日 前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に 旧 特許法 第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
8項 新 特許法 第184条の11第3項及び第6項の規定は、 施行日 前に 旧 特許法 第184条の11第3項の規定により取り下げられたものとみなされた 国際特許出願 については、適用しない。
5条 (政令への委任)
1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、 施行日 以後5年を経過した場合において、 新 特許法 第107条第1項並びに 新 商標法 第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項及び第7項、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から2年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の 特許法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《過失の推定 他人の特許権又は専用実施権…》
を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
の二、
第103条
《過失の推定 他人の特許権又は専用実施権…》
を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条及び
第34条
《 特許出願前における特許を受ける権利の承…》
継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 同1の者から承継した同1の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外
の規定公布の日
2号 第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 特許法
第30条第1項
《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》
29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当
及び第2項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 意匠法
第4条第1項
《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》
て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第
及び第2項の改正規定並びに
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
中 商標法
第10条第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》
判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を
の改正規定並びに附則第10条、
第12条
《代理人の個別代理 手続をする者の代理人…》
が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
、
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
、
第16条
《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》
者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力
及び
第33条
《特許を受ける権利 特許を受ける権利は、…》
移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
の規定公布の日から起算して10日を経過した日
3号 略
4号 第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》
許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
、
第23条
《 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、…》
特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は、
及び
第25条
《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件
から
第32条
《特許を受けることができない発明 公の秩…》
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
1項 特許法
第29条第1項
《産業上利用することができる発明をした者は…》
、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 3 特許出願
各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)の6月前の日前である発明については、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特許法 (附則第16条において「 第2号 新 特許法 」という。)第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条 (特許料の特例に関する経過措置)
1項 第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特許法
第109条の2第1項
《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》
者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第15条において「 第4号 施行日 」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、 第4号施行日 前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。
16条 (考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
1項 実用新案法(1959年法律第123号)第3条第1項各号のいずれかに該当するに至った日が、 第2号施行日 の6月前の日前である考案については、同法第11条第1項において準用する 第2号新 特許法 第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第3条の規定この法律の公布の日又は 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の公布の日のいずれか遅い日
3条 (不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日(附則第5条において「 施行日 」という。)が 不正競争防止法 等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第2条第3項の改正規定中「附則第2条第3項」とあるのは「附則第2条」と、附則に1条を加える改正規定中「
第2条第3項
《3 この法律で発明について「実施」とは、…》
次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含む。以下同じ。の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同
」とあるのは「
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
」とし、前条の規定は、適用しない。
附 則(令和元年5月17日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に10条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第30条の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 意匠法
第41条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命
の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第13条の2第5項
《5 第27条、第37条、第39条において…》
準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の十二、第105条の4から第105条の六まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並び
の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
20条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧民法第952条第1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の消滅については、前条の規定による改正後の 特許法
第76条
《相続人がない場合の特許権の消滅 特許権…》
は、民法第952条第2項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(実用新案法(1959年法律第123号)第26条、 意匠法 (1959年法律第125号)
第36条
《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》
第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。
及び 商標法 (1959年法律第127号)
第35条
《特許法の準用 特許法第73条共有、第7…》
6条相続人がない場合の特許権の消滅並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転相続その他の一般承継によるものを除く。」とあるのは、「分割、
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《特許原簿への登録 次に掲げる事項は、特…》
許庁に備える特許原簿に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 削除…》
、
第47条
《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》
に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。
及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、
第67条
《存続期間 特許権の存続期間は、特許出願…》
の日から20年をもつて終了する。 2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下
及び
第71条
《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》
に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13
から
第73条
《共有に係る特許権 特許権が共有に係ると…》
きは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
、
第35条
《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》
団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業
、
第44条
《特許出願の分割 特許出願人は、次に掲げ…》
る場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にすると
、
第50条
《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》
旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号
及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
、
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
(第3項を除く。)、
第13条
《代理人の改任等 特許庁長官又は審判長は…》
、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めると
、
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
、
第18条
《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》
項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》
ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に
、
第65条
《出願公開の効果等 特許出願人は、出願公…》
開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべ
、
第68条
《特許権の効力 特許権者は、業として特許…》
発明の実施をする権利を専有する。 ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
及び
第69条
《特許権の効力が及ばない範囲 特許権の効…》
力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 1 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第70条第1項
《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》
1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、
の改正規定、
第8条
《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》
て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登
中 弁理士法
第15条の2第2項
《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》
害訴訟代理業務試験について準用する。
の改正規定及び附則第9条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第105条の4第1項第1号
《裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係…》
る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合に
の改正規定及び次条第6項の規定公布の日から起算して1月を経過した日
3号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第71条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除
の改正規定、同法第112条第2項及び第4項から第6項までの改正規定、同法第145条に2項を加える改正規定並びに同法第151条の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の改正規定、同法第44条第2項及び第4項の改正規定、同法第60条の7の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第60条の11第1項の改正規定、同法第60条の12の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条の21第1項の改正規定(「ジュネーブ改正協定
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(xxviii)に規定する」及び「次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第41条の2第6項
《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》
することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。
の改正規定、同法第43条第1項から第3項までの改正規定、同法第43条の6第2項の改正規定及び同法第68条の16第1項の改正規定、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
の改正規定を除く。)並びに次条第7項並びに附則第3条第5項、第4条第4項及び第6項、第5条第4項及び第5項並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 略
5号 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第36条の2第6項
《6 前項の規定により取り下げられたものと…》
みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意
の改正規定、同法第41条第1項第1号の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第5項の改正規定、同法第112条の2第1項の改正規定、同法第184条の4第4項の改正規定、同法第184条の11第6項の改正規定及び同法別表中第19号を第20号とし、第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第8条第1項第1号の改正規定、同法第33条の2第1項の改正規定、同法第48条の4第4項の改正規定及び同法別表中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に1号を加える改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中 意匠法
第44条の2第1項
《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》
された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省
の改正規定及び同法別表中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定並びに次条第1項から第4項まで、第8項、第10項及び第11項並びに附則第3条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第4条第2項及び第5項並びに
第5条第2項
《2 審判長は、この法律の規定により期日を…》
指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
、第3項及び第6項から第11項までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特許法 (以下「 第5号改正後 特許法 」という。)
第36条の2第6項
《6 前項の規定により取り下げられたものと…》
みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号 施行日 」という。)以後に 特許法
第36条の2第5項
《5 前項に規定する期間内に外国語書面図面…》
を除く。の第2項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、 第5号施行日 前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
2項 第5号改正後 特許法 第41条第1項(第1号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 先の出願 の日から1年を経過した日が 第5号施行日 以後である場合について適用し、その経過した日が第5号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 第5号改正後 特許法 第43条の2第1項(第5号改正後 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、パリ 条約 ( 特許法
第36条の2第2項
《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》
要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第
に規定するパリ条約をいう。次条第2項及び附則第4条第2項において同じ。)第4条C(1)に規定する 優先期間 を経過した日が 第5号施行日 以後である場合について適用し、その経過した日が第5号施行日前である場合については、なお従前の例による。
4項 第5号改正後 特許法 第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、 第5号施行日 以後に 特許法
第48条の3第4項
《4 第1項の規定により出願審査の請求をす…》
ることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第5号施行日前に同条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
5項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第2号、第3号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 特許法 (以下「 改正後 特許法 」という。)
第97条第1項
《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》
ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、 施行日 前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
6項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 特許法 (以下この項において「 第2号 改正後 特許法 」という。)第105条の四及び
第105条
《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》
実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他
の五(これらの規定を 第2号改正後 特許法 第65条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 特許法 (以下この項において「 第2号改正前 特許法 」という。)
第105条の4第1項
《裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係…》
る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合に
又は
第105条の5第1項
《秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持…》
命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持
の規定による申立てについても適用する。ただし、 第2号改正前 特許法 第105条の四又は
第105条の5
《秘密保持命令の取消し 秘密保持命令の申…》
立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたこ
の規定により生じた効力を妨げない。
7項 第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特許法 (次項において「 第3号 改正後 特許法 」という。)第112条第2項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前に 特許法
第108条第2項
《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》
年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。 ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以下この項において「謄本送達日」という。がその延長登録がないとした場
に規定する期間又は
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第2号、第3号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
若しくは
第109条の2
《 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受け…》
る者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第
の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。
8項 第5号改正後 特許法 第112条の2第1項の規定は、 第5号施行日 以後に 第3号改正後 特許法 第112条第4項から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第5号施行日前に
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 特許法
第112条第4項
《4 特許権者が第1項の規定により特許料を…》
追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経
から第6項まで又は第3号改正後 特許法
第112条第4項
《4 特許権者が第1項の規定により特許料を…》
追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経
から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
9項 改正後 特許法 第127条(改正後 特許法
第120条の5第9項
《9 第126条第4項から第7項まで、第1…》
27条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項、第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定は、第2項の場合に準用する。 この場合において、第
及び
第134条の2第9項
《9 第126条第4項から第8項まで、第1…》
27条、第128条、第131条第1項、第3項及び第4項、第131条の2第1項、第132条第3項及び第4項並びに第133条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にする 特許法
第120条の5第2項
《2 特許権者は、前項の規定により指定され…》
た期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正
又は
第134条の2第1項
《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》
くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる
の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第120条の5第2項又は
第134条の2第1項
《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》
くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる
の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。
10項 第5号改正後 特許法 第184条の4第4項の規定は、 第5号施行日 以後に 特許法
第184条の4第3項
《3 国内書面提出期間第1項ただし書の外国…》
語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文以下「明細書等翻訳文」という。の提出がなかつたときは、その国際
の規定により取り下げられたものとみなされる 国際特許出願 について適用し、第5号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
11項 第5号改正後 特許法 第184条の11第6項の規定は、 第5号施行日 以後に 特許法
第184条の11第5項
《5 前項に規定する期間内に特許管理人の選…》
任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
の規定により取り下げられたものとみなされる 国際特許出願 について適用し、第5号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
、実用新案法第31条第1項、 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
並びに
第60条の21第1項
《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》
ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
及び第2項、 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
及び第7項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
及び第2項並びに
第68条の30第1項
《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》
ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定
及び第5項並びに特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項の表1の項第三欄及び2の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
52条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特許法 (次項において「 改正後 特許法 」という。)
第105条の2
《査証人に対する査証の命令 裁判所は、特…》
許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物以下「書類等」という。について、確認、作動
の十一( 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
(同法第184条の10第2項において準用する場合を含む。)及び実用新案法(1959年法律第123号)第30条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提起される特許権、特許権についての専用実施権、実用新案権若しくは実用新案権についての専用実施権(以下この条において「 特許権等 」という。)の侵害に関する訴え又は 特許法
第65条第1項
《特許出願人は、出願公開があつた後に特許出…》
願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する
の規定による請求若しくは同法第184条の10第1項の規定による請求(以下この条において「 出願公開補償金等の請求 」という。)に関する訴えにおける意見の提出について適用し、施行日前に提起された 特許権等 の侵害に関する訴え又は 出願公開補償金等の請求 に関する訴えにおける意見の提出については、なお従前の例による。
2項 改正後 特許法 第105条の4第3項及び第4項並びに
第105条の5第2項
《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》
の裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
(これらの規定を 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
(同法第184条の10第2項及び 意匠法 (1959年法律第125号)
第60条の12第2項
《2 特許法第65条第2項から第6項までの…》
規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第6項中「第101条、第104条から第104条の三まで、第105条
において準用する場合を含む。)、実用新案法第30条、 意匠法
第41条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命
及び 商標法 (1959年法律第127号)
第39条
《特許法の準用 特許法第103条過失の推…》
定、第104条の二具体的態様の明示義務、第104条の3第1項及び第2項特許権者等の権利行使の制限、第105条書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の
(同法第13条の2第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提起される 特許権等 、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は 出願公開補償金等の請求 、 意匠法
第60条の12第1項
《国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があ…》
つた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠
の規定による請求若しくは 商標法
第13条の2第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願をした後に…》
当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上
の規定による請求に関する訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、 意匠法
第60条の12第1項
《国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があ…》
つた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠
の規定による請求若しくは 商標法
第13条の2第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願をした後に…》
当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上
の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中 特許法
第184条の9第5項
《5 国際特許出願については、第48条の5…》
第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第
の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中実用新案法第55条第1項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 意匠法
第63条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》
、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし
及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
から第9項までの改正規定、同法第44条第4項の改正規定及び同法第64条の2第1項第2号の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中実用新案法第10条第8項の改正規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の改正規定、同法第10条の2第3項の改正規定及び同法第60条の7第1項の改正規定、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
中 商標法
第2条第3項第7号
《3 この法律で標章について「使用」とは、…》
次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて
の改正規定、同法第10条第3項の改正規定、同法第13条第1項の改正規定、同法第68条の2に1項を加える改正規定、同法第68条の3第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定及び同法第76条第1項第3号の改正規定、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
から第4項までの改正規定、同法第10条に1項を加える改正規定並びに同法第24条第1項及び第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (特許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特許法 (以下この条において「 新 特許法 」という。)
第191条第1項
《特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は…》
、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項第2号及び第3号を除く。の
(実用新案法第55条第2項、 意匠法
第68条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
及び 商標法
第77条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第1号 施行日 」という。)前の期間については、 新 特許法 第191条第1項第3号に規定する6月の期間に算入しない。
2項 新 特許法 第191条第2項(実用新案法第55条第2項、 意匠法
第68条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
及び 商標法
第77条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 第1号施行日 以後に行われる公示送達について適用し、第1号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。