制定文
家畜商法(1949年法律第208号)第3条、第6条第2項、第10条の3第2項(同法第10条の5第2項及び第10条の6第2項において準用する場合を含む。)及び
第11条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第10条の3第2項法第10条の5第2項及び法第10条の6第2項において準用する場合を含む。の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額
の二並びに 家畜商法施行令 (1953年政令第252号)
第1条第1号
《免許の申請 第1条 家畜商法以下「法」と…》
いう。第3条第1項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 1 家畜の取引法第2条に規定する家畜の取引をいう。以下
及び第5号、
第1条の4第1項
《講習会における講習は、次の各号に掲げる事…》
項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げ
、
第2条第4号
《家畜商名簿の登録 第2条 法第5条の家畜…》
商名簿には、次の事項を登録しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその
並びに
第8条
《書類の様式 家畜商免許申請書、修了証明…》
書、登録変更申請書、家畜商免許証その他この政令の規定に基づいて申請する場合の申請書必要な添附書類を含む。の様式は、農林水産省令で定める。
の規定に基づき、並びに家畜商法を実施するため、 家畜商法施行規則 (1953年農林省令第49号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (申請書の添付書類)
1項 家畜商法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第5号
《免許の申請 第1条 家畜商法以下「法」と…》
いう。第3条第1項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 1 家畜の取引法第2条に規定する家畜の取引をいう。以下
の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 家畜の取引(家畜商法(以下「 法 」という。)第2条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務( 法 第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前6月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
2号 法 第4条各号に該当しないことを誓約する書面
2条 (指定講習機関の指定の申請)
1項 法 第3条第2項第1号の指定を受けようとする者は、毎年、1月末日までに、別記様式第1号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3条 (家畜の取引の業務)
1項 法 第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
3条の2 (心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)
1項 法 第4条第1号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3条の3 (精神障害の届出)
1項 家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
4条 (特別な資格を有する者)
1項 令
第1条の4第1項
《講習会における講習は、次の各号に掲げる事…》
項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げ
の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 獣医師法(1949年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者
2号 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第16条第1項
《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》
県知事の免許を受けなければならない。
の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
5条 (講習の特例措置)
1項 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
1号 前条第1号に掲げる者にあつては、 令
第1条の4第1項第2号
《講習会における講習は、次の各号に掲げる事…》
項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げ
及び第3号に掲げる事項
2号 前条第2号に掲げる者にあつては、 令
第1条の4第1項第2号
《講習会における講習は、次の各号に掲げる事…》
項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げ
に掲げる事項並びに同項第3号に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
6条 (家畜商名簿の登録事項)
1項 令
第2条第4号
《家畜商名簿の登録 第2条 法第5条の家畜…》
商名簿には、次の事項を登録しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 供託されている営業保証金の額及び 法 第10条の2第2項(法第10条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は 家畜商営業保証金規則 (1962年法務省・農林省令第1号)
第2条
《 供託所は、供託物を還付したときは、前条…》
第1号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第2号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。
の規定による通知書の送付のあつた年月日
2号 令
第5条
《免許証の書換交付 家畜商は、家畜商免許…》
証に記載された第4条の2第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従
の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
3号 令
第6条
《免許証の再交付 家畜商は、家畜商免許証…》
を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。
の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要
7条 (登録の変更)
1項 令
第3条第1項
《家畜商は、前条第2号に掲げる事項に変更を…》
生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その変更が住所の変更都道府県の区域を異にする住所の変更に限
の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。
1号 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更当該変更を証する書面
2号 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、 令
第1条第4号
《免許の申請 第1条 家畜商法以下「法」と…》
いう。第3条第1項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 1 家畜の取引法第2条に規定する家畜の取引をいう。以下
の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更当該変更を証する書面
3号 法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更令第1条第4号の登記事項証明書
8条 (免許証の部数)
1項 都道府県知事は、 法 第3条第1項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第3号による家畜商免許証一通及び別記様式第4号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。
9条 (従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)
1項 令
第4条の3
《従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付…》
家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申
の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第5号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の 従業者 (以下「 従業者 」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名した書面
2号 新たに 従業者 になろうとする者に係る 法 第4条の2第2項の 修了証明書 (以下「 修了証明書 」という。)の写し
3号 新たに 従業者 になろうとする者の申請前6月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
10条 (営業保証金に充てることができる有価証券)
1項 法 第10条の3第2項(法第10条の5第2項及び法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。
1号 特別の法律により法人が発行する債券
2号 貸付信託受益証券( 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》
付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
に規定する受益証券であつて、当該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補てんする契約が締結されている信託約款に係るものに限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(2005年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、 破産法 (2004年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、 民事再生法 (1999年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は 会社更生法 (2002年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
11条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
1項 法 第10条の3第2項(法第10条の5第2項及び法第10条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債にあつては、その金額)とする。
12条 (家畜の取引に関する帳簿の備付け)
1項 法 第11条の2の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿の保存期間は、8年間とする。
13条 (家畜の取引に関する帳簿の記載事項)
1項 法 第11条の2の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 家畜の取引の方法
2号 家畜の取引の業務に従事した者の氏名
3号 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称
4号 取引の目的物たる家畜の年齢及び性
14条 (書類の様式)
1項 家畜商免許申請書、 修了証明書 、登録変更申請書、 令
第1条第1号
《免許の申請 第1条 家畜商法以下「法」と…》
いう。第3条第1項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 1 家畜の取引法第2条に規定する家畜の取引をいう。以下
の書面並びに令第5条及び
第6条
《家畜商名簿の登録事項 令第2条第4号の…》
農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 供託されている営業保証金の額及び法第10条の2第2項法第10条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は家畜商営業保証金規則1962
の家畜商免許証の書換交付及び再交付の申請書の様式は、それぞれ別記様式第6号から第11号までのとおりとする。