寒冷地手当支給規則《附則》

法番号:1964年総理府令第33号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(1950年総理府令第31号)は、廃止する。

附 則(1968年12月23日総理府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 以下「 改正後の支給規則 」という。)の規定は、1968年8月31日から適用する。ただし、 改正後の支給規則 第1条第3項第6号の規定は、同年12月14日から適用する。

2項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第110号。以下「 改正法 」という。)附則第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める額は、 基準日 において同項同号の職員が受ける指定職俸給表の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。

3項 改正法 附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合は、 基準日 において同項同号の職員が受ける職務の等級の号俸が1968年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合、同項同号の職員の属する職務の等級が行政職俸給表()、税務職俸給表、公安職俸給表()、公安職俸給表()、海事職俸給表(又は医療職俸給表()の特一等級である場合及び同項同号の職員が俸給の調整額を受ける場合とし、同項同号に規定する内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 基準日 において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(第3号ロ又は第4号ハに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から1968年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

2号 基準日 において当該職員が受ける職務の等級の号俸が1968年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハ又は第4号ロ若しくはハに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から1968年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

3号 基準日 において当該職員が受ける俸給月額が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合次のイ、ロ又はハに掲げる額

基準日 において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数に当該号俸に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「 調整号俸 」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の1968年8月31日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該 調整号俸 の同日における額

基準日 において当該職員が受ける俸給月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、1968年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

基準日 において当該職員が受ける 調整号俸 の号数が当該職員の属する職務の等級の1968年8月31日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

4号 基準日 において当該職員の属する職務の等級が行政職俸給表()、税務職俸給表、公安職俸給表()、公安職俸給表()、海事職俸給表(又は医療職俸給表()の特一等級である場合次のイ、ロ又はハに掲げる額

基準日 において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の職務の等級一等級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「 対応俸給月額 」という。)に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、当該職務の等級一等級の1968年8月31日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該 対応俸給月額 に係る号俸の同日における額

対応俸給月額 に係る号俸の号数が別表の号俸欄に掲げられている号俸以外の号俸の号数であり、かつ、職務の等級一等級の1968年8月31日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に第2号の規定により得られる額

対応俸給月額 が別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は職務の等級一等級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前号イ、ロ又はハの規定により得られる額

5号 基準日 において当該職員が俸給の調整額を受ける場合次のイ又はロに掲げる額

前各号に該当する場合以外の場合にあつては、 基準日 において当該職員が受ける職務の等級の号俸の1968年8月31日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額

前各号の1に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の俸給の調整額との合計額

4項 改正法 附則第3項の内閣総理大臣が定める日は、1969年2月28日とする。

5項 1968年8月31日から 改正後の支給規則 の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1969年12月19日総理府令第54号)

1項 この府令は公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1969年8月30日から適用する。

附 則(1971年1月7日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1970年8月31日から適用する。

附 則(1973年3月12日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、1972年8月31日から適用する。

2項 この府令による改正前の 寒冷地手当支給規則 の規定に基づいて1972年8月31日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1973年10月26日総理府令第60号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則 及び 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1973年8月31日から適用する。

3項 1973年8月31日において職員が受ける俸給月額が 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1973年法律第95号。以下「 改正給与法 」という。)附則別表第2のイからヨまでの表又は人事院規則9―六一(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え)別表第1のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる額である者に対する 改正法 附則第2項の規定の適用については、同項第2号中「内閣総理大臣が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。

附 則(1975年3月25日総理府令第11号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、1974年8月31日から適用する。

2項 改正前の 寒冷地手当支給規則 の規定に基づいて1974年8月31日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1976年8月31日総理府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月25日総理府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年8月8日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月9日総理府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、1980年8月30日から適用する。

2項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号。以下「 改正法 」という。)附則第2項第2号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

1号 基準日 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(専門行政職俸給表以外の俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第3のイの表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、専門行政職俸給表にあつては職務の級に対応する附則別表第3のロの表の行政職俸給表()の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

2号 基準日 において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「 調整号俸 」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

3号 基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「 対応号俸 」という。)(当該 対応号俸 が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る 調整号俸 )と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3項 改正法 附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合は、 基準日 において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る 調整号俸 )が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては 対応号俸 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「 増設号俸 」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける俸給月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「 対応俸給月額 」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき、基準日において職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職俸給表()の適用を受け、かつ、俸給の調整額を受けている場合又は俸給の調整額を受けていない場合で1991年3月31日において俸給の調整を行うこととされていた官職若しくはこれに相当する官職を占めるときとし、同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る 調整号俸 )が 増設号俸 であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

基準日 において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

基準日 において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る 調整号俸 の号数から当該職務の級に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

2号 基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、 対応号俸 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る 調整号俸 )が 増設号俸 であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

当該 対応号俸 が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

当該 対応号俸 が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

3号 基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、 対応俸給月額 が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号俸を超える俸給月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額

当該一級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該 対応俸給月額 を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

当該一級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、 基準日 において当該職員が当該 対応俸給月額 を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

4号 基準日 において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。)次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに定める額

基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が 増設号俸 を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合(ホの場合を除く。)にあつては、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が 対応俸給月額 を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

基準日 において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が 対応俸給月額 を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

基準日 において当該職員の属する職務の級が専門行政職俸給表の一級である場合で、同日において当該職員が受ける俸給月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から5を減じた数との合計数が1980年8月30日における行政職俸給表()の職務の等級六等級の最高の号俸の号数以下であるときにあつては、当該合計数と同じ号数の当該職務の等級の号俸の同日における額

5号 基準日 において当該職員が俸給の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号俸の1980年8月30日における額又は前各号の規定による額(次号において「 仮定俸給月額 」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の人事院規則9―6―二五(人事院規則9―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則9―六(俸給の調整額)(次号において「改正前の人事院規則9―六」という。)第1条第2項の規定により算出した俸給の調整額又は教職調整額との合計額

6号 基準日 において職員が医療職俸給表()の適用を受け、かつ、次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合 仮定俸給月額 に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに掲げる額を加算した額

俸給の調整額を受けている場合 仮定俸給月額 を基礎とした場合における当該職員の改正前の人事院規則9―6 第1条第2項 《2 法第1条第2号の内閣総理大臣が定める…》 区域は、市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域のうち、別表に掲げる官署からおおむね1キロメートル以内の区域の全部又は一部が含まれる区域とする。 の規定により算出した俸給の調整額に、仮定俸給月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定俸給月額の100分の25を超えるときは、仮定俸給月額の100分の25に相当する額

俸給の調整額を受けていない場合で1991年3月31日において俸給の調整を行うこととされていた官職又はこれに相当する官職を占めるとき 仮定俸給月額 に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額

4項 改正法 附則第3項の内閣総理大臣が定める日は、1981年2月28日とする。

5項 改正法 附則第4項の内閣総理大臣が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の 基準日 において、改正法による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「」という。第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 前段の内閣総理大臣が定める職員であつた者とする。

6項 改正法 附則第4項の内閣総理大臣が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が 第2条第5項 《5 第1項の表に掲げる地域の区分は、別表…》 のとおりとする。 に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

1号 改正法 附則第4項に規定する改正前のの例による額

2号 指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される 改正法 附則第4項に規定する改正前のの例による額から、その額の100分の3に相当する額に1980年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7項 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 後段又は第2条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員についての 改正法 附則第4項の内閣総理大臣が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各庁の長(その委任を受けた者を含む。)が内閣総理大臣と協議して定める額とする。

附 則(1982年1月23日総理府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1981年8月31日から適用する。

附 則(1986年3月8日総理府令第8号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 別表第二及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1985年8月31日から適用する。

3項 この府令の施行の日から1986年3月31日までの間は、この府令による改正後の 寒冷地手当支給規則 第5条第3項及び第8条第5項第3号中「附則第15項」とあるのは、「附則第16項」とする。

附 則(1986年11月28日総理府令第65号)

1項 この府令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1988年2月19日総理府令第2号)

1項 この府令は、1988年4月17日から施行する。

附 則(1988年12月26日総理府令第58号)

1項 この府令中第5条第3項及び第8条第5項第3号の改正規定は1989年1月1日から、 第1条第1項 《国家公務員の寒冷地手当に関する法律194…》 9年法律第200号。以下「法」という。第1条第2号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。 及び第4条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月27日総理府令第32号)

1項 この府令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年9月30日総理府令第35号)

1項 この府令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1991年12月24日総理府令第45号)

1項 この府令中 第1条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「法」という。第2号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。 2 法第2号の内閣総理大臣 の規定は1992年4月1日から、 第2条 《世帯主である職員 法第1項の表の「世帯…》 主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 扶養親族一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第11条第 の規定は公布の日から施行する。

2項 第2条 《世帯主である職員 法第1項の表の「世帯…》 主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 扶養親族一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第11条第 の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は、1991年8月30日から適用する。

附 則(1994年8月23日総理府令第47号)

1項 この府令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1995年3月31日総理府令第12号)

1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月20日総理府令第57号)

1項 この府令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年4月1日総理府令第8号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月18日総理府令第56号)

1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「法」という。第2号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。 2 法第2号の内閣総理大臣 中別表第2の改正規定、 第2条 《世帯主である職員 法第1項の表の「世帯…》 主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 扶養親族一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第11条第 の規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《世帯主である職員 法第1項の表の「世帯…》 主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 扶養親族一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第11条第 の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令(以下「 改正後の1980年改正総理府令 」という。)の規定は、1996年8月30日から適用する。

3項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号。以下「 改正法 」という。)附則第20項の総務大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の総務大臣が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1997年3月1日から2001年2月28日までの間(以下「 対象期間 」という。)に職員が 改正法 第2条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の規定によるものとした場合の基準額(以下「 改正後の基準額 」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第6号までに掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

当該異動の直後に在勤する地域に係る 改正後の基準額 が1997年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の 対象期間 において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「 基準額の低い地域に異動した場合 」という。 改正法 附則第20項に規定する 1996年度基準日 以下「 1996年度 基準日 」という。)における当該職員の俸給の月額と1996年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。第11条第3項 《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》 、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める 及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、1996年度基準日における俸給の月額又は1996年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「 基礎額 」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、1997年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「 異動後の地域 」という。)に応じて改正法第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正前の法 」という。第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と 異動後の地域 及び1997年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。 改正法 附則第20項に規定する合算した額

2号 対象期間 に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第6号までに掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

当該変更の直後の世帯等の区分に係る 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める額が1997年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の 対象期間 において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「 基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 」という。 基礎額 に1997年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、1997年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「 変更後の世帯等の区分 」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。 改正法 附則第20項に規定する合算した額

3号 対象期間 に職員が 基準額の低い地域に異動した場合 で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について 基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 次号から第6号までに掲げる場合を除く。 基礎額 に移動後の地域に応じて 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と 異動後の地域 及び 変更後の世帯等の区分 に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

4号 1996年度基準日 において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第6号に掲げる場合を除く。 基礎額 と1996年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に1997年2月28日において当該職員の在勤していた地域( 対象期間 に当該職員が 基準額の低い地域に異動した場合 にあっては、 異動後の地域 。以下この項において同じ。)に応じて 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について 基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 にあっては、 変更後の世帯等の区分 。次号及び第6号において同じ。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

5号 1997年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ 1996年度基準日 において当該職員の在勤していた地域及び1996年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして1996年度基準日において 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号。以下「 1980年 改正法 」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が1996年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に1997年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額

6号 1997年2月28日において職員(1980年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び1997年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ 1996年度基準日 において当該職員の在勤していた地域及び1996年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして1996年度基準日において 1980年改正法 附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の内閣総理大臣が定める額を受けることとなるとき当該内閣総理大臣が定める額から1997年2月28日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて 改正前の法 第2条第1項 《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》 の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職 の表に掲げる額又は同条第2項に規定する内閣総理大臣が定める額を減じた額

4項 1996年度基準日 において 改正法 附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額を受ける職員については、 1980年改正法 附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合は、 改正後の1980年改正総理府令 附則第3項各号に掲げる場合のほか、1996年度基準日において同欄に掲げる俸給月額を受ける場合とし、当該場合に係る1980年改正法附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める額は、改正後の1980年改正総理府令附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の1980年8月30日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号俸が附則別表第二」とあるのは「旧号俸࿸ 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第112号。以下「1996年改正法」という。)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が 寒冷地手当支給規則 及び 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令(1996年総理府令第56号)第2条の規定による改正前の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令附則別表第二(以下「 旧附則別表第二 」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「 旧附則別表第二 」と、同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の1996年改正法第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の俸給表による額」と、「一級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。

5項 1996年4月1日から同年8月30日までの間において、 改正法 第1条の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月31日から改正法の施行の日の前日までの間において改正前の給与法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員の 1996年度基準日 における 1980年改正法 附則第2項第2号の内閣総理大臣が指定する職務の等級の号俸(以下「 指定号俸 」という。)について、同条の規定による改正後の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした 改正後の1980年改正総理府令 附則第2項の規定により得られる 指定号俸 が改正前の給与法の規定による職務の級の号俸を基礎とした 第2条 《世帯主である職員 法第1項の表の「世帯…》 主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 扶養親族一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。第11条第 の規定による改正前の 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「 改正前の指定号俸 」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の1980年改正総理府令附則第2項の規定にかかわらず、 改正前の指定号俸 をもってこれらの職員の指定号俸とする。

附 則(2000年3月15日総理府令第19号)

1項 この府令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の施行の日(2000年3月21日)から施行する。

附 則(2000年7月14日総理府令第79号)

1項 この府令中別表第2の改正規定は公布の日から、第1条第3項の改正規定は 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律(2000年法律第52号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、第8条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第22条の改正規定中「、同法第3章の4に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省令第18号)

1項 この省令は、 教育公務員特例法 の一部を改正する法律(2002年法律第63号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年4月1日総務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日総務省令第129号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日総務省令第49号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月28日総務省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 改正法 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)をいう。

2号 改正後の法 改正法 第2条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 をいう。

3号 旧寒冷地 改正法 附則第9項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

4号 経過措置対象職員 改正法 附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

5号 基準在勤地域 改正法 附則第9項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

6号 基準世帯等区分 改正法 附則第9項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

7号 みなし寒冷地手当 基礎額 改正法附則第9項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

8号 支給対象職員 改正法 附則第14項に規定する支給対象職員をいう。

9号 世帯等の区分 改正法 第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第2条第1項 《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》 の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職 、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。

10号 基準日 改正後の 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず に規定する基準日をいう。

3項 改正法 附則第14項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

1号 基準日 その属する月が2006年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち 改正法 附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

経過措置対象職員であって 改正法 附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 以下「 改正法附則第10項支給額 」という。

次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 経過措置対象職員であって 改正法 附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 から改正法附則第12項の表の上欄に掲げる 基準日 の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「 改正法附則第12項支給額 」という。

(2) 1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の 第2条第1項 《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》 の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職 又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「 最低新手当額 」という。

2号 基準日 その属する月が2006年11月から2009年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち 改正法 附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

経過措置対象職員であって 改正法 附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 から改正法附則第11項の表の上欄に掲げる 基準日 の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「 改正法附則第11項支給額 」という。

改正法 附則第12項支給額又は 最低新手当額 のいずれか高い額

3号 基準日 その属する月が2009年11月から2010年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち 改正法 附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第11項支給額又は 最低新手当額 のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

4号 基準日 その属する月が2006年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち 改正法 附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の 第2条第1項 《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》 の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職 又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

改正法 附則第10項支給額

改正法 附則第12項支給額又は 最低新手当額 のいずれか高い額

5号 基準日 その属する月が2006年11月から2009年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち 改正法 附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の 第2条第1項 《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》 の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職 又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

改正法 附則第11項支給額

改正法 附則第12項支給額又は 最低新手当額 のいずれか高い額

4項 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 改正後の 第2条第3項第1号 《3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当…》 する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその に掲げる職員同号の規定の例による額

2号 改正後の 第2条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当…》 する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその に掲げる職員同号の規定の例による額

3号 この省令による改正後の 寒冷地手当支給規則 次項において「 改正後の支給規則 」という。第4条 《支給額が零となる職員 法第2条第3項第…》 3号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 国家公務員法第79条の規定により休職にさ 各号に掲げる職員零

5項 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ 及び 改正後の支給規則 第5条 《日割計算の額等 法第2条第4項の内閣総…》 理大臣が定める額は、同条第1項又は第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第6条第1項に規定する週休日並 の規定の例によるものとした場合において同項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は同条第2項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定の例による額とする。

6項 人事交流等により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の俸給表の適用を受ける職員となった者であって、2004年10月29日以降の検察官又は同法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を同法の俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、 基準日 その属する月が2010年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において 改正法 附則第10項から第13項まで又は前3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

附 則(2005年1月13日総務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、2005年1月1日から適用する。

附 則(2005年2月25日総務省令第17号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年2月28日から施行する。

附 則(2005年6月6日総務省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2005年11月14日総務省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 別表山形県の項中東北地方整備局酒田河川国道事務所月山国道維持出張所に係る部分及び東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(官署名に係る部分に限る。)は2005年10月1日から、東北地方環境事務所鳥海南麓自然保護官事務所に係る部分(所在地に係る部分に限る。及び東北地方整備局酒田河川国道事務所飽海出張所に係る部分は同年11月1日から適用する。

附 則(2007年7月20日総務省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 寒冷地手当支給規則 第4条第10号 《支給額が零となる職員 第4条 法第2条第…》 3項第3号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 国家公務員法第79条の規定により休 の規定は2007年8月1日から適用する。

附 則(2008年3月13日総務省令第23号)

1項 この省令は、2008年3月17日から施行する。

附 則(2008年8月1日総務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日総務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月30日総務省令第104号)

1項 この省令は、2009年10月30日から施行する。

附 則(2010年3月30日総務省令第25号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月3日総務省令第137号)

1項 この省令は、2011年10月3日から施行する。

附 則(2012年3月30日総務省令第21号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月1日総務省令第89号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2012年11月1日総務省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月15日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、2012年11月1日から適用する。

附 則(2013年5月1日総務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月31日総務省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月18日総務省令第7号)

1項 この省令は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2014年4月1日総務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年1月13日内閣官房令第1号)

1項 この内閣官房令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 一般職給与法 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)をいう。

2号 改正法 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)をいう。

3号 旧寒冷地等在勤等職員 改正法 附則第16条第1項第1号に規定する旧寒冷地等在勤等職員をいう。

4号 新寒冷地等在勤等職員 改正法 附則第16条第1項第2号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。

5号 特定旧寒冷地等在勤等職員 改正法 附則第16条第1項第3号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。

6号 一部施行日 改正法 第3条の規定の施行の日をいう。

7号 基準日 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず に規定する基準日(その属する月が2018年3月までのものに限る。)をいう。

3項 基準日 において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの( 改正法 附則第16条第2項から第4項までの規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。

4項 人事交流等により検察官であった者又は 一般職給与法 第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者から一部施行日以降に引き続き一般職給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下「 俸給表適用職員 」という。)となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第3条の規定による改正前の一般職給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き 俸給表適用職員 となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、 基準日 において当該職員である者に対しては、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその俸給表適用職員でなかった期間を俸給表適用職員として勤務していたものとみなして、 改正法 附則第16条第2項から第4項まで又は前項の規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。

附 則(2015年6月24日内閣官房令第5号)

1項 この内閣官房令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(2015年法律第33号及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号)の施行の日(2015年6月25日)から施行する。

附 則(2015年9月30日内閣官房令第8号)

1項 この内閣官房令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年10月31日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日内閣官房令第5号)

1項 この内閣官房令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年2月19日内閣官房令第1号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月26日内閣官房令第2号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月10日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、2017年4月1日から適用する。

附 則(2019年2月14日内閣官房令第2号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 の規定は、2019年1月21日から適用する。

附 則(2019年4月1日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月23日内閣官房令第1号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日内閣官房令第4号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日内閣官房令第7号)

1項 この内閣官房令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年4月1日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月1日内閣官房令第7号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の 寒冷地手当支給規則 別表新潟県の項中北陸農政局関川用水土地改良建設事業所に係る部分は、2021年4月1日から適用する。

附 則(2021年9月1日内閣官房令第10号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、 第1条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「法」という。第2号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。 2 法第2号の内閣総理大臣 の規定による改正後の 寒冷地手当支給規則 別表富山県の項中富山森林管理署常願寺川治山事業所に係る部分は、2015年4月1日から、同表福島県の項中福島森林管理署白河支署表郷森林事務所に係る部分は、2017年9月26日から適用する。

附 則(2022年4月1日内閣官房令第2号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月24日内閣官房令第6号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日内閣官房令第7号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣官房令第3号)

1項 この内閣官房令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月25日内閣官房令第1号)

1項 この内閣官房令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、この内閣官房令による改正後の別表福島県の項の規定は、2023年12月1日から適用する。

1号 別表岩手県の項及び栃木県の項の改正規定2024年4月1日

2号 別表福島県の項の改正規定公布の日

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