1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
2項 消火器試験規程(1934年逓信省令第22号)及び火災警報装置試験規程(1934年逓信省令第23号)は、廃止する。
3項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(1965年運輸省令第30号)による改正前の船舶設備規程(以下「 旧規程 」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(1965年運輸省令第31号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(1934年逓信省令第19号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。
5項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸汽消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
6項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
7項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
8項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、
第67条
《可燃性ガス検定器等 第3種船及び遠洋区…》
域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有するものに限る。、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船船舶設備規程第302条の14の燃料電池
、
第68条第1項
《第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区…》
域とする総トン数五百トン以上の第4種船油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムスロップ・タンクに隣接する船舶防火構造規則第29条の2第
(第3号に係るものを除く。)及び
第70条
《ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設…》
備の備付けの禁止 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。
の規定は、適用しない。
9項 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第3項から前項までの規定は、適用しない。
1項 この省令は、1968年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月15日から施行する。
1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
又は
第68条
《タンカーの貨物タンク等の附属設備 第3…》
種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムスロップ・タンクに隣
の規定にかかわらず、1972年7月1日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
ノ2の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年6月10日から施行する。
1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第2条第2項
《2 機構は、次に掲げるところにより経理を…》
区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。 1 船舶安全法1933年法律第11号。以下「法」という。第25条の27第1項第1号及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲
の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《予算総則 予算総則には、収入支出予算に…》
関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 1 第7条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及び
、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
、
第7条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
から
第10条
《事業計画 法第25条の34の事業計画に…》
は、法第25条の27第1項各号、第2項各号及び第3項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
まで並びに附則第3項及び第5項1979年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
10条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船に 施行日 に現に備え付けている船舶防火構造規程(1952年運輸省令第95号)の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第9条の規定による改正前の 船舶消防設備規則 (以下「 旧 船舶消防設備規則 」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第9条の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (以下「 新 船舶消防設備規則 」という。)の規定に適合しているものとみなす。
2項 現存船に 施行日 に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
3項 現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第17項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
4項 現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油 タンカー の貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火栓、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
5項 現存船(油 タンカー を除く。)に 施行日 に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 第57条第1項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
6項 第4項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が36人を超える第1種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から 新 船舶消防設備規則 第37条第3項の規定を適用する。ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火栓からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。
7項 現存船については、 新 船舶消防設備規則 第48条第2項及び
第52条の2
《船員の招集のための警報装置 第1種船等…》
には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。 ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することが
の規定は、適用しない。
8項 総トン数二千トン未満の現存 タンカー (油タンカーに限る。)の貨物区域に 施行日 に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 第57条第5項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
9項 総トン数二千トン未満の新 タンカー (油タンカーに限る。)の貨物区域に 施行日 に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 第57条第5項の規定にかかわらず、1980年11月24日までは、これらを備え付けることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
10項 現存 タンカー (油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、 新 船舶消防設備規則 第57条第2項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。
11項 載貨重量トン数二万トン以上の現存 タンカー (原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、 新 船舶消防設備規則 第57条第2項の規定にかかわらず、1983年5月31日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、1981年10月31日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
12項 載貨重量トン数二万トン以上の新 タンカー (原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、 新 船舶消防設備規則 第57条第2項の規定にかかわらず、1980年11月24日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
13項 施行日 に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油 タンカー に限る。)には、 新 船舶消防設備規則 第57条第2項及び第4項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては1981年11月1日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては1980年11月25日以後は、この限りでない。
14項 施行日 に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現存船(油 タンカー に限る。)には、施行日から 新 船舶消防設備規則 第57条第4項の規定を適用する。
15項 総トン数二千トン以上の現存 タンカー (油タンカーに限る。)の貨物区域に 施行日 に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 第57条第5項の規定にかかわらず、同条第2項又は第3項の第1種固定式甲板あわ装置又は第2種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が1981年11月2日以後となる場合には、1981年11月1日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
16項 総トン数二千トン以上の新 タンカー (載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に 施行日 に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 第57条第3項の第1種固定式甲板あわ装置又は第2種固定式甲板あわ装置に代えることができる。
17項 載貨重量トン数二万トン以上の新 タンカー (油タンカーに限る。)の貨物区域に 施行日 に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、1980年11月24日までは、 新 船舶消防設備規則 第57条第5項の規定にかかわらず、同条第2項又は第3項の第1種固定式甲板あわ装置又は第2種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
18項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う現存船の消防設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
19項 施行日 以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
1項 この省令は、1980年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機( 施行日 に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「 現存焼却設備等 」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第61条
《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》
貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57
の三、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の船舶設備規程第7編第2章及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第45条
《内燃機関のある場所における消防設備 第…》
1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は
の二(
第64条第1項
《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》
条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項 現存焼却設備等 については、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第47条の2
《その他の機関区域の消防設備 第1種船等…》
には、第44条から第46条までに規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器第2号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。を1個第2号に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年3月15日から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第69条の2
《機関区域無人化船等の消防設備 機関区域…》
無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。並びに機関区域において1人の船員のみが当直を行う第3種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 船舶には、
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (以下「 新 船舶消防設備規則 」という。)
第50条
《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置 …》
第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域
及び
第63条の2
《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置 …》
第3種船等のうち第一保護方式船舶防火構造規則第27条の3の第一保護方式をいう。を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。 2 第
の規定にかかわらず、1985年9月1日までは、 煙探知器 (居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。
2項 施行日 において現存船に現に備え付けている
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正前の 船舶消防設備規則 (以下「 旧 船舶消防設備規則 」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第1種船、第3種船又は工船(漁船特殊規程(1934年逓信省・農林省令)第47条第1項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第1種船、第3種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
3項 施行日 において現存船(第1種船、第3種船及び工船に限る。)に現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
4項 載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油 タンカー (原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに 施行日 において現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第6項及び第7項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、1985年4月30日までは、 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
5項 前項の現存船に1985年5月1日( 施行日 から1985年4月30日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(1985年5月1日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて 新 船舶消防設備規則 第16条の4第1項及び
第57条の3第2項
《2 第57条の規定により固定式イナート・…》
ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。
の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
6項 載貨重量トン数二万トン未満の油 タンカー (原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに 施行日 において現に備え付けている 旧 船舶消防設備規則 の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
7項 載荷重量トン数七万トン未満の油 タンカー (原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに 施行日 において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて 新 船舶消防設備規則 第16条の4第1項及び
第57条の3第2項
《2 第57条の規定により固定式イナート・…》
ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。
の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
8項 現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、第4項から前項まで及び次項から第11項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
9項 現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10項 現存船については、 新 船舶消防設備規則 第46条第1項(第3号に係る部分に限る。)、
第57条の2第1項
《近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域…》
とする総トン数五百トン以上の第4種船近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船には、車両甲板区域に、第43条の2第3項第2号閉囲された車両甲板区域にあ
、
第59条第3項
《3 前項の船舶には、油だきボイラ室に、容…》
量が135リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器油だきボイラの出力が175キロワット未満である場合には、容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器
、
第64条第1項
《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》
条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条
において準用する
第46条第1項
《第1種船及び第2種船には、蒸気タービン又…》
は密閉型蒸気機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。を備え付
(第1号及び第3号に係る部分に限る。)、
第64条第3項
《3 第38条第2項及び第3項、第41条の…》
2第2項、第41条の三、第43条の2第1項及び第2項、第44条第5項、第7項及び第8項、第45条第2項、第45条の2第3項、第47条の二並びに第48条第2項及び第3項の規定は、第3種船等について準用す
において準用する
第41条の2第2項
《2 旅客定員が36人以下の第1種船等には…》
、水噴霧放射器をロールオン・ロールオフ貨物区域等の目につきやすい位置に3個備え付けなければならない。
及び
第48条第2項
《2 第1種船等及び係留船の調理室のレンジ…》
からの排気用のダクト旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければな
、
第68条第3項
《3 載貨重量トン数二万トン以上の油タンカ…》
ーには、貨物タンクに隣接する区画ポンプ室を除く。に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支
及び第4項並びに
第69条の2第2項
《2 前項の規定によるほか、機関区域無人化…》
船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。
の規定は、適用しない。
11項 現存船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
12項 現存船(旅客定員が36人を超える第1種船に限る。)については、第9項の規定にかかわらず、2000年10月1日から、 新 船舶消防設備規則 第45条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
13項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、第2項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
14項 現存船(旅客船を除く。)であつて 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第2項から前項までの規定は適用しない。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶設備規程
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の二、 船舶安全法施行規則 第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
の二、 特殊貨物船舶運送規則 第33条
《手数料 第7条第1項の承認を受けようと…》
する者国等国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第
の二、 船舶救命設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 船舶消防設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
及び 船舶防火構造規則 第1条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船であつて
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正前の 船舶消防設備規則 第1条の2第1項
《この省令において「第1種船」、「第2種船…》
」、「第3種船」又は「第4種船」とは、それぞれ船舶救命設備規則1965年運輸省令第36号第1条の2の第1種船、第2種船、第3種船又は第4種船をいう。
に規定する タンカー に該当する船舶は、
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (以下「 新 船舶消防設備規則 」という。)
第1条の2第2項
《2 この省令において「限定近海船」とは、…》
船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。
に規定するタンカーに該当するものとみなし、 新 船舶消防設備規則 を適用する。ただし、 施行日 以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 船舶消防設備規則 第2章の規定に適合しているものとみなす。
2項 現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、 船舶消防設備規則 第3章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《同等効力 この省令の規定に適合しない消…》
防設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指
中 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
中 船舶消防設備規則 第17条第2項、第20条、第22条、第23条、
第48条第5項
《5 第45条第4項の規定は、第1項又は前…》
項の規定により第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
、
第69条第1項
《船舶には、遠隔制御装置により制御される主…》
機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器第1種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第3種船にあつて
及び
第70条
《ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設…》
備の備付けの禁止 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。
の改正規定、
第4条
《適用免除 国際航海船舶安全法施行規則第…》
1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第4
の規定並びに
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
中 小型船舶安全規則 第65条第2項、第66条、
第69条
《無人の機関室における火災探知装置等 船…》
舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器第1種船等にあつては位置識
及び
第71条
《予備の消火剤 船舶漁船であつて第3種船…》
以外のものを除く。には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。 2 前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなす
の改正規定は、公布の日から施行する。
3条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現存船に現に備え付けている
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正前の 船舶消防設備規則 の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
2項 現存船の火災探知装置の要件については、なお従前の例によることができる。
3項 現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「 脱出経路等 」という。)については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第122条の2の2から第122条の四まで、
第2条
《同等効力 この省令の規定に適合しない消…》
防設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第50条
《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置 …》
第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域
並びに
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 第16条の2
《多層甲板公室の通風 多層甲板公室には、…》
旅客定員が36人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの 脱出経路等 については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3項 現存船 (旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
6条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 の消防設備(
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (以下「 新消防規則 」という。)第27条及び
第49条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲
に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第8項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2項 現存船 に 施行日 に現に備え付けている
第6条
《船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項…》
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
の規定による改正前の 船舶消防設備規則 (以下「 旧消防規則 」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当該船舶について2010年1月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
3項 1994年10月1日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている 旧消防規則 の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
4項 現存旅客船の消防設備については、1997年10月1日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
1号 次条第2項第5号イに掲げる場所にあっては、当該場所に自動スプリンクラ装置を備え付けていること。
2号 火災の危険の少ない場所(次条第2項第5号ロ及びハに掲げる場所を除く。)を除き、すべての居住区域、業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路及び階段に、火災探知装置( 煙探知器 (調理室にあっては、 熱探知器 )を配置したものに限る。)を備え付けること。
3号 前2号により備え付ける自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法は、それぞれ 新消防規則 第51条
《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備…》
付方法 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。 2 スプリンクラ・
に規定する基準に適合していること。
5項 現存旅客船は、2005年10月1日又は船齢( 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第1条第15項
《15 この省令において「船齢」とは、船舶…》
の進水の年月から経過した期間をいう。
の船齢をいう。)が15年となる日のいずれか遅い日までに、前項第2号に掲げる場所に自動スプリンクラ装置を備え付けなければならない。この場合において、当該自動スプリンクラ装置の備付方法は、 新消防規則 第51条第1項
《前条の規定により自動スプリンクラ装置を備…》
え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。 2 スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるよ
に規定する基準に適合しなければならない。
6項 1980年現存旅客船の消防設備については、管海官庁の指示するところによる。
7項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
8項 現存船 (旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、 新消防規則 の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 (以下「 新規程等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、 現存船 にあっては、 新規程 等の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の
第51条第1項
《前条の規定により自動スプリンクラ装置を備…》
え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。 2 スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるよ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (以下「 新 船舶消防設備規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 現存船 にこの省令の施行の際現に備え付けている
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正前の 船舶消防設備規則 の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新 船舶消防設備規則 の規定に適合しているものとみなす。
3項 第1項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって 現存船 であるものの機関室局所消火装置については、 新 船舶消防設備規則 の規定にかかわらず、2005年10月1日までは、なお従前の例によることができる。
4項 第1項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって 現存船 であるものの貨物タンク等の附属設備については、 新 船舶消防設備規則 第68条第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
5項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
中船舶設備規程第122条の3第2項の改正規定、同令第122条の4第1項及び第3項の改正規定並びに同令第122条の9第1項の改正規定、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
中 船舶消防設備規則 第49条第1項
《次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表…》
の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲げる数の個人装具
及び第2項の改正規定、同令第50条第1項の改正規定(「旅客定員が36人を超える第1種船」を「旅客定員が36人を超える 第1種船等 ( 限定近海船 を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第5項第1号の改正規定(「第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)」を「旅客定員が36人以下の第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定並びに同令第51条第2項第12号の改正規定並びに
第4条
《適用免除 国際航海船舶安全法施行規則第…》
1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第4
中 船舶防火構造規則 第25条第1項
《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶…》
限定近海船船舶救命設備規則1965年運輸省令第36号第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。を除く。以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
の改正規定、同令第26条第1項の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定は、2012年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 船舶消防設備規則 第52条第5項
《5 第1種船等限定近海船を除く。に備え付…》
ける手動火災警報装置の1の系統により発信する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含まないものでなければならない。
の規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船( 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第1条の2第2項
《2 この省令において「第2種船」とは、国…》
際航海に従事しない旅客船をいう。
の第2種船をいう。)( 限定近海船 を除く。)であって 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手されるものについては適用しない。
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
による改正後の 船舶消防設備規則 第68条第3項
《3 載貨重量トン数二万トン以上の油タンカ…》
ーには、貨物タンクに隣接する区画ポンプ室を除く。に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「 現存船 」という。)については、
第4条
《適用免除 国際航海船舶安全法施行規則第…》
1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第4
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 の固定式高膨脹泡消火装置については、
第2条
《同等効力 この省令の規定に適合しない消…》
防設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第47条第3項
《3 第43条から前条までの規定により固定…》
式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げる当該装置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。 1 インサイドエアー方式泡発生機が泡を放出する場所の内部に
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火装置については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 (次項において「 新規則 」という。)
第43条
《貨物区域における消防設備 遠洋区域又は…》
近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第1種船及び第2種船には、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付け
の二、
第45条
《内燃機関のある場所における消防設備 第…》
1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は
、
第51条
《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備…》
付方法 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。 2 スプリンクラ・
、
第52条
《手動火災警報装置 第1種船及び第2種船…》
沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第2種船係留船を除く。及び平水区域を航行区域とする第2種船係留船を除く。を除く。には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域
、
第57条
《貨物区域における消防設備 総トン数二千…》
トン以上の第3種船又は第4種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。
の二、
第57条の3第1項第5号
《第57条の規定により固定式甲板泡装置を備…》
え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近
、
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の三、
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の四及び
第64条
《準用規定 第43条の2第4項、第43条…》
の三、第43条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 については、 新規則 第49条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲
及び
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の規定にかかわらず、当該船舶について2018年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第39条第3項
《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》
ニターを備え付ける船舶には、前2項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。
、
第40条第3項
《3 第41条の4の規定により移動式放水モ…》
ニターを備え付ける船舶には、第1項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。
、
第41条
《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》
第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
の三、
第41条
《ノズル 第1種船及び第2種船には、前条…》
第1項の規定により備え付ける消火ホース1個につき1個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
の四、
第57条第4項
《4 載貨重量トン数八千トン以上の第3種船…》
及び第4種船油タンカーに限る。には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
、
第57条の3第2項
《2 第57条の規定により固定式イナート・…》
ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。
並びに
第64条第2項
《2 第38条第1項、第39条第3項、第4…》
0条第3項、第41条及び第41条の4の規定は、第3種船及び総トン数三百トン以上の第4種船について準用する。 この場合において、第39条第3項中「第41条の四」とあるのは「において準用する第41条の四」
及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 (
第69条の2
《機関区域無人化船等の消防設備 機関区域…》
無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。並びに機関区域において1人の船員のみが当直を行う第3種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場
の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2017年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2021年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の 船舶機関規則 、
第2条
《同等効力 この省令の規定に適合しない消…》
防設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 、
第3条
《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》
有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 及び
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の船舶であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第5条
《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》
告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。