附 則
1項 この省令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附 則(1969年3月31日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
2項 指定保税地域の指定又はその取消しに際して行なう聴聞の手続に関する省令(1954年大蔵省令第65号)は、廃止する。
附 則(1970年4月1日大蔵省令第19号) 抄
1項 この省令は、 利率等の表示の年利建て移行に関する法律 (1970年法律第13号)の施行の日から施行する。
附 則(1971年11月30日大蔵省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月31日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1980年5月22日大蔵省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月23日大蔵省令第48号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(平成元年3月31日大蔵省令第37号) 抄
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月1日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月31日大蔵省令第10号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1992年4月17日大蔵省令第23号)
1項 この省令は、1992年5月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日大蔵省令第100号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1997年3月21日大蔵省令第12号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年9月26日大蔵省令第72号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
2項 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1999年3月31日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年3月29日財務省令第23号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 本邦へ入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物若しくは 関税法 (1954年法律第61号)
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
イに規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物又は 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第3条第2項第1号
《2 法第6条の2第1項第2号イに規定する…》
政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに
に掲げる貨物について電子計算機を使用して改正前の 関税法施行規則 別紙第1号書式備考4に掲げる事項を同書式に記載する場合には、この省令の施行の日から2002年4月30日までの間、同書式の各片を領収済通知書、納税告知書・領収証書及び領収控の順に接続することができる。
附 則(2002年12月27日財務省令第73号)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第43号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月30日財務省令第99号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日財務省令第35号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年7月23日財務省令第55号)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 関税定率法 等の一部を改正する法律(2004年法律第15号)附則第4条の規定により同法第3条の規定の施行前において行う同法附則第4条に規定する承認及びこれに関し必要な手続その他の行為については、改正後の 関税法施行規則
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (1998年大蔵省令第43号)
第5条
《他の国税に関する法律の規定の適用 法第…》
8条第4項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1
から
第7条
《展示、使用等をすることができる貨物 令…》
第51条の3第2項第1号保税展示場に入れることができる貨物等及び第51条の10第1号総合保税地域においてすることができる展示等に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用
までの規定の例による。
附 則(2005年3月7日財務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日財務省令第40号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 改正後の 関税法施行規則
第1条の2
《郵便物等の通信日付印により表示された日に…》
その提出がされたものとみなす書類 法第6条の三郵送等に係る申告書等の提出時期に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとさ
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報( 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
3項 改正後の 関税法施行規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の二及び
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第4条第1項第5号
《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》
を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の
(同条第2項及び第4項で準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類( 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び
第94条第2項
《2 前項の規定は、貨物本邦から出国する者…》
がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。を業として輸出する者について準用する。
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第5条第1項
《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》
について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム
に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿、同条第2項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係書類及び同条第3項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月30日財務省令第56号)
1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。
附 則(2005年9月22日財務省令第66号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2005年9月29日財務省令第69号)
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
附 則(2006年11月10日財務省令第70号)
1項 この省令は、2007年2月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月31日財務省令第36号)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2007年9月20日財務省令第50号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日財務省令第19号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日)から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の規定( 関税法施行規則
第5条
《博覧会等の指定 令第51条の二博覧会等…》
の指定に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。は、次の各号に掲げるものとする。 1 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関
及び
第6条
《博覧会等の承認申請手続 前条第2号又は…》
第4号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)は同年7月1日から施行する。
附 則(2009年9月25日財務省令第62号)
1項 この省令は、2009年10月11日から施行する。
2項 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。
附 則(2010年3月31日財務省令第27号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第47号) 抄
1項 この省令は、 関税定率法 の一部を改正する法律(2011年法律第7号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。ただし、 関税法施行規則
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の規定2012年7月1日
附 則(2012年7月31日財務省令第50号)
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2012年法律第19号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2012年9月19日財務省令第55号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月25日財務省令第91号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、改正後の 関税法施行規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の三、
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
、
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
及び
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第5条第1項第1号
《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》
国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定
並びに
第6条第1項第1号
《前条第2号又は第4号の承認を受けようとす…》
る者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
及び第2項第1号の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 関税法施行規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の三、
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
、
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
及び
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第3条第3項
《3 法第5条第3項に規定する財務省令で定…》
める場合は、法第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿又は同条第2項の規定により国税関係書類
、第5項及び第6項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条第2項の 申請書 (以下この項において「 申請書 」という。)に係る関税関係書類( 関税法
第7条の9第1項
《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》
特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書
、
第67条の8第1項
《特定輸出者は、政令で定めるところにより、…》
特定輸出貨物特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第67条の10第2項及び第94条第2項において同じ。の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特定輸出関税関係帳
並びに
第94条第1項
《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》
特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該
及び第2項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る関税関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日財務省令第31号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日財務省令第55号)
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月24日財務省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2016年12月22日財務省令第83号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 改正後の 関税法施行規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四、
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
、
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
及び
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第5条第1項
《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》
国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定
の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第6条第1項
《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》
が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。
又は第2項の 申請書 (以下この項において「 申請書 」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
3項 改正後の 関税法施行規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四、
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
、
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
及び
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第6条第1項
《前条第2号又は第4号の承認を受けようとす…》
る者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
及び第2項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第7条第1項
《所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法…》
人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
又は第2項の 届出書 (以下この項において「 届出書 」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、情報化社会に対応し、…》
国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法1965年法律第33号、法
の規定2017年6月1日
附 則(2017年6月30日財務省令第48号)
1項 この省令は、2017年10月8日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備付け及び保存
の規定は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2017年法律第13号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の規定による改正後の 関税法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四( 関税法施行規則
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
(同規則第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (1998年大蔵省令第43号。次項において「 電子帳簿保存法施行規則 」という。)
第5条第1項
《法第8条第4項に規定する財務省令で定める…》
国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等以下この項及び次項において「修正申告等」という。の基因となる事項に係る所得税法施行規則1965年大蔵省令第11号第58条第1項取引に関する帳簿及び記載事項に規定
の規定は、2017年10月8日以後に提出する 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号。次項において「 電子帳簿保存法 」という。)
第6条第1項
《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》
が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。
又は第2項の 申請書 (以下この項において「 申請書 」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
3項 新規則
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四及び
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
において準用する 電子帳簿保存法施行規則
第6条第1項
《前条第2号又は第4号の承認を受けようとす…》
る者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
及び第2項の規定は、2017年10月8日以後に提出する 関税法
第7条の9第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
、
第67条の8第2項
《2 第94条の2から第94条の六まで関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報
及び第94条第3項において準用する 電子帳簿保存法
第7条第1項
《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》
とする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
又は第2項の 届出書 (以下この項において「 届出書 」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月24日財務省令第8号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月28日財務省令第12号)
1項 この省令は、令和元年9月30日から施行する。
2項 改正後の 関税法 施行 規則
第1条
《定義 この省令において「国税」、「国税…》
関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1998年法律
の四(同規則第8条において準用する場合を含む。)及び
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
(同規則第11条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (1998年大蔵省令第43号。以下「 規則 」という。)第3条第7項( 関税法施行規則
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
において準用する場合にあっては、第7項及び第8項)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する規則第3条第7項に規定する 適用届出書 に係る同項に規定する 過去分重要書類 について適用する。
附 則(2020年7月8日財務省令第58号)
1項 この省令は、 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 の施行の日から施行する。
附 則(2020年12月18日財務省令第81号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2021年3月31日財務省令第36号)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
2項 2021年7月1日から2022年1月3日までの間に行う 関税法 (1954年法律第61号)
第9条の5第1項
《関税を納付しようとする者は、次の各号のい…》
ずれにも該当する場合には、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合 2 インターネ
に規定する納付受託者に対する 納付の委託 に関する 国税通則法 施行 規則 (1962年大蔵省令第28号)
第2条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第4条第1項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、所得税法1965年法律第33号又は法人税法1965年法律第34号の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿であって、
の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは「同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税(税関長が課するものに限る。)を納付しようとする金額が310,000円以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第3項において「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)によつて決済することができる金額以下である場合」と、同条第3項中「次に掲げる事項」とあるのは「納付書記載事項及び国税を納付しようとする者が使用する 第三者型前払式支払手段による取引等 に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項」とする。
附 則(2021年4月28日財務省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、 関税法 施行 規則
第1条の9
《納付受託者の指定の基準 令第7条の3第…》
2号納付受託者の指定要件に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法1947年法律第67号第231条の2の3第1項指定納付受託者に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実
の改正規定は、2022年1月4日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 関税法 施行 規則 (以下この条において「 新令 」という。)
第10条第4項
《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》
関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ
( 新令
第1条の4第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特例輸入者が備付
、
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
及び
第11条第1項
《前3条の規定は、法第94条の2第1項関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする
において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の 関税法施行規則 (以下この条において「 旧令 」という。)
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四( 旧令
第8条
《保存義務者についての規定の準用 第9条…》
の10から第10条の三まで輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記
で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
(旧令第11条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (1998年大蔵省令第43号)第3条第5項第5号に規定する承認を受けている同号の関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第10条第4項第4号に規定する関税関係帳簿の記載事項とみなす。
2項 新令
第10条第7項
《7 法第94条の2第3項の規定により関税…》
関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保存に代える日第2号において「基準日」という。前に作成又は受領をした書類一
(新令第1条の4第1項、
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
及び
第11条第1項
《前3条の規定は、法第94条の2第1項関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする
において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 旧令
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の四及び
第10条
《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当
において読み替えて準用する改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 施行 規則 第3条第7項に規定する 適用届出書 は、新令第10条第7項に規定する適用届出書とみなす。
附 則(2022年3月31日財務省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 関税法 施行 規則 (以下「 新令 」という。)
第10条第4項
《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》
関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ
(第2号ロに係る部分に限る。)及び
第10条の3第1項
《法第94条の五電子取引の取引情報に係る電…》
磁的記録の保存の保存義務者法第94条第1項帳簿の備付け等の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。は、電子取引法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(これらの規定を 新令
第1条の4第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特例輸入者が備付
、
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
及び
第11条第1項
《前3条の規定は、法第94条の2第1項関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に保存が行われる 関税法
第94条の2第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、関税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
(同法第7条の9第2項及び第67条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下単に「関税関係書類」という。)又は同法第94条の五(同法第7条の9第2項及び第67条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、 施行日 前に保存が行われた関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2023年7月29日までの間に関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における 新令
第10条第4項
《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》
関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ
の規定の適用については、同項第2号ロ中「業務をいう。」とあるのは、「業務をいう。又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。
附 則(2023年3月31日財務省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 関税法 施行 規則
第1条の4第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特例輸入者が備付
の改正規定、同令第8条第1項の改正規定及び同令第10条から
第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
までの改正規定並びに次条の規定は、2024年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 関税法 施行 規則 (以下「 新令 」という。)
第10条第4項
《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》
関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ
( 新令
第1条の4第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特例輸入者が備付
、
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
及び
第11条第1項
《前3条の規定は、法第94条の2第1項関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、2024年1月1日以後に保存が行われる 関税法 (1954年法律第61号)
第94条の2第3項
《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》
は、関税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め
(同法第7条の9第2項及び第67条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する 関税関係書類 (以下この項において「 関税関係書類 」という。)について適用し、同日前に保存が行われた関税関係書類については、なお従前の例による。
2項 新令
第10条の3第1項
《法第94条の五電子取引の取引情報に係る電…》
磁的記録の保存の保存義務者法第94条第1項帳簿の備付け等の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。は、電子取引法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には
(新令第1条の4第1項、
第8条第1項
《第9条の10から第10条の三まで輸入又は…》
輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の規定は、特定輸出者が備付
及び
第11条第1項
《前3条の規定は、法第94条の2第1項関税…》
関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、2024年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月12日財務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条
《貨物を業として輸入する者についての規定の…》
準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び保
の次に2条を加える改正規定及び次項の規定改正法附則第1条第1号に定める日
2号 第7条の6
《輸入申告書の記載事項 貨物を輸入しよう…》
とする者は、令第59条第1項輸入申告の手続に規定する輸入申告書への同項第7号に掲げる事項の記載に当たつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 当該貨物に
を
第7条の7
《特定輸出者等の輸出申告手続における電子情…》
報処理組織の使用の特例 令第59条の7第4項特定輸出者等の輸出申告手続令第65条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正
とし、
第7条の5
《保税運送の特例の適用を受ける必要がなくな…》
つた旨の届出書の記載事項 令第55条の7第4号保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第63条の2第1項保税運送の特
の次に1条を加える改正規定改正令附則ただし書に規定する日
附 則(2024年6月28日財務省令第47号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。