1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条の2 (保険料納付の際の提出書類の特例)
1項 2003年4月1日に開始する営業年度( 法 第66条第2項
《2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀…》
行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会を、信用金庫若しくは信用金
に規定する信用金庫等にあつては、事業年度。以下この条において同じ。)及び2004年4月1日に開始する営業年度に係る保険料を納付する際の提出書類は、
第19条
《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3
の規定にかかわらず、別紙様式第1の2による保険料計算書とする。
1項 令附則第2条の3第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。
1条の4 (決済用預金に係る利息の額等)
1項 令附則第2条の6の2に規定する内閣府令・財務省令で定める特定預金に係る債権のうち 令 第6条の2第1項第1号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に掲げるものの額は、当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
2条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 機構 が法附則第7条第1項(同項第1号及び第4号を除き、法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。第1号及び第7号において同じ。)に規定する業務を行う場合には、 法 第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、
第1条
《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》
綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法附則第7条第1項に規定する協定に関する事項
2号 法附則第7条第1項第1号に規定する 協定銀行 (以下「 協定銀行 」という。)への出資に関する事項
2_2号 法附則第8条第1項第2号の3の規定に基づき 協定銀行 から納付される金銭の収納に関する事項
3号 協定銀行 に対する法附則第10条の二(法附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補塡に関する事項
4号 法附則第11条第1項(法附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定による 協定銀行 に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
5号 法附則第7条第1項第5号(法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する財産の調査に関する事項
6号 法附則第7条第1項第6号(法附則第15条の5第7項において準用する場合を含む。)に規定する債権の取立てに関する事項
7号 その他法附則第7条第1項に規定する業務の方法
2項 機構 が法附則第8条の2第1項に規定する業務を行う場合には、 法 第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、
第1条
《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》
綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法附則第8条の2第1項に規定する特別協定に関する事項
2号 法附則第11条第1項の規定による 協定銀行 に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
3号 その他法附則第8条の2第1項に規定する業務の方法
3条 (譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
1項 令附則第2条の8第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「 譲受金銭債権 」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号、次号及び附則第3条の3第8号において「 土地等 」という。)の取得をし、当該取得をした 土地等 を譲渡した場合において、当該土地等について 協定銀行 が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号、次号及び附則第3条の3第8号において「 資本的支出の額 」という。)があるときは、当該 資本的支出の額 を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該 譲受金銭債権 の取得価額(合併による承継若しくは事業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第3条の三(同条第3号及び第4号を除く。)において同じ。)を上回つたこと。当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
2号 譲受債権等である 土地等 (以下この条並びに附則第3条の3第3号及び第8号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について 協定銀行 が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び附則第3条の3第3号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額(整理回収業務(法附則第7条第1項に規定する整理回収業務をいう。以下同じ。)の用に供する譲受債権等である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第3条の3第3号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額
3号 譲受 土地等 以外の譲受債権等(以下この号及び附則第3条の3第4号において「 譲受資産 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 譲受資産 の取得価額(整理回収業務の用に供する譲受資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第3条の3第4号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額
4号 譲受債権等である有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び第2項に規定するもの(以下この号及び附則第3条の3第5号において「 譲受有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 譲受有価証券等 の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
5号 譲受債権等である保証債務(以下「 引受保証債務 」という。)の履行をした場合において、 協定銀行 が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該 引受保証債務 の引受け額(合併による承継又は事業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第3条の3第6号において同じ。)との合計額が当該履行をした金額を上回つたこと。当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額
6号 協定銀行 が、 引受保証債務 に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。当該引受保証債務の引受け額に相当する金額
7号 譲受金銭債権 に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
8号 譲受債権等から果実が生じたこと。当該果実に相当する金額
3条の2 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
1項 令附則第2条の8第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた 譲受金銭債権 につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
2号 次条第6号に該当して損失の生じた 引受保証債務 につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
3条の3 (譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
1項 令附則第2条の8第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 譲受金銭債権 について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
2号 譲受金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
3号 譲受 土地等 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
4号 譲受資産 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回つたこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
5号 譲受有価証券等 についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回つたこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
6号 引受保証債務 の履行をした場合において、 協定銀行 が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回つたこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額
7号 譲受金銭債権 に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
8号 整理回収業務を行うための費用として使用した金額(整理回収業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、譲受 土地等 及び 譲受金銭債権 又は 引受保証債務 の履行により取得した求償権に係る代物弁済により取得した土地等に係る 資本的支出の額 を除く。)があるとき。当該使用した金額に相当する金額
3条の3の2 (危機対応勘定で経理する業務等)
1項 法附則第15条の2第3項の規定により読み替えて適用する 法 第40条の2第2号
《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1
、
第122条第1項
《金融機関は、次条第4項第124条第3項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定
及び
第126条の39第1項
《金融機関等は、第123条第4項第124条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、特別監視 金融機関 等について設けた承継勘定(法附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定をいう。)に係るものとする。
3条の4 (特例業務勘定で経理する業務)
1項 令附則第2条の16に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、2002年4月1日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、 機構 が特例業務勘定(法附則第18条第1項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。
4条 (区分経理等)
1項 法附則第18条第1項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、
第1条の2第12号
《業務方法書の記載事項 第1条の2 預金保…》
険法1971年法律第34号。以下「法」という。第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保険関係に関する事項 2 保険金及び仮払金に関する事項 3 資金援助
中「 法 第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
」とあるのは「法附則第23条第1項第1号において読み替えて適用する法第34条」と、
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第18条第1項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、
第6条
《収入支出予算 収入支出予算は、一般勘定…》
及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、
第14条
《収入支出決算書等 前条第1項の収入支出…》
決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 1 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 2 支出 イ 支出予算
の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
5条 (特別保険料納付の際の提出書類)
1項 法附則第19条第2項において準用する 法 第50条第1項
《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》
の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第1条の2に規定する別紙様式第1の2による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。
6条 (特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
1項 令附則第3条の2第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 前事業年度末における責任準備金額がある場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該責任準備金額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
2号 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における利益額が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該利益額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
3号 繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における 損失額 が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額から支出金額を控除した残額
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 前事業年度末における責任準備金額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度末における、
第15条第1項
《機構が毎事業年度累積して積み立てなければ…》
ならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用責任準備金繰入を除く。及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
に規定する責任準備金の額をいう。
2号 収入金額保険料収入額(当該事業年度において納付される特別保険料の額をいう。)から一般管理費(当該事業年度における一般管理費の金額をいう。)を控除した金額をいう。
3号 支出金額当該事業年度の開始の日から当該特別資金援助を実施する日の前日までの間における、令附則第3条の2第1号に規定する実施費用額から当該実施費用額につき一般勘定から特例業務勘定に繰り入れられた金額を控除した金額の累計額、同条第2号に規定する 預金等 債権の特別買取りを実施するために支払つた金額から 法 第70条第2項
《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》
3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。 ただし、機構は、その買取りに係る
に規定する概算払額に相当する金額を控除した金額の累計額及び令附則第3条の2第3号に規定する損失の補てんを実施するために支払つた金額の合計額をいう。
4号 繰越欠損金額特別資金援助を実施する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
5号 前事業年度における利益額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度における収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該年度における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
6号 前事業年度における 損失額 前号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。
7条 (累積欠損金の額)
1項 法附則第19条の3第2項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 繰越欠損金額があり、かつ、業務終了日までの 損失額 がある場合当該繰越欠損金額に当該損失額を加えた金額
2号 繰越欠損金額があり、業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超えない場合当該繰越欠損金額から当該利益額を控除した残額
3号 責任準備金額があり、業務終了日までの 損失額 があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超える場合当該損失額から当該責任準備金額を控除した残額
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 繰越欠損金額法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日(以下この項及び附則第13条において「 業務終了日 」という。)の属する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
2号 責任準備金額 業務終了日 の属する事業年度の前事業年度末における
第15条第1項
《機構が毎事業年度累積して積み立てなければ…》
ならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用責任準備金繰入を除く。及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
に規定する責任準備金の額をいう。
3号 業務終了日 までの 損失額 業務終了日の属する事業年度の開始の日から業務終了日までの間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額がその間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
4号 業務終了日 までの利益額前号の収益の額が同号の費用の額を超える場合におけるその超過額をいう。
8条 (特別資金援助に係る資金援助)
1項 令附則第3条の4第2項第1号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。
9条 (特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)
1項 令附則第3条の4第2項第1号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
1号 資産の買取りのために 機構 が必要とする資金に係る借入金の利息
2号 資産の買取りにより 機構 が取得した資産につき生じた損失並びに当該資産の管理及び処分に係る費用
10条 (特例業務基金に属する現金の運用方法)
1項 第17条
《余裕金の運用方法 法第43条第3号に規…》
定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金銭信託元本の損失を補塡する契約があるものに限る。 2 コール資金の貸付け国債を担保とするものに限る。
の規定は、法附則第19条の3第4項において準用する 法 第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。
11条 (国債の登録及び担保権の設定)
1項 機構 は、法附則第19条の4第2項及び第3項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、 預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 (1998年大蔵省令第6号。次項において「 発行省令 」という。)
第6条
《登録の請求 機構は、国債の登録を請求し…》
ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。 1 国債の名称 2 国債証券の額面金額、記号及び番号 3 登録金額 4 登録すべき記名 5 請求の年月日
に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
2項 機構 は、令附則第3条の5に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、 発行省令 第7条
《登録国債の質権設定の登録 機構は、登録…》
国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。 1 国債の名称及び質権の目的とした登録金額 2 登録国債の記号及び番号 3
に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。
12条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、法附則第20条第1項の規定により日本銀行、 金融機関 その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
13条 (剰余金の額)
1項 法附則第20条の3に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法附則第19条の3第2項に規定する累積欠損金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該利益額
2号 業務終了日 の剰余金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該剰余金額に当該利益額を加えた金額
3号 業務終了日 の剰余金額があり、特例業務勘定廃止までの 損失額 があり、かつ、当該剰余金額が当該損失額を超える場合当該剰余金額から当該損失額を控除した残額
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特例業務勘定廃止までの利益額 業務終了日 から特例業務勘定廃止の日までの間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額がその間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
2号 業務終了日 の剰余金額イからハまでのいずれかに該当する場合における、それぞれに掲げる金額をいう。
イ 附則第7条第2項第2号に規定する責任準備金額があり、かつ、同項第4号に規定する 業務終了日 までの利益額(法附則第19条の3第2項の規定により特例業務基金が使用された場合における当該使用された額を除く。以下この号において同じ。)がある場合当該責任準備金額に当該利益額を加えた金額
ロ 附則第7条第2項第2号に規定する責任準備金額があり、同項第4号に規定する 業務終了日 までの 損失額 があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超えない場合当該責任準備金額から当該損失額を控除した残額
ハ 附則第7条第2項第1号に規定する繰越欠損金額があり、同項第3号に規定する 業務終了日 までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超える場合当該利益額から当該欠損金額を控除した残額
3号 特例業務勘定廃止までの 損失額 第1号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。
14条 (有価証券に類するもの)
1項 令附則第6条第4号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金銭信託の受益権
2号 消費税法施行令 第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び第2項に規定するもの
1項 この省令は、1979年4月2日から施行する。
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。
1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の 預金保険法施行規則 (以下この項及び次項において「 新預保法施行規則 」という。)の規定の適用については、 新預保法施行規則 中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
3項 この命令による改正前の 預金保険法施行規則 の規定により大蔵大臣がした行為は、 新預保法施行規則 の相当規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止)
1項 預金保険法 第61条
《適格性の認定 第59条第1項、第59条…》
の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該
の規定による適格性の認定等に関する命令(1998年総理府令・大蔵省令第4号。次条において「 旧適格性の認定等に関する命令 」という。)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 旧適格性の認定等に関する命令 第1条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の 預金保険法施行規則 第23条
《適格性の認定の申請 金融機関又は銀行持…》
株会社等法第2条第5項に規定する銀行持株会社等をいう。第29条の5第4号において同じ。は、法第61条第1項法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。第3
の規定により提出されたものとみなす。
1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置に係る承認の申請)
1項 金融機関 ( 預金保険法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 預金保険法 (以下「 新 預金保険法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、 改正法 附則第3条に規定する承認を受けようとするときは、2004年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした 金融機関 が特定決済債務( 新 預金保険法 第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3項 金融機関 が 改正法 附則第3条に規定する承認を受けた場合において、2004年4月1日に開始する営業年度( 新 預金保険法 第50条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)におけるこの命令による改正後の 預金保険法施行規則 (以下「 新 預金保険法施行規則 」という。)附則第1条の2の規定の適用については、同条中「別紙様式第1の2による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1の2による保険料計算書及び 預金保険法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第175号)附則第3条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
1項 金融機関 は、 改正法 附則第4条に規定する承認を受けようとするときは、2005年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした 金融機関 が 改正法 附則第4条に規定する要調整一般 預金等 、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3項 金融機関 が 改正法 附則第4条に規定する承認を受けた場合において、2005年4月1日に開始する営業年度における 新 預金保険法 施行規則第19条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1による保険料計算書及び 預金保険法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第175号)附則第4条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
4条 (経由官庁)
1項 金融機関 は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
5条 (この命令の施行前における承認の予備審査)
1項 金融機関 は、この命令の施行前においても、 改正法 附則第3条に規定する承認について、附則第2条第1項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して 金融庁長官等 に提出し、予備審査を求めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 預金保険法施行規則 附則第3条及び第3条の3の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、 施行日 前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 預金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の 預金保険法施行規則 第21条第2項
《2 法第55条の2第2項の金融機関が預金…》
者等の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。又は法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の
及び
第22条第2項
《2 法第55条の2第2項の規定により資料…》
の提出を求められた金融機関を委託金融機関法第37条第1項第1号に規定する委託金融機関をいう。とする電子決済等取扱業者等法第35条第1項に規定する電子決済等取扱業者等をいう。は、法第55条の2第4項の規
の規定は、2009年9月30日限り、その効力を失う。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、 預金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月29日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。