制定文
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号)
第3条第6項
《6 第1項、第4項及び前項の規定は、集団…》
移転促進事業計画の変更について準用する。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
並びに 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号)
第1条
《法第2条第2項の住宅団地の規模 防災の…》
ための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める規模は、法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画以下「集団移転促進事業計画」という
及び
第2条
《法第3条第2項第3号の施設 法第3条第…》
2項第3号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設 2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (住宅団地の規模)
1項 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号。以下「 令 」という。)
第1条
《法第2条第2項の住宅団地の規模 防災の…》
ための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める規模は、法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画以下「集団移転促進事業計画」という
に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数
イ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》
するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する 集団移転促進事業計画 (以下「 集団移転促進事業計画 」という。)において定める 法
第2条第1項
《この法律において「移転促進区域」とは、前…》
条に規定する災害が発生した地域又は災害危険区域等のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域をいう。
に規定する 移転促進区域 (以下「 移転促進区域 」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであつて、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が10分に行われていない場合五戸
(1) 水防法 (1949年法律第193号)
第15条第1項第4号
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
に規定する浸水想定区域
(2) 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 活動火山特別措置法(1973年法律第61号)第3条第1項に規定する火山災害警戒地域
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第7条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》
地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に
に規定する土砂災害警戒区域
(6) 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
に規定する浸水被害防止区域
(7) 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第53条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒
に規定する津波災害警戒区域
ロ イに掲げる場合以外の場合十戸
2号 集団移転促進事業計画 において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数
2条 (集団移転促進事業計画の協議の申出)
1項 集団移転促進事業計画 の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第1号様式)により行うものとする。
3条 (集団移転促進事業計画の変更の協議の申出)
1項 法
第3条第6項
《6 第1項、第4項及び前項の規定は、集団…》
移転促進事業計画の変更について準用する。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
において準用する同条第1項の規定による 集団移転促進事業計画 の変更の協議の申出は、集団移転促進事業計画変更協議申出書(別記第2号様式)により行なうものとする。
4条 (集団移転促進事業計画の軽微な変更)
1項 法
第3条第6項
《6 第1項、第4項及び前項の規定は、集団…》
移転促進事業計画の変更について準用する。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
に規定する 集団移転促進事業計画 の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、 令
第2条
《法第3条第2項第3号の施設 法第3条第…》
2項第3号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設 2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校
各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第3条第2項第5号に規定する公共施設の配置の変更
2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項
5条 (集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)
1項 法
第3条第7項
《7 市町村は、前項ただし書の軽微な変更に…》
ついては、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による 集団移転促進事業計画 の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第3号様式)により行なうものとする。
6条 (都道府県の集団移転促進事業計画の策定)
1項 法
第6条
《都道府県の集団移転促進事業計画の策定 …》
都道府県は、市町村から、集団移転促進事業につき1の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る必要があること又は集団移転促進事業計画の策定のために必要な事務の実施体制を確保できないことにより当該市町
の規定に基づき都道府県が 集団移転促進事業計画 を定める場合における別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。
7条 (法第8条各号に掲げる経費)
1項 法
第8条
《国の補助 国は、集団移転促進事業を実施…》
する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する経費当
各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 法
第8条第1号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額
2号 法
第8条第2号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費法第3条第2項第2号に規定する 移転者 (以下「 移転者 」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が8パーセントをこえる場合にあつては、年利率8パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
3号 法
第8条第3号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
ア 住宅団地内の道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路を除く。以下同じ。)及び当該住宅団地に取り付く道路
イ 住宅団地に係る飲用水供給施設(水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する給水装置を除く。)
ウ 住宅団地内の集会施設
エ 住宅団地内の広場
オ 住宅団地に係る排水路、排水管及び集水槽
カ アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの
4号 法
第8条第4号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費 移転促進区域 内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額
5号 法
第8条第5号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
6号 法
第8条第6号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に掲げる経費同号に規定する補助に要する経費として、 移転者 に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額