特定化学物質障害予防規則《附則》

法番号:1972年労働省令第39号

略称: 特化則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。ただし、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の規定は、1973年10月1日から施行する。

2条 (廃止)

1項 特定化学物質 等障害予防規則(1971年労働省令第11号)は、廃止する。

附 則(1975年9月30日労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第50条 《製造許可の基準 第1類物質のうち、令別…》 表第3第1号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く 」を「 第50条 《製造許可の基準 第1類物質のうち、令別…》 表第3第1号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く の二」に改める部分を除く。)、 第12条 《残さい物処理 事業者は、アルキル水銀化…》 合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。 2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水 の次に1条を加える改正規定、 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 の改正規定(同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える部分を除く。)、 第22条 《設備の改造等の作業 事業者は、特定化学…》 物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設第24条 《立入禁止措置 事業者は、次の作業場に関…》 係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなけ 及び 第25条 《容器等 事業者は、特定化学物質を運搬し…》 又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い の改正規定、 第38条 《洗浄設備 事業者は、第1類物質又は第2…》 類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により の次に3条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定( 第38条 《洗浄設備 事業者は、第1類物質又は第2…》 類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により の九及び 第38条の12 《コークス炉に係る措置 事業者は、コーク…》 ス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装 に係る部分を除く。)、 第52条 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定並びに様式第10号の次に様式を加える改正規定1976年1月1日

2号 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の前の見出し及び 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の改正規定、 第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項 の改正規定(「前条の規定は、屋内作業場」を「前2条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、 第7条第1項 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 の改正規定(第3号にただし書を加える部分及び同項に1号を加える部分を除く。)、 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の改正規定(「第3条第3項、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 」を「 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ 」に改める部分に限る。)、 第9条 《除じん 事業者は、第2類物質の粉じんを…》 含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装 の改正規定(「第3条第3項、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 」を「 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ 」に改める部分に限る。)、 第10条 《排ガス処理 事業者は、次の表の上欄に掲…》 げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式に の改正規定(第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 」を「 第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ 若しくは 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 」に改める部分に限る。)、 第11条第2項 《2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該…》 排液処理装置に通じる排水溝こう若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素第13条 《腐食防止措置 事業者は、特定化学設備令…》 第15条第1項第10号の特定化学設備をいう。以下同じ。特定化学設備のバルブ又はコックを除く。のうち特定第2類物質又は第3類物質以下この章において「第3類物質等」という。が接触する部分については、著しい 及び 第15条 《バルブ等の開閉方向の表示等 事業者は、…》 特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第3類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 開閉の方向を から 第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら までの改正規定、 第18条 《出入口 事業者は、特定化学設備を設置す…》 る屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以 の次に1条を加える改正規定、 第19条 《警報設備等 事業者は、特定化学設備を設…》 置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計100リツトル気体である物にあつては、その容積一立方メートルを2リツトルとみなす。次項及び第24条第2号において同じ。以上 の改正規定、 第19条 《警報設備等 事業者は、特定化学設備を設…》 置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計100リツトル気体である物にあつては、その容積一立方メートルを2リツトルとみなす。次項及び第24条第2号において同じ。以上 の次に2条を加える改正規定、 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 の改正規定(同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える部分に限る。)、 第21条 《床 事業者は、第1類物質を取り扱う作業…》 場第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を取り扱う作業場を除く。、オーラミン等又は管理第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなけ の改正規定(「特定 第1類物質 」を「 オーラミン等 又は 管理第2類物質 」に改める部分中管理第2類物質に係る部分に限る。)、 第29条 《定期自主検査を行うべき機械等 令第15…》 条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置特定化学物質特別有機溶剤等を除く。その他この省令に規定する物に係るものに限る。は、次 の改正規定(同条第1項第1号中「第3条第3項、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 若しくは 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 」を「 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 若しくは 第38条の9第1項第2号 《削除…》 」に改める部分中 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当 及び 第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「( 第3条第1項 《事業者は、第1類物質を容器に入れ、容器か…》 ら取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、 ただし書及び 第38条の12第1項 《事業者は、コークス炉上において又はコーク…》 ス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘 ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。並びに第5章の次に1章を加える改正規定( 第38条の12 《コークス炉に係る措置 事業者は、コーク…》 ス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装 に係る部分に限る。)1976年4月1日

3号 第29条 《定期自主検査を行うべき機械等 令第15…》 条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置特定化学物質特別有機溶剤等を除く。その他この省令に規定する物に係るものに限る。は、次 の改正規定(同条第1項第1号中「第3条第3項、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 若しくは 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 」を「 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第3項 《3 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよ第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 若しくは 第38条の9第1項第2号 《削除…》 」に改める部分中 第38条の9第1項第2号 《削除…》 に係る部分及び 第29条第1項第2号 《令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置特定化学物質特別有機溶剤等を除く。その他この省令に規定する物に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 第3条、第 中「 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次 」の下に「若しくは 第38条の9第1項第3号 《削除…》 」を加える部分に限る。及び第5章の次に1章を加える改正規定( 第38条の9 《 削除…》 に係る部分に限る。)1977年4月1日

2条 (経過措置)

1項 改正後の 特定化学物質 等障害予防規則(以下「 新規則 」という。)第5条第1項の規定の適用については、1975年12月31日までの間は、同項中「屋内作業場࿸ 特定第2類物質 を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物࿸以下「 臭化メチル等 」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「 ベンゼン等 」という。)を溶剤(希釈剤を含む。 第38条の12 《コークス炉に係る措置 事業者は、コーク…》 ス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装 において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。

2項 新規則 第5条第1項の規定の適用については、1976年1月1日から1976年3月31日までの間は、同項中「屋内作業場࿸ 特定第2類物質 を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物࿸以下「 臭化メチル等 」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「 ベンゼン等 」という。)を溶剤(希釈剤を含む。 第38条の12 《コークス炉に係る措置 事業者は、コーク…》 ス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装 において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。

3項 改正前の 特定化学物質 等障害予防規則第3条及び 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の規定の適用については、1976年3月31日までの間は、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当 中「特定 第1類物質 」とあるのは「 オーラミン等 」と、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 中「許可物質」とあるのは「第1類物質(令別表第3第1号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。

4項 事業者は、1976年3月31日までの間は、 労働安全衛生法施行令 別表第3第1号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「 塩素化ビフエニル等 」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応そう等へ投入する作業( 塩素化ビフエニル等 を製造する事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応そう等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。

5項 前項の規定により設ける局所排気装置は、 新規則 第7条、 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 及び 第29条第1項 《令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置特定化学物質特別有機溶剤等を除く。その他この省令に規定する物に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 第3条、第 の規定の適用については、新規則第5条第1項の規定により設ける局所排気装置とみなす。

6項 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号6に掲げる物又は 新規則 別表第1第6号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、1975年10月1日において現に存するものについては、1978年3月31日までの間は、新規則第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

7項 コークス炉で、1975年10月1日において現に存するものについては、1978年3月31日までの間は、 新規則 第38条の9の規定は、適用しない。

8項 新規則 第5条及び 第37条 《休憩室 事業者は、第1類物質又は第2類…》 物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の の規定の適用については、1976年3月31日までの間は、 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第1第1号、第2号、第5号、第6号、第12号、第13号、第19号、第20号、第23号、第25号から第27号まで、第29号、第30号若しくは第34号に掲げる物は、新規則第2条第2号の規定にかかわらず、同号の 第2類物質 に含まれないものとする。

9項 改正前の 特定化学物質 等障害予防規則第13条並びに 新規則 第18条及び 第21条 《床 事業者は、第1類物質を取り扱う作業…》 場第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を取り扱う作業場を除く。、オーラミン等又は管理第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなけ の規定の適用については、1976年3月31日までの間は、 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第1第1号、第6号、第12号、第19号、第20号、第26号、第29号、第30号若しくは第34号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第13条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。

附 則(1976年3月25日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月22日労働省令第3号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1978年8月16日労働省令第33号)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1982年5月20日労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 中酸素欠乏症防止規則第1条の改正規定、同規則第2条の改正規定(同条第3号中「 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次 において」を削る部分及び同条に2号を加える部分に限る。)、同規則第3条から 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条、 第7条 《局所排気装置等の要件 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フー第9条 《除じん 事業者は、第2類物質の粉じんを…》 含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装第10条 《排ガス処理 事業者は、次の表の上欄に掲…》 げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式に第13条 《腐食防止措置 事業者は、特定化学設備令…》 第15条第1項第10号の特定化学設備をいう。以下同じ。特定化学設備のバルブ又はコックを除く。のうち特定第2類物質又は第3類物質以下この章において「第3類物質等」という。が接触する部分については、著しい第14条 《接合部の漏えい防止措置 事業者は、特定…》 化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から第3類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。第16条 《バルブ等の材質等 事業者は、特定化学設…》 備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。 1 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第3類物質等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 2 特定化学設備第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら 及び 第23条 《退避等 事業者は、第3類物質等が漏えい…》 した場合において健康障害を受けるおそれのあるときは、作業に従事する者を作業場等から退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、第3類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認する の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第25条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第27条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ 労働安全衛生規則 第585条第1項第4号 《事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち…》 入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 1 の改正規定及び同規則第640条第1項第4号の改正規定(同号中「 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次 の場所」を「 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次 の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項 及び 第7条 《局所排気装置等の要件 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フー の規定1982年7月1日

7条 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年7月1日から1983年3月31日までの間における前条の規定による改正後の 特定化学物質 等障害予防規則第22条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項中「 第2条第8号 《定義等 第2条 この省令において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号 の第2種酸素欠乏危険作業及び同規則第25条の2の作業」とあるのは、「第25条の2の作業」とする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした旧 酸欠則 、旧安衛則及び附則第6条の規定による改正前の 特定化学物質 等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1986年3月18日労働省令第8号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月1日労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

3項 この省令の施行前に行われた 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第1号6に掲げる物又は同表第2号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 又は第5項の規定による測定については、改正後の 特定化学物質 等障害予防規則第36条の2から 第36条 《測定及びその記録 事業者は、令第21条…》 第7号の作業場石綿等石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うも の四までの規定は、適用しない。

附 則(1990年12月18日労働省令第30号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 以下「 有機則 」という。第37条第1項 《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》 よつて行う。 、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 以下「 旧四アルキル則 」という。第28条第1項 《事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事…》 項を行わせなければならない。 1 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、 、この省令による改正前の 特定化学物質 等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 以下「 旧電離則 」という。第61条第1項 《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》 を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな 、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 以下「 旧事務所則 」という。第24条第1項 《事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立…》 ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 以下「 旧粉じん則 」という。第28条第1項 《事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事…》 項を行わせなければならない。 1 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、 の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 以下「」という。第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の届出としての効力を有するものとする。

2項 旧有機則 第37条第3項 《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》 の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則 第25条 《容器等 事業者は、特定化学物質を運搬し…》 又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い 又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年1月26日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 労働安全衛生規則 第328条の2 《タイヤの空気充てん作業の基準 事業者は…》 、自動車二輪自動車を除く。用タイヤ以下この条において「タイヤ」という。の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当 の次に2条を加える改正規定( 第328条の3 《船舶の改造等 事業者は、船舶の改造、修…》 理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始 に係る部分に限る。及び 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 特定化学物質 等障害予防規則第36条の2の改正規定1995年10月1日

3条 (測定結果の評価等に関する経過措置)

1項 1995年10月1日前に行われた 労働安全衛生法施行令 以下「」という。)別表第3第2号6又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 又は第5項の規定による測定については、改正後の 特定化学物質 等障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)第36条の2から 第36条 《厚生労働省令への委任 第30条第1項若…》 しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれら の四までの規定は、適用しない。

2項 令別表第3第1号3又は第2号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 又は第5項の規定による測定であって、1996年10月1日前に行われるものについては、 新特化則 第36条の2から 第36条 《厚生労働省令への委任 第30条第1項若…》 しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれら の四までの規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月25日労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年10月1日労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2001年4月27日厚生労働省令第122号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年5月1日から施行し、 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第334条 《適用除外 前条の規定は、次の各号のいず…》 れかに該当する電動機械器具については、適用しない。 1 非接地方式の電路当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されて の規定は、同年4月1日から適用する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の規定は、2001年8月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号5の2に掲げる物又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正後の 特定化学物質 等障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)別表第1第5号の2に掲げる物(以下「 エチレンオキシド等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 エチレンオキシド等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2002年4月30日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

4条 (出入口に関する経過措置)

1項 エチレンオキシド等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2002年4月30日までの間は、 新特化則 第18条の規定は、適用しない。

5条 (床に関する経過措置)

1項 エチレンオキシド等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2002年4月30日までの間は、 新特化則 第21条の規定は、適用しない。

附 則(2001年7月16日厚生労働省令第172号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月10日厚生労働省令第174号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年10月1日厚生労働省令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年10月1日厚生労働省令第147号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月24日厚生労働省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (作業主任者に関する経過措置)

1項 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

11条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

12条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年8月2日厚生労働省令第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月28日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。

2条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号31の2に掲げる物又は 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)別表第1第31号の2に掲げる物(以下「 ホルムアルデヒド等 」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2009年2月28日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

3条 (1・3―ブタジエン等に関する経過措置)

1項 1・3―ブタジエン又は1・3―ブタジエンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、2009年2月28日までの間は、 新特化則 第38条の17第1項第1号の規定は、適用しない。

4条 (硫酸ジエチル等に関する経過措置)

1項 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、2009年2月28日までの間は、 新特化則 第38条の18第1項第1号の規定は、適用しない。

附 則(2008年11月12日厚生労働省令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

3条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の規定は、2009年7月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号23の2若しくは27の2に掲げる物( 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第349号)による改正前の 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号15に掲げる物に該当するものを除く。又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(1972年労働省令第39号。以下「 新特化則 」という。)別表第1第23号の二若しくは第27号の2に掲げる物(同条の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 別表第1第15号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 ニツケル化合物等又は素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2010年3月31日までの間は、 新特化則 第5条の規定は、適用しない。

5条 (床に関する経過措置)

1項 ニツケル化合物等又は素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2010年3月31日までの間は、 新特化則 第21条の規定は、適用しない。

附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の規定は、2011年7月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号15若しくは19の2に掲げる物又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(1972年労働省令第39号。以下「 新特化則 」という。)別表第1第15号若しくは第19号の2に掲げる物(以下「 酸化プロピレン等又は1・1―ジメチルヒドラジン等 」という。)に係るもの、 労働安全衛生規則 別表第7の20の2の項の上欄に掲げる機械等であって、1・4―ジクロロ―2―ブテン又は1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「 1・4―ジクロロ―2―ブテン等 」という。)に係るもの又は 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 別表第7の20の4の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

5条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 酸化プロピレン等 又は1・1―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

6条 (特定化学設備に関する経過措置)

1項 酸化プロピレン等 又は1・1―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第13条から 第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら まで、 第18条 《出入口 事業者は、特定化学設備を設置す…》 る屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以 の二、 第19条第2項 《2 事業者は、管理特定化学設備製造し、又…》 は取り扱う第3類物質等の量が合計100リツトル以上のものに限る。については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 及び第3項、 第19条の2 《緊急しや断装置の設置等 事業者は、管理…》 特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反 から 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 まで、 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この 並びに 第34条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は の規定は、適用しない。

7条 (出入口に関する経過措置)

1項 酸化プロピレン等 又は1・1―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第18条の規定は、適用しない。

8条 (警報設備等に関する経過措置)

1項 酸化プロピレン等 又は1・1―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は1・1―ジメチルヒドラジン等を合計100リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。

9条 (床に関する経過措置)

1項 酸化プロピレン等 又は1・1―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第21条の規定は、適用しない。

10条 (1・4―ジクロロ―2―ブテン等に関する経過措置)

1項 1・4―ジクロロ―2―ブテン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第38条の17第1項第1号の規定は、適用しない。

11条 (1・3―プロパンスルトン等に関する経過措置)

1項 1・3―プロパンスルトン又は1・3―プロパンスルトンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、2012年3月31日までの間は、 新特化則 第38条の19第1号、第3号から第9号まで及び第17号の規定は、適用しない。

附 則(2012年2月7日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月2日厚生労働省令第71号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年10月1日厚生労働省令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ による改正前の 特定化学物質 障害予防規則(1972年労働省令第39号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

6条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 新安衛則第86条第1項及び 第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の規定は、2013年4月1日前に新安衛則別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)第2条第3号の2に掲げる物(以下「 エチル ベンゼン等 」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下「」という。)別表第3第2号3の2若しくは 新特化則 別表第1第3号の2に掲げる物(以下「 インジウム化合物等 」という。又は令別表第3第2号13の2若しくは新特化則別表第1第13号の2に掲げる物(以下「 コバルト等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

7条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 インジウム化合物等 又は コバルト等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2013年12月31日までの間は、 新特化則 第5条の規定は、適用しない。

8条

1項 エチルベンゼン等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2013年12月31日までの間は、 新特化則 第38条の8において準用する 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 及び 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定は、適用しない。

9条 (床等に関する経過措置)

1項 インジウム化合物等 又は コバルト等 を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2013年12月31日までの間は、 新特化則 第21条、 第38条 《洗浄設備 事業者は、第1類物質又は第2…》 類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により の七(第1号に係る部分に限る。及び 第38条の12 《コークス炉に係る措置 事業者は、コーク…》 ス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装 の規定は、適用しない。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月5日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年8月13日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の規定は、2014年1月1日前に同規則別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則( 第5条 《事業者に関する規定の適用 二以上の建設…》 業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け において「 新特化則 」という。)第2条第1項第3号の2に掲げる物( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 において「 旧特化則 」という。第2条第1項第3号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げる物をいう の2に掲げる物に該当するものを除く。 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 において「1・2―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は 旧特化則 に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

5条 (1・2―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 1・2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2014年9月30日までの間は、 新特化則 第38条の8において準用する 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 及び 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定は、適用しない。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月25日厚生労働省令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定は、2015年2月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、 第3条 《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》 で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働 の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)第2条第1項第3号の3に掲げる物( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 次条において「 有機則 」という。第1条第2号 《定義等 第1条 この省令において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機 に該当するもの及び 第3条 《 この省令第4章中第27条及び第8章を除…》 く。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、 の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 次条において「 旧特化則 」という。第2条第1項第3号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げる物をいう の2に掲げる物に該当するものを除く。附則第5条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号19の4若しくは 新特化則 別表第1第19号の4に掲げる物(以下「 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 旧有機則 又は 旧特化則 に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

5条

1項 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第38条の8において準用する 有機溶剤中毒予防規則 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 及び 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定は、適用しない。

6条 (特定化学設備に関する経過措置)

1項 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第13条から 第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら まで、 第18条 《出入口 事業者は、特定化学設備を設置す…》 る屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以 の二、 第19条第2項 《2 事業者は、管理特定化学設備製造し、又…》 は取り扱う第3類物質等の量が合計100リツトル以上のものに限る。については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 及び第3項、 第19条の2 《緊急しや断装置の設置等 事業者は、管理…》 特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反 から 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 まで、 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この 並びに 第34条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は の規定は、適用しない。

7条 (出入口に関する経過措置)

1項 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第18条の規定は適用しない。

8条 (警報設備等に関する経過措置)

1項 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等を合計100リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第19条第1項及び第4項の規定は適用しない。

9条 (床に関する経過措置)

1項 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2015年10月31日までの間は、 新特化則 第21条の規定は適用しない。

10条 (作業環境測定士の資格に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 作業環境測定法施行規則 1975年労働省令第20号。以下この条において「 作環則 」という。)別表第5号に掲げる作業場の種類について 作業環境測定法 1975年法律第28号。以下この条において「 作環法 」という。第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 又は 第33条第1項 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その の規定による登録を受けている 第1種作業環境測定士 又は作業環境測定機関は、それぞれ 作環則 別表第3号に掲げる作業場( 新特化則 第2条の2第1号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に、 第1種作業環境測定士 講習( 作環則 別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が 作環法 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の規定による登録を受けたときには、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に、 作環則 第16条第1項第9号 《第1種試験の科目は、第1号から第4号まで…》 に掲げる科目及び第5号から第9号までに掲げる科目以下「分析の技術に関する科目」と総称する。のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。 1 労働衛生一般 2 労働衛生関係法令 3 作業環境について行う に掲げる科目に合格している者は、同項第7号( 新特化則 第2条の2第1号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。及び第9号に掲げる科目について合格したものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に、 作環法 第34条の2第1項 《作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に…》 関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に基づき届出がされている業務規程( 作環則 第59条第1号 《業務規程の記載事項 第59条 法第34条…》 の2第3項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項 2 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場 に掲げる事項(以下この項において「 記載事項 」という。)として作環則別表第5号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、 記載事項 として、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第5号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年9月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年11月1日から施行する。ただし、 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の 労働安全衛生規則 等の一部を改正する省令附則第10条第3項の規定は、2014年11月1日から適用する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 以下「 新安衛則 」という。第86条第1項 《事業者は、別表第7の上欄に掲げる機械等を…》 設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の 及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定は、2016年2月1日前に 新安衛則 別表第7の16の項から18の項の上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下この条において「 新令 」という。)別表第3第2号23の2若しくは 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)別表第1第23号の2に掲げる物(以下「 ナフタレン等 」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 新令 別表第3第2号34の2若しくは 新特化則 別表第1第34号の2に掲げる物(以下「 リフラクトリーセラミックファイバー等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の規定による改正前の 特定化学物質 障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 ナフタレン等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

5条

1項 リフラクトリーセラミックファイバー等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第5条の規定は、適用しない。

6条 (特定化学設備に関する経過措置)

1項 ナフタレン等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第13条から 第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら まで、 第18条 《出入口 事業者は、特定化学設備を設置す…》 る屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以 の二、 第19条第2項 《2 事業者は、管理特定化学設備製造し、又…》 は取り扱う第3類物質等の量が合計100リツトル以上のものに限る。については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 及び第3項、 第19条の2 《緊急しや断装置の設置等 事業者は、管理…》 特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反 から 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 まで、 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この 並びに 第34条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は の規定は、適用しない。

7条 (出入口に関する経過措置)

1項 ナフタレン等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第18条の規定は、適用しない。

8条 (警報設備等に関する経過措置)

1項 ナフタレン等 を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計100リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。

9条 (床に関する経過措置)

1項 ナフタレン等 を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又は リフラクトリーセラミックファイバー等 を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、2016年10月31日までの間は、 新特化則 第21条の規定は、適用しない。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年11月30日厚生労働省令第172号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定は、2017年4月1日前に同令別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第343号)による改正後の 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号8の2又は 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)別表第1第8号の2に掲げる物(以下「 オルト―トルイジン等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正前の 特定化学物質 障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 オルト―トルイジン等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2017年12月31日までの間は、 新特化則 第4条及び 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定は、適用しない。

5条 (特定化学設備に関する経過措置)

1項 オルト―トルイジン等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2017年12月31日までの間は、 新特化則 第13条から 第17条 《送給原材料等の表示 事業者は、特定化学…》 設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければなら まで、 第18条 《出入口 事業者は、特定化学設備を設置す…》 る屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以 の二、 第19条第2項 《2 事業者は、管理特定化学設備製造し、又…》 は取り扱う第3類物質等の量が合計100リツトル以上のものに限る。については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 及び第3項、 第19条の2 《緊急しや断装置の設置等 事業者は、管理…》 特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反 から 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 まで、 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この 並びに 第34条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は の規定は、適用しない。

6条 (出入口に関する経過措置)

1項 オルト―トルイジン等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、2017年12月31日までの間は、 新特化則 第18条の規定は、適用しない。

7条 (警報設備等に関する経過措置)

1項 オルト―トルイジン等 を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計100リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、2017年12月31日までの間は、 新特化則 第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。

8条 (床に関する経過措置)

1項 オルト―トルイジン等 を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、2017年12月31日までの間は、 新特化則 第21条の規定は、適用しない。

附 則(2017年2月16日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

附 則(2017年4月27日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定は、2017年9月1日前に同令別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第60号)による改正後の 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)別表第3第2号15の2又は 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(以下「 新特化則 」という。)別表第1第15号の2に掲げる物(以下「 三酸化二アンチモン等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正前の 特定化学物質 障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

1項 三酸化二アンチモン等 を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、2018年5月31日までの間は、 新特化則 第5条の規定は、適用しない。

5条 (床等に関する経過措置)

1項 三酸化二アンチモン等 を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、2018年5月31日までの間は、 新特化則 第21条及び 第38条の13第1項第1号 《事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、…》 又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法に の規定は、適用しない。

附 則(2018年4月6日厚生労働省令第59号) 抄

1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。

4項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月3日厚生労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月22日厚生労働省令第89号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (測定等に関する経過措置)

1項 2021年4月1日から2022年3月31日までの間、 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正後の 特定化学物質 障害予防規則(次項及び次条において「 新規則 」という。)第38条の21第2項の規定の適用については、同項中「 金属アーク溶接等作業 を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「2022年3月31日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属アーク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」とする。

2項 前項の期間内における 新規則 第38条の21第8項の規定の適用については、同項中「第2項又は第4項」とあるのは、「 特定化学物質 障害予防規則及び 作業環境測定法施行規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第89号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する第2項」とする。

3条

1項 新規則 第38条の21第2項に規定する屋内作業場については、2022年3月31日までの間は、同条第3項、第4項、第6項及び第10項(同条第6項の呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 新規則 第38条の21第2項に規定する屋内作業場については、2023年3月31日までの間は、同条第7項の規定は、適用しない。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 の規定による改正前の 特定化学物質 障害予防規則様式第3号による報告書及び 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の規定による改正前の 作業環境測定法施行規則 様式第18号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年7月1日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事業者の責務 事業者は、化学物質による…》 労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働 石綿障害予防規則 第6条の2 《石綿含有成形品の除去に係る措置 事業者…》 は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの石綿含有保温材等を除く。第3項において「石綿含有成形品」という。を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を の改正規定並びに附則第3条第2項及び 第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項 の規定2020年10月1日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当 及び 第4条第1項 《事業者は、特定第2類物質又はオーラミン等…》 以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月26日厚生労働省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月24日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第51号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月31日厚生労働省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働第10条 《排ガス処理 事業者は、次の表の上欄に掲…》 げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式に第12条 《残さい物処理 事業者は、アルキル水銀化…》 合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。 2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水 及び 第14条 《接合部の漏えい防止措置 事業者は、特定…》 化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から第3類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。 の規定2023年4月1日

2号 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20第7条 《局所排気装置等の要件 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フー第9条 《除じん 事業者は、第2類物質の粉じんを…》 含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装第11条 《排液処理 事業者は、次の表の上欄に掲げ…》 る物を含有する排液第1類物質を製造する設備からの排液を除く。については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。 物第13条 《腐食防止措置 事業者は、特定化学設備令…》 第15条第1項第10号の特定化学設備をいう。以下同じ。特定化学設備のバルブ又はコックを除く。のうち特定第2類物質又は第3類物質以下この章において「第3類物質等」という。が接触する部分については、著しい 及び 第15条 《バルブ等の開閉方向の表示等 事業者は、…》 特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第3類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 開閉の方向を の規定2024年4月1日

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定( 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年1月18日厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日厚生労働省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月3日厚生労働省令第66号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年4月21日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ 及び 第4条 《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》 、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき の規定は、2023年10月1日から、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当 の規定は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月24日厚生労働省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。

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