運輸安全委員会設置法《附則》

法番号:1973年法律第113号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第1項 《委員会の委員長及び委員は、独立してその職…》 権を行う。 中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 専門委員は、非常勤とする。…》 第23条 《 削除…》 第28条 《意見の陳述 委員会は、必要があると認め…》 るときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べるこ 並びに 第30条 《不利益取扱いの禁止 何人も、第18条第…》 2項若しくは第3項又は第22条第2項若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。 の規定公布の日

26条 (航空事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の運輸省の 航空事故 調査 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第177条の規定による改正後の航空事故調査委員会設置法(以下この条において「 新航空事故調査委員会設置法 」という。)第6条第1項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新航空事故調査委員会設置法 第7条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の運輸省の 航空事故 調査 委員会 の専門委員である者は、この法律の施行の日に、 新航空事故調査委員会設置法 第12条第2項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「航空事故」とは…》 、次に掲げる事故をいう。 1 航空法1952年法律第231号第76条第1項各号に掲げる事故 2 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの 2 この法律におい から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:5号

6号 第28条 《意見の陳述 委員会は、必要があると認め…》 るときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べるこ の規定による 競馬法 第23条 《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》 は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投 の十三、 日本中央競馬会法 第13条 《役員の欠格条項 第8条の七第5号を除く…》 。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。 、原子力 委員会 及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法 第78条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 、北方領土問題対策協会法第11条、 地価公示法 第15条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 航空事故 調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法 第39条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「航空事故」とは…》 、次に掲げる事故をいう。 1 航空法1952年法律第231号第76条第1項各号に掲げる事故 2 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの 2 この法律におい 及び 第3条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第2項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会以下「委員会」という。を設置する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、航空事故等、鉄道事故…》 及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (任命のために必要な行為)

1項 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・ 鉄道事故 調査 委員会 の委員については、航空・鉄道事故調査委員会設置法第6条第1項に規定する委員の任命のために必要な行為は、前条の規定にかかわらず、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (委員の任命手続の特例)

1項 航空・ 鉄道事故 調査 委員会 設置法第6条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員の任命について準用する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《任務 委員会は、航空事故等、鉄道事故等…》 及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の第10条 《罷免 国土交通大臣は、委員長又は委員が…》 第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。 2 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》 るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するための調 から 第8条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 2 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合に まで、 第10条 《罷免 国土交通大臣は、委員長又は委員が…》 第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。 2 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に第11条 《会議 委員会は、委員長が招集する。 2…》 委員会は、委員長及び6人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長 及び 第13条 《給与 委員長及び委員の給与は、別に法律…》 で定める。 の規定2006年4月1日

5条 (航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《服務 委員長及び委員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委 の規定による改正後の航空・ 鉄道事故 調査 委員会 設置法の規定は、同条の規定の施行の日前に発生した 事故等 で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項並びに 第5条第1項 《委員会は、前条の任務を達成するため、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと 及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

3条 (航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の航空・ 鉄道事故 調査 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、 第2条 《定義 この法律において「航空事故」とは…》 、次に掲げる事故をいう。 1 航空法1952年法律第231号第76条第1項各号に掲げる事故 2 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの 2 この法律におい の規定による改正後の 運輸安全委員会設置法 以下単に「 運輸安全委員会設置法 」という。第8条第1項 《委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行…》 につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 の規定により、運輸安全委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 運輸安全委員会設置法 第9条第1項 《委員長及び委員の任期は、3年とする。 た…》 だし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における従前の航空・鉄道事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる運輸安全 委員会 の委員については、 運輸安全委員会設置法 第8条第1項 《委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行…》 につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 に規定する委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3項 航空・ 鉄道事故 調査 委員会 の委員長又は委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、 第2条 《定義 この法律において「航空事故」とは…》 、次に掲げる事故をいう。 1 航空法1952年法律第231号第76条第1項各号に掲げる事故 2 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの 2 この法律におい の規定の施行後も、なお従前の例による。

4項 運輸安全 委員会 設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した 航空事故 又は 鉄道事故 等で同日においてまだ当該航空事故等又は鉄道事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

5項 運輸安全 委員会 設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した海難で同日においてまだ当該海難に関する審判開始の申立てがされていないものについても適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全 委員会 の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、航空事故等、鉄道事故…》 及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置 航空法 第70条 《アルコール又は薬物 航空機乗組員は、ア…》 ルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。見出しを含む。)の改正規定、同法第148条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第149条の改正規定並びに附則第9条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

7条 (運輸安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第2項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会以下「委員会」という。を設置する。 の規定による改正後の運輸安全 委員会 設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した 第3条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第2項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会以下「委員会」という。を設置する。 の規定による改正前の 運輸安全委員会設置法 第15条第1項 《委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空…》 事故等、鉄道事故等又は船舶事故等以下「事故等」という。の原因航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第25条第1項第4号において同じ。に関係があるおそれの に規定する 事故等 で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 航空法 及び運輸安全 委員会 設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、航空事故等、鉄道事故…》 及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置 航空法 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の次に4条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に2条、見出し及び3条を加える部分(同法附則第6条から 第9条 《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》 る。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される までに係る部分に限る。)を除く。並びに 第4条 《任務 委員会は、航空事故等、鉄道事故等…》 及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の のうち 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 目次の改正規定(第9条 《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》 る。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される 」を「 第9条 《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》 る。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される の二」に改める部分に限る。及び同法第2章中 第9条 《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》 る。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条、 第19条 《調査等の委託 委員会は、事故等調査を行…》 うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第28条の3において同じ。、一般 及び 第20条 《事故等の発生の通報 国土交通大臣は、航…》 空法第13条の四、第76条第1項若しくは第2項、第76条の二、第132条の二十一、第132条の90第2項若しくは第132条の九十一若しくは鉄道事業法第19条若しくは第19条の2の規定により航空事故等若 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号。次条第2項において「 設置管理法 」という。第31条第1項 《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》 場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法 の改正規定中「 第2条第1項 《国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的…》 な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 」を「 第3条第1項 《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》 る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの 」に改める部分に限る。)の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《基本方針 国土交通大臣は、両空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の意義及び 及び 第3条 《設置管理基本計画 両空港及び両空港航空…》 保安施設両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基 並びに附則第13条、 第15条 《職務従事の制限 委員会は、委員長、委員…》 又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等以下「事故等」という。の原因航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第25条第1項第4号において同じ。に第17条 《事務局 委員会の事務を処理させるため、…》 委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 4 事務局の内部組織は、政令で定める。第18条 《事故等調査 委員会は、国際民間航空条約…》 の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第5条第1号及び第2号に規定する調査を行うものとする。 2 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処 及び 第21条 《 国土交通大臣船員法1947年法律第10…》 0号第103条第1項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官は、同法第19条の規定により船舶事故等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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