制定文 人事院は、 国家公務員災害補償法 に基づき、人事院規則16―〇(職員の災害補償)の全部を次のように改正する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する 補償 (以下「 補償 」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (公務上の災害の範囲)
1項 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。
3条 (通勤による災害の範囲)
1項 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
1号 通勤による負傷に起因する疾病
2号 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
3条の2
1項 補償 法第1条の2第1項第2号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
1号 1の勤務場所から他の勤務場所への移動
2号 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害 補償 保険法(1947年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
ロ 地方公務員災害 補償 法(1967年法律第121号)第2条第1項に規定する職員の勤務場所
ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所
2項 補償 法第1条の2第1項第2号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。
1号 法第103条第1項及び第104条
2号 官民人事交流法第21条第1項及び第2項
3号 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第30条
《教員の職務に準ずる職務を行う者等に対する…》
この法律の準用 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
の規定により準用される同法第17条及び同法第33条第1項
3項 補償 法第1条の2第1項第3号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。
4項 補償 法第1条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
1号 日用品の購入その他これに準ずる行為
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校において行われる教育、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第3項
《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》
より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16
に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
3号 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
4号 選挙権の行使その他これに準ずる行為
5号 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
4条 (人事院の調査、監査等)
1項 人事院は、実施機関が行う 補償 の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。
4条の2
1項 人事院は、行政執行法人である実施機関が行う 補償 の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。
5条 (実施機関)
1項 補償 法第3条の人事院が指定する実施機関は、別表第2に掲げる国の機関及び別表第2の2に掲げる行政執行法人とする。
6条 (実施機関の権限)
1項 実施機関は、 補償 に関する次に掲げる権限を有する。
1号 公務上の災害の認定
2号 通勤による災害の認定
3号 療養の実施
4号 平均給与額の決定
5号 傷病等級の決定
6号 負傷又は疾病が治つたことの認定
7号 障害等級の決定
8号 常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
9号 補償 金額の決定
10号 前各号に掲げるもののほか、 補償 法又は同法に基づく規則に定める権限
7条
1項 前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2項 前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
3項 実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。
8条 (補償事務主任者)
1項 実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから 補償 事務主任者を指名しなければならない。
2項 補償 事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。
2章 平均給与額
8条の2 (通勤手当)
1項 職員が、 補償 法第4条第1項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則9―二四(通勤手当)第6条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第18条の2第1項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第19条の2第2項第1号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第18条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第19条の2第2項から第4項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第4条第1項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
9条 (寒冷地手当)
1項 職員が事故発生日において国家公務員の 寒冷地手当 に関する法律(1949年法律第200号。以下「 寒冷地手当法 」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に 寒冷地手当法 の規定による寒冷地手当(以下「 寒冷地手当 」という。)の支給を受けたときは、これを 補償 法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
2項 前項の規定により給与に加えられる 寒冷地手当 の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が 寒冷地手当法
第2条第4項
《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》
るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ
の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に5を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
10条 (国際平和協力手当)
1項 職員が事故発生日に国際平和協力業務( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、 補償 法第4条第1項に規定する期間に国際平和協力手当( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第17条
《国際平和協力手当 国際平和協力業務に従…》
事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。 2 前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。 3
に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
11条 (特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
1項 補償 法第4条第2項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
1号 給与法第22条第1項の職員同項に規定する手当
2号 給与法第22条第2項の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則16―四( 補償 及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の四又は
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認(以下「 年金承認 」という。)を得たときは、当該 年金承認 により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第4号において同じ。)
3号 検察官 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
4号 行政執行法人の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与
2項 第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各
の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、
第9条
《寒冷地手当 職員が事故発生日において国…》
家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去
の規定は当該職員の 寒冷地手当 に相当する給与について準用する。
12条 (平均給与額の計算の特例)
1項 次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる 補償 法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。同条第1項ただし書及び第3項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。
1号 給与を受けない期間が 補償 法第4条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
2号 補償 法第4条第3項各号の1に該当する日が同条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。)同条第3項各号に掲げる事由のやんだ日
3号 採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合採用の日
13条
1項 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
1号 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額
2号 検察官前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額
3号 前2号に掲げる職員以外の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、 年金承認 を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額
14条
1項 賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、 補償 法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた
第11条第1項第2号
《補償法第4条第2項の人事院規則で定める給…》
与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。 1 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当 2 給与法第22条第2項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与当該承認
又は第4号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、この場合の金額について準用する。
15条
1項 補償 を行うべき事由が生じた日(以下「 補償事由発生日 」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第4条の三又は同法第4条の4の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。
1号 補償 事由発生日に受ける
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額
2号 補償 事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第14条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
各号に規定する方法により計算した金額
16条
1項 離職後に 補償 を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
1号 離職時に占めていた官職に 補償 事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
2号 離職時に占めていた官職に 補償 事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第14条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
各号に規定する方法により計算した金額
17条
1項 事故発生日の属する年度の翌々年度以降に 補償 を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が1985年4月1日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第4条第1項から第3項までの規定又は
第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
18条
1項 補償 法第4条第1項から第3項までの規定又は
第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
2項 前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害 補償 保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。
19条
1項 第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
及び
第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び 補償 法第4条第1項から第3項までの規定又は
第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。ただし、当該承認を得ていない場合において、 年金承認 を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。
3章 補償
20条 (公務上の災害又は通勤による災害の報告)
1項 補償 事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「 被災職員等 」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があつた場合又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。
21条 (通勤による災害に係る申出)
1項 被災職員等 は、通勤による災害を受けたと思料するときは、 補償 事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。
1号 災害を受けた職員の官職及び氏名
2号 災害発生の日時及び場所
3号 災害の発生状況及び原因
4号 勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)
5号 通常の通勤の経路及び方法
6号 住居若しくは就業の場所又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
7号 通勤による災害を受けたと思料する理由
22条 (災害の認定)
1項 実施機関は、
第20条
《公務上の災害又は通勤による災害の報告 …》
補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。 負傷
の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
2項 実施機関は、
第20条
《公務上の災害又は通勤による災害の報告 …》
補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。 負傷
の規定による災害の報告に係る災害が 補償 法第20条の2に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
23条 (補償を受けるべき者等に対する通知)
1項 実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第4に定める様式の書面により、 補償 を受けるべき者に速やかに補償法第8条の規定による通知をしなければならない。同法第17条の2第1項後段(同法第17条の7第6項において準用する場合を含む。)、同法第17条の3第1項後段、同法第17条の4第1項第2号、同法第20条、同法附則第4項若しくは同法附則第5項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
2項 実施機関は、
第20条
《公務上の災害又は通勤による災害の報告 …》
補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。 負傷
後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、 被災職員等 にその旨を通知しなければならない。
24条 (療養補償)
1項 補償 法第10条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。
第34条第2項
《2 実施機関は、補償法及び補償法に基づく…》
規則の要旨並びに第24条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
において同じ。)において行うものとする。
24条の2 (給与の一部を受けない場合における休業補償)
1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の100分の60に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業 補償 として支給するものとする。
2項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、1日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額( 補償 法第4条の3第1項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
25条 (休業補償を行わない場合)
1項 補償 法第12条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律 (1952年法律第286号)
第2条
《制裁 裁判所又は裁判官以下「裁判所」と…》
いう。が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽ
の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
25条の2 (傷病等級)
1項 補償 法第12条の2第1項第2号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。
25条の2の2 (傷病等級の決定)
1項 実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
25条の3 (障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)
1項 補償 法第12条の2第4項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。
25条の4 (障害等級に該当する障害)
1項 補償 法第13条第2項の各障害等級に該当する障害は、別表第5に定めるところによる。
2項 別表第5に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
25条の4の2 (障害等級の決定)
1項 実施機関は、人事院が定めるところにより、障害等級の決定を行うものとする。
26条 (障害加重の場合の障害補償)
1項 補償 法第13条第8項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第3項又は第4項の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。
1号 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に 補償 法第13条第3項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額
2号 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重前の障害等級に応じ平均給与額に 補償 法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た金額との合計額)
27条 (障害の程度に変更があつた場合の障害補償)
1項 補償 法第13条第9項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償1時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。
28条 (休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
1項 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して3年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業 補償 の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2項 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業 補償 を受ける者にあつては10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の365分の10に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。
28条の2 (介護補償に係る障害)
1項 補償 法第14条の2第1項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
28条の3 (介護補償の月額)
1項 介護 補償 の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、 労働者災害補償保険法
第19条の2
《 介護補償給付は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
28条の4 (介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)
1項 介護 補償 を受ける者に係る
第28条の2
《介護補償に係る障害 補償法第14条の2…》
第1項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。 介護を要する状態 障害 常時介護を要する状態 1 第25条の2の表第一級の項第3号に該当する障害又は別表第5
の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
29条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
1項 補償 法第16条第1項第4号及び同法第17条第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
30条 (遺族補償1時金の額)
1項 補償 法第17条の6第1項の規定による遺族補償1時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
1号 補償 法第17条の5第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者1,000日
2号 補償 法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で18歳未満若しくは55歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの700日
3号 補償 法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者400日
30条の2 (過誤払による返還金債権への充当)
1項 補償 法第17条の11の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
1号 年金たる 補償 を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償1時金、葬祭補償又は障害補償年金差額1時金
2号 過誤払による返還金債権に係る遺族 補償 年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
31条 (葬祭補償の金額)
1項 葬祭 補償 の金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
2項 前項の規定による葬祭 補償 の金額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の60日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。
32条 (警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
1項 補償 法第20条の2の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、漁業監督官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。
33条
1項 補償 法第20条の2の人事院規則で定める率は、100分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十五)とする。
33条の2 (障害補償年金差額1時金)
1項 補償 法附則第4項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。
2項 補償 法附則第4項の当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払1時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払1時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
33条の3 (障害加重の場合の障害補償年金差額1時金)
1項 障害 補償 年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第13条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金にあつては、前条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
1号 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ 補償 法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
2号 加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ 補償 法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る
第26条
《障害加重の場合の障害補償 補償法第13…》
条第8項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第3項又は第4項の規定による額同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規
の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同法第13条第3項の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額
33条の4 (障害補償年金前払1時金)
1項 障害 補償 年金前払1時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2項 前項の申出は、同1の災害に関し二回以上行うことはできない。
33条の5
1項 障害 補償 年金前払1時金の額は、前条第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第13条第8項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
の三各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「 障害補償年金前払1時金の限度額 」という。)又は 障害補償年金前払1時金の限度額 の範囲内で、平均給与額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分若しくは200日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払1時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
33条の6
1項 障害 補償 年金は、
第33条の4第1項
《障害補償年金前払1時金の支給に係る申出は…》
、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該障害補
本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項の支払期月から1年を経過する月までの各月(
第33条の4第1項
《障害補償年金前払1時金の支給に係る申出は…》
、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該障害補
ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2項 前項の規定による障害 補償 年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 全額停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金の額から 全額停止期間に係る合計額 を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
33条の7 (遺族補償年金前払1時金)
1項 遺族 補償 年金前払1時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
2項 前項の申出は、同1の災害に関し二回以上行うことはできない。
33条の8
1項 遺族 補償 年金前払1時金の額は、前条第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の1,000日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
33条の9
1項 第33条の7
《遺族補償年金前払1時金 遺族補償年金前…》
払1時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経
の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族 補償 年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払1時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額をその人数で除して得た額とする。
33条の10
1項 遺族 補償 年金は、
第33条の7第1項
《遺族補償年金前払1時金の支給に係る申出は…》
、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該遺族補
本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項に定める支払期月から1年を経過する月までの各月(
第33条の7第1項
《遺族補償年金前払1時金の支給に係る申出は…》
、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該遺族補
ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2項 補償 法附則第18項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第18項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、
第33条の7第1項
《遺族補償年金前払1時金の支給に係る申出は…》
、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該遺族補
ただし書」とし、「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。
3項 第33条の6第2項
《2 前項の規定による障害補償年金の支給の…》
停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補
の規定は、前2項の規定による遺族 補償 年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「前2項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第1項に規定する」と、「障害補償年金前払1時金」とあるのは「遺族補償年金前払1時金」と読み替えるものとする。
33条の11 (遺族補償1時金の支給に係る遺族補償年金前払1時金の額の算定)
1項 補償 法附則第16項の規定により読み替えられた同法第17条の4第1項第2号の当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払1時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払1時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
4章 雑則
34条 (法令等の周知)
1項 人事院は、 補償 法第4条の2第1項若しくは第17条の4第2項第2号又はこの規則第17条、
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
の二各項若しくは
第33条の11
《遺族補償1時金の支給に係る遺族補償年金前…》
払1時金の額の算定 補償法附則第16項の規定により読み替えられた同法第17条の4第1項第2号の当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものであ
の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第4条の三若しくは
第4条
《人事院の調査、監査等 人事院は、実施機…》
関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。
の四又はこの規則第18条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第14条の2第1項第3号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
2項 実施機関は、 補償 法及び補償法に基づく規則の要旨並びに
第24条
《療養補償 補償法第10条の規定による療…》
養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の
の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
35条 (立入検査等に携帯すべき証票)
1項 補償 法第27条第2項に規定する証票は、別表第6に定める様式によるものとする。
36条 (通勤による災害に係る一部負担金)
1項 補償 法第32条の2第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養 補償 を受ける職員
2号 療養 補償 の開始後3日以内に死亡した職員
3号 休業 補償 を受けない職員
4号 同1の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員
37条
1項 補償 法第32条の2第1項の人事院規則で定める金額は、200円(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、100円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が200円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
38条
1項 補償 法第32条の2第2項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。
39条 (審査の申立ての教示)
1項 実施機関は、 補償 法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第24条及び規則13―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
40条
1項 削除
41条 (他の法令による給付との調整)
1項 国家公務員災害 補償 法の一部を改正する法律(1966年法律第67号。以下「 1966年改正法 」という。)附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同1の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2項 年金たる 補償 の事由と同1の事由について前項の表第1号ニ、ホ及びヘ若しくは第2号ニ、ホ及びヘ又は第3号ニ、ホ及びヘ若しくは第4号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの 1966年改正法 附則第8条第1項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。
3項 1966年改正法 附則第8条第1項の人事院規則で定める額は、 補償 法第17条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同1の事由について支給される第1項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。
4項 1966年改正法 附則第8条第2項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業 補償 の額から同1の事由について支給される第1項の表第1号に掲げる給付の額(第2項に規定する場合にあつては、その合計額)の365分の1に相当する額を減じた額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、年金たる 補償 の事由と同1の事由について2012年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。
42条 (他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)
1項 国家公務員災害 補償 法等の一部を改正する法律(1976年法律第31号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第4条第2項の人事院規則で定める事由は、補償法第17条の3第3項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
2項 1976年改正法 附則第4条第2項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第1項に規定する年金たる 補償 の旧支給額に、同条第2項に定める事由(以下この項において「 年金額の改定事由 」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を 年金額の改定事由 が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び 1966年改正法 の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。
43条 (年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
1項 1985年4月1日における
第19条
《 第12条及び第13条の規定によつてもな…》
お平均給与額を計算することができない場合及び補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承
の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる 補償 については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして
第15条
《 補償を行うべき事由が生じた日以下「補償…》
事由発生日」という。において、直前の平均給与額その額が補償法第4条の三又は同法第4条の4の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次
又は
第16条
《 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合…》
において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。 1 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に
の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
44条 (2014年4月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
1項 2014年4月以降の分として支給される 補償 及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 (次項及び次条第1項において「 福祉事業 」という。)に係る平均給与額であつて、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号。以下この条において「 給与改定特例法 」という。)第3章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は 給与改定特例法
第10条
《国家公務員災害補償法の特例 特例期間に…》
おいては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給さ
の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 補償 法第4条第1項から第3項までの規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法 第3章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第1項の支払われた給与とみなして同項から同条第3項までの規定を適用して計算した額
2号 第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法 第3章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額
3号 第13条
《 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額…》
は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 1 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額
から
第17条
《 事故発生日の属する年度の翌々年度以降に…》
補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日その日が1985年4月1日前であるときは、同日。以下この条において同じ。において補償を行うべき事由が生じたものとみなし
まで(
第14条
《 賃金締切日が定められている非常勤職員に…》
係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間のその職
を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法
第10条
《国家公務員災害補償法の特例 特例期間に…》
おいては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給さ
の規定にかかわらず、給与改定特例法第3章の規定の適用がないものとして
第13条
《一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法…》
律の特例 特例期間においては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第20条第3項の規定の適用については、同項中「同法第19条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時
から
第17条
《特別職給与法の特例 特例期間においては…》
、特別職給与法第1条第1号から第44号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当す
まで(
第14条
《任期付研究員法の特例 特例期間において…》
は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 1 任期付研究
を除く。)の規定を適用して計算した額
2項 前項の規定は、検察官に対する 補償 及び 福祉事業 に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号。以下この条において「 給与改定特例法 」という。)第3章」とあるのは「 検察官の俸給等に関する法律 附則第4条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号。以下「給与改定特例法」という。)第9条第2項」と、「又は給与改定特例法第10条」とあるのは「又は 検察官の俸給等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第5号)附則第2条」と、「給与改定特例法第3章」とあるのは「 検察官の俸給等に関する法律 附則第4条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第9条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「補償法第4条第1項」と、「同条の」とあるのは「
第12条
《平均給与額の計算の特例 次の各号に掲げ…》
る場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。 同条第1項ただし書及び第3項の規
の」と、「給与改定特例法第10条の規定にかかわらず」とあるのは「 検察官の俸給等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
45条 (2019年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
1項 2019年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた 補償 及び 福祉事業 (以下この項において「 補償等 」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)第19条の11に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「 年金たる補償等 」という。)にあつては、支払期月(補償法第17条の9第3項又は規則16―4
第25条第1項第2号
《補償法第12条ただし書の人事院規則で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。に拘
に規定する支払期月をいい、補償法第17条の9第3項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。
1号 2019年4月1日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額( 年金たる補償等 にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
2号 2019年4月1日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額( 年金たる補償等 にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
3号 次のイ又はロに掲げる 補償 等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
イ 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額
ロ 年金たる補償等 以外の 補償 等第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。