1項 この規則は、1985年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
の九」を「
第33条
《 補償法第20条の2の人事院規則で定める…》
率は、100分の五十第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級
の十」に改める部分に限る。)、
第16条
《 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合…》
において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。 1 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に
の次に1条を加える改正規定、
第19条
《 第12条及び第13条の規定によつてもな…》
お平均給与額を計算することができない場合及び補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承
の改正規定及び
第33条の9
《 第33条の7の規定による申出及び前条に…》
規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払1時金の額は、
の次に1条を加える改正規定は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の人事院規則16―0
第43条
《年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定…》
措置 1985年4月1日における第19条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第15条又は第16条の規定
の規定は、1985年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1987年2月1日から施行する。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1988年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―0
第31条第1項
《葬祭補償の金額は、315,000円に平均…》
給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―0の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1990年8月25日から施行する。
1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。
2項 国家公務員災害 補償 法の一部を改正する法律(1990年法律第46号)による改正後の 国家公務員災害補償法 (以下「 改正後の法 」という。)
第17条の4第1項第2号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該
の規定(同法附則第16項の規定により読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則16―0
第33条の11
《遺族補償1時金の支給に係る遺族補償年金前…》
払1時金の額の算定 補償法附則第16項の規定により読み替えられた同法第17条の4第1項第2号の当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものであ
の規定は、遺族補償1時金の支給に関し、1990年10月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
3項 改正後の法 附則第4項の規定及び改正後の人事院規則16―0
第33条の2
《障害補償年金差額1時金 補償法附則第4…》
項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各
の規定は、障害 補償 年金差額1時金の支給に関し、1990年10月1日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
4項 改正後の人事院規則16―0
第33条の3
《障害加重の場合の障害補償年金差額1時金 …》
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第13条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の
の規定は、障害 補償 年金差額1時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
1項 この規則は、1991年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―0の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―0の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年8月1日から施行する。
1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 補償 法第14条の2第1項の規定により介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する 施行日 の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則16―0
第28条の3第2号
《介護補償の月額 第28条の3 介護補償の…》
月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第19条の2の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
又は第4号の規定の適用については、同条第2号中「57,050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「57,050円」と、同条第4号中「28,530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「28,530円」とする。
3項 実施機関は、 施行日 前に 補償 法第8条の規定による通知をした者について、その者の公務上の障害又は通勤による障害がこの規則の施行の際現に改正後の規則16―0
第28条の2
《介護補償に係る障害 補償法第14条の2…》
第1項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。 介護を要する状態 障害 常時介護を要する状態 1 第25条の2の表第一級の項第3号に該当する障害又は別表第5
の表に定める障害に該当していると認めるとき又は施行日以後同表に定める障害に該当することとなったと認めるときは、その者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―0の規定は、1996年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―0の規定は、1998年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―〇及び規則18―0の規定は、2001年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 補償 法第4条第1項に規定する期間の初日及び末日が2004年1月1日から同年5月31日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年1月から同年3月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年4月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
3項 前項の規定は、規則16―0
第11条第1項
《補償法第4条第2項の人事院規則で定める給…》
与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。 1 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当 2 給与法第22条第2項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与当該承認
各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 事故発生日(この規則による 改正後の規則 16―〇(以下「 改正後の規則 」という。)第8条の2に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から2004年11月30日までの間である場合における改正後の規則第9条(規則18―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条第2項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第9条第1項中「において」とあるのは「において 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第2条の規定による改正前の」と、「 寒冷地手当法 」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する 寒冷地手当 (旧寒冷地手当法第4条に規定するものを除く。以下「 寒冷地手当 」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第2項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第1条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額に5を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第3条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額」とする。
3項 職員が事故発生日(その属する月が2004年12月から2005年3月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号。以下「 2004年給与法等改正法 」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員の 寒冷地手当 に関する法律(1949年法律第200号)又は 2004年給与法等改正法 附則第10項から第15項までの規定による寒冷地手当の支給を受けていない場合における 改正後の規則 第9条の規定の適用については、同条第1項中「において」とあるのは「において 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律2004年法律第136号。以下「 2004年給与法等改正法 」という。)附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員又は当該経過措置対象職員以外の職員で2004年給与法等改正法第2条の規定による改正後の」と、「。以下「 寒冷地手当法 」という。)第1条各号」とあるのは「
第1条
《趣旨 職員の公務上の災害負傷、疾病、障…》
害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当」とあるのは「以前における直近の2004年給与法等改正法第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第4条に規定するものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第2項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第1条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額に5を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第3条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額」とする。
4項 職員が事故発生日(その属する月が2004年12月から2011年3月までのものに限る。次項において同じ。)において 2004年給与法等改正法 附則第9項第5号に規定する 経過措置対象職員 (次項において「 経過措置対象職員 」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則 第9条の規定の適用については、同条第1項中「国家公務員の 寒冷地手当 に関する法律1949年法律第200号。以下「 寒冷地手当法 」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律2004年法律第136号。以下「2004年給与法等改正法」という。)附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)又は2004年給与法等改正法附則第10項から第15項までの」と、同条第2項中「の規定による額」とあるのは「(2004年給与法等改正法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5項 職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に 経過措置対象職員 であった期間がある場合(前2項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則 第9条の規定の適用については、同条第1項中「 寒冷地手当法 の」とあるのは「寒冷地手当法又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律2004年法律第136号。以下「 2004年給与法等改正法 」という。)附則第10項から第15項までの」と、同条第2項中「の規定による額」とあるのは「(2004年給与法等改正法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
6項 附則第2項から前項までの規定は、 改正後の規則 第11条第1項各号に掲げる職員の 寒冷地手当 に相当する給与について準用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―0の規定は、2004年7月1日から適用する。
2項 障害 補償 に係る障害の等級の改定等のための 国家公務員災害補償法 及び 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(2004年法律第144号。以下「 2004年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の補償法に基づいて支給された遺族補償については、 2004年改正法 附則第4条の規定の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、2003年10月1日から適用する。
2項 独立行政法人産業技術総合研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、経済産業省とする。
3項 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)附則第10条第1項の規定による解散前の独立行政法人航空宇宙技術研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、文部科学省とする。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日前に 補償 法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第17条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)におけるこの規則による 改正後の規則 16―0
第29条
《遺族補償年金に係る遺族の障害の状態 補…》
償法第16条第1項第4号及び同法第17条第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体
(規則16―2―一一(人事院規則16―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則16―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(以下「改正後の規則16―二」という。)第9条第1項ただし書において引用する場合を含む。)及び
第30条第2号
《遺族補償1時金の額 第30条 補償法第1…》
7条の6第1項の規定による遺族補償1時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。 1 補償法第17条の5第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者
(改正後の規則16―2第10条第2項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
2項 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関又は行政執行法人とする。
1項 この規則は、2007年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
7条 (人事院規則16―0の一部改正に伴う経過措置)
1項 補償 法第4条第1項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則16―0
第11条
《特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる…》
給与 補償法第4条第2項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。 1 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当 2 給与法第22条第2項の職員
及び
第14条
《 賃金締切日が定められている非常勤職員に…》
係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間のその職
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 補償 法附則第24項に規定する 旧郵政被災職員 (以下「 旧郵政被災職員 」という。)に関する規則16―0
第36条第1号
《通勤による災害に係る一部負担金 第36条…》
補償法第32条の2第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 国職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人又は第三者の行為によつて生じた事故
の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。
13条 (旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)
1項 補償 法附則第23項の費用は、 施行日 の前日において旧公社に在職し、施行日において 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第26条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった 旧郵政被災職員 については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
2項 補償 法附則第23項第3号ニ及び第4号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
1項 この規則は、2008年5月1日から施行する。ただし、
第28条の3
《介護補償の月額 介護補償の月額は、前条…》
の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第19条の2の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―0
第3条の2第4項
《4 補償法第1条の2第2項ただし書の日常…》
生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力
の規定は、2008年4月1日から適用する。
2項 改正後の規則 16―0
第3条の2第4項
《4 補償法第1条の2第2項ただし書の日常…》
生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力
の規定は、2008年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
2項 社会保険庁に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、厚生労働省とする。
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に治ったとき、又は障害 補償 年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に 施行日 前に変更があったときに存した障害に係る規則16―〇別表第5の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 職員が 施行日 前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に 補償 法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第17条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に治ったとき、又は障害 補償 年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則16―〇別表第5第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から 改正後の規則 16―〇別表第5の規定を適用する。
1項 職員が2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において 補償 法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則16―〇別表第5第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則16―〇別表第5第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から 改正後の規則 16―〇別表第5の規定を適用する。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
10条 (人事院規則16―0の一部改正に伴う経過措置)
1項 補償 法第4条第1項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における規則16―0
第11条
《特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる…》
給与 補償法第4条第2項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。 1 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当 2 給与法第22条第2項の職員
及び
第14条
《 賃金締切日が定められている非常勤職員に…》
係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間のその職
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2013年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
13条 (人事院規則16―0の一部改正に伴う経過措置)
1項 補償 法第4条第1項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る
第9条
《寒冷地手当 職員が事故発生日において国…》
家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去
の規定による 改正後の規則 16―〇(次項において「 改正後の規則16―〇 」という。)第11条及び規則16―0
第14条
《 賃金締切日が定められている非常勤職員に…》
係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間のその職
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 特定独立行政法人 に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する 改正後の規則 16―0
第36条第1号
《通勤による災害に係る一部負担金 第36条…》
補償法第32条の2第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 国職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人又は第三者の行為によつて生じた事故
の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人(以下この条において「 特定独立行政法人 」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。
14条 (独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
1項 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る 補償 法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 の実施機関については、厚生労働省とする。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の規則 16―0
第41条第1項
《国家公務員災害補償法の一部を改正する法律…》
1966年法律第67号。以下「1966年改正法」という。附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、
の規定の適用については、当分の間、同項の表第1号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同1の事由により2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)又は2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 改正前地共済法 」という。)の規定による障害共済年金(以下「 旧障害共済年金 」という。)が支給される場合」と、同表第2号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同1の事由により改正前国共済法又は 改正前地共済法 の規定による遺族共済年金以下「旧遺族共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第3号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同1の事由により 旧障害共済年金 が支給される場合」と、同表第4号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同1の事由により旧遺族共済年金が支給される場合」とする。
3項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 2012年改正前国共済法 」という。)
第82条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1
に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第8条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前国共済法 第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は2012年一元化法附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第7条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 2012年改正前地共済法 」という。)
第87条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》
期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第7条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前地共済法 第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が、同1の事由により2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、 改正後の規則 16―0
第41条第1項
《国家公務員災害補償法の一部を改正する法律…》
1966年法律第67号。以下「1966年改正法」という。附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、
から第3項までの規定は、適用しない。
4項 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
1項 この規則は、2016年3月29日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《 補償を行うべき事由が生じた日以下「補償…》
事由発生日」という。において、直前の平均給与額その額が補償法第4条の三又は同法第4条の4の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次
中規則16―0
第34条
《法令等の周知 人事院は、補償法第4条の…》
2第1項若しくは第17条の4第2項第2号又はこの規則第17条、第33条の二各項若しくは第33条の11の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第4条の三若しくは第4条の四又はこの規則第18条の人
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 16―0の規定は、2019年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2021年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
23条 (旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)
1項 補償 法第4条第1項に規定する期間中に 旧法再任用職員 として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第4条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
2条 (通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置)
1項 この規則による 改正後の規則 16―〇(以下この条において「 改正後の規則16―〇 」という。)第8条の2に規定する普通交通機関等、自動車等又は新幹線鉄道等に係る通勤手当に2025年3月31日以前の期間を含む支給単位期間等(規則9―24―二一(人事院規則9―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による 改正前の規則9―二四 (以下「 改正前の規則9―二四 」という。)第18条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。次項において同じ。)に係るものを含む場合における改正後の規則16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
の規定の適用については、同条中「規定する支給日」とあるのは「規定する支給日をいい、当該通勤手当に係る規則9―24―二一(人事院規則9―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則9―二四(以下「 改正前の規則9―二四 」という。)第18条の2第1項に規定する支給単位期間等に2025年3月31日以前の期間を含む場合(以下「 改正前通勤手当の場合 」という。)にあつては、改正前の規則9―24第18条の2第1項に規定する支給日」と、「同規則第18条第2項第1号イに規定する事由発生月」とあるのは「規則9―24
第18条第2項第1号
《2 前項の人事院が定める額は、同項の最低…》
保障額に相当する労働者災害補償保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。
イに規定する事由発生月をいい、 改正前通勤手当の場合 にあつては、改正前の規則9―24第19条の2第2項第1号イに規定する事由発生月」と、「同規則第16条第1項に規定する支給単位期間等」とあるのは「規則9―24
第16条第1項
《離職後に補償を行うべき事由が生じた場合に…》
おいて、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。 1 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受
に規定する支給単位期間等をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則9―24第18条の2第1項に規定する支給単位期間等」と、「同規則第18条第2項に定める額」とあるのは「規則9―24
第18条第2項
《2 前項の人事院が定める額は、同項の最低…》
保障額に相当する労働者災害補償保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。
に定める額(改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則9―24第19条の2第2項から第4項までに定める額)」とする。
2項 職員が、 補償 法第4条第1項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に橋等に係る通勤手当(2025年3月31日以前の期間を含む支給単位期間等に係るものに限る。)の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(改正前の規則9―24第18条の2第1項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(改正前の規則9―24第19条の2第2項第1号イに規定する事由発生月をいう。)があるときを除く。)における 改正後の規則 16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
の規定の適用については、当該通勤手当に係るこの規則による改正前の規則16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
に規定する当該各月ごとの合計額は、改正後の規則16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
3項 職員が、 補償 法第4条第1項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に規則9―24―二一附則第2条第2項の規定による通勤手当の支給を受けた場合における 改正後の規則 16―0
第8条の2
《通勤手当 職員が、補償法第4条第1項に…》
規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等規則9―二四通勤手当第6条に規定する普通交通機関等をいう。、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当
の規定の適用については、同項の規定により支給する同項各号に定める額は、同条に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
4項 前3項の規定は、規則16―0
第11条第1項
《補償法第4条第2項の人事院規則で定める給…》
与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。 1 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当 2 給与法第22条第2項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与当該承認
各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
1項 この規則は、2025年6月1日から施行する。
2項 この規則の施行前にした行為に対する 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下この項において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 (以下この項において「 懲役 」という。)、 旧刑法 第13条に規定する 禁錮 (以下この項において「 禁錮 」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「 旧拘留 」という。)の刑の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは 旧拘留 の刑の執行を受けている者に対するこの規則による 改正後の規則 16―0
第25条第1号
《家庭裁判所調査官の観察 第25条 家庭裁…》
判所は、第24条第1項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。 2 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置を
の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。